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外国人技能実習生の受入可能な対象職種とは。 [未だにルールを無視する企業と業者]

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外国人技能実習生の受入はどんな業種も職種も
可能なわけではありません。

基本的なコトですが、今一度ここで触れてみたいと思います。


ご存知の方も多いと思われますが、以下に定められている職種に限り、
1年だけではなく、+2年の実習という名目で就労が可能となっています。


技能実習2号移行対象職種 71職種130作業
https://www.jitco.or.jp/system/data/TypeofOcupation.pdf


ご覧のとおり、農業、漁業から、建設、食品加工、
繊維衣服、機械加工など、様々です。

が、コレだけなんです。


つまりは、一部の職種に限った不公平な制度となっています。


なぜこれらの職種だけなのでしょうか。


現実的には、大きなポイントが一つあります。

それは『技能検定』です。



制度のルールとして、1年目は技能実習1号、2・3年目が技能実習2号と
なっており、1号から2号へと移行するにあたり、

技能検定に受かることが前提です。

その実習を1年(約10カ月)受けたことで、その業種ごとに
定められた職能検定を受け、受かる=一定の技能習得を証明できて、
初めて「更なる技能実習=+2年の延長実習」が認められるということです。



要は一定の業界の統一された『技能検定』がある業界でしか、
計3年の滞在を許可されないために、偏った不公平な制度となっています。



そして、逆を言えば、これらにうまく当てはめられる業務のある
企業でのみ3年の受入が可能であるため、
どこまでをコンプライアンス上、OKとするかで、
大きく変わってくるということです。


では、上記リンク先の業種であれば、どの企業でも受け入れは可能なのでしょうか?

答えは、NOです。

具体的には、さらに詳しい説明のある以下リンク先をご参照ください。

JITCO - 技能実習の職種・作業の範囲について
https://www.jitco.or.jp/system/shokushu-hanni.html


リンク先ページにある業種ごとのダイジェスト版と言われる、
PDFをご確認ください。


それぞれが、

作業の定義

必須作業

関連・周辺作業

・・・など事細かくうたわれています。


これらに当てはまらないと、これまた受入ができません。

もっと厳密に言えば、必須+関連+周辺作業以外は、
実習を認められていないということです。



しかしながら、入管も多少なりとも分かっています。


ただし、この「さじ加減」を適切に対応できない限り、
受け入れたはいいけれど、JITCOないし新設される外国人技能実習機構が、
はたまた入管や労働局が監査に入った際に、
受入停止、はたまた不法就労助長罪として刑事罰すら受けるリスクを
抱えてしまいます。



ちまたの人手不足に踊らされ、安易に管理費などのコストだけをみて、
組合選定をされる経営者もいらっしゃいますが、
決して褒められたものではありません。


こういった点を、十分理解し、リスクを承知した上で、
受入を進めることをおススメいたします。


正直なところ、法改正は2016年の4月より施行されることと
推察されています。


何かと批判も多いため、スケープゴートとなる可能性が
時期的に高まっているため、他人事と思わず、軽々に考えない方が、
結果、御社のためと心よりご注意いただければと。。。









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