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実習生受入のハードル。その1、書類編 [技能実習生の法改正]

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外国人技能実習生を受入る際に、対象となる職種について、
説明してきましたが、

どんな業種業界にも、根本的に必要なハードルがいくつもあります。

ここでは書類について徒然に列記してみます。。。。



①赤字ではないということ。

入管は、実習生の受け入れに際しては、3年なら3年、
継続して実習を受けさせられる企業に許可を出します。

このため、業績の確認が必須項目の一つとなります。
基本的には、損益計算書を提出し、赤字でないことが条件です。

入管管轄によっては、貸借対照表も要提出です。

加えて、初受入先や、個人事業主など財務体質が危ぶまれると見受けられる受入先には、
過去3期分を提出せよ、売上や納品伝票を提出せよ、と、
追加書類を提出させることもあります。

注:例え赤字であっても、また債務超過であっても、状況と理由書を添付し
  許可が通る場合もあります。



②社会保険加入事業所であること。

特に個人事業主など小さな会社に多いことですが、
現行上では、社会保険適用事業所であるものの、
罰則もなく、手続きや会社負担が増えるため、
国保で対応している小規模事業所には結構なハードルとなります。
*ただし、マイナンバー制度が施行され、良くも悪くも、
 社保加入から逃げにくくなっていることも確かです。
 各業界によって、社保の代わりとして会社として加入しているサービスがあり、
 それも世間で社保の代替サービスとして認められているならば、
 社保でなくてもOKな場合もあります。



③雇用保険被保険者数が、受入希望人数と同等数以上いること。

これは常勤者数をカウントし、制度上の受入可能枠を確認するためにも、
雇用保険被保険者台帳なる公的書面を必要とします。
この書面で雇保加入事業所である確認と、人数確定します。

こちらも加入事業所でないと、受入は不可能です。



④策定者が社外にて必要

実習計画を策定する上で、その業界に5年以上の経験を持った、
外部の実習計画を策定できる資格のある方が、必要となります。

以前の法改正にてこのルールが適用されました。
一般的には同業他社の方にお願いすることも少なくありません。
もちろん、組合にて策定経験者がいる場合には、その方が策定者として
対応致します。



⑤不法就労者がいないことの確認

直接雇用者はもちろん、派遣社員の受入であったとしても、
就労制限があり、勤務ができないはずの方を働かせていた場合、
その対象者に退職願うことが必須となります。

不法就労助長罪を犯している企業に、実習生の受入を手配しているとなると、
組合も同罪と見られる可能性があります。
監理団体としての職務怠慢との指摘はもちろんのことです。



⑥今まで受入をしていた企業であれば、その過去歴の確認。

理由があって、組合乗換えをする場合、過去にどれだけ途中帰国者がいたのか、
実習中止になったことがあるならば、その理由など、
過去の歴史が必要となる場合があります。



⑦技能実習指導員の確保

こちらは触れるまでもありませんが、受入職種について、
5年以上の経験のある方が常勤職員として在籍しているかどうか。
*こちらは雇用保険被保険者台帳にお名前があるかどうかまで、
 チェックする場合もあります。


⑧36協定や変形労働を締結しているかどうか。

特に36協定はどの企業でも必須です。
ただし、申込時に締結していなくても、その際に締結すればかまいません。
変形労働については、企業によります。


⑨就業規則の整備

こちらも整備できていない企業にはハードルの一つです。
小規模事業所では、整備の義務がない場合もありますが、
実習生の受入となると、雇用条件書の各欄に、
何条の何項に記載のある通りとの記載ポイントがあります。
こういった内容も、細かくチェックする必要に迫られてきているようです。


・・・そう、あれもこれもチェックばかりです。
  他にもまだあるかも。。。汗

しかし、喉元通ればではありませんが、一度経験してしまえば、
次回以降は上記チェック項目を確認するのみです。
*更新されれば、都度都度提出が必要となります。(組合へ、場合によっては入管へ)



・・・そして、受け入れる組合や管轄入管によって、
  かなりの温度差があることも否めません。

  この先のJITCOに代わる外国人技能実習機構なる強制捜査権を持った
  組織へと、チェック機能が移る予定です。
  いきなりハードルを上げるのは、特に受入企業にしたら、かなりの心理ストレスです。
  いや、法改正ですから、致し方ないんですけど。


おそらくは、上述の半分もできていない組合も未だ少なくないと思われます。
また、名古屋や福岡、広島、仙台と地方入管管轄では、ズルズルのグズグズで
適当に記載して今まで申請が通っていたのではないかと思われます。
必要以上のことは誰もがしたくないのは当然です。


しかし、これが、東京や大阪入管管轄、しかも真っ当に取り組んでいる組合であればあるほどに、
とんでもなくハードルが上がります。

今まで東京や大阪入管にて受け入れされてきた方は、今の時代になって、
ラッキーと言えるようになるのかもしれません。


貴社では、どちらのタイプですか。

今後は特に、今一度、雇用条件書など足元から特に実習生(労働者)保護の観点から、
身勝手に契約を変更していないか。
申請済みの控除項目以外の控除をしていないか。
勝手に金額変更していないか。

様々見直してみる機会をもつことをお勧めいたします。











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