暴露申し上げます。






率直に申し上げて、現在受入中の企業では、

『今まで通ってきたから別に問題ないでしょう・・・』

的なところも少なからずおアリかと思います。



現状では、JITCOの2号移行対象職種の

『技能実習の職種・作業の範囲について』
http://www.jitco.or.jp/system/shokushu-hanni.html


のwebページの中にある、自社で受入中の職種・作業のPDFを
ご確認ください。


この中に、『作業の定義』なる部分から、

『移行対象職種・作業とはならない作業例』が細々記載されています。


入管は、この書面を根拠に、適切な受入かどうかの判断をしてきます。


申し上げたいのは、この中に当てはまる作業実態があるかないか。
なおかつ、その作業ボリュームが、年間通じてちゃんと実在し、
実習生が日常的に実習に取り組めるかどうか。

ついでに指摘するならば、例えば、特別教育や技能講習、特定健診など、
ほぼノールックで受入中の企業も多数あろうかと。


これらの点を、今まではある程度拡大解釈したり、それは受入企業の責任だからと、
受入を進めてきた監理団体も多いことと思われますが、


こと道筋をつけている実習制度の法改正が施行され、

『JITCO』に代わり、強制捜査権のある『外国人技能実習機構』が
立ち上がると同時に、

これらの視点もハードルが上がることと考えておくべきでしょう。



これらに当てはまる受入先は、
今まで「なぁなぁ」でOKしてきた監理団体は、
今後どう対策すればよいのか。


誰も明確な答えはありません。


各監理団体、並びに実習実施機関(受入企業)ごとに、
そのハードルの高さを、自ら調整するしかないことでしょう。


もしかしたら、今後、受入を中止せざるを得ない企業も出てくるのかもしれません。


今から、実習生を受け入れるに適切な実習実態の整備がなされているかどうか、

強制捜査が入った際には、法令違反と指摘されずに済むのかどうか、

今一度、ご確認されるとよろしいかと思われます。



末筆ながら、受入対象職種は、ここ近年でも、少しずつ増え始めています。

なおかつ、先日調べている際には、
『社内検定』の活用も認めていく選択肢が浮上してきております。


生き物のごとく、その時節の諸状況によっても、ハードルの高さや、温度は
これでもかというほどに、変化していきます。


正直なところ、いうほど実際には問題とは思えない細かい点ですが、
これも法律と言われれば、遵守する以外、選択肢はありません。


どうか、十分お気を付けください。