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有料職業紹介事業と登録支援事業の二種類は手続きが必要?! [特定技能]

なんぴとたりとも雇用主と労働者の間に入っての、
利益の搾取は認められないというのが、法の大原則ではあるものの、

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その許可を得たものに限っては、
その限りではないとされている。

つまり、『許可=ライセンス』が必要というのが、
常識の範囲。

でも特定技能の登録支援機関は、
あくまで届け出でしかない。


技能実習制度にて技能実習法が制定された際には、
監理団体という許可を受けた団体でない限り、
技能実習事業はできない。
だからこそ、監理団体は
職業紹介事業について、その許可は不要だという判断がなされている。

ちなみに、旧法時には、
その明確な判断がなかったため、
無料もしくは有料の職業紹介事業の許可を得ていなければなりませんでした。


元に戻してみると、
登録支援機関は、その許可を求めるまでではないのが制度上のルール。
であるならば、
国内外からAさん、Bさん、Cさんを探し出し選ぶためには、
職業紹介事業の許可を得る必要があるのは、
自然な常識の範囲でしょう。


ただし、イマイチよくわかっていないのが、
支援の範囲について。


以前の資料には、ある程度自由にカスタマイズして
支援の内容を変化させられるような感じもしましたが、
今月に公表された登録支援機関としての責務においては、
「支援計画の全部の委託かどうか」の表現しか載ってはいない。


ということは、
入口から出口までの支援の全てを、
受入企業側でするのか、
全てを支援機関へ委託するのか、その二択となります。


ということは、
登録支援機関は、
リクルーティングから関わらねばならないということであり、
届け出制である以上、
有料職業紹介の許可を得ていないと、
登録支援業務はできないということになります。



...私の言ってることって、
間違いありますでしょうか。



ぶっちゃけBPO的な解釈もありうるのかもしれませんが、
何十人、何百人も支援ビジネスをするのならば、
必須で必要なのではないでしょうか。



たぶん、各地で説明会が開催されていますので、
各自、都度確認いただければとも思います。


ぶっちゃけ、
4月にもなれば、全ての詳細や解釈が、
お役所側でもある程度は固まって受け答えができてこようかと。


それらを待ちたいと思います。



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