たまに思いますが、組合がいくらまっとうに取り組んでいても、
受け入れてくれる企業のレベルによっては、どうにもうまく制度活用が
進まない場合があります。

現実的に、受け入れ企業側がきちんとしていないため、きちんとできないため、
不幸が始まる場合も現実的にはゼロではないんですね。


また、根本的に、会話が成立しない企業には受入を申込前に拒否しますが、
受入を進めてしまった後には、様々な理由で途中で解約が
出来かねることもあるのがツライところです。





それはこういう企業の場合です。

・人材派遣会社と間違えている。

 派遣の場合、正当なクレームからいわゆるイチャモンまで、派遣会社に文句を言えば、
 派遣会社の担当が欠員の代わりに働いてくれたり、人材の入替をしたり、
 時給単価の見直しまで、ある意味何でもかんでも都合よく使える場合がありますが、
 外国人技能実習制度は、そもそもは受入企業が正社員として直接雇用するのですから、
 上述の対応は一切できかねます。
 話をしてあっても、無理難題言ってくるところは
 明らかにまっとうな組合は相手にしません。


・コンプライアンスを守らない、守れない。

 よくあるのが社会保険加入、入っていなかった会社が入ると言って、
 なかなか入らないことがあります。
 また、労働法上の三大帳簿といわれる従業員名簿、出勤簿、賃金明細が、
 あまりにドンブリ過ぎて、計算根拠が明確ではない場合、改善を求めますが、
 これに対応できない経営者。
 社労士の顧問契約は必須ではありませんが、プロに頼らないのであれば、
 せめて勉強して頂かないと、実際の運営がままなりません。
 指導が入った際には、間違いなく改善を要求され、後日チェックがあります。
 36協定や変形労働などの協定も然りです。
 労災対応をしなくてはならないのに、申請すらしない場合も。
 *それぞれに整備や手続きが必要となる場合に限ります。


・問題外の信じられないケース

 例えば経営者の息子が勘違いして、技能実習生の若い女の子に手を出す場合。
 
・・・



事前のチェックやヒヤリングではわかりかねることが、ゼロではないということです。

そして、現状ではJITCO、今後は外国人技能実習機構が強制捜査に入り、
入国管理局、労働監督署などが指導に入った場合、
受入企業、実習生、組合(送出し機関)と三者三様に不幸が始まります。


受入企業はそもそも制度の適正運用ができないので、最低限一定期間受入停止になります。


組合は入管に監理がちゃんとできていない受入団体として、イエローカードが出ます。

そして、実習生はイチバン不幸な結末に。

特に途中帰国となると、稼げるはずのお金が稼げないままに強制帰国となります。

企業が違約金を支払ってくれれば、まだマシですが、そんな企業は問題はおこしません。

特に個人として、様々な直接被害をこうむります。


できればそんな不幸は避けなくてはなりません。

特に正式にお申込をいただき受理する前に。


でないと・・・

特に、Aさん、Bさん、Cさんと選んで、申請に入ってしまった後には、

合格して、仕事を辞め、手数料などを借金して、日本語講習を受け始めた後には、

外国でその該当職種で申請許可が下りてしまった後には、

入管から在留資格認定証明書が発行されてしまった後には、

日本に来日してしまった後からでは、

3年後帰国する前までの間では、


外国人技能実習生の子達が不幸になります。

当たり前ですが、受入企業にとってもマイナス以外ありえません。


特に法律なので、今までなぁなぁで過ごせてきたことが、
過ごせなくなります。

ただこれは自社の襟元を正す意味でも、非常に勉強となりうる視点でもあります。

スムーズな受入と、御社の目指す『目的』を適えるためにも、

どうか様々なお話合いにて、ご理解ご協力をいただければと願ってやみません。