外国人技能実習生の受入企業では、毎年この時期に、
年末調整の手続きを行わねばなりませんが、
昨年よりマイナンバー制度が成立し、
本年からは必須の記載情報です。




当然実習生も年末調整対象者ですので、
口うるさい昨今、当たり前の手続きとなります。

手続きのフォローをせずに、ほったらかしていると、
また法令違反として、ツッコミどころを作る事になりかねませんので、
必ず、監理団体ではなく、雇用主責任として、
受入企業側にて対処しましょう。

昨年より入国ないし、配属のタイミングで、
実習生本人に宛てて、マイナンバーの通知があります。

配属時に監理団体から伝えられる事であると思われますが、
これも個人情報ですので、本人に確認、断りを入れてから、
マイナンバーをコピーさせてもらうことが、
一番現実的でしょう。

もし忘れていたり、抜けていた場合には、
住民票登録した市区町村の担当部署に、
本人と一緒に同行し、マイナンバー付きの住民票を
一部入手すれば、そこに記載があります。

また、万が一マイナンバーが発行されていない場合でも、
その住民登録先にて、相談すれば、なんらかの解決につながります。

ちなみに、中国などの租税条約にて、所得とみなすほどの給与では無いと
判断される場合に所得税が免税となる場合でも、
年末調整は、名前と住所だけでも書面提出すべきです。

租税条約のないベトナムやフィリピンなどの他の国では、
わずかでもお金が戻ってくるやもしれませんので、
余計に漏れなく手続きしてあげてください。


監理団体に任せている受入企業も少なくないのかもしれませんが、
どのみち監理団体の漏れがあったとしても、雇用主責任は免れません。

面倒なのは重々承知ですが、あくまで受入企業にて管理されることを
重ねてお勧めいたします。