労務関係に詳しいご担当の方々は、
毎年恒例ながら、算定基礎届の時期ですね。





以前、受入企業先と、懇意にしている社労士の方と、
間に入って色々調整を考えてみました。


どうしても、この4、5、6月は残業が多くなってしまい、
社会保険の等級が上がったまま一年が過ぎてしまう。
(正確には、月変対象となる2段階以上の等級変化があるまでの間)

通年で残業をさせて上げられればまだしも、
どうにも不公平だ、何とかならないものか。

できれば、実習生(労働者側)さえ良ければ、
慣らして、支払わせてもらいたいくらいなんだが、、、


こんなお話聞いたことないですか?



分かりやすく言えば、
基本給20万なのに、4,5,6月だけ、
残業が80時間あったとします。

20万円÷173時間=約1,156円

残業代は1,156円×1.25=1,445円

×80時間=115,606円

つまり、4、5、6月だけ、総支給315,606円となります。

当然、算定基礎届上、315,606円の社保等級の控除が、
健康保険、厚生年金共に、決定されてしまいます。

でも、7月以降は、額面20万円のままです。


なんで...?

そういうルールだからです。


月変って三カ月以上でしたっけ?

つまり、三カ月は20万の等級ではなく、
31.5万円の等級が控除され、支払わさせられるということ。


月変し忘れていたものならば、ずっとそのまま。

これって、気づいたから後になって返金...ってなかったですよね?


企業側も負担は実習生と折半ですから、
実習生の給与明細から控除された分と同等額を
会社も上乗せして支払うことになるわけです。


実習生もナゼ?ってなるし、説明しても理解できないから、
そういうルールで致し方ないというしかできないし、
少ない給料の実習生から、
例え千円でも控除額が少なく済ませてあげたいのが親心。


色々考えますが、結果、どうしようもなく。



こういうところも、法律ってなかなか難しく、
ガイドラインが杓子定規として、イビツになる場合も。


ここだけは、お金が関わってきますから、
イイカゲンな対応をすれば、
虚偽の報告、私文書偽造などのそしりを免れません。



ただでさえ、外国人技能実習生は、
3年ないし5年で帰国することが確定しているにもかかわらず、
(2018年6月29日現在では)
厚生年金を支払い続けねばならないという矛盾した、
社会保障費の詐欺的搾取があるというのに、
何とかならないものでしょうか。


かといって、意図的に4,5,6月の残業を極力減らすのも
おかしなことですので、何かと弾力性のあるルールだと
良いのになぁと、久しぶりに思いました。



似たようなことありませんでしか?苦笑


*スミマセン。
 心ある方から、ご指摘を頂戴いたしました。
 ...月変については「固定的賃金の変動」が必要ですので、
 例示の場合には月変対象とならず、翌年の算定まで、高い保険料のままです。
 ただし数年前に、厚生労働省がこの不合理を認めて、
 過去1年間の給与実績と比較して著しく不合理な場合には、
 過去の平均を尊重した保険料で算定することを認めています。
 ...とのことです。
 私も何年も前のお話ですし、コチラの方も記憶の限りとのことにて、
 あくまで、問題(視点)提起として、各自ご確認くださいませ。

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