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初の許可・認定の取消し事案の公表について [技能実習生の法改正]

やっと見せしめが公表されたと思いきや...

2344_2_1.jpg


技能実習計画認定初の取り消し 愛媛の縫製会社
産経ニュース 2018.7.3 10:23
https://www.sankei.com/affairs/news/180703/afr1807030005-n1.html


短期滞在の資格で入国した中国人2人を不法に縫製工場で働かせていた。
5月に入管難民法違反の罪で罰金30万円の略式命令が確定。

...実習計画との齟齬や、労基違反などではなく、
まったく別の違反が原因。

外国人技能実習機構のHPにも、初の掲載、公表。
http://www.otit.go.jp/gyouseishobun_torikeshi/


...先日の世間様をにぎわせた三菱、日産の問題は、
入管難民法違反ではないかもしれないが、技能実習法違反ではないのか。
罰金などの刑罰の対象ではないのか。
そもそもまだ刑罰が確定してはいないからなのか。

そもそも日本国の根幹産業でもある自動車業界であるがゆえに、
それを取り締まっていたら、全国津々浦々の同業関連受入先が、
全て違反となり、実習生受け入れできなくなると、
国内の自動車産業そのものが、揺らぐ可能性が高くなるからなのか。


もっと悪質な受入先と、
それらをフォローするこれまた悪質な監理団体と、
さらに後押しする提携先送り出し機関は、
たくさんあるはずだし、
JITCOや入管、はたまた外国人技能実習機構は、
それらのリストまで絶対あるはずにもかかわらず、

未だに摘発していないのか、
それともしていて刑罰が確定せず、公表が遅れているだけなのか。


二国間取り決めなどで、
国同士、悪いエージェントは相互に情報交換し、
公表していくなど決まっているはずなのに、
そういう事例は未だ聞こえては来ません。



悪質ブローカーは、こういう法について、
取り締まりについては、
とても敏感だし、法の隙間や逃げ道、対処方法などは、
詳しく分析して計算していることでしょうから、
臨検などの担当者が上手に言いくるめられて、
関係機関は後追いとマークができていないのか。


そもそも、入管が許可を出さねば、
申請不交付を出せば終わるのに、
疑わしくは不交付な現実なのに、
裁量権の幅があっても無くても、権力を振りかざすのに、
ナゼ悪質な先に意地悪をしないのか。


ホントに法の限界を感じてなりません。
もしかして、抑止力としか狙っていないの?

影響が大きくない中小零細ばかりをスケープゴートにするだけなの?
法ってそもそも公平じゃないの?


色々疑問は沸いてきますが、
何はともあれ、処罰の公表が初めてありました。


全国各地で新制度での実習生が入り始めたため、
監理団体の実地調査はもちろん、実習実施機関である受入企業にも、
その調査はたくさん始まっているようです。



時期的な取り締まりトレンドに、巻き込み事故にあわないよう、
自ら足元を固めて、自社なりの対策に事前に取り組んでおきましょう。





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適正な外国人人財活用についてご関心のある方は、
当ブログトップページをご参照ください。

http://ginoujissyuusei.blog.so-net.ne.jp/

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外国人技能実習制度の事業報告時の監理費管理簿について [技能実習生の法改正]

各監理団体ともに、事業報告の提出期限が差し迫っている事と思われます。

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前々から会員間でも、お伝えする側でも相当話が飛び交いました。

非営利団体として、少なくとも技能実習制度事業では、
利益を上げてはならない。

かといって、損失を大きくしても安定経営に差し障る。

つまり、プラマイゼロに仕上げなくてはなりません。

また、当然、虚偽の報告をしてはなりません。


それも、実習実施機関毎に出せと。。。


・・・無理っしょ。笑


以前、外国人技能実習機構にも問い合わせをしました。

つまるところ、当制度事業はするなって意味ですか~と。

そしたら、そうではない...まぁ、そういうしかないですよね。苦笑

当時の回答では、大きくプラスマイナスに触れていると問題だけど、
理由が説明できれば良いと、その方はおっしゃってました。


え、職員雇ったら辞めて、10カ月分の賃金がパーになったので、
また募集し直していて、求人広告費と
社労士への一部業務アウトソース代がマイナスなんだけど...

車を社用車に買ったとたんに、職員が辞めて、
車のリースはあるは、既存スタッフの残業代が半端ないんだけど...

そうやって色々あったから、多少は資金プールしておかないと、
トラブル対応含め、十分に支援ができないんだけど...

一体全体、どうすりゃいいのさ。苦笑


だから、事業をするなってことですか?
虚偽の報告まで書きたいわけじゃないんだから。


って聞いたら、そういう色々なことを説明いただければ、
無下にはしませんから...みたいな返答までありました。


事業報告を出さねばならない先では、
おそらく、事務方の経理ご担当者は相当なご心労かと思われます。




当方の結論とすれば、

悪意がない程度で、堂々とプラスでもマイナスでも、
出せばよいかと思います。

多少のお化粧直しは必要だと思われますが、
虚偽の報告してまで出す必要はないと思います。


例えば、昨年事務員として入った新人が、10カ月足らずで辞めた。

実習先でトラブルがあり、渡航や出張を繰り返し、
職員の残業も増え、マイナスがかさんだ。

安定経営を考えると、ある程度の余力を残す計算で取り組まねば、
前述のようなトラブル対応が十二分にできないから、
プラスを積んだ。

より手厚い支援監理体制を敷くため、
職員を増やす予定なので、その分の人件費を確保しておいた。

例示した一つ一つの言い方はともかくも、
いくらだって、言いようはあるでしょう。

同じ組合内で少なからず他の事業さえあれば、
経費の付け替えなどある程度はできるでしょう。

ただし、残業代やエアチケットなどは、
帳簿付け合わせ等の確認まであるやもしれませんので、
色々帳尻が合うよう考えておくべきですね。


担当者も人の子です。

ホントに監理団体が無くなれば、
外国人技能実習機構も、JITCOもその存在意義を失い、
それはそれで社会批判が大きくなり、
その担当の方もどうなることやら。


また、実質労働者確保としての調整弁的意味は大きく、
今更、実習生全員に帰国だの、これから受入しないなどには、
舵は切れないものと思われます。


お役所側も過労死するほどの本末転倒な状況と思われ、
ご面倒はおかけしないよう、一度で終わらせたいからなど、
担当者を気遣う姿勢まであれば、
色々聞きだせるし、スムーズに乗り切れることと思います。


ちなみに、今かよっ!って突っ込みたくなることですが、
OTITにこの監理費管理簿の改訂が昨日アップデート通達されましたね。

今後は実習実施者ごとに出さなくても良いようです。
いや、もしかしたら、今からでもこの様式で作り直したほうが、
よりお化粧も直しやすくなるのではないでしょうか。


まともに真摯に取り組んでいる先ほど、
上手に乗り切っていただければと思います。


*私はココ、直接関与していませんので、不適切な発言であれば、
 ご容赦願います。汗



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技能実習生の受け入れ人数は本当に増えるのか? [技能実習生の法改正]

優良な実習実施者(受入企業のことです)になれば、
新制度では受け入れ人数枠は増えますが...

実習生の環境.jpg


はたして、技能実習生の受け入れ人数は、
本当に増えていくのでしょうか。


旧制度から50人以下の事業所で3名までの1号の受入が可能であり、
それは新制度においても変わりはありません。

ですが、『優良』と認めてもらえる受入企業では、
基本人数枠の2倍 まで受け入れ人数の枠が広がります。

しかし、この『優良』と認めてもらえる諸条件を
満たし続けることに対して、
受入企業側には、いったいどれだけのストレスがかかるのでしょうか。


ざっと一通り要件を見渡してみてストレスがかかる点を列記してみます。
要は、面倒くさいことがたくさんということです。苦笑

なお、以下の各ポイントの得点が、
満点(120点)の6割以上となる実習実施者(受入企業)は
優良な実習実施者の基準に適合することとなる。

とありますので、そのつもりでご確認ください。


Ⅰ 過去3年間の基礎級程度の技能検定等の学科試験及び
 実技試験の合格率(旧制度の基礎2級程度の合格率を含む。)

実技試験の合格率(旧制度の基礎2級程度の合格率を含む。)
・95%以上:20点
・80%以上95%未満:10点
・75%以上80%未満:0点
・75%未満:-20点

…つまり、1年目、今では9カ月検定とでも言いましょうか、
この最初の技能検定に受からねば、2年目以降に技能実習が移れませんので、
ここは頑張って乗り越えてもらっているかと思います。
しかしながら、技能検定対策を十分にしていない企業、
特に旧制度来、グレーゾーンもしくは、ダメでしょ、その業務での受入は...
なんて企業も未だ少なくないと思われ、
そういった先では、ひどいと技能検定に通訳がついてきて、
技能検定中に母国語で指導しながら、無理やり技能検定を通してきたところも、
以前からよく見かけていました。

また特に学科試験において、日本語が全く分からないとか、
その移行対象職種の専門用語など微塵もわからない実習生がいると、
再試験なんてことも、少なくないところがあります。

どれだけ検定対策をしても、
実習生自身が、検定をナメていて、
=先輩たちから楽勝、なんなら立ち会う担当官が教えてくれるよ...
なんて口コミが出回っていようモノならば、
いつまでたっても合格できない場合があります。

そんな時には、借金を返し終わっていようがいまいが、
1年目の在留期限前、2号への移行申請の限界期日までに、
技能検定に合格せねば、
2年目以降の出稼ぎはできなくなります。

こういったところには、今までマジメに指導して
対策に取り組んできていたところならまだしも、
ナァナァ、イイカゲンにしてきたところは、
このストレスすらハードルを乗り越えられないことでしょう。



Ⅱ 過去3年間の2・3級程度の技能検定等の実技試験の合格率

<計算方法>
分母:新技能実習生の2号・3号修了者数
   -うちやむを得ない不受検者数
   +旧技能実習生の受検者数
分子:(3級合格者数+2級合格者数×1.5)×1.2

* 旧技能実習生の受検実績について、施行日以後の受検実績は必ず算入。
 施行日前については、施行前の基準日以前の受検実績は算入しない
 こととすることも可。
* 施行後3年間については、Ⅱに代えて、
 Ⅱ-2(1)及び(2)で評価することも可能とする。

Ⅱ―2(1) 直近過去3年間の3級程度の技能検定等の実技試験の合格実績

Ⅱ-2(2) 直近過去3年間の2級程度の技能検定等の実技試験の合格実績

Ⅲ 直近過去3年間の2・3級程度の技能検定等の学科試験の合格実績
* 2級、3級で分けず、合格人数の合計で評価


…一つ一つ触れていると、膨大になるので端的に。
要は1年目の技能検定で受ける検定よりも難しい、
上級の技能検定を受けさせ、合格させねばなりません。

前述のように、そもそも移行対象職種の業務に従事していない場合、
これまた相当なストレスになることでしょう。
ちなみに、受験コストもフツーに考えれば、
受入企業側負担となるでしょう。


技能検定関係では、他にも、

Ⅳ 技能検定等の実施への協力
*技能検定委員(技能検定における学科試験及び実技試験の問題の
 作成、採点、実施要領の作成や検定試験会場での指導監督などを
 職務として行う者)又は技能実習評価試験において
 技能検定委員に相当する者を社員等の中から輩出している場合や、
 実技試験の実施に必要とされる機材・設備等の貸与等を行っている場合を想定

なんてポイントもあります。
検定員なんてメンドクセーなんて言ってる先には、
加点は与えられません。



他に、

・直近過去3年以内の『技能実習指導員』の講習受講歴
・直近過去3年以内の『生活指導員』の講習受講歴

…有料の講習を3年おきに受講せねばなりません。
近くでやってれば別ですが、都会に集中してます。
1日出張でしょう。

・第1号技能実習生の賃金(基本給)のうち最低のものと
 最低賃金の比較

・技能実習生の賃金に係る技能実習の各段階ごとの昇給率

...つまり、最賃では適切ではないし、1年目よりも2年目、
2年目よりも3年目と、昇給を確定させる雇用契約が望まれます。


他にも、
・労務上の改善指導を受けていないとか、
・失踪がゼロ又は失踪の割合が低いとか、
・母国語相談・支援の実施方法・手順を定めたマニュアル等を策定し、
 関係職員に周知していること(就業規則、36協定などの翻訳整備でしょうか)
・受け入れた技能実習生について、全ての母国語で相談できる相談員を確保していること
・直近過去3年以内に、技能実習の継続が困難となった技能実習生に
 引き続き技能実習を行う機会を与えるために
 当該技能実習生の受入れを行ったこと
・受け入れた実習生に対し、日本語の学習の支援を行っていること
・地域社会との交流を行う機会をアレンジしていること
・日本の文化を学ぶ機会をアレンジしていること

などがあります。

なお、あくまでも60点以上となれば良いので、
全てを網羅「せねばならない」とまではないのですが、
従来の受入れの手間より、もう一歩も二歩も踏み込んだ
手間とコストをかけねばならないことは自明の理です。


さらに加えて、ココまで法に付き合って、
労力とコストをかけたにもかかわらず、
実習生の数が増えれば増えた分だけ、
失踪のリスクや、途中帰国、受け入れ人数が増えれば増えただけの、
3名の時には決して発生しなかった諸問題が勃発することも、
また現実です。
例)実習生同士でのケンカ、トラブル、残業の偏りなどによる不平不満、
  リーダーとして労使交渉など煽る実習生の登場リスクなどなど。


誰がどう考えても、労働力は年々不足していきます。
その分、仕事も減っていくならばともかくも、
それでは企業も成立できなくなるので、何とかしますが、
結局、労働力が求められることになりがちです。

そんな時には、外国人技能実習制度を上手に活用されることも、
確かに有力な選択肢であり、慣れてきてしまえば、
企業にとってみれば麻薬のようなものとまで言えます。


毒とまでは決して思いませんが、
食わば皿まで、、、となっている企業も少なくはないのかもしれません。

だからこそ、さらなる手間暇とコストをかけてまで、
『優良』な実習実施者(受入企業)を確保する企業も
少しずつ増えていくのかもしれません。

でも、前出の諸条件は、相当なストレスであり、
誰もが容易に超えられるのでもなさそうに感じるのは私だけでしょうか。


技能実習生の受け入れ人数が増えることは、
監理団体や送り出し機関にとっては、
実際にはビジネスチャンスです。

ちなみに、監理団体側も『一般』という『優良』な監理団体でなくては、
受入企業側がいくら襟元を正しても、受け入れ人数は増えません。

もしかしたら、自社の自助努力だけでは増やすことすら
根本的にできないかもしれませんね。
そしたら、監理団体の乗り換えから考えねばならないでしょう。

それ相当な対価を支払うことを重々承知したうえで、
受け入れ人数を増やすべきかどうかは判断せざるを得ないと思われます。


*詳細は以下リンク先のP13をご確認ください。
http://www.otit.go.jp/files/user/docs/300501.pdf



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『外国人実習生 受け入れ』検索で表示される広告について [技能実習生の法改正]

相も変わらず外国人技能実習生の受入れ集客については、
イタチの追いかけっこなのでしょうか。

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いっとき、営利を追求する営業行為と判断され、
かなり広告は減ったかと思われますが、
また、のど元過ぎて、外国人技能実習機構も忙しいからか、
明らかに営業行為と判断される広告が増えているようです。


そもそも広告を出すということ自体が、
営業行為と取られてもいたしかたなく、
目をつけてくださいと言わんばかり。
その姿勢が大前提をきちんと理解できていない監理団体
と言わざるを得ません。

気持ちは痛いほどわかりますけど、
特に今現在では、
外国人技能実習機構なる正式に権限を与えられた機関が
法的に存在している以上、
そういう目で見られたり、
イエローカードリストに載せられるものならば、
どれだけのリスクを抱えていることか、
そういった理解もないのでしょう。


痛い目を見ないとわからない先ばかりです。

これらを踏まえて、尚且つ残念な点について、
一つ一つ触れてみます。



『監理団体』を『管理団体』と書かれていたりすると、
それだけで業界の人間としては、不信を抱きます。
わかってないんだろうなぁと。


『日本全国対応』...不可能ですね。
その場所にある監理団体に紹介して、
手数料を裏でとる手合いの流れでしょうか。
横抜きは表も裏も、
4者(実習生、送り出し機関、監理団体、受入企業)以外に
介在すればするほど、
失踪をはじめとした諸問題のリスクが高まります。
そもそも外国人技能実習制度事業に関わる中で、
利益を稼いでいいのは、
基本的には直接かかわる監理団体以外にはあってはなりません。

広告出して明らかに受入企業を誘客している時点で、
成約したらいくらを裏で回してねという、
広告代<バックマージンが成立するからこそ、
広告を出し続けているのでしょう。

そもそも、日本全国津々浦々にまで、
全国を網羅している監理団体の出張所があるところは、
ないですからねぇ。
そして、例えあったとしても、そこで対応する「人」は、
所詮お金で集客してもらった分、稼いで元を取らねばならないし、
ほとんどは儲かりそうだから参加しているような方も少なくありません。

金に困っている亡者にハマれば、
その受入企業は適正な受入はまず難しいでしょう。

タチの悪いのは、地方の心ある方がハマる場合です。
本人は地元のために良かれと思って提携をしますが、
制度の現実を知らず、片道切符になっていく先ばかり...

長くなるのでこの辺で。汗



『24時間サポート』...これは、電話対応ではアリでしょう。
ですが、厳密に言えば、
大手の送り出し機関がサポートにて駐在させている通訳などに
丸投げなイメージが強いですね。
どれだけ小さなところでも、実績がなくても、
ビジネス色の強い大手送り出し機関と提携するえば、
極論、誰でもアピールできることです。

実際には、24時間サポート体制などイチイチ言わずとも、
担当に電話がかかってくれば、
土日祝、夜中問わず、サポートに動かねばならないのが、
フツーの監理団体です。



送り出し機関からの広告営業。
コレは業界関係者なら誰でも考え、
容易に飛びつく手法の一つですね。
気をつけなくてはならないのは、
送り出しの広告なので、その国を探している受入企業にとっては、
気にかかるところかもしれませんが、
問題は、その送り出し機関が提携している組合からしか、
受入はできないということです。
その組合が適正なところかどうか、本当のところはわかりません。
送り出し機関としては、組合に恩を売ることができますし、
なんでしたら、送り出し向けの管理費を
その企業だけ少し上げてもらうこともありうることでしょう。

さらには、送り出し機関にとっては、
新規の提携先監理団体へのアプローチの手土産として、
提携先監理団体を増やすネタにされます。
当然、その監理団体がまともな先なのかどうかは、
どこまでもチェックしおおせない。

御社でちゃんと対応してくれる監理団体を、
探しますので、少しお時間ください、なんて
わざわざ事前に断りを入れてくる先ならまだ良心的なのかもしれませんが、
もしそうだとしても、まともな監理団体であればあるほど、
新規送り出し機関との提携には、当然慎重ですので、
結果、いつ受入ができるかわからない事態になりがちです。



受入れセミナーの案内。

これも集客策の一つですね。
受入希望見込み客のリスト取りの一環です。

セミナー後、一軒一軒、個別にアプローチをかけていきます。

監理団体が主催するパターンが多く、
目玉にどこかで何等か著名な講師をお招きする形で、
主催している場合が多く見受けられます。

悪い手法ではないと思いますが、
はたして計算が合うのかどうか。
お金と時間とかけられて、
成約率が良ければ合うのかなと思いますが、
えてして、こういうセミナーに参加される方々は、
情報収集にとどまっている先も多く、
すぐに受入には結びつかない場合が...

これは前述の全般に言えるのですが、
そもそも3年受入を可能とする対象職種に当てはまらないケースも多く、
正に確率論的に計算が合うかどうかでしょうね。



営業行為と見られてしまうリスクを回避でき、
適正に計算が合う手法となれば、
広告も決して悪い手法ではないと思いますが、
現実的には、様々な問題が山積していて、
広告戦略をブラッシュアップし続けていても、
はたして色んな意味で元が取れるかどうかは、
正直疑問が残ります。



これから受け入れを希望する企業の方に、
あえて私がお伝えするとすれば、
外国人技能実習機構のHPにアクセスし、
地元に近い監理団体を抜き出し、
それぞれのHPをよく確認されること。

そして、いくつかピックアップしたのち、
複数の監理団体から、複数の担当者とそれぞれ話をし、
イチバン頼りになりそうな、信頼関係を築けそうな、
良いことばかり言わず、デメリットや注意点をこれでもかと並べて
耳の痛い話をちゃんとする担当者を、
選ぶべきかと思います。


最終的には、付き合ってみないことにはわかりませんが、
入口の時点で間違って残念な監理団体とのご縁を作ってしまうと、
後になって相当大変な思いをするのは、
受入企業自身です。

最悪は、知らなかっただけで、刑事罰までついてきます。


組合の規模や実績など大小で選ぶ方も大半かと思われますが、
長ければ、大きければ良いというように、
単純簡単ではありません。
もちろん、小さければ、新しければいいという話でもありません。


こういう点についても、
実際に取り組んでみないとわからないことかと思われますが、
実習生も選ぶべきですが、監理団体もちゃんと選ぶべきでしょう。


なんか、久しぶりに裏事情を暴露した気がします。

ご参考まで。



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技能実習計画認定申請書類が変わり何度手間になっていることか... [技能実習生の法改正]

また、除染業務に従事させている先が見つかったようです。

benefitjapan.jpg


実習生除染、新たに判明 ベトナム人3人
毎日新聞2018年4月18日 10時36分(最終更新 4月18日 12時05分)
http://mainichi.jp/articles/20180418/k00/00e/040/236000c


まぁ、当然といえば当然だし、
今後もっと表に出てもおかしくはないでしょうね。


そういう使い方をしている先は、
おそらくこれらだけではないはずです。

もしかしたら、戦々恐々としている先も
たくさんあるんじゃないでしょうか。
いや、冷や水浴びるまでは
他所のことと気にもかけていないかもしれませんね。


そして、これらのおかげで、アホみたいに、10.申請者の誓約書に、
「除染業務につかせない」っていう一文が入りました。
皆様、ご存知の通りです。

ココから考えるに、
これからも、ことあるごとに追加がありそうです。


記憶が定かではなく、探すのもバカバカしいので、
不確実ですが、もし記載がなかったとしたならば、
以下のニュースに対して、


犯罪に悪用、ベトナム人口座が狙われる理由とは 
産経WEST 2018.4.18 06:30
https://www.sankei.com/west/news/180418/wst1804180004-n1.html


「実習生は口座の売買を行わない」とした一文も、
実習生側の誓約書に入るのでしょうか。

もしくは、受入企業や監理団体側の責任において、
帰国前に口座解約の手続きを行わせること...
なんて一文がどこかに入ったりしてくるのでしょうか。
解約書類も提出しなさいとなるのでしょうか。



それに、実習計画認定の書類だけじゃないですよね。

監理費管理簿についても、

『みなさんどーしてますかー?』

って、話題が会員さんの中でもありました。

結論だけ言えば、私が当局に確認したときには、
この書面もなくなる?変わる?かもしれませんと。

他にも、諸々とあるでしょうし、出てくることでしょう。


まぁ、過渡期って、今の時代って、
こんなものなんだろうと割り切るしかないのですが、

実際に対応する現場では、たまったもんじゃありません。

おそらく、機構の職員の方々も、
相当なストレスを抱えて取り組んでいらっしゃることと思われます。


そうそう、先日、facebookページでも、
官僚の長時間残業について、コメントしてみましたっけ。

https://www.facebook.com/motokanridantaishokuin/posts/596386414075934


チェックする側のOTIT、JITCO、入管は当然ですが、
作成する監理団体の内勤事務員さんも、
その捺印手配する企業担当者も、企業の方も、
それはそれは相当なストレスかと思われます。

でも、それはそれで必死に対応しないと、
待っている実習生の入国はどんどん遅れていきます。


そう、社保や雇保、最賃、お弁当代の値上げまで、
労基がらみのアップデートもありましたね。



ちなみに、
こういうルーティンワークについては、
システムの力を借りるのがイチバンのハズです。

でも、JITCOサポートをはじめ、
痒いところまでは追いついていないのが現実です。

そりゃそうですよね、
根本のフォームが変わったり、増えたり減ったりしているんですから。


一部で、こういうシステムサービスを売りに出しているところも、
相当大変なんじゃないかなと思われます。


早く落ち着いて、TKCの会計ソフトのように、
日々アップデートし、書類関連の変化に適応しやすくなることを、
祈ってやみません。



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現行の職種作業でどこまで受け入れが可能なのか?! [技能実習生の法改正]

新制度ではハードルは高いものの、
初めて新しい職種追加の道が開けていますけど...

2016-07-23-01-25-25_1.jpg


荒川区の板野商会 タイヤ業界を変革し、未来へ
自動車春秋社 2018年4月14日
http://www.jdt-news.co.jp/report/12023/


最近、私は新制度の声が聞こえてからは、
新規の受入希望企業さんとは、お話していませんので、
久しぶりにダイジェスト版をみましたが、
いったい、何の職種作業で受入れされるのでしょう。

こちらの会社さんのように、今まで見向きもしなかった業界が、
どうやら技能実習生って受け入れ手法があるようだぞ、と、
調べ始める方も、いらっしゃるのでしょうね。


タイヤの組み替え作業、販売や買取、輸出入、リサイクル...
これらの業務の中に、3年以上を許可される職種作業はあるのでしょうか。

*こちらの会社さんに他意は全くありません。


自動車整備?いや、他にも当てはまりそうな職種があるものなのかどうか、
実態は現場を見なくては何とも言えませんが、
どうなのでしょうね。


監理団体の営業?担当は、
よく新たに職種が追加されると、
新しい市場がいきなり生まれたことになるため、
その業界に絞って、営業?をかけたり、
説明会なんて開いたりしますね。


私が知らないだけなのかもしれませんが、
このタイヤ業界でも、OKならば、
全国一斉にタイヤ業界に営業アプローチがかかりそうです。苦笑


介護とは違い、こういう業界では、
そういった動きが顕著です。



逆に、既存の職種であっても、
建設や農業、縫製はトラブルが多いため、
ウチでは受け付けていないなんて監理団体先も、
あるくらいです。

*トラブルが多い=赤字が増えるだけ。


漁業は漁業組合でないと、
そもそも扱いを対応させてもらえない現実もありますし、

ビルクリーニングなどは、協会が牛耳ろうという動きもありました。


職種によって、色んな特徴もありますね。


それに、そもそも必須業務と関連・周辺業務と、
実習させても良い業務について、基準を細々確認します。

ここに当てはまらないと、基本的には受け入れできないですから。

実は職種名、作業名をみて、これなら大丈夫って軽々に判断できず、
作業の定義や使う備品、製品となるものの例、などなど、全てチェックして、
実際に実習生が来たらさせたい業務内容と照らし合わせて、
コンプライアンス的に、問題ないかどうかを確認しないと、
受入ができるとは言えません。


そういう意味では、
すごく不公平で偏った受入職種となっているのが現実です。


やんちゃする先が多く、年々、この確認が厳しくなっているようにも思われます。


そんな中、今回の記事を見つけ、
さらには、真摯に取り組む会社さんのようでしたので、
余計に職種作業について気になりました。


前にも、当方にこういう相談がありました。

現付き合い先の組合から、新制度への移行に伴い、
ウチではもう次からは引き受けられませんと、
断られているんだけど、どこかいいとこはないものかと。


この作業(実習)させても良い業務範囲に、
とても当てはめ切れていないグレーゾーンで
今までは受入してきたものの、
今後はリスクを考慮し、良い機会だから次は受けないってことですね。


介護の次は、コンビニやファミレスなどの店舗管理か、
なんて何年も前から言われていますが、
その間に、この数年でもいくつか職種作業は増えています。


現状で、どこまで受け入れができるのか、増えるのか。
この先、どんな職種が増えていくのか。


楽しみなようで、また覚えなきゃいけないことが増えていくのは、
少々憂鬱です。苦笑



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入国後法定講習施設の憂鬱 [技能実習生の法改正]

2018年4月現在、いくつかの声が入ってきています。

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全国各地には、技能実習制度事業の中でも、
主役ではないものの、対応せねばならないのが、
入国後法定講習です。

地方では監理団体が自前で取り組んでいますが、
都会へ行けば行くほどに、どこかの対応できる講習施設に
アウトソースしているところがほとんどです。


新制度になって、入校後法定講習においても、
4.5㎡ルールが適用されており、
その責任は、講習施設ではなく、監理団体が負います。


つまりは、4.5㎡ルール(だけじゃないですけど)など、
法的にクリアせねばならないハードルを理解しているかどうかについては、
講習施設のせいにはできないルールになっているということ。


そして、下手をすれば建物そのものを建て替えるか、
条件をクリアしている建物へと引越しをせねば対応できない先が、
当然、いくつもあるということ。


さらには、新制度の影響もあって、
11月から申請していた実習計画の許可がようやく下り始め、

施設側への予約がパンパンになってきているということ。

3月までは、旧制度の駆け込みが終わると、
開けている分、マイナスになっている先も。


地方の講習施設を抱えている監理団体側も、
自前で施設を維持しているところなどは、
汲々としているようです。


一方、こういう取り組みをしているところもあるようです。



「生涯現役」で生きがいや収入確保 岡山県内の高齢者就労支援
山陽新聞 DIGITAL (2018年04月09日 12時00分 更新)
http://www.sanyonews.jp/article/696409



ご年配の方に、融通が利く範囲で協力願っているとのこと。
当然ですが、抱えるとかなりの手間がかかるでしょう。

それでも、こういう取り組みは
今後ますます求められていくのではないでしょうか。


この制度事業は、
結果的に法とお役所に振り回されつ受ける難儀なビジネスです。

実習生保護など言いながら、実習生の抱える現実など、
見てるようで全く見ていません。
当然、そこで支援に立ち回る送り出し機関や監理団体、
受入企業のことなども。


そして、振り回されてどうにもならないからといって、
無責任に放り出す先も、もしかしたら増えているのかもしれません。


なんにせよ、取り巻く現実を様々知っておいて、
そのうえで、
この展開はこういうリスクが降りかかってくるかもしれないとした、

危機意識、リスクマネジメントは、けっこう肝となります。


儲かりそうに見えるのでしょうけど、実際には儲かりません。笑


みなさん、くれぐれも気をつけていきましょう。


しかし、内部留保でもない限り、安定は否めないのに、
監理団体は非営利かつプラマイゼロの報告提出義務。
そのくせ、財務体質は安定を求める。

ルールばかりで視点を変えれば、矛盾だらけ。
当のお役所の方も困っているほど。笑
どこまでも適正が難しい制度事業です。



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外国人技能実習生受入れ団体地方連絡協議会って? [技能実習生の法改正]

現状、話題にすらならない地方連絡協議会って何なの?

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外国人技能実習生受入れ団体地方連絡協議会の設立状況について
JITCO HPより
https://www.jitco.or.jp/introduction/060911tihouseturitu.html


ここには、全ての都道府県で設立されていることにはなってはいません。

そして、事業の適正化や情報共有などがうたわれていますが、
さっぱり耳に聞こえてきません。

*大変僭越ながら、私の発信内容の方が
 よほどためにはなっていようかと思ってしまうほどです。笑
 誰も言ってくれないので、行ってみました。笑笑


こういうところにも、体裁だけ保ちつつ、
実際にはまったく役に立っていない、
そのくせ、手間暇ばかりかけさせられることが、
異様なほどに多く増えています。



そういえば、こういう協議会も設立されたようですね。

第1回繊維産業技能実習事業協議会を設置しました
経済産業省 HPより
http://www.meti.go.jp/press/2017/03/20180323007/20180323007.html


こちらも、同様の趣旨ですが、
どこまでも形式的な臭いがぬぐえず、
協議された内容すら公表はされないとのこと。



いったい、何がしたいのかさっぱりわからなくなります。


そして、面倒極まりない、形式的な踏み絵の種類が、
これでもかと増え、そんなことは露知らずの先が、
法令違反と言われるようになります。


もっと、本質的な、根本的な、
シンプルでわかりやすいことに、注力すべきではないのでしょうか。


もうね、個人的には、派遣などと同様に、
ガイドラインと罰則は強く規定しつつも、
きちんと営利を目的ともするビジネスと位置付けるほうが、
よほど競争の原理が働き、まともなところしか残らないようにも思われます。

ビジネスの世界では、
まともではないところ、ブラッシュアップし続けられないところは、
自然淘汰されていくのですから。


法はシンプルにせねば、行政執行コストの方が、
非常に高くつきます。

違反者を取り締まることに、重きを置き、
常に監査に入る機会を増やす方が、
本当に健全化に向かうものと思います。


OTITも目の前の書類との格闘に忙しすぎて、
地方連絡業議会なんて話にまで、
到底たどり着けていないようにしか見えません。


行政(OTIT)ですら十分なコンプライアンスの確定ができていないように、
振り回されている監理団体であっても、
とても十分に注意が行き届かないところが多々ありそうです。


言うは易し行うは難し...顕著に表れています。


国を動かす官僚の方々には、
高給取りな分、もっと知恵を絞り工夫を積み重ねていただきたいものです。

いっそ国こそ、どんどんAIを活用していかねば、
とても人手不足で足りないんじゃないでしょうか。

それこそ、『高度人財』を入れていけばいいのに。笑



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想定通り、OTITの各支部の足並みが揃わない... [技能実習生の法改正]

ほぼお役所なのに、なぜ東京と大阪で言ってることが違う?!(苦笑)

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ちょっとタイムリーでしたので、こちらでも触れてみます。

昨日チャットワークで流したのですが、
やはりOTIT大阪は大変な様子ですね。

大阪入管管轄の皆様、いかがお過ごしでしょうか。汗


口コミ情報ですので、その旨で聞き流していただきたいのですが...

一職員が抱える案件が7,000件あり、
それはほぼ旧制度1号→新制度2号への、
もしくは、旧制度2号→新制度3号への移行認定案件。

とてもこなせる量ではないため、
新制度新規、いわゆる1号認定申請は全て後回しにて、
いつになるかなど誰も分からない。


増して、新制度ではOTITが厳格に(苦笑)審査をし認定されたのであれば、
入管はほぼほぼスルーと思いきや、
OTITさんはOTITさんで審査してますが、
入管は入管でちゃんと審査しますので、、、と、
意味不明な対応中とのこと。

本当に、いったいいつになったら入国してくるのか、
全くスケジュールが立たないとのこと。



挙句、家賃についてはOTIT大阪では、
賃貸契約書も出せと言われるようですが、
東京入管では、そこまで求められてはいませんとのこと。

この点は、特に自社物件の場合に、
賃料設定が適切である立証に大変なご苦労が多々あるようですね。
確か、OTIT福岡も同様であったように聞き覚えがあります。

ちなみに、OTIT名古屋では、そこまで言われませんでした。笑
*これはたぶん相当安かったからかとも思われますが。



まったく、あっはっはー、って笑うしかないですね。
諦めている私には、そうとしか言えませんが、
本来であれば、おかしいことです。

法のガイドラインが、地方によってあまりにも違うというのは、
単に混乱を増すだけでは済みません。


振り回される振り子の一番端にいるのは、
他でもない、OTITが保護すべき実習生です。

いったい、いつになったら日本に出稼ぎに行けるのですか?

それまで待っている間の生活費は誰が面倒見てくれるのですか?
日本の受入企業ですか?
監理団体ですか?
送り出し機関ですか?
OTITの考え方は、それが当然なのですか?
それが嫌なら受入やめろですか?

そんなんなら、制度そのものを廃止して、
OTITも解散したらどうですか?


ある弁護士先生とお話した際に、
法には裁量権がある場合とない場合があるとお聞きしました。


技能実習制度において、各種ルールに裁量権がない場合には、
こんなことありえませんし、
そもそも法の下にこれだけ不平等があれば、
それこそ法を司るところが、OTITをきちんと指導せねば、
前述のような、見えない犠牲者がどれだけ大量に発生することか。

実習生のみならず、
振り回され続ける監理団体の職員も、
送出し機関のスタッフも、
なんなら7千人の案件を一人で抱えてクレームを受けるOTITの一職員も、
みんな被害者しか生んでないでしょ。



内情を知らない企業にすれば、
そんなんだったら辞めるわ!
今までかけた金返せ!
ってクレーム言い出したくなりますよねぇ。


でも、これが現実です。


新規参入組の監理団体などは、
想像以上どころか、どうにも計算が合わなくなっていくことでしょう。

かかるコストは毎月増えていく一方なのに、
入ってくる予定の監理費は、いったいいつから入ってくるのか、
まったくわからない、アテにならないのですから。


それでいて、組合監査の際には、
少なくとも実習事業での収支は、理屈ではプラマイゼロにしろって、
意味わかりませんよね。


風が吹けば桶屋が儲かる

お偉い方々がどれだけ現場の現実をリサーチして、
法を定めたのかわかりませんが、
その結果がコレです。少なくとも今は。


こういう不幸の量産システムにあっても、
どこまでも当事者責任であり、
受益者負担です。


ノイローゼにならないよう、十分お気を付けください。



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こういうポイントは日本人と同等とは言えない?! [技能実習生の法改正]

先日OTITの温度について触れてはみましたが...

ダウンロード.jpg


昨年の新制度移行前くらいまでは、
かなり厳しい方向に進むとみられていた文章上の表現が、
現実的には、かなり緩いという件についてですが、

ちょっと気になる気づきがありましたので、
コメントしてみます。

道交法上では、
時速制限40㎞の道路を、普段60㎞以上で走っていても、
春の交通安全キャンペーンなどの時以外は、
当然、事故など起こさない限り、ほぼスルーされています。
人通りのない夜なんかは特に。


振り返ってみて、
現在、OTITが緩いとみて、ええわええわで通るからと通してしまった後に、
6月の毎年の入管の不法就労撲滅キャンペーンのように、
OTITも、どこかで、いつか、適正化キャンペーン?ならぬ、
強制捜査月間などが実施される可能性は低くはありません。

なんのために改正したのかを問われてしまいますから、
是正指導や罰則規定が効果を上げているという結果を
マスメディアに公報してもらわねばならないからです。


その時、以前の入管もそう。
前はOKだったことが、
今はノールックスルーパスが通っていたにもかかわらず、
いざその時が来た際には、ノールックではなくなり、
スルーパスは通っていなかったことになり、
結果、法令違反と手の平を返すことはないでしょうか。


また、例えば、こういう視点。

扶養手当不支給は「不合理」日本郵便訴訟で大阪地裁
日本経済新聞 2018年2月21日 18:24
https://r.nikkei.com/article/DGXMZO27200060R20C18A2CR8000


会社の就業規則には、扶養手当の支給をうたっているにもかかわらず、
なぜ実習生にはついていないのか。

他にも、住宅手当や家族手当、通勤手当などなど、
実習生にも公平につけていないのは、
日本人と同等の待遇とは決して言えないのではないでしょうか。


OTITも、人手不足ないし能力?勉強?経験不足(おそらくは三つとも。苦笑)の
スタッフも多いことでしょう。

でも、日を追うごとに、慣れてきますし、
様々な視点からチェックすべきポイントが、増えてきます。

おそらくは、組合側の姿勢、受入企業側の姿勢などが、
好印象=適正であるとみられる先には、
それほど厳しいチェックやツッコミもないのかと思えますが、

たまたま致し方ない途中帰国が立て続いたり、
うっかりミスが多かったりしたものならば、
自発的な報告などができなかった場合には、

お役所というものは、ここぞとばかりに、
憂さ晴らしかと思うほどに、
掘り下げ遡ってチェックしてきます。


結果、申請時には指摘されなかった点も、
この時に発覚し、その対応いかんによっては、
赤切符を憂慮してくれない可能性も。


たまたま具体的に例を挙げてみただけですが、
他にもまだまだたくさんあるのかもしれません。

気を付けるべきは、私たち下々のものは、
できるはずもない後出しじゃんけんが、
お役所側にはできるということ。
それこそがお役所お役人の本分とばかりに、
してくるという現実。


まだまだ始まったばかりのOTITの実地調査、
いわゆる取り締まりについては、
もうしばらく予断を許さず様子を見ている方が良いのかとも思えてなりません。

石橋を叩いて渡らない、臆病で気にしすぎのことなのかもしれません。

それでも、ステークホルダーといえる、
実習生、送り出し機関、受入企業、全てを振り回してしまうリスクを考えると、
また、その後始末も自身の業務として、
後ろ向きの仕事が増えるリスクは、
できるだけ少なくしておきたいと思うのは、私だけでしょうか。




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★『解体新書』当メール登録会員限定にてご案内中。
注:解体新書については以下、ご参照ください。
http://www.gaikokujin.link/member/cf/5

こちらも一通り目を通していただくと、良いことあるかも。苦笑
http://ginoujissyuusei.blog.so-net.ne.jp/2018-02-23


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