SSブログ
実習生とは違う受入手法 ブログトップ
- | 次の10件

外国人留学生不法就労事件といった法令違反が続々と・・・ [実習生とは違う受入手法]

外国人留学生の斡旋をしている方が捕まりました。
関係各社はお気を付けください。

2344_2_1.jpg


入管難民法違反(不法就労助長)にて、
懲役2年執行猶予3年(求刑懲役2年)と
求刑通り罰金200万円、同社にも同額を言い渡した。


留学生不法就労事件 「組織的で狡猾な犯行」学校理事長に有罪判決
産経新聞 3/11(土) 7:55配信
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170311-00000032-san-l10


法律を甘く見ているから、知らなかったじゃすまされない現実の一つです。
やり方はありますが、法令違反はいけません。

同じことを考えて取り組んでいる方や、
すでに同様に収益を上げている学校もありそうですね。

ヤバい橋は渡らないように気をつけましょう。


そして、今後増々厳しくなっていきます。

これは外国人留学生に限ったことではありませんが、
昨年11月の外国人技能実習制度の新制度が法改正にて交付されたのと同じくして、
入管法自体の改正として、

『偽装滞在者対策の強化』

なる点もかなり注意が必要です。

いわゆる偽装滞在者の問題に対処するため,
罰則の整備及び在留資格取消制度の強化を行うことを内容とするものです。

なお,営利目的でこのような行為を行うことを容易にした者については,
通常の幇助犯処罰の刑(正犯の法定刑の半分)よりも重い
3年以下の懲役又は300万円以下の罰金の
いずれか又は両方を科すものとされています。


バレないから大丈夫は通りません。


平成28年入管法改正について(入国管理局)
http://www.immi-moj.go.jp/hourei/h28_kaisei.html



先述の記事にもありますように、全てを失います。
学校も派遣会社も。

今まで積み上げてきた世間の信用も当然消えてなくなります。

それどころか、犯罪者に。


もちろん、社会復帰できたとしても、
入管などのレコードにお名前は残りますので、
ありとあらゆる外国人招聘書面に、名前は登場できません。
また、登場したなら通る許可も通らないことでしょう。


そして、それは先日取り上げた実習生での「不正行為」にも
同様に当てはまります。
*こちらは、悪質ではない限り、不正行為改善報告が確認されてから、
 5年以内に禊は終わるようですが。


たぶん、こういう事件は、今後ますます世間をにぎわすことでしょう。

それだけ、知らずにナメて足を踏み入れる方々の多いこと多いこと。

お受入先の企業もそれぞれ十分お気を付けください。





宣伝です。


ご関心のある方は、以下よりどうぞ。

●『受入企業専用メール配信登録フォーム』

対象:実習生受入企業の社長またはご担当者の方、
   また受入を希望、検討されている方。

*推薦できる監理団体の紹介(斡旋ではないです)であったり、
 法改正後の具体的ルールなど、不定期に配信します。
 現監理団体へのご不満や確認事項、セカンドオピニオンなど、
 個別相互のご相談も可能です。
 監理費が適正価格なのかどうかも、
 私の主観でしかございませんが、お答えいたします。

 http://www.gaikokujin.link/member/cf/5y


●『監理団体専用メール配信登録フォーム』

対象:監理団体の方

*協同組合(監理団体)の方、良かったらご協力ください。
 様々お困りの受入企業の方のご相談対応等、お願いする場合がございます。

 http://www.gaikokujin.link/member/cf/qmcsb7


※サイト内に就業ビザでのお受入や人財会社向けの登録フォームもご用意いたしました。
※他に送出し機関や、上記に当てはまらない方は、
 サイト内のメールアドレス宛に直接メールください。


nice!(3)  コメント(2)  トラックバック(0) 
共通テーマ:仕事

外国人の技術・人文知識・国際業務の就業ビザの問題について [実習生とは違う受入手法]

外国人の招聘手法については、本当に様々な視点が必要視されます。
まして完璧なサービスを求めるのが当然とばかりの企業は、
とてもお相手しきれないことも…

image01.jpg


実習生とは別の手法ですが、
改めて受入相談が増えています。

また、内実を知らぬにわかブローカーも増えてきています。
特に、行く席の結末を想像しきれないまま、
良かれと思って、取り組み続ける方々が。

注:そういう私もそのうちの一人でしたでしょうから、
  あまりよそ様のことは言えませんが、今だから、
  言いたい放題ブログだから言っちゃってます。汗


特に、実習生ではアテはまらない、
かといって、留学生で労働力確保も難しい、
そんな場合には、技術・人文知識・国際業務のビザで、
受け入れが可能かどうかを確認してみます。


ただし、この手法はこの手法で、なかなかに勝手がわかりにくいです。

一般的に考える解釈では、入管は許可してくれません。

むしろ、入管に、窓口担当者に、許可を出すための審議をする方に、
法的な逃げ道を用意してあげないことには、
その方が責任を取らされてしまいますので、
そういう視点が非常に大切となります。


そして、その視点は様々な角度からコンセンサスを取り付け、
一定の一貫性をもって手続きに取り組む部分があります。

ただし、どこまでいっても、法の杓子定規な視点と、
現場の現実の視点とでは、相容れない面も多く、
そういった現実をご理解いただける企業の方々との
お話し合いにより、受入が可能となります。


グレーゾーンを、決して悪質ではなく、
法の限界をご理解いただく中で、
いかにコンプライアンスを尊重しつつ、
現場の現実にそぐう受入と出来るか。


そんなことに、かなりの注力を割かれるのが実情です。



本来であれば、企業側が求めることと、労働者側の現実を加味し、
労使の相思相愛を育むお手伝いに注力したいところですが、
入り口の交通整理に時間もお金も労力も割かれるため、
結果的には、それなりのコスト負担を求めざるを得ません。


よって、法がその手間をできるだけ簡潔にしてもらえるならば、
ある意味よけいな事に割くことなく、結果コストもそれほどかけずに
外国人労働者の受け入れは可能となります。


比較するとわかりやすいのですが、
実習生も煩雑な部分はありますが、
レールが引かれているため、
是非がはっきりしていて、そのレールにさえ乗っかれれば、
後は粛々と対応していくだけなので、
これはこれで、技術・人文知識・国際業務でのビザ招聘より
楽な面もあるほどです。


どのみち、一長一短にて、企業としての可能な選択肢の一つでしかありませんが、
嘆いてもどうしようもありません。

現実の法が許容する範囲で、上手に活用するためには、
以下に判断決断すべきかによって、
外国人労働者の確保の道が開かれることでしょう。

気になる方は、お気軽にお問い合わせください。




宣伝です。


ご関心のある方は、以下よりどうぞ。

●『受入企業専用メール配信登録フォーム』

対象:実習生受入企業の社長またはご担当者の方、
   また受入を希望、検討されている方。

*推薦できる監理団体の紹介(斡旋ではないです)であったり、
 法改正後の具体的ルールなど、不定期に配信します。
 現監理団体へのご不満や確認事項、セカンドオピニオンなど、
 個別相互のご相談も可能です。
 監理費が適正価格なのかどうかも、
 私の主観でしかございませんが、お答えいたします。

 http://www.gaikokujin.link/member/cf/5y


●『監理団体専用メール配信登録フォーム』

対象:監理団体の方

*協同組合(監理団体)の方、良かったらご協力ください。
 様々お困りの受入企業の方のご相談対応等、お願いする場合がございます。

 http://www.gaikokujin.link/member/cf/qmcsb7


※サイト内に就業ビザでのお受入や人財会社向けの登録フォームもご用意いたしました。
※他に送出し機関や、上記に当てはまらない方は、
 サイト内のメールアドレス宛に直接メールください。



nice!(3)  コメント(0)  トラックバック(0) 
共通テーマ:仕事

ホテル・旅館の現実的な人手不足対策は外国人インターンシップ受入で! [実習生とは違う受入手法]

ご存知の通り、外国人技能実習生は、限られた職種でしか、
その受入を認めてくれていません。
でも、サービス業でも特にホテルや旅館では、違う形で受入ができます。

kao4.GIF


外国人のインターンシップ版ということです。

この制度は、学生を就労体験として受け入れる手法ですが、
実際にインターン活動を通して、いわゆるお試しができるワケですね。

加えて、本採用までを考慮に入れて取り組むのであれば、
卒業後、直雇用がよりスムーズにできます。

色んな意味で一石二鳥が可能なんですね。



ただし、
こちらも色んな制約がありますが、
実習生や留学生などと同じく、
グレーゾーンが色々ある世界です。


散々指摘してきていますように、
知らなかったからといって、入管は許してくれません。


一番多いのが、『短期滞在』ビザと、『特定活動』ビザを
履き違えて、住むところや電気ガス水道、食費などを
面倒見てもらえれば、それは所得ではないとして、
『短期滞在』ビザでの入国をさせるケースです。

そう、こちらは純然たる法令違反です。

あくまで、就労とみなされ、なおかつ所得と判断されます。

最悪は、招聘しても、空港の入国時に、
その入国を拒否されます。

また、素通りできたとしても、
職質を受け、その実態が明らかにされた場合、
不法就労助長罪の罪に問われます。

さらには、一度そんなイエローカードを受けてしまうと、
わかった、席に受入しようと申請しても、
入管のレコードに乗ってしまうと、
次からは許可してくれなくなります。


よく、産官学にて町ぐるみや温泉組合ぐるみで、
インターン生の受入を進めているところもありますが、
それぞれが良かれと動きますし、対入管のプロではないため、
何かあると、いったい誰が責任を負うのでしょうね。

受入ホテルも旅館も、対応の仕方に右往左往でしょうし、
ホッとかれるインターン生も最悪です。

母国の大学側は、日本の受入施設側のせいだと、
日本に来てまで対応することはなかなかありません。


そういったリスクは含んでいますが、
実習生同様に、危ない落とし穴をちゃんと避けて、
理解を進めつつ、上手に制度活用すれば、
この人材不足な今、本当に助かる制度だと思います。


実習生とはまた違って、別のノウハウや経験が必要となりますが、
ご興味のある方は、ご相談ください。





宣伝です。


ご関心のある方は、以下よりどうぞ。

●『受入企業専用メール配信登録フォーム』

対象:実習生受入企業の社長またはご担当者の方、
   また受入を希望、検討されている方。

*推薦できる監理団体の紹介(斡旋ではないです)であったり、
 法改正後の具体的ルールなど、不定期に配信します。
 現監理団体へのご不満や確認事項、セカンドオピニオンなど、
 個別相互のご相談も可能です。
 監理費が適正価格なのかどうかも、
 私の主観でしかございませんが、お答えいたします。

 http://www.gaikokujin.link/member/cf/5y


●『監理団体専用メール配信登録フォーム』

対象:監理団体の方

*協同組合(監理団体)の方、良かったらご協力ください。
 様々お困りの受入企業の方のご相談対応等、お願いする場合がございます。

 http://www.gaikokujin.link/member/cf/qmcsb7


※サイト内に就業ビザでのお受入や人財会社向けの登録フォームもご用意いたしました。
※他に送出し機関や、上記に当てはまらない方は、
 サイト内のメールアドレス宛に直接メールください。



nice!(3)  コメント(0)  トラックバック(0) 
共通テーマ:仕事

留学生として入国してくる外国人のありがちな問題ですね。 [実習生とは違う受入手法]

外国人労働者の確保については、本当に様々な問題が考えられます。
実習生とは違い、外国人留学生の受入を進める方に、
念のため、頭の片隅に入れておくといいかもしれません。

g_09_01.jpg


個々人にしたら、非常に大きなメリットであり、
自身がその立場であったならば、
間違いなく上手に取り組みたいと考えてしまう、
法の隙間でしょうか。


国保悪用の外国人急増 留学と偽り入国、高額医療費逃れ
ヤフーニュース 産経新聞 1/6(金) 7:55配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170106-00000073-san-soci


おかげさまで、今のところ大病を患っていない私には、
いまいちピンとこないのですが、

「こうした悪用については、日本にいる行政書士らが
“ブローカー”として手口を指南する例も多いとされる。」

とある分、それなりに高額医療であればあるほど、
7割の減額が、5割、4割となろうとも、
いや、支払額に上限があるとのことにて、

そもそも時刻では治療ができない、
できても高額過ぎて手が出せない、

体が動くのであれば、
留学生としての渡航準備費用までを含めても、
日本で留学と偽りつつ、バイトに励めば、
メリットが大きいとして、

高額医療目的で日本に来る外国人も
少なからずと言ったところでしょうか。


法律がそれを許しているのですから、
また、それを許さない法律がないのですから、

悪用とか言いますけど、
悪用ではないワケですよね。


いや、もちろん日本の医療保険制度からしてみれば、
悪用以外の何物でもないのでしょうけれども、
法が許可している以上、取り締まりも何もできません。

逮捕も、返還、支払い請求もできなければ、
強制送還もできないでしょう。



外国人留学生を労働者として受け入れている企業にとっては、
まったく関係のない話であり、頑張って働いてくれるなら
何人でも構わない現在、
むしろ喜ばしいことなのかもしれませんよね。

なにしろ、自身の治療のために、一生懸命働いてくれるんですから。

当然、受け入れている企業には何のお咎めもないですし。


実習生の人権問題も大切ですが、
外国人労働者の受入には、
色々整備すべき点が盛りだくさんです。


早くちゃんとすればいいのにねぇ。


未だ日本人でも自分の職を取られてしまうと、
社会の受け皿が整備できていないから治安が悪くなると、
外国人労働者の受入に反対の意見が大勢を占めているでしょうから、
すぐにはできないでしょうけどねぇ。

人気商売の政治家ですから。





宣伝です。


様々ご関心のある方は、以下よりどうぞ。


『受入企業専用メール配信登録フォーム』

 対象:実習生受入企業の社長またはご担当者の方、
    また受入を希望、検討されている方。

*推薦できる監理団体の紹介(斡旋ではないです)であったり、
 法改正後の具体的ルールなど、逐次配信します。
 個別相互のご相談も可能です。

 http://www.gaikokujin.link/member/cf/5y



『監理団体専用メール配信登録フォーム』

*協同組合(監理団体)の方、良かったらご協力ください。

 http://www.gaikokujin.link/member/cf/qmcsb7



※当ブログでの以下リンクの紹介記事

 http://ginoujissyuusei.blog.so-net.ne.jp/2017-01-06




nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 
共通テーマ:仕事

外国人労働者招聘時、もしくは留学生の採用時に必要なこととは?! [実習生とは違う受入手法]

外国人技能実習生だけではなく、
日本の中小企業において、外国人の雇用や中途採用が増えてきています。

272515445753.jpg


2016年1月公示の、平成27年10月末の厚生労働省の公式発表では、

日本の外国人労働者数 約91万人

雇用事業所数 15万か所

国別労働者では

中国人   約32万人
ベトナム人  11万人、
フィリピン人 10.6万人、
ブラジル人  9.6万人

過去最高更新は言うまでもありません。


無論、人手不足、労働力確保の意味合いだけではなく、
海外との取引がある企業が増えてきていたり、
そもそも外国人相手のビジネスに取り組んでいるところも
多くなっているからにほかなりません。


そして、フツーに考えれば、外国人の従業員という選択肢を探そうと思えば、
身近にいる留学生の採用を考え、大学や専門学校に留学している子に
目をつけて、勧誘することでしょう。


外国人にとっても、ウチに来て欲しいと言われて、悪い気はしないと思います。

むしろ、感謝し、ぜひ採用してくださいと、事が運ぶかもしれません。



その時に、アレ?外国人の採用は、日本人と同じで良いの?!

なんて気づく方はいらっしゃっても、誰に聞けばいい?どうすればいい?

自身が面倒になるから、言われたらすればいいや・・・


そんな担当者も少なくないのが現実ではないでしょうか。




そして、「これが後に大変なことになるかもしれない」ということを、

知らないんですから、ある意味しかたがありません。


特に、留学生、いわゆる学生の場合、外国人の方は、
日本国は、『就労』を許可したビザではありません。

そして、就職先が決まったからと言って、
『就労ビザ』が下りるとは限らないんです。

そう、
就労ビザを持っていない外国人を雇用したい場合は、
就労ビザの取得が必要です。

ご想像通り、
その手続きは大変複雑であり、
細かなミスで再提出が必要になったりと手間がかかります。
さらに、書き方にもコツがあるので内容によっては申請が通らない場合もあり、
そうなると既に雇用することを前提で決まっていた人事計画から
見直す必要も出てきてしまいます。

結論を言いますと、それなりに入管折衝したことのある経験と知識が求められ、
それらを活かした書類作成で、不要な手戻りがないスムーズな対応が求められます。

また、知識のないままに記載して、
実際の業務範囲とは異なる内容で申請をしてしまった場合、
後々それが原因で「不法就労」扱いとなり
企業側が罪に問われる場合すらあります。

そのようなリスクは、素人(失礼)の方が、ご存じなワケがありません。


そして、そんなの管轄機関に問い合わせれば済むことだろ、
なんて経営者の認識がほとんどでしょう。

つまり、そのリスクは実際に体験してみないとわからない。



良かれと思って、リスクの説明ばかりしていると、
脅しか?!それほど仕事が欲しいのか?
なんて思われるだけです。


じゃ、好きにすればと、フェイドアウトするしかないですしね。



今後、介護についても、様々な申請トラブルが想定されます。


率直に申し上げて、私たちのような、その道のプロに相談するほかありません。

行政書士の方でも、専業としての経験がないと、
いくらバッジ付きの先生であっても、入管は相手にしてくれませんから。


お困りの際は、お気軽にどうぞ。




宣伝です。

このブログを更新しようか、
サイトを厚くしようか、
悩んでます。
両方やればいいのに、なんて言わないでくださいね。汗

『外国人労働者受入の円滑な進め方』
http://gaikokujin.link/blog/






nice!(0)  コメント(3)  トラックバック(0) 
共通テーマ:仕事

率直にくたびれました。実習生受入から違う受入手法へ。 [実習生とは違う受入手法]

率直に申し上げて、外国人技能実習生の受入については、
少々くたびれています。

ダウンロード.jpg


中小企業のために、良かれと法律を説き、説明を重ね、
時にボランティアのように対応し、
実習生の自己中心的な立ち振る舞いにも指導を重ね、
これでもかと首を絞める法律の厳格化。


どこぞで申し上げたように、法律はそもそも矛盾がある中で、
政治家やお役人は責任を取らず、監理団体や受入企業に
その責任をおしつけて、トカゲの尻尾きり。


そりゃ、今までこれで良かったんだから・・・で済まない時代に突入していることを
私たちが分かっていても、受入企業や実習生が、当事者意識も薄いため、
苦労が実を結ばない場合も増えている気がしてなりません。



であるならば、法とその許容が許される、
似て非なる受入手法に力を注ぐのもアリかと考えます。

技術者や通訳、翻訳などではなく、実習生に近しい手法です。

相変わらず、面倒な答え合わせやすり合わせなど必要ですが、
これだけ窮屈な実習生と比べたならば、おそらくは楽でしょう。


ただし、現時点ではホテル業に限ります。
他の業種でも一部受入の実績ができつつあります。


まだまだ他人様のふんどしでもありますので、
色々気遣いつつ、勉強しながらお役立ちができれば幸いかなと。


お気にかかる方は直接ご相談ください。

ちなみにオールマイティな招聘受入手法はないとお考えください。

また、逆に今まで厳しい監理団体業務にのめりこんでいる方にとっては、
お手間をそこまでかけなくても済みそうです。


実習生の受入業務から逃げ出すつもりは毛頭ございませんが、
違う畑の諸状況と、収入の柱の構築に動いてみることは、
決してマイナスなことではないと考えます。




宣伝です。

詳しくは、こちらのサイトにて順次告知していく予定です。


『外国人労働者受入の円滑な進め方』
http://gaikokujin.link/blog/







nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 
共通テーマ:仕事
- | 次の10件 実習生とは違う受入手法 ブログトップ

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。