外国人技能実習制度、新制度説明会で聞いたみんな気になる監理団体の許可基準について2-2 [技能実習生の法改正]
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昨日に引き続き、監理団体の許可基準について。
*昨日までの内容はコチラ
外国人技能実習制度、新制度説明会で聞いたみんな気になる施行期日について
http://ginoujissyuusei.blog.so-net.ne.jp/2017-03-04
外国人技能実習制度、新制度説明会で聞いたみんな気になる技能実習計画について
http://ginoujissyuusei.blog.so-net.ne.jp/2017-03-05
外国人技能実習制度、新制度説明会で聞いたみんな気になる監理団体の許可基準について2-1
http://ginoujissyuusei.blog.so-net.ne.jp/2017-03-06
さて、昨日の続きです。
『外部役員又は外部監査の措置を実施していること』
監査はおいといて、汗
外部役員とはどういうひとを言うのでしょう。
①実習実施者と主務省令で定める密接な関係を有していない役員がいること
②その他の役員の構成が監理事業の適切な運営の確保に支障を及ぼす恐れがないものとすること
う~ん、さっぱりわかりません。汗
★外部役員は、実習実施者に対する監査などの業務が
適正に実施されているかの確認を、
法人内部において担当
①外部役員は、過去3年以内に指定された講習を受講したものでなければならない。
はい、監理団体の外部役員向けの講習が設定され、
それを受けなさいということですね。
②外部役員は、下記に該当するものであってはならない。
・・・実際には少し変わりそうだとのことにて、
現段階での記載事項ではありますが、
・受入企業の役員ではダメ、
・過去5年以内にこの実習制度に関わったことのある人はダメ
・さらにその配偶者や二親等以内の親族もダメ
・現役の関係者はもちろんダメ
・他の監理団体やそこで受け入れている企業の役員も当然ダメ
・送出し機関の人もダメ
・過去に不正行為に関わった人もダメ
要は、この実習制度事業に直接関係しない人を外部役員として、
自身の事業のチェックをさせる体制を作りなさいということですね。
結果的には、仲の良い企業の役員の方などに名前貸しの世界でしょうが、
専門の講習を受けねばならないようですし、
外国人技能実習機構が、年に一度は『事前の告知なく』査察?に入るようですし、
そういった際に、呼び出されたり、アンタは外部役員としてちゃんと見ているのか!
なんて怒られたりもしそうですから、お名前借りるのもどうなのかなと、
一抹の心配もありそうです。
次、
『基準を満たす外国の送り出し機関と、技能実習生の取次に係る契約を締結していること』
要は、ちゃんとした送り出し機関と提携していることです。
具体的に指摘があったのは、
『技能実習生などから徴収する手数料その他の費用について、
算出基準を明確に定めて公表するとともに、
当該費用について技能実習生などに対して明示し、
十分に理解をさせること』
という基準です。
正に派遣の世界と同じ。
実習生に、アナタからはいくらもらいますよ。
その内訳や用途はこうですよ、そして、これらは
HPや事務所内に掲示され公表されていることですよ、
ということをちゃんとしている送り出し機関ということです。
たぶん、現地チェックは不可能でしょうから、送り出し機関のHPに
ちゃんと指摘事項が公表されている送り出し機関の確認が求められると思います。
=監理団体として、提携先の送り出し機関に指示し
整備させておかねばならないということでしょう。
また、後々、『2国間取り決め』を順次日本国として進めるようです。
この取り決めが確定、公表された後は、
『送出し国が認定する送り出し機関』としか、提携はできなくなるようです。
こちらも、監理団体としては、現提携先に伝え、認定をちゃんと取るよう
働きかけねばならなくなることでしょう。
認定されなかった場合、
認定された送出し機関と新たに提携しなくてはならなくなりますので。
最後に、
『他』
ここは、多くの監理団体が気にかかると事かもしれません。
つまり、ブローカーの扱いについてです。
『自己の名義をもって、他人に監理事業を行わせてはならないこと』
『適切な監理責任者が事業所ごとに選任されていること』
『*監理責任者は事業所に所属し、
監理責任者の業務を適正に遂行する能力を有する常勤の者でなければならない、
また、過去3年以内に監理責任者に対する講習を修了した者でなければならない。』
注:監理責任者≒いわゆる理事ないし、理事が指名した責任をもって業務にあたる人間は、
監理責任者講習なるものができるようなので、それを受けねばならないと。
ここは今後詳細確認が必要かと思いますが、
つまり、広域での実習事業を行う監理団体にありがちな、
支部とか、事務所とかを、直接登記までしていずに、
仲間の別会社に対応してもらい、監理費を分けっこしているケースです。
大きな組織であれば、直接支部や事務所、出張所を経営、直接雇用していますが、
事業性質からして、よほどの金持ちでない限り、とても各所の事業運営まで、
整備できる筈もありません。
この点の締め付けが、はたしてどこまで縛り付けてくるモノか、
その内容によっては、多くの実習生が路頭に迷う可能性すらあります。
気にかかるところですね。
以上が、監理団体としての許可基準にて、書面で公表されている点です。
あくまで未だ(案)としてのため、変更となる場合もありそうですが、
監理団体自身が、事業継続にかなりコストがかかるように見受けられます。
明日は、その他、色々気にかかる点をさらに触れていきます。
宣伝です。
ご関心のある方は、以下よりどうぞ。
●『受入企業専用メール配信登録フォーム』
対象:実習生受入企業の社長またはご担当者の方、
また受入を希望、検討されている方。
*推薦できる監理団体の紹介(斡旋ではないです)であったり、
法改正後の具体的ルールなど、不定期に配信します。
現監理団体へのご不満や確認事項、セカンドオピニオンなど、
個別相互のご相談も可能です。
監理費が適正価格なのかどうかも、
私の主観でしかございませんが、お答えいたします。
http://www.gaikokujin.link/member/cf/5y
●『監理団体専用メール配信登録フォーム』
対象:監理団体の方
*協同組合(監理団体)の方、良かったらご協力ください。
様々お困りの受入企業の方のご相談対応等、お願いする場合がございます。
http://www.gaikokujin.link/member/cf/qmcsb7
※サイト内に就業ビザでのお受入や人財会社向けの登録フォームもご用意いたしました。
※他に送出し機関や、上記に当てはまらない方は、
サイト内のメールアドレス宛に直接メールください。
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昨日に引き続き、監理団体の許可基準について。
*昨日までの内容はコチラ
外国人技能実習制度、新制度説明会で聞いたみんな気になる施行期日について
http://ginoujissyuusei.blog.so-net.ne.jp/2017-03-04
外国人技能実習制度、新制度説明会で聞いたみんな気になる技能実習計画について
http://ginoujissyuusei.blog.so-net.ne.jp/2017-03-05
外国人技能実習制度、新制度説明会で聞いたみんな気になる監理団体の許可基準について2-1
http://ginoujissyuusei.blog.so-net.ne.jp/2017-03-06
さて、昨日の続きです。
『外部役員又は外部監査の措置を実施していること』
監査はおいといて、汗
外部役員とはどういうひとを言うのでしょう。
①実習実施者と主務省令で定める密接な関係を有していない役員がいること
②その他の役員の構成が監理事業の適切な運営の確保に支障を及ぼす恐れがないものとすること
う~ん、さっぱりわかりません。汗
★外部役員は、実習実施者に対する監査などの業務が
適正に実施されているかの確認を、
法人内部において担当
①外部役員は、過去3年以内に指定された講習を受講したものでなければならない。
はい、監理団体の外部役員向けの講習が設定され、
それを受けなさいということですね。
②外部役員は、下記に該当するものであってはならない。
・・・実際には少し変わりそうだとのことにて、
現段階での記載事項ではありますが、
・受入企業の役員ではダメ、
・過去5年以内にこの実習制度に関わったことのある人はダメ
・さらにその配偶者や二親等以内の親族もダメ
・現役の関係者はもちろんダメ
・他の監理団体やそこで受け入れている企業の役員も当然ダメ
・送出し機関の人もダメ
・過去に不正行為に関わった人もダメ
要は、この実習制度事業に直接関係しない人を外部役員として、
自身の事業のチェックをさせる体制を作りなさいということですね。
結果的には、仲の良い企業の役員の方などに名前貸しの世界でしょうが、
専門の講習を受けねばならないようですし、
外国人技能実習機構が、年に一度は『事前の告知なく』査察?に入るようですし、
そういった際に、呼び出されたり、アンタは外部役員としてちゃんと見ているのか!
なんて怒られたりもしそうですから、お名前借りるのもどうなのかなと、
一抹の心配もありそうです。
次、
『基準を満たす外国の送り出し機関と、技能実習生の取次に係る契約を締結していること』
要は、ちゃんとした送り出し機関と提携していることです。
具体的に指摘があったのは、
『技能実習生などから徴収する手数料その他の費用について、
算出基準を明確に定めて公表するとともに、
当該費用について技能実習生などに対して明示し、
十分に理解をさせること』
という基準です。
正に派遣の世界と同じ。
実習生に、アナタからはいくらもらいますよ。
その内訳や用途はこうですよ、そして、これらは
HPや事務所内に掲示され公表されていることですよ、
ということをちゃんとしている送り出し機関ということです。
たぶん、現地チェックは不可能でしょうから、送り出し機関のHPに
ちゃんと指摘事項が公表されている送り出し機関の確認が求められると思います。
=監理団体として、提携先の送り出し機関に指示し
整備させておかねばならないということでしょう。
また、後々、『2国間取り決め』を順次日本国として進めるようです。
この取り決めが確定、公表された後は、
『送出し国が認定する送り出し機関』としか、提携はできなくなるようです。
こちらも、監理団体としては、現提携先に伝え、認定をちゃんと取るよう
働きかけねばならなくなることでしょう。
認定されなかった場合、
認定された送出し機関と新たに提携しなくてはならなくなりますので。
最後に、
『他』
ここは、多くの監理団体が気にかかると事かもしれません。
つまり、ブローカーの扱いについてです。
『自己の名義をもって、他人に監理事業を行わせてはならないこと』
『適切な監理責任者が事業所ごとに選任されていること』
『*監理責任者は事業所に所属し、
監理責任者の業務を適正に遂行する能力を有する常勤の者でなければならない、
また、過去3年以内に監理責任者に対する講習を修了した者でなければならない。』
注:監理責任者≒いわゆる理事ないし、理事が指名した責任をもって業務にあたる人間は、
監理責任者講習なるものができるようなので、それを受けねばならないと。
ここは今後詳細確認が必要かと思いますが、
つまり、広域での実習事業を行う監理団体にありがちな、
支部とか、事務所とかを、直接登記までしていずに、
仲間の別会社に対応してもらい、監理費を分けっこしているケースです。
大きな組織であれば、直接支部や事務所、出張所を経営、直接雇用していますが、
事業性質からして、よほどの金持ちでない限り、とても各所の事業運営まで、
整備できる筈もありません。
この点の締め付けが、はたしてどこまで縛り付けてくるモノか、
その内容によっては、多くの実習生が路頭に迷う可能性すらあります。
気にかかるところですね。
以上が、監理団体としての許可基準にて、書面で公表されている点です。
あくまで未だ(案)としてのため、変更となる場合もありそうですが、
監理団体自身が、事業継続にかなりコストがかかるように見受けられます。
明日は、その他、色々気にかかる点をさらに触れていきます。
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対象:実習生受入企業の社長またはご担当者の方、
また受入を希望、検討されている方。
*推薦できる監理団体の紹介(斡旋ではないです)であったり、
法改正後の具体的ルールなど、不定期に配信します。
現監理団体へのご不満や確認事項、セカンドオピニオンなど、
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私の主観でしかございませんが、お答えいたします。
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