みなさま、寄宿舎って言葉はご存知ですか?
私も知ってはいたものの、特に強く指導されたことがなかったので、
色々な方に教えていただいております。
記事末尾で宣伝しているサイト内にて、ご指摘くださった時に思い出し、
今回、忘備録的にも改めて記載させていただきます。
以前、メールにてお問い合わせいただいた方には、
『これから実習生管理が厳しくなる上で、
寄宿舎に関しての逃道(言い訳)の参考にしてもらえればと思います。』
と、暖かなお気遣いを頂戴していたにもかかわらず、
失念しており、大変失礼いたしました。汗
以下、頂いたメールの一部を転載させていただきます。
私と同じように甘く考えている受入企業では、
対処を進めておくことをお勧めいたします。
貴重なご意見ですので、ご一読ください。
いつもブログを参考にさせて頂いております。
・・・
来月初めにJITICOの監査があり、寄宿舎について調べています。
現在は会社の近くの一軒家に3名で住んでおり、今月6名になります。
寄宿舎としての届出をしておらず、先日、監督署に相談に行ったら
廊下が1.2m以上なければダメだとか、耐火構造じゃなければダメだとか
大幅な改築をしなければなりませんと言われました。
恐らくは少なくとも500万円以上する改築になると思います。
寄宿舎の条件等を調べると確かに共同生活しているのでそうなりますが
会社としてそこに入居するように要請や強制しなければ除外と書かれておりました。
そこでですが、実習生を受け入れるには住まいの確保をしなければなりません。
そこに一軒家だけでなく、近隣アパートもあるよと紹介して
どちらに住みたい?と選択してもらって極力、私生活にはタッチしないように
すれば寄宿舎にならないかなと考えております。
他の企業さんは一体どうやってるのか?
・・・・・・・・
先日はご返信頂きありがとうございました。
先日、再度、監督署に出向き相談して寄宿舎に該当しないことで納得してもらいました。
監督官には、この法律は大企業の寮のようなイメージで現実ばなれしており、
現実問題として実習生の家のために何百万の投資を中小企業ができるわけがないということを
訴えたうえで、以下のような対応を今後とりますということを説明しました。
まず寄宿舎の判断基準として
①企業が労務管理上共同生活を要請して居住しているか否か
②相当人数(二人以上)の労働者が宿泊しているか否か
③その場所が独立又は区画された施設であるか否か
④共同生活の実態を備えているか否か。
すなわち単に便所、炊事場、浴室等が共同となっているだけでなく、
一定の規律、制限により労働者が通常、起居寝食等の生活様式を共にしているか否か
ということが挙げられます。
そこで住居は強制や要請はせず、近くの一軒家、アパート、下宿などを複数の選択枝を用意し、
好きなように選ばせる。共同生活も要請せず、日本人社員と同様にノータッチとする。
そして現在ある寮則を一切撤廃し、縛り付けません。
また現在、会社が一軒家を借り上げ、実習生と会社の間での契約を、
実習生と家主と直接契約に変更しました。
というようなことで納得してもらいました。
要は中のいい日本人社員同士が家賃を出し合って近くに一軒家をかりました。
それは寄宿舎になりますか?なりませんよね?という理屈を編み出しました。
寮則の撤廃は心配なところもありますが、
今迄の寮則は「勝手に人を入れない」、「人を泊めない」、「外泊するときは了承を得る」というようなことが
書いてあったのでこれは寄宿舎だよねって判断されました。
なので人権に関することは排除したうえで一般的なことは賃貸契約に落とし込むということにしました。
現在、実習生との関係は良好であるし、失踪もほとんどないだろうと考えてます。
以上、これから実習生管理が厳しくなる上で寄宿舎に関しての逃道(言い訳)の参考に
してもらえればと思います。
実際、監督官によって解釈がだいぶ違いますので、何ともいえませんが、
ご参考までに結末を連絡させて頂きました。
今後もブログを拝見させて貰いますので頑張ってください。
以上となります。
正直なところ、遵守すべき様々な規則の中でも、
実際にはあまり意味のない既存規則の一つと個人的に感じております。
しかしながら、こういった関係法令も無視できるワケではなく、
カバーすべき一端であることも事実ですので、
注視して参ります。
参考までに、以下のJITCOのサイトもご確認ください。
外国人研修生・技能実習生の宿舎における事故防止について
http://www.jitco.or.jp/stop/jikoboshi.html
また、宣伝中のサイト内での寄宿舎についてのご意見です。
http://gaikokujin.link/blog/forums/topic/%E5%AF%84%E5%AE%BF%E8%88%8E%E8%A6%8F%E5%AE%9A
ぜひ、ご参考になさってください。
私も知ってはいたものの、特に強く指導されたことがなかったので、
色々な方に教えていただいております。
記事末尾で宣伝しているサイト内にて、ご指摘くださった時に思い出し、
今回、忘備録的にも改めて記載させていただきます。
以前、メールにてお問い合わせいただいた方には、
『これから実習生管理が厳しくなる上で、
寄宿舎に関しての逃道(言い訳)の参考にしてもらえればと思います。』
と、暖かなお気遣いを頂戴していたにもかかわらず、
失念しており、大変失礼いたしました。汗
以下、頂いたメールの一部を転載させていただきます。
私と同じように甘く考えている受入企業では、
対処を進めておくことをお勧めいたします。
貴重なご意見ですので、ご一読ください。
いつもブログを参考にさせて頂いております。
・・・
来月初めにJITICOの監査があり、寄宿舎について調べています。
現在は会社の近くの一軒家に3名で住んでおり、今月6名になります。
寄宿舎としての届出をしておらず、先日、監督署に相談に行ったら
廊下が1.2m以上なければダメだとか、耐火構造じゃなければダメだとか
大幅な改築をしなければなりませんと言われました。
恐らくは少なくとも500万円以上する改築になると思います。
寄宿舎の条件等を調べると確かに共同生活しているのでそうなりますが
会社としてそこに入居するように要請や強制しなければ除外と書かれておりました。
そこでですが、実習生を受け入れるには住まいの確保をしなければなりません。
そこに一軒家だけでなく、近隣アパートもあるよと紹介して
どちらに住みたい?と選択してもらって極力、私生活にはタッチしないように
すれば寄宿舎にならないかなと考えております。
他の企業さんは一体どうやってるのか?
・・・・・・・・
先日はご返信頂きありがとうございました。
先日、再度、監督署に出向き相談して寄宿舎に該当しないことで納得してもらいました。
監督官には、この法律は大企業の寮のようなイメージで現実ばなれしており、
現実問題として実習生の家のために何百万の投資を中小企業ができるわけがないということを
訴えたうえで、以下のような対応を今後とりますということを説明しました。
まず寄宿舎の判断基準として
①企業が労務管理上共同生活を要請して居住しているか否か
②相当人数(二人以上)の労働者が宿泊しているか否か
③その場所が独立又は区画された施設であるか否か
④共同生活の実態を備えているか否か。
すなわち単に便所、炊事場、浴室等が共同となっているだけでなく、
一定の規律、制限により労働者が通常、起居寝食等の生活様式を共にしているか否か
ということが挙げられます。
そこで住居は強制や要請はせず、近くの一軒家、アパート、下宿などを複数の選択枝を用意し、
好きなように選ばせる。共同生活も要請せず、日本人社員と同様にノータッチとする。
そして現在ある寮則を一切撤廃し、縛り付けません。
また現在、会社が一軒家を借り上げ、実習生と会社の間での契約を、
実習生と家主と直接契約に変更しました。
というようなことで納得してもらいました。
要は中のいい日本人社員同士が家賃を出し合って近くに一軒家をかりました。
それは寄宿舎になりますか?なりませんよね?という理屈を編み出しました。
寮則の撤廃は心配なところもありますが、
今迄の寮則は「勝手に人を入れない」、「人を泊めない」、「外泊するときは了承を得る」というようなことが
書いてあったのでこれは寄宿舎だよねって判断されました。
なので人権に関することは排除したうえで一般的なことは賃貸契約に落とし込むということにしました。
現在、実習生との関係は良好であるし、失踪もほとんどないだろうと考えてます。
以上、これから実習生管理が厳しくなる上で寄宿舎に関しての逃道(言い訳)の参考に
してもらえればと思います。
実際、監督官によって解釈がだいぶ違いますので、何ともいえませんが、
ご参考までに結末を連絡させて頂きました。
今後もブログを拝見させて貰いますので頑張ってください。
以上となります。
正直なところ、遵守すべき様々な規則の中でも、
実際にはあまり意味のない既存規則の一つと個人的に感じております。
しかしながら、こういった関係法令も無視できるワケではなく、
カバーすべき一端であることも事実ですので、
注視して参ります。
参考までに、以下のJITCOのサイトもご確認ください。
外国人研修生・技能実習生の宿舎における事故防止について
http://www.jitco.or.jp/stop/jikoboshi.html
また、宣伝中のサイト内での寄宿舎についてのご意見です。
http://gaikokujin.link/blog/forums/topic/%E5%AF%84%E5%AE%BF%E8%88%8E%E8%A6%8F%E5%AE%9A
ぜひ、ご参考になさってください。