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特定技能解説(分野毎方針/建設) [特定技能]

この建設についてだけは、ちょっと特殊になってますね。
これもトラブルが多いが為のお役所側の対策なのでしょうか。

f0c71d0c.jpg



いや、利権を集中させているだけのようにも感じてしまいますが。汗


資料2
特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(案)

(概要(PDF/329KB)本文(PDF/2,491KB)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/gaikokujinzai/kaigi/dai3/siryou2-1.pdf

本文(PDF/2,491KB)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/gaikokujinzai/kaigi/dai3/siryou2-2.pdf


40,000人
建設分野特定技能1号評価試験(仮)【新設】等
日本語能力判定テスト(仮)等

・型枠施工
・左官
・コンクリート圧送
・トンネル推進工
・建設機械施工
・土工
・屋根ふき
・電気通信
・鉄筋施工
・鉄筋継手
・内装仕上げ/表装
〔11試験区分〕直接


・外国人の受入れに関する建設業者団体に所属すること
・国交省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと
・建設業法の許可を受けていること
・日本人と同等以上の報酬を安定的に支払い,
 技能習熟に応じて昇給を行う契約を締結していること
・雇用契約に係る重要事項について,母国語で書面を交付して説明すること
・受入れ建設企業単位での受入れ人数枠の設定
・報酬等を記載した「建設特定技能受入計画」について,国交省の認定を受けること
・国交省等により,認定を受けた「建設特定技能受入計画」を
 適正に履行していることの確認を受けること
・特定技能外国人を建設キャリアアップシステムに登録すること 等


建設
https://gaikokujin.link/kensetsu.pdf



今までの他職種と比べてみれば、
大きな違いで、一業種で11職種あります。

ちなみに、以下が技能実習制度での建設対象職種


さく井 パーカッション式さく井工事
ロータリー式さく井工事
建築板⾦ ダクト板⾦
内外装板⾦
冷凍空気調和機器施⼯ 冷凍空気調和機器施工
建具製作 木製建具手加工
建築大工 大工工事
型枠施工 型枠工事
鉄筋施工 鉄筋組⽴て
と び と び
石材施工 石材加工
石張り
タイル張り タイル張り
かわらぶき かわらぶき
左 官 左 官
配 管 建築配管
プラント配管
熱絶縁施工 保温保冷工事
内装仕上げ施工 プラスチック系床仕上げ工事
カーペット系床仕上げ工事
鋼製下地工事
ボード仕上げ工事
カーテン工事
サッシ施工 ビル用サッシ施工
防水施工 シーリング防水工事
コンクリート圧送施工 コンクリート圧送工事
ウェルポイント施工 ウェルポイント工事
表 装 壁 装
建設機械施工 押土・整地 積込み 掘 削 締固め
築 炉 築 炉


○特定技能と被りそうな職種が以下。

・型枠施工 型枠工事
・左 官 左 官
・コンクリート圧送施工 コンクリート圧送工事
・建設機械施工 押土・整地、積込み、掘削、締固め
・かわらぶき かわらぶき
・鉄筋施工 鉄筋組⽴て
・内装仕上げ施工 プラスチック系床仕上げ工事
・表 装 壁 装



◎技能実習制度にない職種は以下。


・トンネル推進工
・土工
・屋根ふき(かわらぶきのみならず)
・電気通信
・鉄筋継手


さてさて、
ややこしいったらありゃしない。汗&苦笑

試験区分が11種類あると明記されていますから、
それぞれに、新たな試験を作成しているのでしょうね。

技能実習制度でなくては受入ができない職種、
また逆に、特定技能でしか受け入れができない職種については、
選択権はありませんので、
ある意味、わかりやすいですが、

どちらでも受け入れが可能となる職種については、
いった、どちらでの受入が良いのでしょうか。

個人的には、技能実習制度での受入を経験されたうえで、
その実態を踏まえて、特定技能へと進むかどうか、
もしくは特定技能も受入を併用するかについて、
判断されるべきなのではと思います。

なぜならば、特に受入が初めての先にとっては、
どれだけのことに気を配り対応せねばならないのか、
ちゃんとした監理団体の担当職員であれば、
丁寧な二人三脚をしてくれるから。
水先案内人、ガイド役として、
危ない落とし穴を事前に避けたり、ケアしたりしてくれるから。

特定技能については、
どうもまだまだ読めない部分も多く、
誰も安全に水先案内できる人は当面いなそうだから。



受入機関へ課す条件について。

・外国人の受入れに関する建設業者団体に所属すること
…他職種同様に、協議会ではなく、
業者団体に新たに所属しなさいということですか。
それとも、職種毎の既存団体が新たに特定技能関連対応をするのでしょうか。

・日本人と同等以上の報酬を安定的に支払い,
 技能習熟に応じて昇給を行う契約を締結していること
...日給じゃなくて、月給制にしなさい、
習熟に応じて=試験なのか、年月なのかに応じて、
昇給させる雇用契約にしなさいと。

・雇用契約に係る重要事項について,
 母国語で書面を交付して説明すること
…これはどの職種でもあるべき書面でしょうね。
建設については、技能実習制度の応用部分が色濃い感じが見受けられるので、
業者団体でもろもろひな型など出て来るんじゃないでしょうか。

・受入れ建設企業単位での受入れ人数枠の設定
...コレも介護同様に常勤の日本人直接雇用?人数以上には増やせない。
建設の場合、直接雇用人数は意外と少なく入れ替わりが多くい場合もあるので、
日本人従業員をちゃんと社会保険など加入させて直接雇用している先を優遇する
仕組みを取り入れているのでは。

・報酬等を記載した「建設特定技能受入計画」について,
 国交省の認定を受けること
...支援計画ではなく受入計画...しかも届け出制ではなく認定制。
なんだか実習制度みたいですね。
支援計画に、報酬予定額、安全及び技能の習得計画等を明記したもののようです。
こちらもひな型など出そうですね。
そうでもしないと、建設の現場を請け負う会社に、
そこまでできるところはそう多くありません...
あ、元請けが下請けからおカネ取ってもろもろ対応したりするのでしょうか。


・国交省等により,認定を受けた「建設特定技能受入計画」を
 適正に履行していることの確認を受けること
...よほど建設受け入れ先には信用がない先が少なくないのでしょうか。

・特定技能外国人を建設キャリアアップシステムに登録すること
...これまた平成30年度からの運用開始といった最近の仕組みです。
工夫というか、管理というか...そもそも国が主導しているようなので、
元請けから必須で登録させられ、
未登録者は現場に入れない仕組みなのでしょうね。

ご参考まで。↓
http://www.kensetsu-kikin.or.jp/ccus/system.html



もう一つだけ。

・特定技能所属機関は、国内人材確保の取組を行っていること。
...ハローワークへ求人出してないといけない程度のことでしょうか。
それとも、もっと面倒なことでしょうか。


それと、建設詳細の別表を見ると、
なんとなく、え、けっこう業務範囲が緩そう?って感じがします。
内情によっては、乱暴な入れ方もできそうなのでしょうか。


建設が他の分野(業種)と大きく違うのは、
業者団体が直接的に登録支援機関がすべき業務にまで、
関与する仕組みにしていること。

以前、一部の新聞社での報道であったように、
仲介業者の出番はなくなるのかもしれません。

それはそれで、ちゃんと適正化になるのであれば、
素晴らしいと思います。
ただし、
談合文化の業界において、元請けが下請けをアレコレ縛って
独特の上下関係が強いため、一部に集権され、
業界団体そのものが悪質ブローカーと言われぬよう、
お気を付けいただきたいと思います。




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特定技能解説(分野毎方針/介護) [特定技能]

さて、選択肢が一気に増えた介護です。
この特定技能での介護はどうなんでしょうか。

CIMG9092s.jpg



資料2
特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(案)

(概要(PDF/329KB)本文(PDF/2,491KB)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/gaikokujinzai/kaigi/dai3/siryou2-1.pdf

本文(PDF/2,491KB)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/gaikokujinzai/kaigi/dai3/siryou2-2.pdf


60,000人
介護技能評価試験(仮)【新設】等
(上記試験の合格と同等以上の水準と認められるものも可)
日本語能力判定テスト(仮称)
又は日本語能力試験(N4以上)
  介護日本語評価試験(仮称)
(上記試験の合格と同等以上の水準と認められるものも可)


身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴,食事,排せつの介助等)のほか,
これに付随する支援業務(レクリエーションの実施,機能訓練の補助等)
(注)訪問系サービスは対象外 直接

・厚労省が組織する協議会に参加し,必要な協力を行うこと
・厚労省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと
・事業所単位での受入れ人数枠の設定

介護
https://gaikokujin.link/kaigo.pdf


実は、受入上限である最大人数枠が、
14業種中、イチバン多い職種です。

ぶっちゃけ、技能実習制度で門戸を開いたにもかかわらず、
この特定技能でも新たに受入可能となりました。
介護という就労ビザの枠すら別に設けられています。

ナゼ?

それだけあの手この手で受け入れを進めたいという
国としての意思の表れなのでしょう。

EPAとしても受入をしているのに、
枠だけアレもコレも用意したって、
しょせん、外国人の方々に他職種と比べて選んでもらえるかどうかに
かかっているように思うのは、
私だけでしょうか。


今後、絶対母国でも必須で求められる職種だからとか、
受入先がその国へ介護輸出していく予定があるから、
出稼ぎ後の就職先まで安定雇用の道があって、
良い意味で、選択肢を介護という職種に絞り、
他の選択肢を考えさせずにいられるものならば、

他にそれほど日本語を覚えなくても、
目先で稼げるラク?な仕事があるから、
なんて情報が入ることなく、
進んだ道を突き進んでいく外国人人財を教育指導して行けるなら、

端的に、もっと良い条件を提示できるならば、
介護という選択肢もアリでしょう。


...スミマセン、話を
特定技能に戻します。


試験は、特定技能用?(技能実習制度上での検定とはまた別)に、
新たに設けるようですね。

ハードルをドンドン下げていくような印象がするのは、
私だけでしょうか。


日本語試験も同様です。
特筆は、介護用の独自の日本語試験ができていくということですね。


後は、実習制度と従事する業務への縛りの幅が、
どれだけの違いがあるかによるでしょう。


それと、
実習制度では、地方では現実的には最賃近くでも
受入出来ているところがあるのかもしれませんが、

特定技能ではどの程度の賃金額面が適正なのでしょうか。

少なくとも、
介護の新たな試験に合格してから入国してくる特定技能人財の賃金が、
日本語能力しかハードルを設けられていない技能実習生の賃金と比べて、
実習生より低いわけにはいかないのではないでしょうか。


さらに、

自社でできるのかどうかはわかりませんが、
出来るのであれば、
実習制度で言う監理団体、いわゆる登録支援機関の支援を必要とせず、
自前で全て対応するのであれば、
適正な幅を様々ご存知なのかは別にすれば、
監理団体へ支払うコスト以下で、
招聘受入が可能であれば、
特定技能での受入が増える可能性が見えてきます。


技能実習のように、
技能検定を2回受ける必要もなく、
N4入国後にN3合格しなければ帰国というハードルすらないのですから。

入り口のハードルだけ見れば、
同じN4合格であれば、
先に特定技能介護試験にも合格すれば、
5年は出稼ぎできる。
N4さえ合格すれば、とりあえずは出稼ぎに行ける。
でもN3合格は必須...

介護を選ぶならば、
技能実習ではなく、
特定技能を選ぶ外国人人財は、
その意味がちゃんと理解されれば、
特定技能ハードルの方が、その後のストレスがなく、
増えていくようにも思えます。

後は、日本語や介護試験対策のコストを、
誰が持つのかによることでしょう。


人数枠の制限も、実習制度よりは甘そうですしね。

一つ気になるのは、
介護の技能試験も、日本語試験も、
『同等以上の水準と認められるもの』とあります。

コレ、他の分野には表記がありません。
つまり、もっとハードルを下げられる可能性を含んでいるようにも思われます。

入口のハードルを下げること自体は、
決して悪くはないことだと思われますが、
受け入れる際に人財側へ求める能力は、
最低限、見極めてからの受入が望ましいことでしょう。


介護に関係する方はかなり多く、
特に当事者の方々におかれては、
もっと突っ込んだ見解が、
多々言われていらっしゃるように思われます。

やっとこさで技能実習生を受け入れた介護施設が、
次はどの選択をしてくことになるのか、
こちらもまた、成り行きを見守っていきたいと思います。



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何のために、誰とビジネスするのか [ネットコンサル/お試し個別コンサルマッチング]

意外とちょこちょこ届く個別コンサル依頼。
ご覧の方の中にも、ちゃんとした方が少なくありません。

sozai_11166-257x300.png


大変ありがたい限りですが、
年末年始に、わざわざ当方までご挨拶いただける方も
多数いらっしゃいました。

年賀状、メール、チャットワーク、
facebook、Twitter...
今では、様々なコミュニケーション手段があります。
直接、当方までご足労くださる方まで。

実名、匿名問わず、
改めてこの場を借りて、厚くお礼申し上げます。


別にご挨拶いただかずとも結構ですが、
懇意にしていただける方々は、
本当に真摯にお取り組み頂いている方ばかりです。

ある意味、当然なのかもしれません。
こんな面倒なことばかり言い続けている私に、
反応される方は、
カネの亡者ではない方が少なくないようです。苦笑


ここ最近では、
〇〇さん(私)、絶対金儲け上手じゃないよね...とか、
もっと儲けなきゃダメ...とか、
色々お叱りまでいただきます。汗


正直なところ、
当方が仕掛けている?諸々は、
悪質ではないものの、広い意味ではブローカーそのものです。

なので、
個人的に、どうしても多額のコストを請求する気になれない。汗

ある方かが言われていましたが、
大したことを言っているわけでもないのに、
セミナー講師一回で、ウン百万とか...

悪いとは言いませんが、
私にはする気もないし、
金儲けが得意なほうでは決してありません。


ネクステで伝えていたことですが、
費用を頂戴することに、
相当な抵抗感がありました。


でも、
人はコストを支払うからこそ、
無料と比べれば、
真剣な姿勢になるし、
必死に元を取ろうと励みます。


同時に、
良いご縁は良質な方ほど、
渇望されています。


今の時代、
外国人人財関連ビジネスに関わるうえでは、
特に、何のために取り組むのか。
そして、誰と取り組むのか。

ここが大きなポイントとなってきます。


自身の稼ぎのためが最優先な方々であった場合、
間違いなく、腹の探り合いと、駆け引きにまみれ、
労力はそちらに強く向きます。

しかしながら、
腰を据えて長く健全に当該事業に絡む場合は、
商品(失礼)である人財のことをどこまで考え対応できるのか。
また、どこまで受入先のためを思って教育指導できるのか。
入口から出口まで、関わる人がちゃんと同じ方向を向いて、
何のために事業に取り組んでいるのか。

ここがとても大切です。

決して、自身の利益の最大化が最優先事項であってはなりません。
絶対、上手くいきませんから。

それは、『誰』と組んで取り組むのか。
ここに全てかかってくることになります。


もちろん、無一文の方や、
腹もくくれない方と、
共に同じだけのリスクを背負ってのビジネスは、
とても無理でしょう。


人それぞれに、
どの国が得意とか、
どの受入手法に一日の長があるとか、
送り出し側について、とても詳しいとか、
どの国とどの国と...の受入経験があるとか、
どの国とどの国と...の送り出し経験があるとか、
どの職種に特化しているとか、
それはここ直近なのか、10年前なのか、
もう千差万別です。


人財もそれぞれ。
受入先もそれぞれ。

ここを上手に繋いで、紡いで、
良縁を生み、育むためには、
それこそ、袖振り合うも他生の縁でしかありません。


しかしながら、
その確率を上げることは可能です。


全てに対応できるとは夢にも思いませんが、
当方が掲げる『笑顔と感謝』にコミットできて、
そのための面倒をいとわない方、
また知恵と工夫で乗り越えていける方、
相手を裏切らずに、筋を通せる方、
そういう様々な方々が、
当方に集っていただいています。


今までは、相手によっては、
無料でご縁を紡いできていましたが、
手前味噌を承知で、
たまたま、その多くを受け手対応いただいてきた方から言えば、

〇〇さんからご紹介いただいてお会いする方々は、
みんな良い人ばかりで、本当にありがたい...

とおっしゃっていただけました。

もちろん、全てが全てではないのかもしれません。


でも、
そういう方が、一人二人ではなく、
少なくないのは事実です。



つまり、


私の取り組み続けている姿勢にアレルギーのない方は、
とても楽しいご縁が生まれているとのことです。



腹の探り合いからスタートすれば、
いつまでたっても条件交渉ばかりで、
実務が微塵にも動かないことばかりですが、
当方を介して繋がるだけで、
お会いした当日、その場で握手している方ばかり。

なんか言い過ぎな気もしますが、苦笑
実際にそういうお話まで聞き及んでいます。


実は、こういう話は自分のことだけに、
イチイチ言うべきかどうか迷いましたが、

良縁を紡ぐためには、
経験や実績もとても大切なので、
あえて少し申し上げてみました。


経験や実績はとても大切ですが、
それ以前に、『誰』と組むかは、
もっと事業以前に、根っこの部分で絶対的に大事なポイントです。


実習生の選び方だって同じでしょ。苦笑



ネットコンサル/お試し『個別コンサル』マッチングですが、

年末年始を挟んでいるため、
コンサル対応いただける方からの自己紹介シートが、
エントリーいただき作成依頼している方から、
当方まで未だ届いていません。

それもそのはず、
届いても、これじゃあまり読み手に届かないのではと思えるものは、
再構成をお願いしているからです。

そんな面倒なことにもお付き合いいただき、
真摯にご対応いただける方だけを揃えて、
正式リリースをしていく予定です。


ちなみに、コンサル依頼も既にお受けしています。

年始早々に、コンサル紹介リストを整備し終えてはいないものの、
ご依頼に対して、個別にご紹介し、
マッチングが成立してもいます。

*ネクステ会員さん同士でも、
 ご相談がありましたので、
 久しぶりにマッチングしてみました。


解体新書が、みなさんでの交流や情報交換、
情報発信に特徴があるように、

信頼できそうな方に、個別に寄り添って
伴走して欲しい。
競争じゃなく、共走して欲しい方が、
そんな需要は、確かにあるようです。


この仕事に真摯に取り組む方の特徴とすれば、
関わる相手が喜んでくれると、
自分もとても嬉しいと感じるようです。
いや、私自身がそうですが。


つまり、伴走、共走して欲しいと言われ、
それが自身のビジネスにもなって、
依頼してくれた相手が、
アナタに依頼して良かったと思ってもらえるほどに、
喜んでもらえたなら、
とても嬉しいものです。



年頭でもありますし、
せっかく新たなサービスをリリースしていきますので、
改めてネクステの頃の初心を忘れず、
良縁を紡いでいければと思います。


アナタにとっても、
この意味が少しでも伝わったなら、
嬉しい限りです。


しょせん、利害だけの関係なんて、
本当にもろいものです。
特に今の時代、これからの時代。

機能的付加価値だけでのお付き合いなんて、
AIに取って替わられたら終わりじゃないですか。


組織や実績などの事業規模だけで選び、
寄らば大樹の陰といった「個人」のいない世界ではなく、

たとえ、非機能的な付加価値であったとしても、
もっと、深いところで繋がって、
一緒に激動の時代を乗り越えていきたいものです。


ネットコンサル/お試し『個別コンサル』マッチング
https://www.gaikokujin.link/member/cf/00

*正式リリース時には、コンサル紹介者一覧リストを
 ダウンロードして、どんな方々がいらっしゃるのか、
 いつでもご覧いただけるようにします。

ご依頼はお早めにどうぞ。



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特定技能解説(分野毎方針/外食) [特定技能]

昨日の宿泊に輪をかけて、延長線上にあるであろう外食。
見ていきたいと思います。

img_5d742b171ee10ce0353d8d6d9d13a06035912.jpg



資料2
特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(案)

(概要(PDF/329KB)本文(PDF/2,491KB)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/gaikokujinzai/kaigi/dai3/siryou2-1.pdf

本文(PDF/2,491KB)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/gaikokujinzai/kaigi/dai3/siryou2-2.pdf


外食業 53,000人
外食業技能測定試験(仮)【新設】
日本語能力判定テスト(仮)等
外食業全般(飲食物調理,接客,店舗管理) 直接

・農水省が組織する協議会に参加し,必要な協力を行うこと
・農水省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと
・風俗営業関連の事業所に該当しないこと


外食
https://gaikokujin.link/gaishoku.pdf


試験について。

宿泊と外食はサービス的に共通する検定かと思われましたが、
それぞれ国交省と農水省に根っこから分かれてるので、
違うんですね。
こういうところも利権争いなんでしょうか。
海外では、ホテル&レストランマネジメント学科なんて
あるくらいなのに...

検定も、ホテルの協会とレストランの協会と、
一緒にはできないんでしょうね。



従事出来る内容

外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)とあります。
宿泊同じく、バックヤードでしょうか。
ただし、ホテルと違ってそこまで難しい日本語は必要なく
大半の業務が出来そうですから、
少し慣れてくればホールもできそうですね。


協議会については言わずもがなです。


この外食については、宿泊と似ているところがあります。

ただし、
そもそも宿泊先まで用意して受入をすること自体、
今までにかけてきた試しがないでしょうから、
そんなコストへの抵抗が強そうです。

要は、宿泊以上に人件費関連コストが
かけられない業界であるということです。

あと、労働力が必要な時間が
限定的だということ。

これは昨日書き忘れましたが、宿泊も同じ。

調理の仕込みなどはともかく、
ホールについては、営業時間でしかありません。
つまり、
ほぼお昼前後と夕食前後しか必要ないということ。
つまり、中抜けがあり、ゆっくり休めないということ。

宿泊でもまぁ、色々と。


言いたいことは、
朝8時から17時で終わり、残業もあるような会社、
土日祝など定期的にちゃんと休める会社のほうが、
外国人であっても人気があるということ。
日本語も仕事上でそれほど話せなくても済みますしね。


あと、外食は食中毒リスクは意外と大きなポイントだと思います。
特に日本人と違って、
外国人で、しかも出稼ぎに来る方々にとってみれば、
ほとんどは、衛生管理など頭にすらないような方です...日本人と比べてみれば。


つまり、
事細かに注意、指導せねばなりません。
そんなマニュアルなども必要なのでしょうね。
都会では外国人留学生の雇用経験などあれば、
それらのノウハウなども蓄積があろうかと思いますが、
特に地方での人手不足で受け入れを考えている先では、
相当苦労するのでしょうね。



あ、宿泊以上に少し気になるのが、
特に若い女性の風俗バイト。

しちゃいけないって言っても、
出稼ぎ目的である以上、
法を理解しようとは思わない以上、
自分さえ良ければ良い、日本人は金持ちだし優しいから、
私が少し稼ぐぐらい良いでしょ...みたいな考えも根強く、

受入先もプライベートまであまり立ち入れないためもあってか、
登録支援機関も大して面倒見ない場合は特に、

近場のお店で、もしくはそこで働いている同じ外国人同士で、
いやいや、SNSなどのネットで同国人が、
高額賃金を餌に誘ってくれば、
ホイホイついていくほどに近視眼の外国人は少なくない。


それと、
これも宿泊同様に、男女関係トラブル。

外食受入先であれば、
厨房はともかくも、ホールスタッフ要因を考えれば、
絶対にキレイな女性を受入したがる。
当然でしょうね。

でも、その分、お客さんなのか、
同僚なのか、必ずお手付きになる。

店側も同僚と一緒になってくれて、
面倒なコスト抜きに、日本人の配偶者などになって、
就労制限など気に病むことなく、
働いてくれればラッキーとばかりに安易な考えで、
結婚させる先もあるかもしれません。


まぁ、これも言い出すとキリがないのですが、
確率論的には、相当高い割合になります。
特に、事前教育や継続的指導がない限り、
安定した定着は難しいでしょう。

キレイな子ほど、飲み屋へアルバイトに行きますしね。


まぁ、いつも通り、
一筋縄ではいかないことばかりなので、
様々注意して、特に受入前のみならず、
受入前から、いや受入に挑戦する前から、
受け入れた後のことまで、色々想像力を駆使して、
経験のある方に色々聞いて、
ちゃんとリスクを承知したうえで、
受入していきたいものですね。

踏まえて、実際に乗り越えていく覚悟のある方だけ、
受入へと歩みを進めていただければと思います。


忙しいからと自分では何も調べず、
登録支援機関などの甘言に踊らされて、
裏でのキックバックで受け入れした後何もしないなどで、
トラブルまみれになることだけは、
どうか避けてくださいね。



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特定技能解説(分野毎方針/宿泊) [特定技能]

さて、全体的な基本方針も終わり、
今日から分野毎の方針です。

kifu01.jpg



いつも通り、気になるところを、
個人的主観の赴くままに...


資料2
特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(案)

(概要(PDF/329KB)本文(PDF/2,491KB)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/gaikokujinzai/kaigi/dai3/siryou2-1.pdf

本文(PDF/2,491KB)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/gaikokujinzai/kaigi/dai3/siryou2-2.pdf


宿泊 22,000人
宿泊業技能測定試験(仮)【新設】
日本語能力判定テスト(仮)等
フロント,企画・広報,接客,レストランサービス等の宿泊サービスの提供 直接

・国交省が組織する協議会に参加し,必要な協力を行うこと
・国交省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと
・登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては,
 上記条件を満たす登録支援機関に委託すること
・「旅館・ホテル営業」の許可を受けた者であること
・風俗営業関連の施設に該当しないこと
・風俗営業関連の接待を行わせないこと


宿泊
https://gaikokujin.link/shukuhaku.pdf


まず、テストについて。

宿泊業技能測定試験(仮)【新設】とありますが、
以前どこかに載っていた、業界団体が創設する、
業界内の横断的統一団体でもできるのでしょうか。
いや、できているのでしょうか。

試験内容って、どんなでしょう。
実技試験なんてあるのでしょうか。
あるとすれば、どう判定するのでしょう。
ハードル上げすぎても来てくれないので、無いような気がします。
もしかすると、全分野ペーパーテストだけ。苦笑
既存技能検定を活用すればと思いましたが、
原則、諸外国で実施予定とのことにて、
さすがに全分野でもないように思いますが、
ほぼペーパーテストな気がしてなりません。


従事する内容について。

フロント,企画・広報,接客,レストランサービス等の宿泊サービスの提供
とありますが、
企画や広報はほぼないでしょうね。
フロントも日本語がよほど達者な方々でもない限り、
ほぼ無いでしょう。
母国の外国人客対応であっても、日本人へ通訳ができないと難しいかな。

結果、裏方、バックヤードでの業務に専念されることでしょう。
それであっても、
日本語能力は必須です。
長年のご年配のプライドの高い方々にとっては、
使えないヤツを採用しやがって...
現場で大変な思いをするのはいつだって俺ら(アタシ達)なんだから...
そんな声が聞こえてきそうです。


協議会について。

こちらも、受入先並びに登録支援機関も、
協議会へお金を支払い、所属しないと
そもそもの招聘はできないようです。

いったい、いくらかかるのでしょうか。
年会費のみならず、
技能検定や、調査や指導についても、
コストがかかるのでしょう。
いや、監理責任者講習や、技能指導員講習など、
色んな講習設けないと受入しちゃいけないとか、
色々かかってくるかもしれませんね。


まぁ、後は、ご覧の通りです。
個人的にこの宿泊について思うところは、

『賃金』と『日本語能力』

この二つですね。


介護の二の舞になると思われます。

いつも思いますが、
本当に大事なことは、
こういうところに書かれていない。

海外から出稼ぎに来る人達の背景や切実な思い。
また、断片的なことではなく、
入口から出口まで、
全ての関係者が、
無理なく整うかどうか。

現場では、ろくに日本語が話せない外国人が来ても、
仕事が余計に増えるだけ。

外国人側にすれば、日本語がそれだけ流ちょうに話せるなら、
もっと給料がいいところへ行きたい。

自社だけで受入ができるほどの、
色々な手続きが可能であればまだしも、
登録支援機関の助力をえなければならないのであれば、
どれだけのコストを必要とするのか。


どこまでもアウトラインが少しずつ見えて来るばかりで、
それらを踏まえて、どう乗り越えていくべきなのか。

ここが問題です。


どの業界も同じですが、
宿泊は、そもそもが賃金が安い設定ですので、
外国人スタッフを受け入れるのであれば、
単に日本人の代替要員としては高くつくので、
プラスアルファをどう自ホテルで活用できるのかについて、
提案が望まれるのではないでしょうか。


とりあえず、特定技能の宿泊についてでした。

こういう絞られている業種は、まだわかりやすいですよね。
難しいのは、一分野で何職種もある場合。


さて、次はどの分野をのぞいてみようかなぁ。汗

ちなみに、どの分野をみてみても、
少しずつ違うけど、
本質的な点は同じなので、同じようなコメントになりそう。汗

この少しずつ違うってことも、
大きなポイントなんですけどね。


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特定技能解説:特定技能所属機関の責務(基本方針より)続き [特定技能]

昨日に引き続き、受入企業側の責務について。
1号特定技能外国人支援計画から…

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資料1
特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針(案)

概要(PDF/666KB)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/gaikokujinzai/kaigi/dai3/siryou1-1.pdf

本文(PDF/318KB)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/gaikokujinzai/kaigi/dai3/siryou1-2.pdf



1号特定技能外国人支援計画について、
早速行きます。

特に登録支援機関の業務ともなりうるので、
対象者は、チェックしておきましょう!


①入国前ガイダンスの提供
 ここは送り出し機関へお願いすべきことですね。
 大企業さんなど現地で直接独自でリクルートからするところは、
 ここもちゃんと自前でやりましょう。
 ビジネスに取り組む方は、当然この点も
 送り出し機関に教育指導していかねばなりません。
 まさか、自分たちで調べて求められる教育を自動的に施されていくなんて
 思ってもいませんよね?
 外国人が理解することができる言語により行うんですよ。

②入国時の空港への出迎えと、帰国委の空港への見送り。
 当然でしょうね。

③保証人となること。
 日系人などの保証人であれば、
 例えば、失踪した後、犯罪行為で捕まった特定技能招聘外国人が、
 金銭を何も所持しておらず、強制帰国させる際の、
 エアチケットなどの交通費の負担程度のことにて、
 何かしら連帯補償的なコトはないようにも思われますが、
 確認は必要ですね。
 あと、外国人の住宅の確保上でも、保証人対応は否めないですね。
 この場合、部屋や備え付け備品に損壊を与えていた場合、
 本人が弁償できない場合は、受入先が補償せねばならないのでしょう。

④外国人に対する在留中の生活オリエンテーション
 給振口座開設、携帯契約の支援...だけじゃないと思うけど。
 *これも①同様母国語対応が求められるようです。

⑤生活のための日本語習得の支援
 これって、その地域で行政などが行う日本語教室などへの参加を
 促すなどでしょうか。
 ここは、何をどこまでって幅の適正さを具体的に提示願いたいところですね。

⑥外国人からの相談・苦情への対応
 ここも当然でしょうけど、人選によって大変な違いになります。
 ごね得狙いなどのモンスターや甘えん坊に当たると最悪な事態になります。
 *これも①同様母国語対応が求められるようです。

⑦各種行政手続きの支援
 これも当然ですね。
 転入届、マイナンバー、などなど。
 *これも①同様母国語対応が求められるようです。

⑧外国人と日本人との交流促進
 地元のお祭りや運動会、火の用心に出るとか、
 町内会のゴミ当番や回覧板回しや、
 スポーツ大会などへの参加案内や指導でしょうか。

⑨自己都合など自身の事情によらない、いわゆる解雇されたときに、
 転籍先探しと転籍手配。
 これは正直なところ、現実的には難しい。
 対応支援したところで、転籍できるとはいえない。
 だからといって、やらないわけにもいかない、
 とても難しいところ。
 実習制度の機構的ポジション機関も、
 分野ごと管轄省庁で創設してくれると思いますけど。
 ...外国人労働者保護の観点から。苦笑


なお、①同様の母国語対応については、
送り出し機関の協力による、遠隔SNS対応などでも、
ちゃんと理解されれば問題ないとされるのか。
それとも通訳はどこの誰で、
それは日本在留のN1などの十分と言える有資格者対応が
必須とまでなるのか、
ここもフタを開けてみないとわかりません。

今の時代、総合的には『どこの誰』って明確にわかって入れば、
たぶん大丈夫だと思いますけどね。




他には、

ちなみに、転職の際にハローワークを利用する場合などの記載がありますが、
ハローワークに意味があるのでしょうか。

各分野毎に把握している先に対応いただいたほうが、
良いようにも思われますが、
関係省庁がちゃんと横断的に機能するのならば、
転籍に関しては、既存のハローワークにアウトソースした方が、
確かにコストは安く済みそうです。
...ちゃんと諸々機能するならば、ですけどね。



招聘するにあたり、
入国前から必要な支援を行うとの明記があります。
これは入国前から受入先ないし登録支援機関が
責務を負っているということです。



入管や労基への各種報告義務は、
特定技能所属機関にその責任が負わされています。
ただし、支援計画の全部の実施を、登録支援機関に委託している場合は、
登録支援機関からの報告でOK。
ただし、登録支援機関は、支援計画の全部を委託されたことを、
入管へ届け出をしなくてはならない。

間違いなく、中小企業は、
登録支援機関へアウトソースしますね。
適正受入責任を自社のみで果たすことは、
至難の業であることは、
容易に想像できるから。


ちなみに、トラブルにて必要の際には、
法務省以外へも直接連絡や情報提供ができるとのこと。
...意味がよく分かりません。苦笑



似たような区分であれば、転職はOKとありますが、
ここも、どこまでが幅となるのか、
明確な指針が必要となるように思われます。

つまり、実習制度で言えば、
必須作業があり、その実務ボリュームが年間通して、
受入人員相当以上ある先でない限り、
欠格事由など受入要件をクリアしている先でもない限り、
この制度の意義上で言えば、
やることやっていても日本人が採用できないことが立証できない限り、
転職先となりうるかどうかもわかりません。

特定技能では、どの程度の幅が認められるのでしょうか。



ふと思いましたが、もしかして、
ハローワークに特定技能人財も採用可として
求人募集出しておけば、
拾えるかもしれないって意味なんでしょうかねぇ。


なお、退職後3カ月を超えない限りは、
在留は認められるようです。



...取り急ぎ、ざっと基本方針について、
ツッコミしてきました。


5日間かかった。苦笑


さて、次、分野毎にも行ってみたいと思います。
でも、14分野全部は無理かと...
わかる範囲で。


ちょっと休憩入れてから。苦笑



なお、特定技能の基本方針について、
色々書いてみたのは、以下になります。
必要に応じて、ご参照ください。


特定技能解説(基本方針)
https://ginoujissyuusei.blog.so-net.ne.jp/2019-01-02

特定技能解説(基本方針)続き
https://ginoujissyuusei.blog.so-net.ne.jp/2019-01-03

特定技能解説(基本方針)続きの続き
https://ginoujissyuusei.blog.so-net.ne.jp/2019-01-04

特定技能解説:特定技能所属機関の責務(基本方針より)
https://ginoujissyuusei.blog.so-net.ne.jp/2019-01-05

特定技能解説:特定技能所属機関の責務(基本方針より)続き
https://ginoujissyuusei.blog.so-net.ne.jp/2019-01-06





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特定技能解説:特定技能所属機関の責務(基本方針より) [特定技能]

さて、気になるところに入っていきます。
特定技能所属機関=受入企業側の責務になります。

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資料1
特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針(案)

概要(PDF/666KB)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/gaikokujinzai/kaigi/dai3/siryou1-1.pdf

本文(PDF/318KB)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/gaikokujinzai/kaigi/dai3/siryou1-2.pdf




さて、気になる責務を以下に列記し、
コメントしてみます。

・出入国管理関係法令、
 労働関係法令、
 社会保険関係法令、等を遵守することはもちろん、
 本制度の意義を理解し、
 適正運用の確保、安定的かつ円滑な在留活動の確保。


https://ginoujissyuusei.blog.so-net.ne.jp/2019-01-03

↑↑↑に触れたとおりです。

特定技能の在留資格として従事できる業務の範囲でしか
働かせることはできない。
*ここがどの程度の幅を持てるのか、まだよくわかりません。
 でも、特定技能として受け入れしておいて、
 何をさせてもいいなんてありえないので、
 注意が必要です。

就業規則、日本人と同等以上の雇用条件、
これらすべて、外国人労働者の母国語併記の整備を求められたり、

技能検定、日本語試験などの来日諸経費を受入側でコスト負担して
それを貸付金などとして、控除することは、
強制労働のそしりを受けかねないため、
お勧めはできないとか、

給与は銀行振込でOK、
控除しても構わないとする内容も全て労使協定、

もしかすると、
銀行口座転売などの禁止成約、
社保の扶養対応と同時に、よくわからない扶養家族の不適正治療防止、

まぁ、言い出すとホントにキリがないけど、
技能実習制度事業経験者は、
指摘してきたことは、具体的にどう対応して、
どこまで対処すべきなのかが、
実体験をもってお分かりのことと思われます。


*なんかね、以前、

 特定技能の登録支援機関のための解体新書でもあることについて
 https://ginoujissyuusei.blog.so-net.ne.jp/2018-08-23

 って書いたことを、我ながら思う限りです。


実体験のない受入先は、
たぶんトラブルだらけになると思われます。
別に脅すつもりはありませんが、
登録支援基幹業務について、自社でもできると
自社だけで道を切り開こうとされる場合は特に、
担当者が相当なストレスに見舞われることでしょう。

おそらく、
社労士や行政書士の資格を取れと言われるよりも、
よほど厳しいのではと...なぜなら、目の前の問題は待ったなしだから。
間違った決断は事後にドンドンドツボにハマり、
取り返しがつかないから。

やって見ながらの現実もありますが、
最低限、きちんと入口から出口まで学んで自分なりに様々描けてからが、
絶対条件です。


...長くなるので、次。汗


・特定技能労働者が日本人と同等額以上

...どこまで、どれだけの雇用条件であれば、
日本人と同等額以上との立証となるか、
お分かりでしょうか。

もし実習制度と同様に考えるならば、
日本人の同程度業務につく同経歴程度の労働者の給与と
具体的に比較して同等額以上どうか。
同程度の業務につく同経歴程度の労働者がいない場合は、
就業規則や、ハローワークなどの求人条件にも照らし合わせて、
同等額以上であることの立証なども求められるかもしれません。

また、同等額以上というのは、
額面だけではないかもしれません。

家賃はいくら以下とか、
入国前と入国後で諸条件が変わってはいけないとか、
(上滑りはOKですが、条件悪くなる場合は、認められません。
 詐欺行為にすらなります。)


そこまで考えられる人なんて、
受入経験なきゃ、事前に具体的に注意を指摘されなきゃ、
絶対的に気づけないし、かばい手が届かない。


*ちなみに、いくらこういうところで書いたって、
 一貫して入口から出口まで俯瞰的総合的にケアするための事前対策は、
 とても追いつかず、無理ですから。
 だから、少しでも気づいていただけるよう書いてみてます。
 コンサルの方、無料で言わないでって怒らないでくださいね。
 聞いたからって、できるとは限らないことばかりですから。汗




・1号特定技能外国人支援計画

...入管法に規定されているようなので、
色々確認してみましたが、
今のところひな型など見つけられていません。
どこか見使えた方はお知らせください。

分野ごとに実習計画のようにモデル例が出てくるようにも思われます。
そうでもしないとある程度すら、見えてこないし、
この特定技能でも、その程度までは公表されるように思われます。
お役所自体が、どう書いてあればOKしていいかどうかの判断が
つかないから...。


職業生活上、
日常生活上、
または社会生活上の支援

の計画となります。

職業生活上って???
日常生活上は何をどこまで?
社会生活上って?
もう全くもってのお役所用語になりそうで、
これもまた例示か言語定義が出てこないと
全くよくわからないところです。

ゴミの出し方など
年間通じて何時間とか言い出しかねないですよね。苦笑


さて、この支援計画については、
次ページにポイントだけは出ていました。汗


また長くなったので、続きはまた明日。


なお、特定技能の基本方針について、
色々書いてみたのは、以下になります。
必要に応じて、ご参照ください。


特定技能解説(基本方針)
https://ginoujissyuusei.blog.so-net.ne.jp/2019-01-02

特定技能解説(基本方針)続き
https://ginoujissyuusei.blog.so-net.ne.jp/2019-01-03

特定技能解説(基本方針)続きの続き
https://ginoujissyuusei.blog.so-net.ne.jp/2019-01-04

特定技能解説:特定技能所属機関の責務(基本方針より)
https://ginoujissyuusei.blog.so-net.ne.jp/2019-01-05

特定技能解説:特定技能所属機関の責務(基本方針より)続き
https://ginoujissyuusei.blog.so-net.ne.jp/2019-01-06





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特定技能解説(基本方針)続きの続き [特定技能]

基本方針だけで3日連続この状態...
いや、基本方針だからなのか...続けます。

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資料1
特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針(案)

概要(PDF/666KB)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/gaikokujinzai/kaigi/dai3/siryou1-1.pdf

本文(PDF/318KB)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/gaikokujinzai/kaigi/dai3/siryou1-2.pdf



分野別運用方針の見直し、
在留資格認定の停止、
当該分野の削除、
これらを関係閣僚会議において、
協議し執行する。


一昨日に書いた通りですね。
はたして、どれだけ定期的に公表され、
どうやって通知され、
どう変わっていくのか。

ここに国家公安委員会も関与していることが、
色んな意味で重々しい。

再度の受入開始についても、
同様に執行されるとのこと。



ちなみに、他の記載を見ても、
『関係閣僚会議』で色々決まっていくようなので、
ここが日本の権力トップのポジションを取るようですね。




大都市圏集中について。

これも基本方針ゆえか、
何一つ具体的な手法は書かれていない。
分野別の協議会の設置なども明記されているものの、
設置されたからと言って、
地方分散が有効となるのかは何とも言えない。

協議会毎に、
例えば東京が門戸を閉じて、
特定の地方だけ受け入れを継続するなどのコントロールも機能するものでしょうか。
それもいつから????


事前通達ってあるの?
どの程度前???



外交上、人権上、治安上の諸問題が発生した場合。

特に外交上では、
例えば、中国がくしゃみをすれば、
中国からの受入は止まり、
ベトナム人の犯罪があまりに多発するようであれば、
ベトナムからの受入が止まる。

そういうことが、
関係閣僚会議でまた決まるようです。






さて、この後は、
特定技能所属機関=受入先に求められる責務と、
その支援の責務について、特筆されているので、
また日を分けて、個人的に留意すべきだと思う点について、
徒然なるままに書いてみようと思います。


ちなみに、今まで記載してきていることについても、
人によっては、また違う視点から見て、
お気づきのことも多くあろうかと思われます。

こういう時には、
色んな方々のご意見をお聞きしてみることをお勧めします。
私が気になった点が、
必ずしもクリティカルなことばかりではないと思いますし、
もっと総合的に見たほうが良いでしょうから。



色んな質問などありましたら、
お寄せいただければ、
当方にお付き合いいただいています協力者の方々にも、
お声をかけて見解を聞いてみますので、
お気軽にどうぞ。


それでは、また明日続きを。。。


なお、特定技能の基本方針について、
色々書いてみたのは、以下になります。
必要に応じて、ご参照ください。


特定技能解説(基本方針)
https://ginoujissyuusei.blog.so-net.ne.jp/2019-01-02

特定技能解説(基本方針)続き
https://ginoujissyuusei.blog.so-net.ne.jp/2019-01-03

特定技能解説(基本方針)続きの続き
https://ginoujissyuusei.blog.so-net.ne.jp/2019-01-04

特定技能解説:特定技能所属機関の責務(基本方針より)
https://ginoujissyuusei.blog.so-net.ne.jp/2019-01-05

特定技能解説:特定技能所属機関の責務(基本方針より)続き
https://ginoujissyuusei.blog.so-net.ne.jp/2019-01-06




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特定技能解説(基本方針)続き [特定技能]

さ、昨日の続きです。
同様に思いつくまま、書いてきます。

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資料1
特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針(案)

概要(PDF/666KB)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/gaikokujinzai/kaigi/dai3/siryou1-1.pdf

本文(PDF/318KB)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/gaikokujinzai/kaigi/dai3/siryou1-2.pdf




技能検定と日本語私見は原則として国外において実施する。

...ペーパーテストだけなのでしょうか。
これも分野毎、国毎、整備の進捗は違うのでしょう。
でも、たぶん、
原則なので、早めにという人たちがそれぞれ許容できるならば、
短期滞在ビザで来日してまで受験できるものなのでしょう。

しかし、これらの整備は、
相手国側や管轄省庁の諸事情にもよるのでしょうから、
遅れるところはとても4月1日からのスタートは無理でしょうね。

試験方針についても各担当省庁が
法務省が厚労省や文科省に助言を求めるなど
責任を分散しリスクヘッジしてますから、
よほど整備まで時間もかかりそうです。

現実は、いつからどう展開していくのやら。。。


技能実習生2号修了者(たぶん3年目の技能検定合格者)は、
これらを免除され特定技能要件を満たすので、
当面はほぼ技能実習上がりの希望者に限定されそうです。



ちなみに、大多数が特定技能1号にしか関心はなく、
今この時点で特定技能2号を議論する意味があまり感じられないので、
特定技能2号については、
ココでは触れません。

5年先=2024年以降なんて、とても誰もわからない。
現時点で希望する外国人労働者にだって、
数年経ったら、意向は変わるものだから。
受入先も、それこそ近づいてみないと、
雇用継続の意志すらわからないでしょうし。




適正の担保について。

届け出、提供、事実の調査権限などを用いた実態把握...
つまり、実習制度における機構のように、
強制捜査権的な権力はすでに当然のごとく与えられているかのような。

強制捜査してくれてもかまわないとして、
取り組んでいく必要があります。

これらの幅は、おそらく実習制度の機構による実地調査同様レベルで、
準備しておけば、大丈夫なのではと思われます。

つまり、
個人情報などを適正管理する鍵付き書庫などから始まり、
各種書面をすぐ出せるようにしておく。
無論、賃金の不払いなどのないよう、
毎月の給与明細のチェックも欠かさずに。
36協定や変形労働の更新や、
それ以前に、就業規則自体も確認しておき、
外国人労働者と日本人労働者とに差別がないよう、
もろもろを確認し、受入前から、
くれぐれも注意しておく。
そうそう、寄宿舎規定に触れる触れないなども、
当然対処しておくべきなのでしょう。

...圧倒的に、実習生受け入れ経験先の方が、
適正監理指導を受けている先の方が、
特定技能受入にストレスを感じずに済むことでしょう。


法務省のみならず、
厚労省も、労基や労局などにより、
指導・監督する旨がちゃんと明記されている。


手分けして取り締まりにかかるとの表記にもちゃんと見える。


さらには、
どういう手法が採られるのかわからないものの、
分野別の関係省庁にも、指導・助言の対応が明記。

でもたぶん、そのほとんどは技能検定や、
特定技能として従事できる業務の範囲に限定されるものと思われます。
要は問い合わせ対応のみでしょう。



悪質ブローカー排除について。

国内においては、いったい具体的にはどうやって排除するのかは、
基本方針であるがゆえに、
記載はない。


国外においても、
保証金や違約金の取り決めやその徴収を防止とあるものの、
役人への賄賂が横行している途上国であるがゆえに、
内政不干渉の原則も含め、
有効的に機能するとはゆめゆめ思わぬよう、
提携依頼する送り出し機関の選定については、
最重要課題とさえいるのかもしれません。


なお、再三申し上げているとおり、
その国ごとに、
特定技能への送り出し業務を許可するかどうかの、
独自のライセンス発行のルールを取り入れる国もあり、
くれぐれもOKOKしか言わない送り出し機関の外国人担当者を通して、
本当にオタクで希望する特定技能人財の送り出しが可能なのかどうか、
その国の所管先行政権力機関からお墨付きをもらえていることの
確認が必要です。



む~、、、
まだ続くので、また明日...



なお、特定技能の基本方針について、
色々書いてみたのは、以下になります。
必要に応じて、ご参照ください。


特定技能解説(基本方針)
https://ginoujissyuusei.blog.so-net.ne.jp/2019-01-02

特定技能解説(基本方針)続き
https://ginoujissyuusei.blog.so-net.ne.jp/2019-01-03

特定技能解説(基本方針)続きの続き
https://ginoujissyuusei.blog.so-net.ne.jp/2019-01-04

特定技能解説:特定技能所属機関の責務(基本方針より)
https://ginoujissyuusei.blog.so-net.ne.jp/2019-01-05

特定技能解説:特定技能所属機関の責務(基本方針より)続き
https://ginoujissyuusei.blog.so-net.ne.jp/2019-01-06



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特定技能解説(基本方針) [特定技能]

さて、新年早々、色々見ていきたいと思います。
まずは根っこになる基本方針から。

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資料1
特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針(案)

概要(PDF/666KB)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/gaikokujinzai/kaigi/dai3/siryou1-1.pdf

本文(PDF/318KB)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/gaikokujinzai/kaigi/dai3/siryou1-2.pdf


見込み数について。

上限に達するからと受入制限するのは構わないけど、
どの程度事前に公表するのだろう。

イチバン伝わらないといけないのは、
受入希望先以上に、各9ヶ国の各送り出し機関=出稼ぎ希望者。

例えば、1万人の上限であった場合、
9千人を超えたら、受け入れ制限宣言を出すの?
毎月公表するの?
管轄省庁で出すの?
法務省で一括して一覧で出すの?

どこにあるのか探すのも大変なHPで
どうやって告知するのでしょうね。

分野を選んで日本語や技能検定の勉強に取り組む人たちは、
半年以上前から借金して片道切符でトライするんだけど、
当月発表、翌月受付停止なんて言われても、
それこそ外国人労働者を暖かく迎え入れる国の方針とは
明らかに違ってきます。

日本のやり方に不信感しか募らず
他国へ流れていくでしょうね。

送り出し機関?もそんなことまでチェックしているところばかりじゃなく、
結果、詐欺紛いが横行して混乱をきたす。
受入希望先も、
許可が下りるかどうかがハッキリしないんじゃ、
受入前の諸費用も支払えない。

それすらプロとして責任もって返金しろとなる。
日本では契約上はともかくも、
道義上、信頼をもって取り組んでいる以上、
ゼロとはいいがたい。


入口の時点から出口までのあらゆる面での穴埋め対策が必要ですが、
たぶん官僚の方々にはこういう先々の相手の事情まで慮ることは
実務や目の前で外国人労働者の顔も見えない場所で
他人事のようにルール策定している以上、
わかんないと思うし、

結果、その局面局面でのバンソーコー的な対処しか出来ず、
国のルールを決める側方々こそが、
不幸を大量生産する可能性が高いことを理解して頂きたいものです。



通算して5年を超えられない。

外国人は日本側のややこしいルールは知らないし、
エントリーしてみて、
ダメでもともと通ればラッキーがデフォルトなので、

ここ数年はともかくも、
例えば5年働くつもりで来日後、
身内の不幸で1年で帰国、
半年経ってまたやはり日本へ出稼ぎに行くとなる場合、

元受入先は別で充足しているから、
他を改めて探す、
もちろん5年働きたい…

イヤなら途中でまた帰国すればいいし…
結果うまくいっても4年で、5年はいられない。

そんな個人個人の経歴は個人情報云々として、
本人すらわからぬまま、
5年希望者として、再度の受入が進む。

入管にはちゃんとレコードされているため、
自動的に4年目で期間更新は許可されない。
入管は理由もちゃんと丁寧には教えない。

受入先にすれば、5年いてくれることを前提として
様々なコストを許容し、
受入したはずなのにと、
登録支援機関に対し、約束が違うと騒ぎだす。

その人財が使えれば使えるほどに。

人財本人も、身勝手に5年入れるハズで計算して出稼ぎしてきて、
計算が狂うと怒り出す。


結果、全員が振り回されていく。



言い出したらキリがないことがアレコレあれこれ...


(万が一、この先の資料に記載があったならスミマセン。汗)


基本方針を2ページ読んでだけでこの始末。

懲りずに続けて読み込んでいきます。


こんなことまで、実際に入ってくる前に、
口うるさく言い訳じみた前提リスク説明を細々していれば、
人の気持ちとしては、
やる気がないのか、そんな先の話はしても仕方がないという人も少なくない。


でも、


そういう人たちこそ、
その先々に至ってから、騒ぎだす。


私たちが痛い目を見て失敗してきた見えない落とし穴が、
優秀な官僚の方々にしても、
見事に陥っていく気がしてなりません。


しょせん、現場を知らない人たちには、
痒い所に手が届くまでのルール策定は無理なのか。


でも、たとえどうなっていこうが、
実際に困って目の前の人に対応せねばならないのは、
現場の一担当者です。


風が吹いたんだから、
どうせ自身が絡んでいるならば、
どう転がろうが、
桶屋が儲かるようにしていきたいものですね。


また続きを綴っていきます。




なお、特定技能の基本方針について、
色々書いてみたのは、以下になります。
必要に応じて、ご参照ください。


特定技能解説(基本方針)
https://ginoujissyuusei.blog.so-net.ne.jp/2019-01-02

特定技能解説(基本方針)続き
https://ginoujissyuusei.blog.so-net.ne.jp/2019-01-03

特定技能解説(基本方針)続きの続き
https://ginoujissyuusei.blog.so-net.ne.jp/2019-01-04

特定技能解説:特定技能所属機関の責務(基本方針より)
https://ginoujissyuusei.blog.so-net.ne.jp/2019-01-05

特定技能解説:特定技能所属機関の責務(基本方針より)続き
https://ginoujissyuusei.blog.so-net.ne.jp/2019-01-06





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適正な外国人人財活用についてご関心のある方は、
当ブログトップページをご参照ください。

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