外国人技能実習機構の役員給与規定はこちらです。 [技能実習生の法改正]
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外国人技能実習機構のホームページをチェックしましょう。
設立事務所の場所、理事構成など載ってます。JITCCOとは違いますね。
外国人技能実習機構のウェブサイトが立ち上がっています!
http://www.otit.go.jp/index.html
いやいや、少しずつ順次UPされていくようです。
今のところ、まだまだ確定できる詳細情報は、
公表され切れていない気もしますが、
なんと役員給与規定が載ってました。苦笑
何とも下世話でスミマセン。汗
(1)理事長 902,000円
(2)理事 895,000円を上限として理事長の定める額
(3)監事 895,000円を上限として理事長の定める額
だそうです。
見つけられない方のために。
http://www.otit.go.jp/files/officer_02.pdf
なお、期末手当(第8条)なるボーナスもちゃんとあるようです。
他に、(勤勉手当)、(通勤手当)、(単身赴任手当)、もあり、
サラリーマンか?!って思えるほどに、手厚く優遇されていらっしゃいますね。
(非常勤役員手当)
第12条 非常勤の役員に対しては、月額239,000円の非常勤役員手当
を支給することができる。
なんてのもありました。
いやいや、責任重大な方々でしょうから、
高いのか安いのか、俗人の私にはよくわかりません。
ただ、監理団体の理事長なんてお立場の方の中には、
そんな安い役員報酬でとても勤め上げられないなんて、
お思いの方も少なくないことでしょうね。
そして、営利を追求しない人財育成の制度の絶対権限を持っていらっしゃる方々です。
定款などにも役員は営利を目的とする団体の兼職は禁止するとありましたが、
いやはやお役所伏魔殿の世界では、現実論がどういう意味なのかとんとわかりません。
そして、役員はまだ公表されていますが、
各お役所から出向してこられる職員の方々が、
はたしてどういった賃金規定なのか、ここもよくはわかりません。
そして、最後に、
(その他)
第14条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
なんてことも明記されていたことにも触れて、下世話な他人様の所得の話を
終えたいと思います。
今後増々情報がアップデートされていくと思いますので、
注目していきたいと思います。
宣伝です。
ご関心のある方は、以下よりどうぞ。
●『受入企業専用メール配信登録フォーム』
対象:実習生受入企業の社長またはご担当者の方、
また受入を希望、検討されている方。
*推薦できる監理団体の紹介(斡旋ではないです)であったり、
法改正後の具体的ルールなど、不定期に配信します。
現監理団体へのご不満や確認事項、セカンドオピニオンなど、
個別相互のご相談も可能です。
監理費が適正価格なのかどうかも、
私の主観でしかございませんが、お答えいたします。
http://www.gaikokujin.link/member/cf/5y
●『監理団体専用メール配信登録フォーム』
対象:監理団体の方
*協同組合(監理団体)の方、良かったらご協力ください。
様々お困りの受入企業の方のご相談対応等、お願いする場合がございます。
http://www.gaikokujin.link/member/cf/qmcsb7
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外国人技能実習機構のウェブサイトが立ち上がっています!
http://www.otit.go.jp/index.html
いやいや、少しずつ順次UPされていくようです。
今のところ、まだまだ確定できる詳細情報は、
公表され切れていない気もしますが、
なんと役員給与規定が載ってました。苦笑
何とも下世話でスミマセン。汗
(1)理事長 902,000円
(2)理事 895,000円を上限として理事長の定める額
(3)監事 895,000円を上限として理事長の定める額
だそうです。
見つけられない方のために。
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なお、期末手当(第8条)なるボーナスもちゃんとあるようです。
他に、(勤勉手当)、(通勤手当)、(単身赴任手当)、もあり、
サラリーマンか?!って思えるほどに、手厚く優遇されていらっしゃいますね。
(非常勤役員手当)
第12条 非常勤の役員に対しては、月額239,000円の非常勤役員手当
を支給することができる。
なんてのもありました。
いやいや、責任重大な方々でしょうから、
高いのか安いのか、俗人の私にはよくわかりません。
ただ、監理団体の理事長なんてお立場の方の中には、
そんな安い役員報酬でとても勤め上げられないなんて、
お思いの方も少なくないことでしょうね。
そして、営利を追求しない人財育成の制度の絶対権限を持っていらっしゃる方々です。
定款などにも役員は営利を目的とする団体の兼職は禁止するとありましたが、
いやはやお役所伏魔殿の世界では、現実論がどういう意味なのかとんとわかりません。
そして、役員はまだ公表されていますが、
各お役所から出向してこられる職員の方々が、
はたしてどういった賃金規定なのか、ここもよくはわかりません。
そして、最後に、
(その他)
第14条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
なんてことも明記されていたことにも触れて、下世話な他人様の所得の話を
終えたいと思います。
今後増々情報がアップデートされていくと思いますので、
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対象:実習生受入企業の社長またはご担当者の方、
また受入を希望、検討されている方。
*推薦できる監理団体の紹介(斡旋ではないです)であったり、
法改正後の具体的ルールなど、不定期に配信します。
現監理団体へのご不満や確認事項、セカンドオピニオンなど、
個別相互のご相談も可能です。
監理費が適正価格なのかどうかも、
私の主観でしかございませんが、お答えいたします。
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対象:監理団体の方
*協同組合(監理団体)の方、良かったらご協力ください。
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