外国人技能実習制度の法改正の中身について、
色々気にかけていますが、
施行後の実習生の賃金設定が少々気になります。




実習生は、ほとんどがその地域での最低賃金を基準として、
その給与額面が決定されていることと思われます。

ここが、この法改正後、


 技能実習計画の認定基準に
 技能実習生に対する報酬の額が
 日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であること
 を明記すること等を内容とする修正案が提出され・・・

とあります。


以下、第192回臨時国会、衆議院本会議にて議決された際の
会議録になります。
ご参考まで。

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/000119220161025006.htm



これは、例えば、○○株式会社で実習生の受入手続きを、
法改正施行後に入管?外国人技能実習機構に申請するにあたり、

○○株式会社にいる日本人従業員の内、
実習生と同じ作業に就いている日本人従業員が、
最低賃金設定で働いている証明をしないことには、
今まで通りに、最低賃金で実習生の受入ができない・・・

ということでしょうか。


もっと大雑把に言えば、社長の息子など融通がきく日本人従業員を
1人以上、最低賃金で働かせ続ける実態を
常に整備しないといけないということでしょうか。


言い逃れでしかありませんが、
ここを厳密にされると、今後最低賃金での実習生受入は不可能となります。



現実論として、為替の問題もありますが、
現在でも、国によっては、最低賃金ではすでに来てくれない、
来ても結果は不平不満しか出ない、
そんな国も、業種もありますので、
最低賃金以上での受入も広まっていることとは思いますが、


ド新人かつコミュニケーションもろくに取れない実習生を、
最低の日本人が月給20万だったら、
月給20万円で雇わなければ、受入出来ないとなると、

ほとんどすべての受入企業は、次回の受入を諦めることでしょう。

そしてそれは監理団体の当制度事業の廃止にもつながります。


結果的に、来るなって意味なんでしょうね。



法務委員会の審議において、
敬愛してやまない日本共産党の議員先生も、

 『実習生の人権や低賃金の奴隷制度を改めねばならないながら、
 中小企業の人手不足に対しても、既存従業員の雇用を守るべく、
 検定費用他、国としてもっと受入企業への負担額を減らすべきではないか』

のような指摘もあったほどです。



しかし、21万人も実習生がいる中で、
この実習生に支えられている企業も決して少なくはありません。


実質的に受入出来なくしたら、潰れろっていってるようなものだと、
そう受け止める中小企業もあろうかと思います。


国の責任は、非常に重く大きい部分があります。


気にかけておきたい点の一つです。