外国人技能実習生受入協同組合の不正行為による受入停止処分とは。 [未だにルールを無視する企業と業者]
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引き続き、外国人技能実習制度において、監理団体である協同組合などが、
不正行為と入管に認定されるケースとして、
どういう不正行為をしたら、どういう処分が下るか、について、
知る限りお伝えしてみます。
まず、処分の内容は、指導で済めばラッキーです。
ついで、新規の受入停止処分、
既存先の実習生の1号ビザから2号ビザへの申請不可や、
期間更新の受付停止もあります。
最悪は事業停止による全実習先の実習継続不可かなと。
ようは、外国人技能実習制度事業をさせないというペナルティーに尽きます。
派遣ではないにもかかわらず、契約内容によっては、
損害賠償責任も十分ある事態へとなります。
受入企業にしてみても、損害賠償してもらえたらそれでいい、
なんてことでは終わらないでしょう。
なにより、予定していた人手が、約束の期日までいないことになりうるのですから。
そもそも、代わりが探せるならば、当制度の利用はしていませんでしょう。
人数が多く、かつ付き合う協同組合を間違えたら、
事業存続の危機にも差し迫られてしまいかねません。
次に、何が不正行為となり、協同組合も受入企業も何に気をつけねばならないか。
これは、昨日ご紹介したリンク先に具体的に掲出されています。
平成27年の「不正行為」について
報道発表資料 平成28年2月26日 法務省入国管理局
http://www.moj.go.jp/content/001175746.pdf
具体的には・・・
①「賃金等の不払」が138件(37.3%)
*「賃金等の不払」を含む労働関係法令違反に関する「不正行為」は173件(46.8%)
②「偽変造文書等の行使・提供」が62件(16.8%)
③「技能実習計画との齟齬」が39件(10.5%)
①「賃金等の不払」が138件(37.3%)
*「賃金等の不払」を含む労働関係法令違反に関する「不正行為」は173件(46.8%)
・単純に、残業させているのに残業代を支払っていない。
・休日出勤扱いすべき労働時間を、残業代として支払っていない。
・配属日は出勤扱いなのに、賃金を支払っていない。
・労働条件通知書に記載のない控除項目があり、契約外の額面が天引きされている。
まぁまぁ、いわゆるお金にまつわることです。
企業によっては、労働関連法を理解できない経営者が、まだまだ少なくありません。
そして、そういった経営者に限って、ご自分の常識が世の中のルールだとして、
頑固に譲らないという、面倒な話になりがちです。
実習生に、労働基準監督署などに給与明細など通報されたら、
受入企業はもちろん、監理団体である協同組合も、
どんな監査をしていたのかと、罰せられる可能性が高まります。
②「偽変造文書等の行使・提供」が62件(16.8%)
これらは、3年が許可される受入対象職種ではない事業を実施している企業が、
さもその対象職種を行っているかに見せるため、
文書偽造することがあります。
また、債務超過や赤字経営なのに、健全に見せる、
雇用保険被保険者台帳や、社会保険加入者数などの常勤従業員数を、
カサ増しして、受入人数を多くする。
申請した実習場所以外で実習させている。
言い出したらキリがありませんが、そういうことです。
③「技能実習計画との齟齬」が39件(10.5%)
②と共通する部分も多いのかもしれませんが、
そもそも受入対象職種の必須作業や、周辺・関連作業をさせていない。
違う場所で違う労働条件の元に違う業務に就いて働いている。
申請した技能実習指導員が常にいない。
実際にない作業が、技能実習計画に記載されていて、その作業をさせていない。
まったくもってキリがありません。
要は、ルールに則ることで、実習許可を出しているのに、
ルールを守らないなら、それは『不正行為』認定となるということ。
そして、『監理』できない『監理団体』は、そもそも事業に取り組んではならない。
そういうことです。
今後、外国人技能実習機構の設立、施行を控える今、
特に今まで以上に厳しくなることは、わかりきっています。
監理団体並びに受入企業のご担当の方は、
本当に気をつけるべきかと思います。
なってからでは、もう遅い。。。
覆水盆に返らず。
後の祭り。
費用のみを追う、表面しか見えない受入企業の決定権者には、
結果、高くつくことを、声を大にしてお伝えしたい内容です。
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引き続き、外国人技能実習制度において、監理団体である協同組合などが、
不正行為と入管に認定されるケースとして、
どういう不正行為をしたら、どういう処分が下るか、について、
知る限りお伝えしてみます。
まず、処分の内容は、指導で済めばラッキーです。
ついで、新規の受入停止処分、
既存先の実習生の1号ビザから2号ビザへの申請不可や、
期間更新の受付停止もあります。
最悪は事業停止による全実習先の実習継続不可かなと。
ようは、外国人技能実習制度事業をさせないというペナルティーに尽きます。
派遣ではないにもかかわらず、契約内容によっては、
損害賠償責任も十分ある事態へとなります。
受入企業にしてみても、損害賠償してもらえたらそれでいい、
なんてことでは終わらないでしょう。
なにより、予定していた人手が、約束の期日までいないことになりうるのですから。
そもそも、代わりが探せるならば、当制度の利用はしていませんでしょう。
人数が多く、かつ付き合う協同組合を間違えたら、
事業存続の危機にも差し迫られてしまいかねません。
次に、何が不正行為となり、協同組合も受入企業も何に気をつけねばならないか。
これは、昨日ご紹介したリンク先に具体的に掲出されています。
平成27年の「不正行為」について
報道発表資料 平成28年2月26日 法務省入国管理局
http://www.moj.go.jp/content/001175746.pdf
具体的には・・・
①「賃金等の不払」が138件(37.3%)
*「賃金等の不払」を含む労働関係法令違反に関する「不正行為」は173件(46.8%)
②「偽変造文書等の行使・提供」が62件(16.8%)
③「技能実習計画との齟齬」が39件(10.5%)
①「賃金等の不払」が138件(37.3%)
*「賃金等の不払」を含む労働関係法令違反に関する「不正行為」は173件(46.8%)
・単純に、残業させているのに残業代を支払っていない。
・休日出勤扱いすべき労働時間を、残業代として支払っていない。
・配属日は出勤扱いなのに、賃金を支払っていない。
・労働条件通知書に記載のない控除項目があり、契約外の額面が天引きされている。
まぁまぁ、いわゆるお金にまつわることです。
企業によっては、労働関連法を理解できない経営者が、まだまだ少なくありません。
そして、そういった経営者に限って、ご自分の常識が世の中のルールだとして、
頑固に譲らないという、面倒な話になりがちです。
実習生に、労働基準監督署などに給与明細など通報されたら、
受入企業はもちろん、監理団体である協同組合も、
どんな監査をしていたのかと、罰せられる可能性が高まります。
②「偽変造文書等の行使・提供」が62件(16.8%)
これらは、3年が許可される受入対象職種ではない事業を実施している企業が、
さもその対象職種を行っているかに見せるため、
文書偽造することがあります。
また、債務超過や赤字経営なのに、健全に見せる、
雇用保険被保険者台帳や、社会保険加入者数などの常勤従業員数を、
カサ増しして、受入人数を多くする。
申請した実習場所以外で実習させている。
言い出したらキリがありませんが、そういうことです。
③「技能実習計画との齟齬」が39件(10.5%)
②と共通する部分も多いのかもしれませんが、
そもそも受入対象職種の必須作業や、周辺・関連作業をさせていない。
違う場所で違う労働条件の元に違う業務に就いて働いている。
申請した技能実習指導員が常にいない。
実際にない作業が、技能実習計画に記載されていて、その作業をさせていない。
まったくもってキリがありません。
要は、ルールに則ることで、実習許可を出しているのに、
ルールを守らないなら、それは『不正行為』認定となるということ。
そして、『監理』できない『監理団体』は、そもそも事業に取り組んではならない。
そういうことです。
今後、外国人技能実習機構の設立、施行を控える今、
特に今まで以上に厳しくなることは、わかりきっています。
監理団体並びに受入企業のご担当の方は、
本当に気をつけるべきかと思います。
なってからでは、もう遅い。。。
覆水盆に返らず。
後の祭り。
費用のみを追う、表面しか見えない受入企業の決定権者には、
結果、高くつくことを、声を大にしてお伝えしたい内容です。
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自分が現在勤めている不正な組合とやらに見切りをつけて内部告発したいのですが、どこに告発すれば効果的ですか?
告発内容はありえない派遣元企業、組合の裏に隠れている関連会社、その関連会社の名刺も持っている私・・・・などなど。ま、とにかくコンプライアンスという会社にかぎって黒いから。
by 大坂でっせ (2017-10-18 07:08)
悪意のある不正行為を改善できない監理団体であるならば、淘汰されるべきですね。
強制捜査権がある外国人技能実習機構でしょう。
他には、管轄の労働基準監督所も、権力があります。
わかりやすい客観的な証拠付き、証言付き…今の時代は動画や録音でしょうか…などがあれば、機構も労基も捜査しやすいし、動かざるを得ないかと。
時間も労力もかかるので、大坂でっせさん個人のことを考えると、
そんな組合や受入企業からはとっとと離れたほうが良いのでは。
真っ当にwin- winに励む先もありますので、
業界に愛想が付いていないのであれば、
改めてご相談ください。
120%真っ当な先はどんな業種もあり得ませんが、
励んでいる組合などにご紹介することも可能です。
くたびれてるようでしたら、
人手不足な世の中ですから、
まったく別の業界をお勧めします。
by 元技能実習生監理団体職員 (2017-10-18 08:05)
色々検索して、このブログに辿り着きました。
以前に勤めていた組合が、認可を受けた見返りに、毎月事業収益が入る仕組みでした。業務は全て別の法人が行っているという不自然な感じでした。
結局組合で利益操作が行われ、組合発足の一人が、事業収益を着服してることがわかりました。が、そのことを内部告発しようとした関係者は全て嫌がらせにあったり、取引を切られたりしたので、正直者は馬鹿を見るのか・・と思いました。
認可事業なのに、しっかり調べる機関があるようでないのでしょうか・・と未だに感じます。
by 元協同組合職員 (2019-08-08 17:51)
協同組合でも、フツーの企業でも、大企業でも、
日本でも他国でも、
ダメダメな経営者は残念ながらなくなりません。
君子危うきに近寄らず...ではないですが、
とっとと辞めて、違うところへ行くべきでしょうね。
遅かれ早かれ潰れますから。
内部告発はもろ刃の刃となりますので、
余計に嫌な思いをするばかり。
残されたもの=片棒を担ぎ続けるものとは、
とっとと縁を切り、
関わった実習生やまともな受入企業などは、
大変かわいそうなので、上手に筋を通して、
救済の手まで残してあげられるのが
イチバン現実的な対応かと思います。
ちゃんと取り締まれよと言いたくなりますが、
スピード違反、駐車違反などすべて取り締まれないのと同じ。
許可された免許なのに、違反者が後を絶たないのと理屈は全く同じです。
国や行政に頼っても良いことは一つもありません。
被害にあう方が懸命に運動を繰り返して、やっと変わるかどうかなので、被害者にしてみれば、待っていられるはずもないので。
まともなところは、ちゃんとまともにやってます。
①まともにやってるところを探すか、
②他の業界へ転職されるか、
③自身で組み立てるか、
今の時代、②へ動いても、現実は同じ。
大抵は、①と②を繰り返し、
テキトーに自身が妥協できる線で落ち着くのが
一般的なのでしょうね。
個人的には、今は③の時代かなぁと。
ただし、③のスタート地点に立てる準備を整えてからになりますが。
by 元技能実習生監理団体職員 (2019-08-08 21:21)