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外国人技能実習生の受入可能な企業とは。。。 [技能実習生の法改正]

外国人技能実習生は、どんな企業でも受け入れられるワケではありません。

いや、制度趣旨からいうならば、日本でしか身につけられない、
かつ、実習生排出国で求められている技能であれば、
どんな職種でも受入可能であるハズですが、

ある程度決められているようです。


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そもそも、実習制度の基本となる、3年間可能な職種と、
申請し許可されれば、1年間認められる職種とあります。


3年間の受入可能な職種は後ほど触れるとして、
1年が可能な職種について記述してみます。

まず、前述のように、1年の実習受入を必要とされており、
入管申請し、許可されれば受入が可能です。


具体的には、

リネン業界のクリーニング。

食品製造会社の移行対象職種以外の製造。
和菓子、ケーキの製造、餃子の製造など。


まぁ、言い出したらキリがありませんが、
ポイントとなるのは、機械設備を使う業種であるということ。


和菓子やケーキを製造する部門はOKだけど、
店頭にて接客サービスは、ダメということです。


変な話ですが、お役所は、機械設備をいじる業務が技能がいる、
求められている技能と判断する場合が多いようです。


サービス業系などは受け付けないということ。
モノづくり産業がほとんど。


3年受入と1年受入とでは、大きくコストが変わってきます。


初期にかかる費用を3年で割るか、1年で割るかによって、
大きく変わります。


なら、なぜ1年でも受入するのか。

ひとえに人手が確保できないからです。


ざっといえば、3年が一人頭一月にかかる経費が20万だとするならば、
1年は25万かかるとお考えください。


この25万支払ってでも、1年≒約11カ月であったとしても、
受入に舵を切るんです。


まさに時代を反映していますね。

結局のところ、1年受入については、これはOK、これはダメなんて
明確な線引きはなく、ケースバイケースですので、

上記をお含み頂いても受入を検討される方はお気軽にご相談ください。













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