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特定技能がもたらす受け入れ手法の混乱 [特定技能]

技能実習制度は廃止になりますかね~苦笑
とはいっても、政権交代にでもならない限り...

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変わらないと思います。


ナゼかって、国が予算かけて作った
独立行政法人である外国人技能実習機構の
何百人の職員を、
また法務省や厚労省へ戻すなんて、
天下り先を減らすなんて、
国の政策が失敗だったなんて、
認められない方々ばかりなんだから。苦笑


でも、特定技能を鳴り物入りで無理くり成立させようと、
政権与党が動いていることで、
世論の注目は相当集まっていて、
今まで鳴りを潜めていた様々な問題が、
ここぞとばかり表面化してきています。


特定技能はまだまだ先が読めませんが、
この動きが、長年の経験者たちにまで、
混乱を招いているような気がしているのは、
私だけでしょうか。


今までの問題を考えると、
整合性などの点から、
労働者として認めて行く流れは、
決して悪い動きではないと思っています。


ただし、
選択肢が増えるのは良いことだけど、
特に新規参入者にとっては、
混乱を増すだけの気がする...

だって、長年の経験者でさえも、
混乱するくらい
入口からの道のりが似ているようでまるで違うし、
押さえるべきポイントもたくさんあり過ぎるから。


人とチンパンジーのDNAの違いは、
わずかに1%。
ホンノ1%違うだけで、
あれだけの違いが生まれるということ。

ゴールが違えば、
歩む道はその選択の一つ一つが違えば、
たどり着けるゴールは明らかに違うから。


例示を上げるならば、
留学生の本質は、
あくまで勉学のために日本へ来るということ。

ここに労働を裏の第一目的にしているから、
入管の許可率などに振り回されるし、
予定通りの労働者の当て込みができなくなる。

送迎などまで、人財会社がフォローアップする動きも、
安定しなくなるようであれば、
それはビジネスにはなりにくい。

送り出す側も、労働目的ならば、
おカネがたくさん稼げるとして
送り出してくる。

結果、それは詐欺的な問題を様々起こさせている。


留学生は結果的にその許可率が下がっているように、
そもそも本来の目的に明らかに合致している方しか、
受け入れできないように変わりつつあるようにも思われます。


それでも、そのハードルを越えてきた方は、
年収300万以上+日本の大学卒業であれば、
そこそこフリーハンドで就労が可能となるような表現もある。
しかし、それが技人国という在留資格であるならば、
今までの技人国の要件すら変わっていくというのか。
*ここは省令をちゃんとチェックしていたいですね。



技人国などの就労ビザでは、
本来、外国人ならではの固有の業務、
ないし、特だっての技術が立証できること、
母国であってもかまわないけど、
大学や
専門学校(一部入管が認めてくれる国と学校に限る)
の経歴や卒業証書などがちゃんとあって、
その一貫性のある仕事に就く場合に限り、
在留資格が下り、
その認められる業務の範囲内だけ、
仕事をしていいことになっている。

でも、
これをのど元過ぎれば、何でもさせて構わない...
とした現実の都合や
法をナメている企業の担当者や経営者が、
どうせ入管はイチイチチェックしに来ないからと、
好き勝手にアレコレと仕事をさせている。

更新時に入管から電話ヒヤリングがあった際に、
部署移動していて違う仕事をしているとか、
更新時にそのまんまを記載し、
結果、更新できなくなる企業も少なくないことでしょう。


申請自体も、在留資格の種類によって、
提出する書類は様々違ってくるし、
技能実習制度のように、
1~100までの書類さえ整理して整えれば、
ほぼ通るという単純な事ではない。


ある方から聞いた話では、
(未確認情報)
特定技能も、技能実習のように、
申請すればほぼ通すという在留資格には
しない方向だという。


私がそうだからかもしれませんが、
あのビザこのビザとやっていると、
本当に頭が混乱してきます。


確か、あの国はこうだったから、
この点、気をつけないと、
そもそも書類がそろわない...とか、


以前、お話していたように、
技能実習→特定技能
留学→特定技能
はたまた、その先に、
技人国や永住までを見据えようとすると、
もはやゴール(目的)が遠すぎて、
入口の時点で、
どこまでの準備や見通しを立てれば十分なのか、
なかなかにハードルが高くなっているように思われる。

端的に言えば、
一貫して、一つの職種で大学の経歴や職務経験、
更には日本語能力などを含め、
全てを入口か途中で習得、
資格取得して行けるステップを踏まねば、
遠いゴールへはたどり着けない。


そもそも、そんな高い能力と
実績、経歴を兼ね備えていれば、
日本へ行くより、
別の国へ行くことすら考えられる。
だって、賃金が上がっていかない日本より、
欧米系のほうが、生涯賃金が高くなる道が、
確かに見えているのだから。


例え、揃えていけたとしても、
それこそ人なので、
道の途中で、方針転換も十分考えられる。
国の経済状況の変化や、
家庭の問題、などなど、
人財もその時の状況によって、
軌道修正が入らざるをえなくもなる。


出口(最終ゴール)までを見越して、
採用している企業側にすれば、
計算が見えない部分が多くなってくる。


結果、数年ごと、
つまり、技能実習は技能実習。
その次の特定技能は特定技能。
と、結局、その時々で、
採用に足る人財と、
その人財の判断による選択で、
ご縁がつながったなら、
ということが現実になるような気もする。


結果、優秀な人財が日本へ定着してくれる
そんな人が、どれだけ増えるのだろうかと、
余計な心配もしてしまう。


ならばと、最初から特定技能狙いで、
取り組む場合もありそうですが、
特に地方の中小企業にとっては、
良くも悪くも縛りが効く技能実習に落ち着いてしまう。


・・・


自分で書いていても、
何をどうしたいのか、
どういう道を歩むべきかが、
なかなかにして見えない。


どこまでいっても、
出稼ぎ外国人労働者にとって、
短期の出稼ぎなのか、
そうでなく進むのであれば、
進む場合は進めればいい。

そんな単純な素直な出来高的道筋しか、
見えてこないような感じ。

目の前の最初のハードルを越えるのが、
まずイチバンであって、
そのうえで、その先まで行けるかどうか。


特定技能が労働者としての受入で
良いことなのでしょうけど、
技能実習同様に、
特定の技能で在留を認めているならば、
その業界、業種以外の仕事はやっぱりできないだろうし、
もろもろ考えるとめんどくさいし、使えない。


日本人はそう考えると、
どんな仕事をしていようが、
全く別の仕事へ気軽に転職して行ける。


結果、
フリーハンドの日本人争奪戦は高まるでしょうし、
改めて単純労働などは、
結局のところ、永住、定住、日本人の配偶者などに
頼らざるをえなくなるのかもしれない。


今までもある意味そうでしたが、
選択肢が増えれば増えるほど、
益々混沌としていくように感じてしまうのは、
私だけでしょうか。




そんなこんなをツラツラ考え続けていると、
ますます頭が混乱してきそうです。


特定技能のもろもろが確定し、
その他の曖昧になりつつあるルールの幅が定まるまで、
こんな感じなのでしょうね。


こういう複雑怪奇がわかっていない方々は、
意図せずしても相当に振り回されそうです。
そして、諸先輩方でさえも。。。


お互い、気をつけましょうね。


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特定技能の要件変化が多すぎてまったく先が読めない... [特定技能]

さてさて、見切り発車してる方々にとっては、
振り回されっぱなしの特定技能ビジネス?ですね。苦笑

831f6f40.jpg


【独自】“特定2号”は「建設」と「造船・舶用」 より専門技能が必要
FNN PRIME 2018年11月14日 水曜 午後0:24
https://www.fnn.jp/posts/00405457CX?fbclid=IwAR397bVn1pRGpTc6FXqN0OVWvhjjQ_KV9IRpE_4Wz_wIsZXMcf_KB2_8ubo

特定技能2号、半永住で稼ぎ続けられることをニンジンにして、
募集をかけているところなどは、
詐欺になりますね。

でも、ウソとは言えないので、
送り出した後は、知~らねっ!(テヘペロ)って感じなんでしょうね。

そうして、日本側でトラブルが起きるのでしょう。
送り出した人は、俺の仕事は終わったんだから報酬をもらって何が悪い?
そんな感じなのでしょう。



「特定1号」技能水準示せず 外国人就労拡大で法務省
2018年11月16日 朝刊
http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201811/CK2018111602000141.html

法務省の和田雅樹入国管理局長は、
特定技能1号に必要な「一定程度の技能」について、
対象者に何らかの試験を課す考えを示した上で
「どう技能水準を測るかは、最終的な詰めを行っている」と説明。
「限られた人のみが候補者になるような技術とは違う」と強調した。

限られた人のみが候補者になるような技術とは違う...???

これは技能検定を言ってるの?
いや、技能検定が要件じゃなくなるの?
いやいや、技能検定だけじゃなくて、
他にも何かしらの試験を新たに設けて、
それに合格すれば、要件を満たすとするの?

何をもって要件を満たすのか、
ちょっとわからなくなってきそうな感じも。

おそらく、4月までに間に合わせるためには、
既存の仕組みである、技能検定を活用するのみでしょうけど。


でも、技能検定の整備が間に合わない先は...
まぁ、外枠だけ国会で決めれば、
後は省令で順繰り確定決定公表していくだけだから、
早めたければ、業界ごとにガンバレって感じで良いんでしょうね。



技能実習制度も、
新制度に移って、一年経ちますが、
まだまだ機構も機能していないようです。

ご挨拶方々の改善指導ばかりで、
まだまだ全受け入れ先など回り切れていないのでしょうね。
そりゃそうです、次から次へと入国してくるんですから。

複雑怪奇な制度だけあって、細則もすべて頭の中に入り切れていない、
そのうえで、全て頭の中で連動していない、
監理団体や受入企業側よりも未熟な未経験の機構の担当職員では、
とても十分な実地調査はできていないのでしょうか。

改善命令や行政処分、認定取り消しなど、
せっかく法整備したにもかかわらず、
責任問題やイの一番はイヤなのか、
日産、三菱、日立の問題に結論が出ないので、
他の受入先の結論もでないのか、
スケープゴートが一向に上がってこないので、
メディアは、過去の問題をここぞとこれでもかと、
注目を集められるとして、
実習制度の問題例ばかりが溢れかえり始めています。

新制度移行したおかげで、
これだけ取り締まって改善、許可取り消ししている実績アピールなどは、
必要なのかもしれませんね。

でも、それでまともな先まで重箱の隅をつついて、
また法令違反先は〇割以上とかは、切にやめていただきたい。汗&苦笑

まったく、取り締まるべき先をナゼ処分しないのか、
処分した事例の公表がなされないのか、
不思議でしょうがない。

自ら、「ちゃんと機能しない機構です」と、
無能を無言でPRしてるかのようにさえ見えてしまいます。



昨今の問題事例ばかりのニュースは、
私ですら、だんだんイヤになってきて、
もういっそ技能実習制度自体、
全て止めて一方的な国の都合で帰国させてしまえばいい...
とさえ、思いたくなるほどです。

それがどういう現実を呼ぶのか、
一度、日本国民がすべからく経験してみるといいでしょうね。


こういう世論の動きや、
様々なツッコミや暴投に影響され、
政府与党も、官僚への指示が変わってくるのかもしれません。


さぁて、特定技能含め、
日本のこれからの在留資格は、
どう転がっていくのでしょうね。

群がる方々は、どう振り回され、振り回していくのでしょうか。

資格の違いはともかくも、
海外から日本へ働きに来てくれる外国人の受入という本質は
何も変わらないはずなのに...ねぇ。

優秀な官僚と政治家に期待したいものです。笑
(スミマセン、皮肉を言いたい気分でしたので。)


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特定技能創設などによる事業展開絵図の変化とは [特定技能]

先日、ある日本語学校の経営者の方とお話してきました。
そこで色々話題になったことを、少し整理してみます。

160122.jpg


今まで、外国人の労働就労的な稼ぎ方は、
(マイナーは入れません)

・技人国
・技能実習
・留学生
・永住、定住、配偶者など

でしかありませんでした。

なので、日本で働き続けたい人たちは、
こぞって、


技能実習 → 留学生?
技能実習 → 留学生? →技人国

留学生 → 技能実習?
留学生 → 技能実習? →技人国

留学生(日本語学校) → 留学生(大学または専門学校) → 技人国就労 


だいたい、こんな感じ?
だったかと思います。
いや、今現在ですね。


そして、
特定技能ができると...
(いっぱいいっぱいありそうなので、代表例として考えつくところを。)


技能実習1,2号 → 技能実習3号(→特定技能1号など)

*あくまで地方で縛って5年いて欲しい。
 ただし、3号移行時に転籍リスクはゼロではない。


技能実習1,2号 → 特定技能1号

*受入側は3年+5年を狙う。
 人財側は、現状に満足できない場合、より良い転職先も探す。


特定技能1号 → 特定技能2号(→ 技人国など)

*がんじがらめの実習制度を嫌い、
 まだ幅のありそうな特定技能でカスタマイズ人財教育で、
 求める人財を量産化。
 全て現地で日本語教育と技能検定対策を施すことを最低条件とし、
 それ以上のカスタマイズ教育も実施。
 もちろん、2号への道筋も用意し、定着人財も育成確保。
 非営利や国際貢献など抜きに、堂々と労働と報酬という利害を前提とできる。


留学生 → 特定技能1号 (→ 特定技能2号 さらには技人国など)

*日本語学校で在学中にN4合格し、
 その間に、目指す技能検定合格対策。
 受入企業側の金銭的支援を基に、技能実習制度をすっ飛ばす。


留学生(日本の大卒、一部専門卒資格持ち) → 技人国?

*留学生の就職緩和も来春から本格スタートするならば、
 年収300万以上の捻出が可能であれば、
 日本側、送り出し側、両業者へのコスト支払いを必要とせず、
 直接自社だけで受入対応ができる。
 (ただし、自社だけなので、自社で全て賄わねばならない)


こんな感じでしょうか。
他にもなんか色々ありそうですが、ひとまず。


どこまでも特定技能の各業界ごとに詳細確定後となりますが、
こういう受入側、業者側の意図するところに、
現実的に、外国人労働者側が乗ってくるのかどうか。


外国人労働者輩出国側では、
すべからくライセンスやエージェント通しでしか、
送り出せないものの、

留学生という労働者ではなく、学生という立ち位置から入国してきての、
労働者化って流れは、今まで大卒進学をほぼ必須とし、
なおかつ間口の狭い技人国という選択肢以外ができることで、
色々様変わりしていくようにも感じられます。


あんまり言うと、
また勝手な解釈や思い込みで、見切り発車をする方が
たくさんたくさんいそうで、気がかりでもありますが、

選択肢が増え、更にややこしくなっていくのは、
間違いないでしょうね。


そして、それは、
技能実習制度バカだけでは、
なかなか難しい時代になっていくともいえるのかと思っています。


つまり、技能実習制度事業も、
特定技能も、留学生も、技人国も、
アレコレの選択肢の実態を理解し、
俯瞰的に見るべき視点=人財側へ提示できる選択肢とその諸条件を、
ちゃんと理解していないと、
またまた受入側、人財側を振り回したあげく、
信頼をなくし、後ろ指を指されることになるということ。


以前指摘した、入管提出した外国人労働者の経歴は、
申請毎に一貫して同じ経歴を踏襲し続けねばならないということ。


そういったリスト管理ができている先など、
行政書士の先生方程度かもしれません。
それも個人情報なので、
現実的に保管し続けているのかどうかも定かではありませんが。

*この点、IT化、縦割り行政の横連携なども方向性としては
 上がっていたため、ゆくゆくは自身の申請履歴なども、
 自身でチェックできたり、
 一部追記修正をネット上でできるようになったりもしていくのかもしれませんが、
 そうなったら嬉しい限りだけど...まだまだだろうなぁ。


これからは、リストが宝になっていきそうですね。苦笑
でも、そのリストホルダー=業者にずっと縛り付けられることにもなるので、
入管申請資料は、全て入管で本人確認さえできれば、
いつでも確認できるって仕組みはできて欲しいなぁと思います。


みなさん、情報をチェックして、
人財にとって偽りのないベストな選択肢を提示できるようになりたいものですね。



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特定技能で従事可能な業務の幅って考えたことありますか? [特定技能]

臨時国会、紛糾してますね。(1113時点)
どう転がっていくのでしょうか。

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特定技能について、連日各メディアを賑わせているからか、
注目度が高く、ほぼ全ての業界の方々にお会いするたびに、
話題に必ず上ります。

どうも安易に考えている素人、半素人の方が多いようですね。


先日ある方から、営業先で、
これまた特定技能についての話になったので、
面倒だったからなのか、
当方の月曜の特定技能の登録支援機関の要件について、

https://ginoujissyuusei.blog.so-net.ne.jp/2018-11-12


このブログをお見せしながら、
説明されていたようです。


なんか、
私の知らないところで、
色々活用いただいているのであれば、
それが、少しはご覧いただく方々のためになっているのであれば、
恐悦至極でございます。


さて、今日も少し違う角度から頭の中を整理してみようと思います。

特定技能について、
色々ビジネスを描いている方が本当に多い...

だけど、

はたして、それらは実現するのでしょうか。


タイトルに書いた通り。


特定技能で受入するのは構いません。

ですが、


受け入れた外国人労働者には、
どこからどこまでの業務へ従事されることが許されるのでしょうか。


登録支援機関的な視点でお話します。


登録支援機関の要件には、
業界経験などの縛りはないとの表記がありますが、

特定技能自体が許可されるのは、

建設ならば建設。
農業ならば農業。
介護ならば介護。

農業で受け入れて、
施設園芸の技能検定合格で受け入れて、
畑作野菜や果樹の仕事をさせることって、可能なんでしょうか。

もっといえば、出荷先での販売場の設営や販売、
もっともっといえば、免許取って軽トラの運転とか、
同僚先の違う職場の手伝いとか、
何でもかんでもできるようになるとお思いでしょうか。


これらは、例えば愛知県の特区許可であれば、
可能なようです。
つまり、就職した農家が行う業務全般。


これと同じように、就労制限はどこまで可能となるのか。


そして、

誰がそれをチェックするのか。

フツーに考えれば、登録支援機関が、その責を負いそうな気もします。


要は、
そういう一定の縛りをしないと、
入口さえ通れば、何でもできる、させられるってことになりかねないということ。

それは、


例えば、フィリピンのお姉さんが特定技能で来れたら、
夜はアルバイトに出かける場合があり、
それらは許されないと縛りをつけねば、

土日の他のアルバイトなどは公序良俗に反しなければ、
なんでも良いのかどうか、
そういう縛りをつけねば、

人手不足で困った業界だから許可しているという
法設立の背景に反するとして、
一定の縛りが出て来るのではないかと想定されるということ。



私が技能実習被れしすぎているからの危惧であれば、
とは思いますが、
今までの入管など法の定め方を見てきていると、
絶対、一定の縛りが定められると思われます。

それらが、どれだけの幅になるのか。


最初はユルユルで、
そこかしこでまた奴隷労働などの諸問題が勃発して、
厳しくしていくのか。
(飲酒運転の厳罰化への過程踏襲ですね)

それとも、

技能実習で実際に起きている様々な諸問題をケアすべく出来た、
技能実習法のように、
最初からかなりがんじがらめでいくのか。


技能実習は非営利だから、厳しくしていったけど、
今回は単純労働受入なんだからと、
ある程度の幅を最初から持たせていくのか。


その辺りは、
適正、適切を無視して、
現実では、
経済界各業界のロビー活動と官僚との綱引きなのでしょうか。



少なくとも、
技能実習制度では、
必須、関連、周辺作業と、それぞれに従事できる業務(実習)の幅が、
定まっています。

実習じゃないんだから、
技能実習制度ほどには、絞らないとは思いますが、
じゃぁといって、アバウトにしたならば、
また入管行政の裁量権の幅に、様々苦しめられることでしょう。


私も最初そうでしたが、
え、こう書かれていることって、
あくまで指標というか、モデル例なんだから、
こういう解釈で別にそこまで小うるさいこと言わないでしょ...

技能実習制度では、そんな身勝手な解釈は通用しませんでした。

特定技能は、
それぞれの職種ごとに、どこまでどう決まっていくのでしょうか。


これも業界によって、ガイドラインが出ることでしょう。
それは、ガイドラインなのか、死守せねばならないのか。


その辺りが、明確にならない限り、
業界として、それじゃ受け入れる意味ないよと、
言わざるを得ない受入側の現実もあるかもしれません。


登録支援機関にチェックしろって言われても、
どこまで何をチェックすべきか、
その指標が整備されなければ、
個人個人の感覚で、OKOKって報告上げればいいだけになりますからね。



そもそも、
技能実習制度的に言えば、
受け入れできる受入企業なのかどうかの
判別ガイドラインもまだまだ出ていません。


お分かりでしょうか。


ウチは建設で、とびの仕事も一部やってるっちゃやってるから、
とびで入れればいいでしょ...?

そんなアバウトでテキトーな答えで通るとお思いですか?


会社の登記簿謄本の事業の欄に、

飲食料品製造業
素形材産業
産業機械製造業

とか、テキトーに書いとけば、受入ができるとお思いですか?



ウチは素形材産業なんだよって、言い切れば、
受け入れできるとお思いですか?



農業って書いてあるんだから、
農業ならば何でも受け入れ可能だとお思いですか?

技能検定に合格した特定技能者なんだから、
その培った技能が発揮される業務でない限り、
受け入れ可能となるわけないですよね?



かくかくしかじかの条件を満たす企業に限り、
受入を許可する...のが公平であり平等であると、
誰もが言える線引きも、絶対に出て来ることでしょう。


ここも...いわずもがなです。


アナタはそれらを考えたことがありますか?


技能実習制度経験者でない限り、
あまりピンと来ないかもしれませんが。



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特定技能の登録支援機関の要件とは [特定技能]

先日、今月月初の自民党法務部会で了承された、
特定技能創設の法案の写しを頂戴しました。

9.jpg

ポイントを列記してみます。


登録要件
1、登録拒否事由(欠格事由)に該当しないこと
  ・5年以内に出入国又は労働に関する法令により罰せられたものでないこと等
2、中長期在留者の受け入れを適正に行った実績や
  中長期在留者の生活相談などに従事した経験を有する職員が在籍していること
3、情報提供体制を確保していること等

※要件を満たせば登録支援機関として登録される
(登録支援機関となる主体は特定の業種に限定されない)

登録手続き等
1、登録の申請
 ・代表者氏名、住所などの必要事項や疎明資料を掲出
2、出入国在留管理庁長官による登録
3、登録の取り消し
 ・支援計画に基づいた支援を行わなかった場合
 ・不正の手段により登録を受けた場合等

とありました。

さて、一つ一つ行きます。

登録要件
1、登録拒否事由(欠格事由)に該当しないこと
  ・5年以内に出入国又は労働に関する法令により罰せられたものでないこと等

→まぁ、言葉通りですね。
 技能実習だろうが留学生だろうが、入管から罰せられていないこと。
 そして、同様に労基などから罰せられていないこと。
 つまり、改善指導程度なら問題ないけど、命令まで下されていたりすると、
 おそらく審査に引っ掛かってきそうな気がします。
 たぶん、こういう部分も裁量行政となり、
 登録できなかったりすることもあるのかもしれません。


2、中長期在留者の受け入れを適正に行った実績や
  中長期在留者の生活相談などに従事した経験を有する職員が在籍していること

→ここは、正に監理団体の職員や、受入側での生活指導員や、
 留学生、技人国、難民、他、様々なお世話係をちゃんとしていたとする
 証明が必要なのでしょう。
 問題は、5年などの期間の明示があるかどうかですね。


3、情報提供体制を確保していること等

→これだけじゃさっぱり。苦笑
 ただただ、技能実習で言う月例訪問や監査報告などのように、
 指定のフォームまで出ると思いますが、
 必要とされる支援を誰がいつどこまでどのようにしていて、
 それらを記載の上、入管へ提示報告しますって感じの、
 誓約書などの踏み絵の提出でしょうか。


総じて読めないのは、
最初はザルのルールで、諸問題が勃発してから、
初めて厳罰化細分化して改正をかけていくことになるのか、
それとも、過去の反省などを活かして、
ちゃんと最初からルール詳細などの縛りを手厚くしていくのか。
これからそれらの具体的な規則や指定が公表されていくのか。

※要件を満たせば登録支援機関として登録される
(登録支援機関となる主体は特定の業種に限定されない)

この文面からは、意外と許そうにも感じ取れてしまいます。

新制度移行の技能実習法のように、
刑事罰まで含めた厳罰化の表現も見当たらないし、
まだそこまで決まっていないだけなのかどうか。



登録手続きについては、そのまんまなので割愛します。

あぁ、一つだけ。
疎明(そめい)資料ってありますが、
本人以外の方が交付請求する場合の請求事由
(発生原因・内容・理由)について
客観的に確認することができる資料のこと...だそうです。

つまり、
受け入れを適正に行った実績や
生活相談などに従事した経験を立証する必要はあるということですね。



さて、次は、支援内容です。
支援計画...実習計画ですかね?苦笑
とは、

1、入国前の生活ガイダンスの提供
  (在留活動の概要、保証金の徴収などは違法であることの教示等)
2、住宅の確保
3、在留中の生活オリエンテーションの実施
  (行政手続き、各種届出方法、生活情報、医療、防犯等)
4、生活のための日本語習得の支援
5、相談・苦情への対応
  (労働条件、転職、生活全般、医療等)
6、非自発的離職時の転職支援
7、その他


とあります。

また一つ一つ行きます。

1、入国前の生活ガイダンスの提供
  (在留活動の概要、保証金の徴収などは違法であることの教示等)

→技能実習で入国前、ないし入国後講習でやってるヤツやん。
 当然にて割愛...また外部の専門家を呼んでとか、
 公的機関のとか面倒なこと言わんといてほしいなぁと思いますが。


2、住宅の確保

→こういうこともちゃんと書くのね。
 また4.5平米とか、寄宿舎規定とか、小うるさいこというのかしらん。


3、在留中の生活オリエンテーションの実施
  (行政手続き、各種届出方法、生活情報、医療、防犯等)

→空港から出迎え、会社と住まいまでのアテンド、
 市役所などへの住民転入届、マイナンバー、健康保険加入の知らせ、
 給振り用銀行口座作成、住まいのカギ、電気ガス水道の使い方、
 家具、食器他備品の説明、近所のスーパーなどの買い出し、
 100円ショップなども教えて、自転車?のカギ、通勤経路の説明、
 シャワーの使い方、消火器?火災報知機の説明、ゴミの出し方、などなど、
 これもまた監理団代の配属と同じ。


4、生活のための日本語習得の支援

→ICTなど遠隔での無料サービスの紹介などで良さそうですね。
 近くでボランティアの日本語講座があれば教えてあげたりとか、
 自身がたまに話し相手として付き合ってあげたりとか、
 最低限はその程度でも良さそうですが、具体的に何か縛りが出て来るのかどうか。


5、相談・苦情への対応
  (労働条件、転職、生活全般、医療等)

→給料の昇給や、控除の変更や、懇親会、忘新年会、
 社員旅行などなどの説明、病気の際の医者への付き添い?
 必要に応じた通訳対応、住民税が途中から発生するとか、
 まぁ、諸々もろもろありますよね。
 支援は、受け入れた企業側の相談や苦情に対しても、
 仲裁役として立ち回る必要はありそうですね。
 これも通常の監理団体のお仕事と何ら変わりないことでしょう。
 一つだけ違うのは、転職相談でしょうか。
 ただし、特定の技能の範疇のお仕事に限られますので、
 実習制度同様に、お役所が範疇内毎に人財登録させて、
 受入企業にも登録させて、
 転職受付とその対応フォローをしてくれればいいのですが、
 そうでもない限り、自前で転職先を探してあげなくてはならず、
 結果として、見つけられないから帰国って問題も発生しそうな感じがします。
 しかし、会社を辞めた後の転職先探し期間って、
 どの程度取れるものなのでしょうね。
 なんか、派遣の違う派遣先探しみたい。苦笑


6、非自発的離職時の転職支援

→会社側の都合による雇用打ち切りであれば、
 一定期間は在留を認められそうですね。
 でもその間は給料ゼロでしょうから、果たしてどうなるのでしょうか。
 失業手当って、すぐでるものでしたっけ?
 そして、見つけられなければ、失意の帰国も十分あり得るお話です。


7、その他

→う~ん、言い出したらキリがない。
 もしかして、支援計画って、日本語指導が年間で計何百時間とか、
 技能実習同様に、意味ない計画書をまた作成させられそうな気も。
 また、この支援計画が認定されたからこそ在留許可が下りているとして、
 年にこの支援が何十時間、生活指導が何十時間とか、
 わけわからない縛りが出たりするのかしらん。



とまぁ、こんな感じです。
他にも色々書いてありますが、
下記おおせないので、一部抜粋で。


ざっと見る限り、技能実習制度事業に関わっている方々ならば、
それほど難しくもなく、むしろ簡単そうにさえ見えます。


しかし、この支援計画は1年間なのでしょうか。
それとも5年間なのでしょうか。

雇用期間に応じて、1年だったり、5年だったりするのでしょうか。

また監理費ならぬ支援費とかで、毎月頂くモデルになるのでしょう。

入口でのコストは別で。


しかも、財務状況のハードル表記も特にないので、
もしかして個人でもできちゃうの?
なんて受け止めることもできそうです...あくまで現状であれば。



さて、審議も後少し?

法案が無事臨時国会を通ったとしても、
その後に、省令として、どんな具体的要件が出て来ることか。


いつもながら、くどくど申しますが、
焦って急いで、取り返しのつかない失敗や、
後戻りできない動きにならぬよう、
結果として、こんなはずじゃなかったとならぬよう、

見切り発車は危険ですからおやめください。
黄色い線の内側まで下がって、
詳細が出揃うまで、お待ちください。

技能実習制度の監理団体の現場の実務をお知りになりたければ、
解体新書企画へご参加ください。

わからないことを聞きたい方は、
解体新書企画へご参加ください。


たぶん、答えはそこにありますから。



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特定技能の法案審議、与野党はオールジャパンで当たれ! [特定技能]

今週の臨時国会でいよいよ法案が審議に入る予定です。
先日の閣議決定から、穴だらけの抽象的な中身について賛否の意見が止まりません。

9.jpg


戦争やワールドカップなどと同じ。
お願いだから、俯瞰でみて、
政治家の皆様にはオールジャパンで総当たりしていただきたい。


国のかじ取りを任されているのだから、
与野党全ての議員が、有権者からの支持で、
国民の代表としているのだから、

自身や党利党略を超えて、
なんとしても漏れのない、様々網羅した法案に、
ブラッシュアップしていただきたいと、
強く願います。


お願いだから、
一人一人のスキャンダルや、
発言、落ち度を細かく突いて、
時間の無駄遣いはやめていただきたい。


優先順位があるということです。


それぞれの問題については、
決して許容できることではない立場でもありますが、
完璧な人間など、いるわけないでしょう。


国の危機であり、
今後の大きなかじ取りでもあり、
特に他国との競争でもあるので、

一人を責め立てるのではなく、
より多くの人たちのために、
使える知恵や工夫や実績や事例や有識者や現実把握は総動員して、


国難にぜひ立ち向かっていただきたい。


現状の政府や国会議員を選んだ責任は、
私たち、国民が負うべきものであり、
甘んじて、定められた法には従いつつ、
現場の現実がwin-winとなるよう、
努めるから。



決めるときには、ちゃんと決めて、
走りださねば、
何事も生まれない。


問題ももちろん発生するでしょうけど、
屍を踏まえて乗り越えていかねば、
メリットすら何も生みだせず、
座して死を待つだけ。



個人の生き方も、
会社の発展も、
国の行く末も、
全部同じ。



ステージが違えば、責任の重さや大きさも違うものの、
理屈は全く同じ。


見えてない人にはともかくも、
時代はドンドン移り変わっています。


世界の中で、他国と比べ、
日本の力が試されています。


愛国主義者でもなんでもないですが、
そこで暮らす人々が、笑顔で感謝が溢れる社会を、
どうか一緒に築いていきましょう。


この時代を共に生きているんですから。



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特定技能受入不可のリスクが高いたった一つのポイント [特定技能]

先日、解体新書に関わる方々とお話していて、
なるほど、それはその通りだと思った件について。

mcb1609130500002-p1.jpg



臨時国会でも紛糾している『特定技能』ですが、
賛成派は地元の中小企業の経営者、いわゆる地元の支援者にせっつかれて、
中小企業のためにと、賛成工作に励んでいるようです。

先行きは神のみぞ知るのでしょうけど、
本当に先行きはわかりません。


しかし、今まで色々な指針やたたき台などがでているため、
大筋の大きな変更はないモノとして、
色々憶測が飛び交っています。



そこで、一つ気になった点が...


よく、実習生の再入国などで、
以前からハードルになっていることです。


それは、『入管の履歴確認』ということ。


あまり身近ではない方にすれば、
なんのこっちゃ?とピンとこないのかもしれません。


でも、とても大事なポイントなんです。



入管は、一件一件全て実態確認できるだけのマンパワーもなければ、
受入企業側はまだしも、国外にいる外国人人財一人一人のチェックは、
どこまでも電話確認できるかどうか程度でしかありません。


だからなのか、申請される書面を、これでもかと縦横斜め、
全てに一貫性や正当性があるのかどうか、
厳しくチェックし、履歴に残しています。


つまり、技能実習生として、
入口で溶接ならば溶接のA社に居た経歴を作り上げて、
制度のルールに沿う経歴に仕立てあげています。

また、その職歴が必要なため、
年齢的に、ホントは大学を卒業していたとしても、
卒業後すぐの出稼ぎだとすれば、
大学にいた期間を溶接ならば、溶接のA社に居て働いていた経歴として、
書き換えたものを申請します。

*なぜならば、そうしないと通らないから。


そうして入国し、3年経過後、帰国していきますね。

それで、今、この特定技能において、
元実習生であっただけで、専門級の技能検定さえ受かれば、
さらにまた5年は出稼ぎに行けるチャンスがある。
しかも、今度は最賃じゃない。
(最賃設定じゃ入管が通さないでしょうね)
(それに、5年じゃなくても今度はそこまで縛られないし、
 縛っても、途中で帰ればいいって頭もできてくるでしょうね)

そんなこんなで、送り出し機関では、
過去に送り出し、帰国した在庫確認に余念がないところも
少なくはないでしょう。


でも、ここで先ほどの入管履歴です。

ご存知でしょうか。
怪しげであったならば特に、いや怪しくなくても確認で、
経歴確認として、溶接A社にまで、電話がある場合があります。


たぶん、労力的に全てではないとは思いますし、
管轄先では、そんなことまでしていない出先機関もあることでしょう。


でも、している現実はあります。


つまり、経歴を平気で詐称して送り出す仕組みになっている今、
はたしてイチバン確実な在庫として引っ張り合いになっていそうな、
元技能実習生たちを、いくら手続きして、申請を出したところで、
当時、入管申請した通りの経歴を踏まえて、上書きされている経歴でない限り、
経歴詐称=疑義が生じて、ビザは下りない...という結末が、
ほとんどの在庫に生じるのではないかということです。



おわかりでしょうか。


この1点だけで、肝心かなめのビザが下りないリスクが高い。
いや、私が余計なお世話で、ただただ危惧しているだけなのかもしれません。


でも、経験者には、よくお分かりの事例だと思われます。


意味や流れを理解していないと、どこまでもピンときにくいポイントなのかもしれません。

現実はどこまでも、摩訶不思議ですね。

時系列で流れているから、余計に、わかりにくいのかもしれません。




でもね、ビザが下りなきゃ、全ては絵に描いた餅。

どれだけ必死に動いても、まったくお金になりません。
むしろ支払うだけ。


ビジネスにならないものは、動きようがありません。
純粋にボランティアの方以外、動けません。
そういう慈善事業を本当に取り組める先のみ。




他にも色々ありましたが、
特にこの1点だけで、特定技能は、ド新規の履歴にツバのついていない、
ど新人を技能検定と日本語教育のコストをかけながら、
受入申請までもっていくか、
申請履歴まできちんと残して管理できている業者に限り、
事業ができるのかもしれません。

この点、今から気をつけて申請書面を全てちゃんと保管しても、
来れる有資格になるのは、3年後ですから。



どう思われますか?




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特定技能の要件と要件以外のたくさんのポイント [特定技能]

たぶん、ご多分に漏れず、見事にハマっていく落とし穴について、
何度も違う角度から説明します、悪質ブローカーの量産の歯止めになればと。

mcb1609130500002-p1.jpg



たぶん、すでに動いている方々は、
現地送り出し機関巡りをして、元実習生を集めておけ、
職種ごとに在庫が何人いるかカウントして、
一覧リスト作って送ってよこせ。

一人いくらでなら、送り出せるんだ?

いや、一人いくらで送り出せ!...みたいな交渉に各国で向いている方も
いらっしゃるんじゃないでしょうか。


ご存知ですよね。

①日本語能力

②技能検定合格

この二つの要件。


3年実習を終えていれば、OKってワケじゃないですよ。
(いや、正確にはまだ何も決まっていない。苦笑)

3年目の通算二度目の専門級の技能検定に合格していて、
初めて特定技能要件をクリアできるハズです。
(だから、何も確定公表はない。苦笑)


この専門級の技能検定に合格していない元実習生は、
いわゆる在庫にはなりません。
日本へ短期滞在させて、専門級の検定を受けさせるんですか?
誰がそのコスト負担をするのですか?
それを誰が手配するのですか?
いったい、いくらかかるのですか?
合格はどこの誰宛で届くんですか?
それまで日本滞在させておくんですか?
そもそも学科はもちろん、実技の練習はどこで誰が行うんですか?
行き当たりばったりですか?
それで合格するんですか?


この二つに付随して、プラスアルファの要件が追加されるかもしれませんが、
その内容によっては、これらの行為は、まったく意味がなくなりますが、
そういうリスクは考慮されていますか?


新たな日本語検定が準備されつつあります。
おそらくは当面、現日本語検定などと併用かとは思われますが、
特にこの新たな日本語検定はビジネス用向きです。
もし、利権問題が動いて、この新たな日本語検定の最低級の合格など
義務付けられたら、どうしますか?


そもそも、来春、2019年4月はあくまで目標であり、
近秋の臨時国会で流れて、年明けの通常国会まで審議継続となり、
もしくは、法務委員会が長引いたり、選挙含め色んな背景による
様々な影響が考えられます。

参議院に送られても、ここもまた長引くやもしれません。

下手をすると、公布日=施行日とさえならない場合も考えられます。


来春どころか、来夏、来秋とズルズルかもしれません。


参院選挙にまかり間違って自民党が大敗したなら、
法案成立すらなくなるかもしれません。


要は、いったい、いつになったら、法的に受入OKとなるか、
さっぱりわかりません。


それでも、元実習生=特定技能候補者たちは、
従順に待っていると思いますか?


待っている間に、他国での動きがあり、
日本などより、よほど良い待遇や条件での受入が始まっているかもしれません。


いや、他の競合先も同様に声をかけていて、
アナタの持ち込んだ提案よりも、よほど良い条件先を持ち込んできていたり、
もっと送り出し機関に対しても、お得な条件をもってきているかもしれません。

その場合、ビジネスとして、当然アナタとは別の登録支援機関に、
貴重な在庫を優先して回していくことでしょう。


いや、そもそも、在庫がいくら集まったとしても、
受入したい企業側が、その給与設定などから、
受入を許容しきれなくなるかもしれません。


留学生の就職条件緩和のように、
年収300万以上の雇用条件設定が要件に不随してきたなら、
それは、とても最賃などの設定ではなく、
アナタの登録支援機関への支払いコストなどを含めると、
とてもコスパが見合わないかもしれません。


そもそも転職が可能と言われています。
現実的には、それなりのハードルだとは思われますが、
1年、2年、3年はいてくれるという保証も補償もどこにもありません。


いや、外国人共生の観点から、
受入企業ないし登録支援機関が、一定の日本語教育機会の提供保証を
儲けねばならないなどの要件が付随したら、
ICTなどを想定もしているようですが、
アナタはちゃんと対応できるのでしょうか。

いやいや、日本語教育自体についても、
ちゃんとした有資格者がいる学校での教育受講実績すら、
求められるようになっていくやもしれません。

それらのコストは、人財当事者負担が可能なのでしょうか。
それも受入企業が支払わねばならないのでしょうか。
それとも、登録支援機関が支払うのでしょうか。


そもそも、登録支援機関は、
求人活動を行うため、
おそらくは、派遣もしくは職業紹介事業者としての
許可が必要となろうかと思われます。
この場合、両方の事業をするならば、
純資金で派遣1500万、職業紹介500万、計2000万の見せ金?が
必要であり、労働局需給調整課に許可申請し、
許可を下ろしてもらわねばなりません。


派遣元責任者講習、職業紹介責任者講習、
個人情報保護方針、キャリアアップ制度の整備やそのコスト負担、
鍵付きの書庫、事務所のスペース、面談ブース、
などなどの資格や各種整備も必要です。


いやいや、テキトーにツラツラ書いてみましたが、
書けば書くほど、飛びつきたくなくなりますね。苦笑


この辺りの憶測や見通し、洞察力でもないと、
とても事業として成立する見通しはないことでしょう。



つまり、お金と時間と労力ばかり持っていかれ、
いつになってもお金は入ってきません。



さらには、技能実習と違って、
在留資格は、申請さえすればほぼほぼ通るというわけではない方針で
法整備が進んでいるとの話すら入ってきます。

つまり、歩留まりというか、許可率自体も問題となってくるということ。

例えば8割だとした場合、8人の特定技能ビザの外国人労働者を受入したいとする場合、
10人は申請しないといけないということ。
落ちる2人分の申請や準備コストは誰が支払うの?



振り回されるのはアナタ自身のせいですよ。

だって、ヨミが甘いんだから。
好きでお金も労力も時間も費やしたのは、アナタなのですから。


自分のせいを、報道や例えば私や、お役所や外国人や受入企業のせいにしても、
アナタを取り巻く状況は変わりません。


一度費やした各種リソースは、どうやっても返ってきません。



それでも、先行メリットは魅力的なリンゴだと思って、
ついついかじってしまいますか?


お腹が痛くなって辛いのは、アナタ自身、わかっていることなのに。



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特定技能についてのポイントまとめ(骨子案より)続き [特定技能]

さて、昨日に続き、資料2の読み込みをしてみます。
資料1についてご覧になっていない方は、昨日の記事をご確認ください。

z10-roudoushurui.jpg


↑ココにさらに、特定技能外国人が増えるってことですね。


早速行きます。


背景として、『即戦力となる外国人材』を受け入れるための
在留資格であると記載があります。

コレって、技能実習制度で、日本で暮らし、日本の会社で働いた経験から、
ある程度の日本語会話能力はあるし、正にその職種?では、即戦力とは言えそうです。

でも、技能実習生上がりだけじゃ、不公平感もあるから、
技能検定と日本語検定に受かれば、OKとしているのでしょう。


つまりは、技能実習制度の延長線上であると言っても、
過言ではありません。

なぜならば、日本語検定は勉強さえできれば、母国にいようが
検定合格はできます。

でも、技能検定については、
とてもじゃないけど、学科はともかく、実技一つ、
同じ器工具や検定環境が、その国にはないから。

それは、日本へ検定のためだけに飛んできて、
受からなかったら、翌月また受験するなんてお気軽にはできないから。


国は、各国で検定が受けられるよう整備していくなんて言ってるけど、
14業種(現時点での見込み職種)、更に作業ごとにまで分かれるのであれば、
非現実的なのは、ちょっと想像すればわかることです。
建設一つとったって、技能実習で見ても、
22職種33作業もあるんですよ。
全て使う器工具や材料など違います。
さらに適正な検定員が各国へ飛んでいくんですか?
わざわざ。
いや、待て、今じゃTV画面などでチェックするの?苦笑

整備できたとしても、一つ、また一つ、一か国、次に二か国目...
いつになったら、希望者が現地で技能検定を受けられると思いますか?


まぁ、結果として、現実的には、技能実習生上がりの方がほとんどでしょうね。


特に宿泊なんて、技能実習の3年職種にすら入っていないんですから、
技能実習生上がりすらいません。3年半後以降にならなければ。


だから、全旅連がベトナムに絞って、ベトナムで技能検定ができるように
しようとしたんでしょうかね。


それでも、ハノイとホーチミン、はたまたダナンに検定施設を作っても、
そもそも、誰が教えるんでしょうね。

送り出し機関や日本語学校が、その検定内容を調べて、
日本へ行きたい人~!なんて集めて、学校ビジネスするんでしょうかね。

行けるかどうかの確約もなく、
ただ、技能検定に受かることだけ教える、そのための授業料のビジネス。


個人的には、好きになれないビジネスです。



えっと、話がいつもそれます、ご容赦ください。汗


要は、技能実習生上がりが現実的に仕入れ(失礼)できないと、
意味のないビジネスです。

当然、送り出し機関がキーとなります。
帰国したら、後は知らねとばかりの送り出し機関は、
なんとまぁ、もったいないことをしてるんでしょうかね。
3号の声が聞こえた時点で、ちゃんとリスト化してるんでしょうかね。


一粒で、二度三度おいしいビジネスだと、気づいている先も多いと思います。



背景だけで、かなりスペース使いました。汗
次行きます。

*昨日と被るところは省略します。




「特定技能1号」は,在留期間の上限を通算5年とし,
家族の帯同を基本的に認めない


そう、1号と2号を足して5年かと思いきや、
1号だけで最長5年とのこと。


むむむ、5年契約してきても、3年経ったら帰るとか
途中で言いだす人財も多そうな気がしますね。


3年でさえ、たまに帰りたくないと言い出す実習生もいますが、
それは帰らなければならないからであって、
帰らなくてもいいってなると、いったん帰りたくなるのが、人の心情です。


また、いったん帰ったら、里心がついて、親に言われ、
やっぱ日本で働くの、ヤ~めたって人財も。
怒られることがわかっているから、親を病気にしたり。苦笑



受入れに関する業種横断的な方針をあらかじめ政府基本方針として閣議決定する

…つまり、国として、省庁ごとに共通するルールを決めるということ。
それは、各省庁ごとのルールも独自で決めてもいいよってこと。

うあーっ、今までも大変だったのに、さらにまた各業種ごとに
様々なルールを確認しないといけないってこと。
まぁ、仕事なんで(つか、特定技能を私がやるかは全く分かりませんが。汗)、
色々調べて取り掛かるんでしょうけど、
また不慣れな方々には、漏ればかりになりそうですね。
そして、結果、後出しじゃんけんになって、揉めると。汗



深刻な人手不足に対応

いや~、スッキリですね~汗
国の書面、しかも政府の骨子案の時点から、
人手不足のためと、明記されてます。



生産性の向上や国内人材確保のための取組を行っても
なお,当該分野の存続のために外国人材が必要と認められる分野

人材確保のための取り組みを行っても...これは産業ごとの求人倍率などで
基準を設けるようですが、
生産性の向上って...?
どうやって判別するんでしょうかね。
やっぱり、求人的な条件だけなのでしょうか。




在外公館等を通じて,制度の周知・広報等,有為な人
材確保のための取組を行う
関係行政機関が連携して,悪質な仲介業者等の介在の
防止策を講じる


ぶっちゃけ、アテにしないようにして、当事者意識、当事者責任で
取り組んでいきましょう。



受入れ機関の責務
本制度がその趣旨・目的に沿って適正に運用され,外
国人材の適正な在留活動を確保する責務がある

...即戦力と言いながら、
技能実習計画で言う必須作業、関連周辺作業などのように、
この職種での受入であったならば、この仕事はさせてもいいけど、
この仕事はさせてはいけないなど、そんな杓子定規なことまで、
決められそうな気がしています。

なぜならば、例えば、建設で入れて、
実態は喫茶店の店員などやらされてるかもしれないから。

目的が、深刻な人手不足への対応であり、
専門技能が認められているからこそ、その産業での受入が認められているのだから。


いやいや、支援計画も技能実習と大して変わらない気がしてきました。汗
策定者条件まで出てきそうですね。
また管理責任者講習とかも出て来るんでしょう。


外国人材の活動内容
一定の専門性・技能を要する業務に従事する活動
許可された活動の範囲内で転職を認める

...やっぱりそうですね。


原則として直接雇用(分野の特性に応じて派遣形態も可能)

→派遣会社が登録支援機関になれることは、ここで確定情報みたいですね。
 問題は、派遣会社じゃなくてはなれないのかどうか。


「特定技能2号」への移行

特定技能1号は、最長5年ということですが、
2号については、何年とありません。

ここは技能実習1号、2号、3号とちがい、
各号によって年数が決まっているということではないようです。


状況の変化に応じた対応等

つまり、分野ごとに途中で受入停止、中止がありうるということ。
ここも実習制度との違いですね。

なんだか、コストがかかり、ずっといてくれるかわからない外国人人財を
何とか確保しようと考える先も、結果として、
日本人の給料を上げて、日本人を採用したほうがまだマシだと、
考える企業が出てくれば、めっけもんですね。



受入れ機関の基準

●外国人と締結する契約は,
 報酬額が日本人と同等以上であることなどを確保するため,
 所要の基準に適合することが必要

さて、年収300万以上などの金額明記となるか、
産業ごとに、最賃に違いがあるように、分野ごとに決定があるのかどうか。


●適格性に関する基準
・労働関係法令・社会保険関係法令の遵守
・欠格事由に該当しないこと等

要は、社員を解雇してはいない、
労基から改善指導や命令を受けていない、
また、債務超過や損益赤字ではない、
各税関係に支払い遅延などがない、
などなど、考えられますね。


●支援体制に関する基準(特定技能1号外国人材の場合に限る)
・支援計画に基づき,適正な支援を行える能力・体制があること等

...管理責任者、技能指導員、生活指導員、監理?責任者などなど、
ここも技能実習制度ルールの踏襲がありそうです。



登録支援機関の基準(特定技能1号外国人に限る)

ここもまったくもって監理団体の許可申請と同じ。
ただただ、組合じゃなく一企業、非営利じゃなく営利ってだけでも、
ハードルは少しは楽になりそうな気もします。
ただ、同様に、債務超過や損益赤字先は無理ってことじゃないでしょうかね。


登録支援機関の支援業務内容

(1)入国前の生活ガイダンスの提供
(2)外国人の住宅の確保
(3)在留中の生活オリエンテーションの実施
(4)生活のための日本語習得の支援
(5)外国人からの相談・苦情への対応
(6)各種行政手続についての情報提供
(7)非自発的離職時の転職支援
(8)その他


む~、日本語習得の支援って、いわゆるICT的なフォローで良いんでしょうかね。
非自発的離職時の転職支援とありますが、自発的な離職の場合は、
関与しなくていいんですかね...たぶん、違うと思いますが、
人財自ら、他の登録支援機関のお世話になるなんてなったら、
送り出し機関含め、どうなるんでしょうね?
技能実習制度同様、面倒なことになりそうです。


ざっと以上でしょうか。


そして、ここには上がってきていませんが、
もう一つ気になるポイントがあります。


それは、日本語教育について。

新たな日本語検定が整備されつつあります。
日本語要件についても、今までのN1,N2などと同様に、
新たな日本語検定も順次施行、並行適用されるようになろうかと思われます。


ただし、先々、日本語教師の資格をきちんと持った教師に
教わることが義務付けられたり、
新たなテキストビジネスが始まったり、
日本語教育コストも様々上がってくると思われ、
なおかつ、教えるべきことも増えてくるように思われます。

こういったコストまでも、ちゃんと許容されたうえで、
受入側、人財側、登録支援機関側、送り出し機関側、
4者+日本語教育部分が、全て整うのかどうか。
win4allが成立するのかどうか。


成立しないと、介護のように、
いくら国が旗を振っても、実質受入が広がりません。

それは、政府の人手不足対応のための特定技能ビザ創設の施策が
失敗したとみなされます。


結果、また再来年?あたりに、緩和の動きが...???


みなさん、ストレスに慣れましょう。

慣れるしかないですから。苦笑



とりあえず、もう一度載せときますね。



外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/gaikokujinzai/kaigi/dai2/gijisidai.html



みなさん、頑張ってまいりましょう!


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特定技能についてのポイントまとめ(骨子案より) [特定技能]

監理団体の立場から見た、ポイントとなる、
今回の特定技能の骨子案について、まとめてみます。

images.png


その前に、一つだけ。

この件について、マスメディアの記事を私もSNSなどでシェアしていますが、
どうも報道記事を鵜呑みにしている方が多い。

特に業界関係者は、ご自身の目でちゃんと情報の出元を確認して、
ご自分なりに解釈を深めたほうが、踊らされずに済むと思います。


SNSなどで色々さも知ってます的な方が、
平気で勘違いした物言いを堂々と訴えている方もいらして、
我が身を振り返ってしまいます。


フェイクニュースなんて言葉も、今はあるくらいなので、
情報の真偽は、出元を見て、自身で確認することが、
とても大切です。


かくいう、私も人間なので、勘違いや間違いが往々にしてあるので。汗



さて、それを踏まえて、行ってみましょう。

今回は、久しぶりに、一つ一つ、丁寧に突っ込んでみます。笑



特定技能1号
・産業ごと
 →ここは技能検定が整備されている業種に限られます。
  また、一定期間、求人しても電話一つ鳴らないくらいの
  何らかのハードルを越えてまで人手が足りないと言われる分野、
  また更には都道府県単位でも求人倍率などの指標から
  受け入れ枠まで決まる可能性もあるようです。

・知識または経験を要する
 →ここの知識って、
  技人国的に母国の関連する大学を出ていればそれでもいいってこと?

特定技能2号
1号に輪をかけて、さらに上の技能検定に受かり、日本語検定まで受かる...
そこまでしてまで日本にい続けたい人向け。
つまり、期間限定出稼ぎ労働者が多い実情を考えれば、
おそらくこの2号のハードルを越えるまで、働きながら勉強できる人は、
そして、日本にい続けたい人は、そうそうたくさんはいないものと思われます。

元技能実習生であれば、1号の条件はクリアしているとの見通しなので、
(無論、3年目の2回目の専門級の技能検定合格は必須)
特定技能1号自体はそこそこいそうな気もします。



プロセスの規定

基本ルールと分野別ルールに分かれ、
両方の規定をクリアして初めて受入ないし人財要件と認められるようですね。

なお、転職一つとっても、審査などルールがあるようなので、
登録支援機関の支援なくば、人財が自分勝手に移動はできないようです。
このハードルの中身が、事実上、無理に等しければ、
技能実習制度と同じ縛りの意味合いが出てきますが、
技能実習制度で転職が容易にできないという問題は国会や法務委員会でも
言われていましたので、どこまでどうなることやら。

しかし、この1点をもってしても、
現機構のように、転籍対応相談を受け付けていながら、
十分には機能していないように思われます。


そもそも、自由な転職ができないということは、
転職の意向を人財が表明してから、下手をすれば数カ月かかり、
なおかつ、それを受入企業側にも漏れ伝わるかもしれず、
そんな人財をルールとはいえ、抱えているのは相当なストレスかと。


スピーディーに手続きができなければ、
また、水面下でできなければ、
なかなか難しいことでしょう。


さらには、技能実習制度の転籍同様、
はたして今の受入先が嫌だからといって、
次の受入先がすぐにも都合よく見つかるものかどうか。
加えて、受け入れる側にしても当然のことながら、
その人財がどういう理由で転職したいのか、
(「転職」って、職が変わるという意味ですが、職種は変えられないので、
 やはり「転籍」が適切ですかね)

つまり、転籍理由が、給料がもっと高いところがいい、
今の会社の人間関係が嫌だ、などがほとんどだと思われ、
結果、技能実習のような救済制度はなく、
嫌なら、次に行ける先もないから、帰ってください...的な現実が。

これもまた、駆け込み寺ができて、問題になりそうな気がしています。



支援計画

...なんだか、らしい言葉が出てきました。笑

技能実習計画と違って、

日常生活上、
職業生活上又は社会生活上の支援

まぁまぁ、監理団体の監理業務でしょうね。
雇用条件はちゃんとしているか、
給料に不払いはないか、
転入届や銀行口座の作成、犯罪行為防止指導、
住民税など支払わねばならない、
どこかの日本語講座へ連れて行け、
祭りなどの地域行事やボランティアなどまで連れていけ、
などまで、出て来るのでしょうか。

特定技能向けの更に上の技能検定なども作られ、
そこへの受験支援や合格率などに応じて、現監理団体のように、
特定技能の登録支援機関も、一般と特定などに分けられるのでしょうか。


たぶん、全部、新制度を基準として、
相当、韻を踏んでくるように思えてなりません。



報酬額が日本人と同等以上

ここでも当然のように出ました。
さて、この特定技能での相場観、いわゆるストライクゾーンは、
どの程度でしょうか。

技能実習は最賃、
留学生の大卒や専門卒は年収300万以上の見通し。

この特定技能でも、年収300万以上となるのでしょうか。
1号がそうならば、2号はいくらになるのでしょうか。


なお、支援計画含め、全てがルールでがんじがらめにされ、
さらにこれらの取り締まりが抜き打ちでも実施され、
ダメなところは、許可取り消し...ホント技能実習制度に従事されている方は、
応用が利きそうです。苦笑


登録支援機関

この基準について、やっと一つ出てきましたね。
*なお、企業単独型と団体監理型、この二種類も、
 踏襲されるように受け取れる表現となっています。

つまり、

支援計画の適正な実施が確保されるための
所要の基準に適合することを求める。

この部分を、とてもじゃないが、勝手がわからんとして、
登録支援機関に委託することが可能となる、
=この支援業務が登録支援機関の責任となるということ。

また、受入企業から委託を受けて、
初めて、出入国在留管理庁長官の登録を受けることができる。
との表現と見受けましたが、意味がよく分かりません。汗

そして、「その他登録に関する諸規定」。
昔すぎますが、ま~しゃのガリレオの言葉を思い出します。

『さっぱりわからない』苦笑

...実に面白い...とまでは、とても言えませんが、
詳細が下りて来るのを待つしかないですね。



他にも規定の骨格はいくつか出てきています。
いずれも技能実習制度の監理業務の枠を出ていません。
やっぱり、月例訪問や監査報告などの義務が設けられ、
営利とするか非営利とするかは、どちらが望ましいと言われるか、
ここも興味深いところですが、
(たぶん営利OK、だって、人財育成、国際貢献の制度じゃないから。笑)

当然、罰則規定まで同様に明記がありますので、
ここも気になるところです。


なお、これからは、1号、2号を指して、
『特定技能外国人』...と呼ぶらしいです。
法律用語として頭に入れておくべきなのでしょうね。


以上が、骨子案の資料1について、
読み込みながら、思いついたところです。

他の諸先輩方であれば、
また違う視点や指摘などがあることでしょう。


そうそう、あくまで私の勝手な感想でしかないので、
振り回されないでくださいね。汗


たぶん、そう大きくは外れていないと思いますが。


さて、次は、資料2について、コメントしてみたいと思います。
また今度。



ご参考までに、こちらが情報の出元です。


外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/gaikokujinzai/kaigi/dai2/gijisidai.html


ホント、どれだけ言っても、時間ないし蕁麻疹が出ちゃうなど、
自身で読み込まない人がほとんどです。

自分で個々に確認することをお勧めします。
僭越ながら、私のコメントを見ながら、自分で読んでみると、
また違うご自身なりに、

コレってこういうことか?
ならば、この展開だとどうなっていくんだ?
こういうことにも気を付けるべきってことか?

などなど、理解が深まるかと。


特定技能を批判したがる方、参入したがる方に取ってこそ、
ちゃんと理解していただきたいものですね。


諦める方は、当方のコミュニティなどご活用ください。
色んな方から色んなご意見がいただけます。

もらうばっかじゃなくて、自分も何か返さなきゃって素直に思え、
これだけ同じ業界の人たちが頑張ってるんだから、
自分ももう少し頑張ろっかなって、自然と思えるコミュニティです。

私自身、そこから皆さんの声に力をいただいて、
こんなことまで、できています。



最後にちょっとだけ宣伝でした。笑

なお、今は新規募集はクローズドしていますが、
近日、再募集かけられるよう頑張ってます。汗


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