昨日に引き続き、介護の外国人技能実習生の、パブリックコメントについて。
昨日のページ http://ginoujissyuusei.blog.so-net.ne.jp/2017-06-29
介護のパブコメです。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495170086&Mode=0
サイト内の、『概要』並びに『参考資料』のリンク先ページをご確認ください。
概要 file:///C:/Users/user/Downloads/s49517008602.pdf
参考資料 file:///C:/Users/user/Downloads/m49517008601.pdf
注:上記リンク先ページにありますが、
探せなかった方はコピペして別タブで開いてみてくださいね。
さて、続きです。
『技能実習を行わせる体制の基準』について。
①技能実習指導員の条件
1名以上は、介護福祉士または看護師が必要
当然、5年以上の経験も同時に必要とされる条件
つまり、いくら資格保持者でも、5年未満であった場合はダメ。
②実習生5名につき1名以上の技能実習指導員が必要
③介護施設ならどこでも良いワケではない。
参考資料2?3?ページ目を参照。
file:///C:/Users/user/Downloads/m49517008601.pdf
④技能実習生に夜勤業務その他少人数の状況下での勤務や
緊急時の対応が求められる業務を行わせる場合にあっては、
利用者の安全の確保等のために必要な措置を講ずることと
していること。
…?、夜勤などは記憶の限り、1年目はできず2年目以降とか
条件であった気もしましたが、変わったのでしょうか。
続いて、『技能実習生の数』について
これも、参考資料の最後のページをご覧いただいたほうが早いですね。
file:///C:/Users/user/Downloads/m49517008601.pdf
ただし、一事業所ごとに、その事業所でも『介護』を主たる業務としている
常勤職員数(事務などを除くと思われます)を超えてはなりません。
・・・でもね、確かに通常の監理団体では、
常勤職員数が300人の場合、3年で45人がマックスですが、
優良の監理団体では、同じ300人の場合、180人まで可能とあります。
つまり、300人の場合、480人までは実習生込みで増やせる総数となり、
技能実習指導員=介護福祉士か看護師は、5人に1人のカウントでいえば、
1人+その他35人の5年以上の介護経験者が確保できればということですね。
優良かどうかも大きなポイントではありますが、ここでは端折ります。
特に、この数についてですが、おそらく最初は3名とか、
2対1になりやすいから、2名とか、
そういうところからお試し受入が進むと思います。
そして、使える、なんとか使いこなせる、なんて感触が得られるころから、
徐々にその人数を増やしていこうというのが、自然な考え方ですね。
でも、特に受入介護施設側の方にご注意いただきたいのは、
外国人も人数が増えれば、団体交渉ならぬ、ワガママが出始めるリスクがあります。
また、日本人外国人問わず、あの人と合わない、ケンカ、口論、
イジメ、帰国したい、色んな問題が噴出しやすくなります。
いつもいいますが、要介護者のスケベジジイからお尻をペロリンされたら、
指導員や監理団体職員に訴えが来ます。
なだめているばかりでは、出るところに平気で出るでしょう。
それだけ、若く可愛い女性も多いので、冗談では済まない事態にもなりかねません。
色んな意味で、テストケースの時点でも事前に留意すべき点は、
多々あろうかと思われます。
さて、明日はいよいよ介護の技能実習生を取り扱える監理団体の要件についてです。
みなさん、がっくりしないでくださいね~苦笑
ちなみに、以下、今までの新制度に対するコメントしてきたことを
まとめてみました。ご参考まで。
外国人技能実習の新制度における注意事項まとめ
http://gaikokujin.link/blog/751.html
宣伝です。
ご関心のある方は、以下よりどうぞ。
●『受入企業専用メール配信登録フォーム』
対象:実習生受入企業の社長またはご担当者の方、
また受入を希望、検討されている方。
*推薦できる監理団体の紹介(斡旋ではないです)であったり、
法改正後の具体的ルールなど、不定期に配信します。
現監理団体へのご不満や確認事項、セカンドオピニオンなど、
個別相互のご相談も可能です。
監理費が適正価格なのかどうかも、
私の主観でしかございませんが、お答えいたします。
http://www.gaikokujin.link/member/cf/5y
●『監理団体専用メール配信登録フォーム』
対象:監理団体の方
*協同組合(監理団体)の方、良かったらご協力ください。
様々お困りの受入企業の方のご相談対応等、お願いする場合がございます。
http://www.gaikokujin.link/member/cf/qmcsb7
※サイト内に就業ビザでのお受入や人財会社向けの登録フォームもご用意いたしました。
※他に送出し機関や、上記に当てはまらない方は、
サイト内のinfoメールアドレス宛に直接メールください。
昨日のページ http://ginoujissyuusei.blog.so-net.ne.jp/2017-06-29
介護のパブコメです。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495170086&Mode=0
サイト内の、『概要』並びに『参考資料』のリンク先ページをご確認ください。
概要 file:///C:/Users/user/Downloads/s49517008602.pdf
参考資料 file:///C:/Users/user/Downloads/m49517008601.pdf
注:上記リンク先ページにありますが、
探せなかった方はコピペして別タブで開いてみてくださいね。
さて、続きです。
『技能実習を行わせる体制の基準』について。
①技能実習指導員の条件
1名以上は、介護福祉士または看護師が必要
当然、5年以上の経験も同時に必要とされる条件
つまり、いくら資格保持者でも、5年未満であった場合はダメ。
②実習生5名につき1名以上の技能実習指導員が必要
③介護施設ならどこでも良いワケではない。
参考資料2?3?ページ目を参照。
file:///C:/Users/user/Downloads/m49517008601.pdf
④技能実習生に夜勤業務その他少人数の状況下での勤務や
緊急時の対応が求められる業務を行わせる場合にあっては、
利用者の安全の確保等のために必要な措置を講ずることと
していること。
…?、夜勤などは記憶の限り、1年目はできず2年目以降とか
条件であった気もしましたが、変わったのでしょうか。
続いて、『技能実習生の数』について
これも、参考資料の最後のページをご覧いただいたほうが早いですね。
file:///C:/Users/user/Downloads/m49517008601.pdf
ただし、一事業所ごとに、その事業所でも『介護』を主たる業務としている
常勤職員数(事務などを除くと思われます)を超えてはなりません。
・・・でもね、確かに通常の監理団体では、
常勤職員数が300人の場合、3年で45人がマックスですが、
優良の監理団体では、同じ300人の場合、180人まで可能とあります。
つまり、300人の場合、480人までは実習生込みで増やせる総数となり、
技能実習指導員=介護福祉士か看護師は、5人に1人のカウントでいえば、
1人+その他35人の5年以上の介護経験者が確保できればということですね。
優良かどうかも大きなポイントではありますが、ここでは端折ります。
特に、この数についてですが、おそらく最初は3名とか、
2対1になりやすいから、2名とか、
そういうところからお試し受入が進むと思います。
そして、使える、なんとか使いこなせる、なんて感触が得られるころから、
徐々にその人数を増やしていこうというのが、自然な考え方ですね。
でも、特に受入介護施設側の方にご注意いただきたいのは、
外国人も人数が増えれば、団体交渉ならぬ、ワガママが出始めるリスクがあります。
また、日本人外国人問わず、あの人と合わない、ケンカ、口論、
イジメ、帰国したい、色んな問題が噴出しやすくなります。
いつもいいますが、要介護者のスケベジジイからお尻をペロリンされたら、
指導員や監理団体職員に訴えが来ます。
なだめているばかりでは、出るところに平気で出るでしょう。
それだけ、若く可愛い女性も多いので、冗談では済まない事態にもなりかねません。
色んな意味で、テストケースの時点でも事前に留意すべき点は、
多々あろうかと思われます。
さて、明日はいよいよ介護の技能実習生を取り扱える監理団体の要件についてです。
みなさん、がっくりしないでくださいね~苦笑
ちなみに、以下、今までの新制度に対するコメントしてきたことを
まとめてみました。ご参考まで。
外国人技能実習の新制度における注意事項まとめ
http://gaikokujin.link/blog/751.html
宣伝です。
ご関心のある方は、以下よりどうぞ。
●『受入企業専用メール配信登録フォーム』
対象:実習生受入企業の社長またはご担当者の方、
また受入を希望、検討されている方。
*推薦できる監理団体の紹介(斡旋ではないです)であったり、
法改正後の具体的ルールなど、不定期に配信します。
現監理団体へのご不満や確認事項、セカンドオピニオンなど、
個別相互のご相談も可能です。
監理費が適正価格なのかどうかも、
私の主観でしかございませんが、お答えいたします。
http://www.gaikokujin.link/member/cf/5y
●『監理団体専用メール配信登録フォーム』
対象:監理団体の方
*協同組合(監理団体)の方、良かったらご協力ください。
様々お困りの受入企業の方のご相談対応等、お願いする場合がございます。
http://www.gaikokujin.link/member/cf/qmcsb7
※サイト内に就業ビザでのお受入や人財会社向けの登録フォームもご用意いたしました。
※他に送出し機関や、上記に当てはまらない方は、
サイト内のinfoメールアドレス宛に直接メールください。