外国人留学生不法就労事件といった法令違反が続々と・・・ [実習生とは違う受入手法]
スポンサーリンク
外国人留学生の斡旋をしている方が捕まりました。
関係各社はお気を付けください。
入管難民法違反(不法就労助長)にて、
懲役2年執行猶予3年(求刑懲役2年)と
求刑通り罰金200万円、同社にも同額を言い渡した。
留学生不法就労事件 「組織的で狡猾な犯行」学校理事長に有罪判決
産経新聞 3/11(土) 7:55配信
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170311-00000032-san-l10
法律を甘く見ているから、知らなかったじゃすまされない現実の一つです。
やり方はありますが、法令違反はいけません。
同じことを考えて取り組んでいる方や、
すでに同様に収益を上げている学校もありそうですね。
ヤバい橋は渡らないように気をつけましょう。
そして、今後増々厳しくなっていきます。
これは外国人留学生に限ったことではありませんが、
昨年11月の外国人技能実習制度の新制度が法改正にて交付されたのと同じくして、
入管法自体の改正として、
『偽装滞在者対策の強化』
なる点もかなり注意が必要です。
いわゆる偽装滞在者の問題に対処するため,
罰則の整備及び在留資格取消制度の強化を行うことを内容とするものです。
なお,営利目的でこのような行為を行うことを容易にした者については,
通常の幇助犯処罰の刑(正犯の法定刑の半分)よりも重い
3年以下の懲役又は300万円以下の罰金の
いずれか又は両方を科すものとされています。
バレないから大丈夫は通りません。
平成28年入管法改正について(入国管理局)
http://www.immi-moj.go.jp/hourei/h28_kaisei.html
先述の記事にもありますように、全てを失います。
学校も派遣会社も。
今まで積み上げてきた世間の信用も当然消えてなくなります。
それどころか、犯罪者に。
もちろん、社会復帰できたとしても、
入管などのレコードにお名前は残りますので、
ありとあらゆる外国人招聘書面に、名前は登場できません。
また、登場したなら通る許可も通らないことでしょう。
そして、それは先日取り上げた実習生での「不正行為」にも
同様に当てはまります。
*こちらは、悪質ではない限り、不正行為改善報告が確認されてから、
5年以内に禊は終わるようですが。
たぶん、こういう事件は、今後ますます世間をにぎわすことでしょう。
それだけ、知らずにナメて足を踏み入れる方々の多いこと多いこと。
お受入先の企業もそれぞれ十分お気を付けください。
宣伝です。
ご関心のある方は、以下よりどうぞ。
●『受入企業専用メール配信登録フォーム』
対象:実習生受入企業の社長またはご担当者の方、
また受入を希望、検討されている方。
*推薦できる監理団体の紹介(斡旋ではないです)であったり、
法改正後の具体的ルールなど、不定期に配信します。
現監理団体へのご不満や確認事項、セカンドオピニオンなど、
個別相互のご相談も可能です。
監理費が適正価格なのかどうかも、
私の主観でしかございませんが、お答えいたします。
http://www.gaikokujin.link/member/cf/5y
●『監理団体専用メール配信登録フォーム』
対象:監理団体の方
*協同組合(監理団体)の方、良かったらご協力ください。
様々お困りの受入企業の方のご相談対応等、お願いする場合がございます。
http://www.gaikokujin.link/member/cf/qmcsb7
※サイト内に就業ビザでのお受入や人財会社向けの登録フォームもご用意いたしました。
※他に送出し機関や、上記に当てはまらない方は、
サイト内のメールアドレス宛に直接メールください。
スポンサーリンク
外国人留学生の斡旋をしている方が捕まりました。
関係各社はお気を付けください。
入管難民法違反(不法就労助長)にて、
懲役2年執行猶予3年(求刑懲役2年)と
求刑通り罰金200万円、同社にも同額を言い渡した。
留学生不法就労事件 「組織的で狡猾な犯行」学校理事長に有罪判決
産経新聞 3/11(土) 7:55配信
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170311-00000032-san-l10
法律を甘く見ているから、知らなかったじゃすまされない現実の一つです。
やり方はありますが、法令違反はいけません。
同じことを考えて取り組んでいる方や、
すでに同様に収益を上げている学校もありそうですね。
ヤバい橋は渡らないように気をつけましょう。
そして、今後増々厳しくなっていきます。
これは外国人留学生に限ったことではありませんが、
昨年11月の外国人技能実習制度の新制度が法改正にて交付されたのと同じくして、
入管法自体の改正として、
『偽装滞在者対策の強化』
なる点もかなり注意が必要です。
いわゆる偽装滞在者の問題に対処するため,
罰則の整備及び在留資格取消制度の強化を行うことを内容とするものです。
なお,営利目的でこのような行為を行うことを容易にした者については,
通常の幇助犯処罰の刑(正犯の法定刑の半分)よりも重い
3年以下の懲役又は300万円以下の罰金の
いずれか又は両方を科すものとされています。
バレないから大丈夫は通りません。
平成28年入管法改正について(入国管理局)
http://www.immi-moj.go.jp/hourei/h28_kaisei.html
先述の記事にもありますように、全てを失います。
学校も派遣会社も。
今まで積み上げてきた世間の信用も当然消えてなくなります。
それどころか、犯罪者に。
もちろん、社会復帰できたとしても、
入管などのレコードにお名前は残りますので、
ありとあらゆる外国人招聘書面に、名前は登場できません。
また、登場したなら通る許可も通らないことでしょう。
そして、それは先日取り上げた実習生での「不正行為」にも
同様に当てはまります。
*こちらは、悪質ではない限り、不正行為改善報告が確認されてから、
5年以内に禊は終わるようですが。
たぶん、こういう事件は、今後ますます世間をにぎわすことでしょう。
それだけ、知らずにナメて足を踏み入れる方々の多いこと多いこと。
お受入先の企業もそれぞれ十分お気を付けください。
宣伝です。
ご関心のある方は、以下よりどうぞ。
●『受入企業専用メール配信登録フォーム』
対象:実習生受入企業の社長またはご担当者の方、
また受入を希望、検討されている方。
*推薦できる監理団体の紹介(斡旋ではないです)であったり、
法改正後の具体的ルールなど、不定期に配信します。
現監理団体へのご不満や確認事項、セカンドオピニオンなど、
個別相互のご相談も可能です。
監理費が適正価格なのかどうかも、
私の主観でしかございませんが、お答えいたします。
http://www.gaikokujin.link/member/cf/5y
●『監理団体専用メール配信登録フォーム』
対象:監理団体の方
*協同組合(監理団体)の方、良かったらご協力ください。
様々お困りの受入企業の方のご相談対応等、お願いする場合がございます。
http://www.gaikokujin.link/member/cf/qmcsb7
※サイト内に就業ビザでのお受入や人財会社向けの登録フォームもご用意いたしました。
※他に送出し機関や、上記に当てはまらない方は、
サイト内のメールアドレス宛に直接メールください。
スポンサーリンク
2017-03-17 06:00
nice!(3)
コメント(2)
トラックバック(0)
最近日本の永住権取得に、介護福祉士を取得してという文章が追加されました。留学生だと週28時間の縛りがあって、介護福祉士を取得し永住権を取得すれば、(時間と必要書類は多数用意すると思いますが)日本で働けるようになっていくと思います。日本へ永住権を取得し定着する方が増えるかどうか?
日本で働ける時に働く方が増えるだけなんでしょうか。私には分りません。
by とある読者 (2017-03-17 20:00)
私にもわかりませんが、おそらく両方とも増えていくのではないでしょうか。
外国人もその数だけ、それぞれに背景や抱えてる事情があるでしょうから。
by 元技能実習生監理団体職員 (2017-03-17 22:08)