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特定技能解説(分野毎方針/建設) [特定技能]

この建設についてだけは、ちょっと特殊になってますね。
これもトラブルが多いが為のお役所側の対策なのでしょうか。

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いや、利権を集中させているだけのようにも感じてしまいますが。汗


資料2
特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(案)

(概要(PDF/329KB)本文(PDF/2,491KB)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/gaikokujinzai/kaigi/dai3/siryou2-1.pdf

本文(PDF/2,491KB)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/gaikokujinzai/kaigi/dai3/siryou2-2.pdf


40,000人
建設分野特定技能1号評価試験(仮)【新設】等
日本語能力判定テスト(仮)等

・型枠施工
・左官
・コンクリート圧送
・トンネル推進工
・建設機械施工
・土工
・屋根ふき
・電気通信
・鉄筋施工
・鉄筋継手
・内装仕上げ/表装
〔11試験区分〕直接


・外国人の受入れに関する建設業者団体に所属すること
・国交省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと
・建設業法の許可を受けていること
・日本人と同等以上の報酬を安定的に支払い,
 技能習熟に応じて昇給を行う契約を締結していること
・雇用契約に係る重要事項について,母国語で書面を交付して説明すること
・受入れ建設企業単位での受入れ人数枠の設定
・報酬等を記載した「建設特定技能受入計画」について,国交省の認定を受けること
・国交省等により,認定を受けた「建設特定技能受入計画」を
 適正に履行していることの確認を受けること
・特定技能外国人を建設キャリアアップシステムに登録すること 等


建設
https://gaikokujin.link/kensetsu.pdf



今までの他職種と比べてみれば、
大きな違いで、一業種で11職種あります。

ちなみに、以下が技能実習制度での建設対象職種


さく井 パーカッション式さく井工事
ロータリー式さく井工事
建築板⾦ ダクト板⾦
内外装板⾦
冷凍空気調和機器施⼯ 冷凍空気調和機器施工
建具製作 木製建具手加工
建築大工 大工工事
型枠施工 型枠工事
鉄筋施工 鉄筋組⽴て
と び と び
石材施工 石材加工
石張り
タイル張り タイル張り
かわらぶき かわらぶき
左 官 左 官
配 管 建築配管
プラント配管
熱絶縁施工 保温保冷工事
内装仕上げ施工 プラスチック系床仕上げ工事
カーペット系床仕上げ工事
鋼製下地工事
ボード仕上げ工事
カーテン工事
サッシ施工 ビル用サッシ施工
防水施工 シーリング防水工事
コンクリート圧送施工 コンクリート圧送工事
ウェルポイント施工 ウェルポイント工事
表 装 壁 装
建設機械施工 押土・整地 積込み 掘 削 締固め
築 炉 築 炉


○特定技能と被りそうな職種が以下。

・型枠施工 型枠工事
・左 官 左 官
・コンクリート圧送施工 コンクリート圧送工事
・建設機械施工 押土・整地、積込み、掘削、締固め
・かわらぶき かわらぶき
・鉄筋施工 鉄筋組⽴て
・内装仕上げ施工 プラスチック系床仕上げ工事
・表 装 壁 装



◎技能実習制度にない職種は以下。


・トンネル推進工
・土工
・屋根ふき(かわらぶきのみならず)
・電気通信
・鉄筋継手


さてさて、
ややこしいったらありゃしない。汗&苦笑

試験区分が11種類あると明記されていますから、
それぞれに、新たな試験を作成しているのでしょうね。

技能実習制度でなくては受入ができない職種、
また逆に、特定技能でしか受け入れができない職種については、
選択権はありませんので、
ある意味、わかりやすいですが、

どちらでも受け入れが可能となる職種については、
いった、どちらでの受入が良いのでしょうか。

個人的には、技能実習制度での受入を経験されたうえで、
その実態を踏まえて、特定技能へと進むかどうか、
もしくは特定技能も受入を併用するかについて、
判断されるべきなのではと思います。

なぜならば、特に受入が初めての先にとっては、
どれだけのことに気を配り対応せねばならないのか、
ちゃんとした監理団体の担当職員であれば、
丁寧な二人三脚をしてくれるから。
水先案内人、ガイド役として、
危ない落とし穴を事前に避けたり、ケアしたりしてくれるから。

特定技能については、
どうもまだまだ読めない部分も多く、
誰も安全に水先案内できる人は当面いなそうだから。



受入機関へ課す条件について。

・外国人の受入れに関する建設業者団体に所属すること
…他職種同様に、協議会ではなく、
業者団体に新たに所属しなさいということですか。
それとも、職種毎の既存団体が新たに特定技能関連対応をするのでしょうか。

・日本人と同等以上の報酬を安定的に支払い,
 技能習熟に応じて昇給を行う契約を締結していること
...日給じゃなくて、月給制にしなさい、
習熟に応じて=試験なのか、年月なのかに応じて、
昇給させる雇用契約にしなさいと。

・雇用契約に係る重要事項について,
 母国語で書面を交付して説明すること
…これはどの職種でもあるべき書面でしょうね。
建設については、技能実習制度の応用部分が色濃い感じが見受けられるので、
業者団体でもろもろひな型など出て来るんじゃないでしょうか。

・受入れ建設企業単位での受入れ人数枠の設定
...コレも介護同様に常勤の日本人直接雇用?人数以上には増やせない。
建設の場合、直接雇用人数は意外と少なく入れ替わりが多くい場合もあるので、
日本人従業員をちゃんと社会保険など加入させて直接雇用している先を優遇する
仕組みを取り入れているのでは。

・報酬等を記載した「建設特定技能受入計画」について,
 国交省の認定を受けること
...支援計画ではなく受入計画...しかも届け出制ではなく認定制。
なんだか実習制度みたいですね。
支援計画に、報酬予定額、安全及び技能の習得計画等を明記したもののようです。
こちらもひな型など出そうですね。
そうでもしないと、建設の現場を請け負う会社に、
そこまでできるところはそう多くありません...
あ、元請けが下請けからおカネ取ってもろもろ対応したりするのでしょうか。


・国交省等により,認定を受けた「建設特定技能受入計画」を
 適正に履行していることの確認を受けること
...よほど建設受け入れ先には信用がない先が少なくないのでしょうか。

・特定技能外国人を建設キャリアアップシステムに登録すること
...これまた平成30年度からの運用開始といった最近の仕組みです。
工夫というか、管理というか...そもそも国が主導しているようなので、
元請けから必須で登録させられ、
未登録者は現場に入れない仕組みなのでしょうね。

ご参考まで。↓
http://www.kensetsu-kikin.or.jp/ccus/system.html



もう一つだけ。

・特定技能所属機関は、国内人材確保の取組を行っていること。
...ハローワークへ求人出してないといけない程度のことでしょうか。
それとも、もっと面倒なことでしょうか。


それと、建設詳細の別表を見ると、
なんとなく、え、けっこう業務範囲が緩そう?って感じがします。
内情によっては、乱暴な入れ方もできそうなのでしょうか。


建設が他の分野(業種)と大きく違うのは、
業者団体が直接的に登録支援機関がすべき業務にまで、
関与する仕組みにしていること。

以前、一部の新聞社での報道であったように、
仲介業者の出番はなくなるのかもしれません。

それはそれで、ちゃんと適正化になるのであれば、
素晴らしいと思います。
ただし、
談合文化の業界において、元請けが下請けをアレコレ縛って
独特の上下関係が強いため、一部に集権され、
業界団体そのものが悪質ブローカーと言われぬよう、
お気を付けいただきたいと思います。




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適正な外国人人財活用についてご関心のある方は、
当ブログトップページをご参照ください。

https://ginoujissyuusei.blog.so-net.ne.jp/

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