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特定技能解説:特定技能所属機関の責務(基本方針より) [特定技能]

さて、気になるところに入っていきます。
特定技能所属機関=受入企業側の責務になります。

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資料1
特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針(案)

概要(PDF/666KB)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/gaikokujinzai/kaigi/dai3/siryou1-1.pdf

本文(PDF/318KB)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/gaikokujinzai/kaigi/dai3/siryou1-2.pdf




さて、気になる責務を以下に列記し、
コメントしてみます。

・出入国管理関係法令、
 労働関係法令、
 社会保険関係法令、等を遵守することはもちろん、
 本制度の意義を理解し、
 適正運用の確保、安定的かつ円滑な在留活動の確保。


https://ginoujissyuusei.blog.so-net.ne.jp/2019-01-03

↑↑↑に触れたとおりです。

特定技能の在留資格として従事できる業務の範囲でしか
働かせることはできない。
*ここがどの程度の幅を持てるのか、まだよくわかりません。
 でも、特定技能として受け入れしておいて、
 何をさせてもいいなんてありえないので、
 注意が必要です。

就業規則、日本人と同等以上の雇用条件、
これらすべて、外国人労働者の母国語併記の整備を求められたり、

技能検定、日本語試験などの来日諸経費を受入側でコスト負担して
それを貸付金などとして、控除することは、
強制労働のそしりを受けかねないため、
お勧めはできないとか、

給与は銀行振込でOK、
控除しても構わないとする内容も全て労使協定、

もしかすると、
銀行口座転売などの禁止成約、
社保の扶養対応と同時に、よくわからない扶養家族の不適正治療防止、

まぁ、言い出すとホントにキリがないけど、
技能実習制度事業経験者は、
指摘してきたことは、具体的にどう対応して、
どこまで対処すべきなのかが、
実体験をもってお分かりのことと思われます。


*なんかね、以前、

 特定技能の登録支援機関のための解体新書でもあることについて
 https://ginoujissyuusei.blog.so-net.ne.jp/2018-08-23

 って書いたことを、我ながら思う限りです。


実体験のない受入先は、
たぶんトラブルだらけになると思われます。
別に脅すつもりはありませんが、
登録支援基幹業務について、自社でもできると
自社だけで道を切り開こうとされる場合は特に、
担当者が相当なストレスに見舞われることでしょう。

おそらく、
社労士や行政書士の資格を取れと言われるよりも、
よほど厳しいのではと...なぜなら、目の前の問題は待ったなしだから。
間違った決断は事後にドンドンドツボにハマり、
取り返しがつかないから。

やって見ながらの現実もありますが、
最低限、きちんと入口から出口まで学んで自分なりに様々描けてからが、
絶対条件です。


...長くなるので、次。汗


・特定技能労働者が日本人と同等額以上

...どこまで、どれだけの雇用条件であれば、
日本人と同等額以上との立証となるか、
お分かりでしょうか。

もし実習制度と同様に考えるならば、
日本人の同程度業務につく同経歴程度の労働者の給与と
具体的に比較して同等額以上どうか。
同程度の業務につく同経歴程度の労働者がいない場合は、
就業規則や、ハローワークなどの求人条件にも照らし合わせて、
同等額以上であることの立証なども求められるかもしれません。

また、同等額以上というのは、
額面だけではないかもしれません。

家賃はいくら以下とか、
入国前と入国後で諸条件が変わってはいけないとか、
(上滑りはOKですが、条件悪くなる場合は、認められません。
 詐欺行為にすらなります。)


そこまで考えられる人なんて、
受入経験なきゃ、事前に具体的に注意を指摘されなきゃ、
絶対的に気づけないし、かばい手が届かない。


*ちなみに、いくらこういうところで書いたって、
 一貫して入口から出口まで俯瞰的総合的にケアするための事前対策は、
 とても追いつかず、無理ですから。
 だから、少しでも気づいていただけるよう書いてみてます。
 コンサルの方、無料で言わないでって怒らないでくださいね。
 聞いたからって、できるとは限らないことばかりですから。汗




・1号特定技能外国人支援計画

...入管法に規定されているようなので、
色々確認してみましたが、
今のところひな型など見つけられていません。
どこか見使えた方はお知らせください。

分野ごとに実習計画のようにモデル例が出てくるようにも思われます。
そうでもしないとある程度すら、見えてこないし、
この特定技能でも、その程度までは公表されるように思われます。
お役所自体が、どう書いてあればOKしていいかどうかの判断が
つかないから...。


職業生活上、
日常生活上、
または社会生活上の支援

の計画となります。

職業生活上って???
日常生活上は何をどこまで?
社会生活上って?
もう全くもってのお役所用語になりそうで、
これもまた例示か言語定義が出てこないと
全くよくわからないところです。

ゴミの出し方など
年間通じて何時間とか言い出しかねないですよね。苦笑


さて、この支援計画については、
次ページにポイントだけは出ていました。汗


また長くなったので、続きはまた明日。


なお、特定技能の基本方針について、
色々書いてみたのは、以下になります。
必要に応じて、ご参照ください。


特定技能解説(基本方針)
https://ginoujissyuusei.blog.so-net.ne.jp/2019-01-02

特定技能解説(基本方針)続き
https://ginoujissyuusei.blog.so-net.ne.jp/2019-01-03

特定技能解説(基本方針)続きの続き
https://ginoujissyuusei.blog.so-net.ne.jp/2019-01-04

特定技能解説:特定技能所属機関の責務(基本方針より)
https://ginoujissyuusei.blog.so-net.ne.jp/2019-01-05

特定技能解説:特定技能所属機関の責務(基本方針より)続き
https://ginoujissyuusei.blog.so-net.ne.jp/2019-01-06





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