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日系人を招聘するという受け入れの仕方もあります。。。 [実習生とは違う受入手法]

実習生のみならず、他にも様々な受入手法があります。
そのうちの一つが、日系人の受入です。

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今日は、外回りの最後に、お問い合わせいただいたご縁から、
様々な経緯を経て、日系人のお受入について、ご案内してきました。

ちなみに、この手法は前から知っていましたが、
戸籍の付け合わせ等、正にノウハウとツテの世界なので、
これまた簡単ではありません。


そして、面白いことに、そんな事業に取り組んでいらした方も、
たまたまこちらのサイト経由でご縁をいただくことになりました。
*さらにたまたまですが、地元の以前面識のあった方でした。苦笑
 ○○さん、見てますか~?(笑)



この日系人ですが、一長一短あります。
そもそもこの方のツテの引っ張って来られる日系人は、すでに30代~40代。
そして、当然のごとく、日本語はロクに話せません。


よって、日本語でのコミュニケーションが必須な業務には、
向いてはいません。
また、20代と比べても、日本語の覚えや、仕事の覚えも、
それほど良いワケではないかもしれません。

人数もある程度は限りもあることでしょう。
*現状では選べるようですが、いつまで続くのか、
 在庫数は少なからず心配です。


それでも、就労制限はありません。
よって、風俗などはともかくも、普通の仕事であれば、
どんな仕事でも構いません。
免許が取れれば、物流ドライバーの仕事だってできちゃいます。



単純労働でも、堂々と胸を張って言えます。苦笑
低賃金かどうか、長時間、強制労働かどうかについては、
常識の範囲でお願いします。


そう、労基についても、それほどうるさいことは言いません。
当然、賃金計算を毎月チェックするなんてありません。

残業も、労使が問題なければ、80時間を超える時があっても、
毎月チェックする必要がないので、大丈夫です。
*時代が時代ですので、法令は遵守しましょう。


そして、労使が相愛であれば、相思相愛にもっていけば、
何年でも働き続けることが可能です。
1年や3年、5年で帰国とかないです。


そう、就労制限がないということは、
転職のリスクもあるので、そこは気をつけましょう。


実習生のように、監理費も必要ありません。
日本語教育の義務もルールもありません。
就業VISAである高度人財のように、
大卒初任給レベルの給与設定下限もありません。


ただし、定住者の招聘には、
実習生とも、インターンとも、エンジニアなどの就業VISAとも、
やり方が異なります。


まったく、いい加減にして欲しいと思えるほどに、
種種雑多です。

許可の是非を判断する入管のお役人様方も、
相当大変なお勉強をされているのかと思えてなりません。(笑)



私は、日本人で集まるならば、わざわざ外国人を好き好んで
お金と時間と労力を費やして招聘する必要はないと思います。

ただし、今の日本人はまず集まらない、採用に至らない。
そして、募集できた、採用してみたとしても、何かの拍子で辞めてしまう。
*ご案内したお客様からは、身内の介護で
 どうしても地元に帰らなくてはならなくなってしまったので、
 本人もやる気とは別にして退職していった方もいらしたようです。


外国人招聘のいいところは、それでも読めるということ。
いつ頃に、何人、入国し、ルールの範囲内であったとしても、
仕事をしてくれる、人的確保の見通しが立つということ。


当然、外国人であっても、人なので、何がどう転んで、
辞めていくことになるかもしれないリスクはゼロではありません。


それでも、若い子が三日と持たないケースが多い中、
契約期間中は、基本的にいて仕事をしてくれます。


ただし、様々な制約や手間も含め、外国人だけで回る事業も
またないのが事実。
どうにかして日本人も集めて雇っていかねばなりません。


ダイバーシティという言葉があるように、
様々な雇用の仕方もありますので、
いろいろ工夫して労働力確保の手を様々うっていく必要に迫られる、
そんな時代です。



宣伝です。


ご関心のある方は、以下よりどうぞ。

●『受入企業専用メール配信登録フォーム』

対象:実習生受入企業の社長またはご担当者の方、
   また受入を希望、検討されている方。

*推薦できる監理団体の紹介(斡旋ではないです)であったり、
 法改正後の具体的ルールなど、不定期に配信します。
 現監理団体へのご不満や確認事項、セカンドオピニオンなど、
 個別相互のご相談も可能です。
 監理費が適正価格なのかどうかも、
 私の主観でしかございませんが、お答えいたします。

 http://www.gaikokujin.link/member/cf/5y


●『監理団体専用メール配信登録フォーム』

対象:監理団体の方

*協同組合(監理団体)の方、良かったらご協力ください。
 様々お困りの受入企業の方のご相談対応等、お願いする場合がございます。

 http://www.gaikokujin.link/member/cf/qmcsb7


※サイト内に就業ビザでのお受入や人財会社向けの登録フォームもご用意いたしました。
※他に送出し機関や、上記に当てはまらない方は、
 サイト内のinfoメールアドレス宛に直接メールください



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組合の購入相談が毎日届きます…以下のようにやられたらいかがですか。 [経営者や企業のレベルの問題]

みなさんお考えになることは一緒ですね。
本当に毎日のように届きます。

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お手伝いできる範囲はお手伝いさせて頂きます。
お伝えできる範囲はお伝えさせて頂いています。

ただ、やはり実際に取り組んで痛い目みないと
本当の意味では、わからないのでしょう。

組合を安く買いたい方は、ご自身で以下のようにして、
作ったほうがいいんじゃないですか?

お金をかけたくない方は(と言ってもほとんど全員ですが)、
外国人技能実習機構のHPをご覧になって、
何百ページのお役所書面を自力で読み込み、
これまた何百枚もの必要書面の穴埋めをし、
機構に何度も問い合わせして、申請してみたらいかがでしょうか。

それだけの意欲や事業実績やツテやお仲間がいらして、
マーケットの規模に魅力を感じていらっしゃるのですから、
ご自身で出来るハズですから。

提携する必要のある送り出し機関のリストも、
JITCOのHPに各国何十社も載っていますから、
お好きな国の良さそうな送り出し機関と提携の打診をかけて
吟味されたら宜しいでしょう。

そうしてまず実際にやってみることを強くお勧めします。


お知り合いを辿れば、実習事業の経験者にも
辿り着くのではないでしょうか。

その方にも色々お手伝いをお願いされたら
いかがでしょうか。


その過程において、様々な問題や壁にあたると思います。
解決は所管に都度お問い合わせされたら宜しいかと。


そうして時間と労力とコストが
最小限になりますように、
ぜひとも頑張ってください。


所詮やってみないとわからないじゃないですか。

ねえ。


私の今までの当ブログ…愚痴の掃き溜め、王様の耳はロバの耳ブログを
ご覧下さって来た奇特な方々には、
今日のコメントの意味を多少なりとも
色々お考え頂けるのではと願うばかりです。

お取り組みされる方の、
またその関係する方々の、
幸運をお祈りしてます。


宣伝です。

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対象:実習生受入企業の社長またはご担当者の方、
   また受入を希望、検討されている方。

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監理団体の許可基準の具体的なポイント(外部役員、外部監査人) [技能実習生の法改正]

新制度では、外部役員をおくか、外部監査を受けなくては、
監理団体の許可が出ません。

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第5 外部役員及び外部監査に関するもの


監理団体は、その許可を受けるために、
公正な監理を行っているチェック機能として、

外部役員もしくは外部監査を受けることの
いずれかの整備が求められます。


<外部役員を置く方法>

外部役員とは、法人内部から担当する役員です。

外部役員は、その「外部」性を担保する観点から、以下のような者であっては
ならないこととされています。


① 実習監理を行う対象の実習実施者又はその現役又は過去5年以内の役職員

 →受入企業の役員などはダメ、という意味でしょうけど、
  「監理事業に係る業務の適正な執行の指導監督に関する
   専門的な知識と経験を有する役員」であれば、
  外部役員に指名することは可能・・・意味がよくわかりません。苦笑
  いわゆる『員外理事』であればOKということのようです。


② 過去5年以内に実習監理を行った実習実施者の現役又は過去5年以内の役職員

 →過去5年以内の受入企業でもダメ

③ ①②の者の配偶者又は二親等以内の親族

④ 申請者(監理団体)の現役又は過去5年以内の役職員
(監理事業に係る業務の適正な執行の指導監督に関する専門的な知識と経験を有する役員
 及び指定外部役員に指定されている役員を除く。)

⑤ 申請者(監理団体)の構成員
(申請者が実習監理する団体監理型技能実習の職種に係る事業を営む構成員に限る。)
 又はその現役又は過去5年以内の役職員

 →構成員が当該事業の職種に関係しない構成員であればかまわないようです。

⑥ 傘下以外の実習実施者又はその役職員

⑦ 他の監理団体の役職員
(監理事業に係る業務の適正な執行の指導監督に関する専門的な知識と
 経験を有する役員及び指定外部役員に指定されている役員を除く。)

⑧ 申請者(監理団体)に取次ぎを行う外国の送出機関の現役
 又は過去5年以内の役職員

⑨ 過去に技能実習に関して不正等を行った者など、外部役員による確認の公正が
害されるおそれがあると認められる者


なお、指定外部役員は、
監理団体の各事業所について監査等の業務の遂行状況を3か月に1回以上確認し、
その結果を記載した書類を作成することが求められます。


<外部役員を置く方法の場合>
・ 申請者の役員の履歴書(参考様式第 2-3 号)
 http://www.otit.go.jp/files/abstract_097.pdf
・ 指定外部役員の就任承諾書及び誓約書(参考様式第 2-8 号)
 http://www.otit.go.jp/files/abstract_102.pdf




<外部監査の措置を講じる方法>

外部監査人とは、法人外部から実施する者です。

それは、法人・個人のいずれでも外部監査人になることが可能です。


外部監査人は、その「外部」性を担保する観点から、以下のような者であって
はならないこととされています。

① 実習監理を行う対象の実習実施者又はその現役又は過去5年以内の役職員

② 過去5年以内に実習監理を行った実習実施者の現役又は過去5年以内の役職員

③ ①②の者の配偶者又は二親等以内の親族

④ 申請者(監理団体)の現役又は過去5年以内の役職員

⑤ 申請者(監理団体)の構成員
(申請者が実習監理する団体監理型技能実習の職種に係る事業を営む構成員に限る。)
 又はその現役又は過去5年以内の役職員

⑥ 傘下以外の実習実施者又はその役職員

⑦ 他の監理団体の役職員

⑧ 申請者(監理団体)に取次ぎを行う外国の送出機関の現役
 又は過去5年以内の役職員

⑨ 法人であって監理団体の許可の欠格事由(法第26条)に該当する者、
 個人であって監理団体の許可に係る役員関係の欠格事由(法第26条第5号)に該当する者

⑩ 過去に技能実習に関して不正等を行った者など、
 外部監査の公正が害されるおそれがあると認められる者


外部監査人は、
監理団体の各事業所について監査等の業務の遂行状況を3か月に1回以上確認し、
その結果を記載した書類を作成・監理団体へ提出することが求められます。
加えて、
監理団体が行う実習実施者への監査に、
監理団体の各事業所につき1年に1回以上同行して確認し、
その結果を記載した書類を作成・監理団体へ提出することが求められます。


<外部監査の措置を講ずる場合>
・ 外部監査人の概要書(参考様式 2-6 号)
 http://www.otit.go.jp/files/abstract_100.pdf
・ 外部監査人の就任承諾書及び誓約書(参考様式 2-7 号)
 http://www.otit.go.jp/files/abstract_101.pdf



総括的に考えられるのは、行政書士や社労士などが、
員外理事などの外部役員として、もしくは外部監査人として、
当該業務に関係して監査実務を担うと、
外部性が担保されやすいと判断されるのかと思われます。

もしくは、今までのように、員外理事として、支部や協力者が
その役割を担う流れも、自然なことなのでしょう。


今まで以上に、十重にも二十重にもフックをかけてきていますね。



ちなみに、以下、今までの新制度に対するコメントしてきたことを
まとめてみました。ご参考まで。


外国人技能実習の新制度における注意事項まとめ
http://gaikokujin.link/blog/751.html




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 法改正後の具体的ルールなど、不定期に配信します。
 現監理団体へのご不満や確認事項、セカンドオピニオンなど、
 個別相互のご相談も可能です。
 監理費が適正価格なのかどうかも、
 私の主観でしかございませんが、お答えいたします。

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監理団体の許可基準の具体的なポイント(財務条件) [技能実習生の法改正]

監理団体の具体的な職務から、許可基準ばかり書いてましたね。
そう、許可基準です、今のパートは。失礼しました。

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第3 財産的基礎に関するもの


基本的に、当該技能実習制度事業に取り組むに当たっては、
財政的に健全であることが求められています。

なぜならば、3年ないし5年の受入期間の間、
適切な監理責任を負う監理団体が、簡単に潰れてしまうほどに
財務基盤が不安定では、そもそも適正監理が継続的にできないから。

営利を追求してはならないため、
矛盾極まりないことはお役所も承知しつつ、
こういうハードルを強いてきます。


まったく、一定のガイドラインは必要ですが、
金持ちの資産家が、自己資本を組合に譲渡して、
純資産を持つこと以外には、
既得権益そのものを強化しているとしか
思えませんね。

以下、監理団体の許可を得るために必要とされる、
【確認対象の書類】となります。

・ 直近の2事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書の写し
・ 監理事業に関する資産の内容を証する書類
(直近の2事業年度に係る法人税の確定申告書の写し、納税証明書の写し等)
・ 監理事業に関する資産の内容を証する書類
(預金残高証明書等の現金・預貯金の額を証する書類)
・ 中小企業診断士、公認会計士等の企業評価を行う能力を有すると
 認められる公的資格を有する第三者が改善の見通しについて評価を行った書面
 * 直近期末において債務超過がある場合


要は、債務超過であってはならない、納税滞納していてはならない、
債務超過であっても内情次第では許可が出る、というところでしょうか。

ポイントとしては、
損益計算書又は収支計算書については、
可能な限り事業区分(セグメント)単位で売上額が確認できるもの)であることが
求められます。

また、法人設立直後であるなどの理由により、
直近の2事業年度に係る書類が存在しない場合には、
存在するものを提出することが求められます。

とあるので、派遣事業同様に、許可基準さえ満たせば、
今まで気にしていた2期以上の事業実績や共同購買などの実績も
それほど問われないのでしょうか。

設立後最初の決算期を終了していない法人の申請に係る場合
法人成立時の貸借対照表等を提出することが求められます。

ともあるくらいですので。


もしそうであったならば、組合を今から立ち上げて、
貸借対照表など財務体質の健全化を証明できれば、
実習事業だけでも許可は出るのでしょうか。


このあたり、外国人技能実習機構に聞いても、
ハッキリ答えてくれるか定かではないですが、
確認してみるといいかもしれませんね。





ちなみに、以下、今までの新制度に対するコメントしてきたことを
まとめてみました。ご参考まで。


外国人技能実習の新制度における注意事項まとめ
http://gaikokujin.link/blog/751.html




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 法改正後の具体的ルールなど、不定期に配信します。
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 監理費が適正価格なのかどうかも、
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新制度での監理団体業務の具体的な内容とは(続きその3) [技能実習生の法改正]

終わらない、終われない・・・でも大事なところです。

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続きです。
せめてこの分だけでお終わるかなぁ。。。


(9) 帰国旅費の負担に関するもの

(10) 人権侵害行為、偽変造文書等の行使等に関するもの

(11) 二重契約の禁止、法令違反時の報告に関するもの

(12) 相談体制の整備等に関するもの

(13) 監理団体の業務の運営に係る規程の掲示に関するもの

(14) 特定の職種・作業に関するもの


さて。

(9) 帰国旅費の負担に関するもの

ここ、いつも思いますが、

「監理団体」が帰国旅費負担の責を負うとなっています。

まぁ、監理団体は「受入企業」にその責を負っていただいていますが、
これもおかしいと思うのは私だけでしょうか。

実質の目的が、労働力補填としての招聘ですから、
実質のメリットは、受入企業にこそあります。
制度趣旨の目的としても、人財育成を通した国際貢献の実を得るのは、
監理団体ではなく受入企業です。

まぁ、受入企業が万が一にも倒産したり、無責任なことをしたら、
監理団体が尻を拭けって意味なのは、わかりますけど。。。



(10) 人権侵害行為、偽変造文書等の行使等に関するもの


監理事業を行う上で、

技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行わないこと、
申請者等が不正な目的で偽変造文書等の行使等を行わないこと

が求められます。

つまりは、

「技能実習生の人権を著しく侵害する行為」の代表的な例としては、
技能実習生から人権侵害を受けた旨の申告があり
人権擁護機関において人権侵犯の事実が認められた場合や、
監理団体が技能実習生の意に反して預金通帳を取り上げていた場合など
が考えられます。

まともに取り組んでいるところが、あるワケがない事例です。
もはや言うまでもない常識ですので、モウマンタイ。


「不正な目的での偽変造文書等の行使等」の代表的な例としては、
実習実施者に対する監査を法定基準にのっとって行っていない事実を
隠蔽するために作成した監査報告書を機構に提出した場合や、
実習実施者において法令違反が行われていることを認識しつつ
技能実習が適正に実施されているかのような監査報告書を
機構に提出した場合などが考えられます。


ここは問題です。けっこう大問題だと思います。
そもそも、対象職種や作業のダイジェスト版にある、
杓子定規すぎる作業しかさせられないとしたならば、
ど真ん中ストライクでの受入実施企業なんて、
厳しすぎることをいえば、1社たりとてありません。

そして、受入企業においても、人が管理することですから、
ケアレスミスや、その発覚遅れなどによっては、
法令違反なんてザラにあります。

厳しくすればするほどに、
企業はいなくなり、監理費収入も途絶え、
そもそも事業は成立しなくなります。

こういう点が、そもそも人財育成の国際貢献なんてするな!
というようにしか受け止められない制度になった気すらします。
外国人技能実習機構すら設立するまでもなく、
制度そのものを無くせばそれで済むのに、
お役所は何をしたいのか分かりません。
もっと現実を考えろと強く言いたい。



虚偽は不味くとも、虚偽ではない報告の仕方に、
テクニック論が横行しそうな気もしてなりません。
上述のように憤慨するだけでなく、
大人として、阿吽の呼吸をせよとのお達しと思うしかないでしょう。





(11) 二重契約の禁止、法令違反時の報告に関するもの


「技能実習計画と反する内容の取決め」の代表的な例としては、
技能実習生の講習手当について、
技能実習計画の認定申請の際に提出した書類に記載された講習手当より
低い額の手当を支払う旨の別の合意を行っていた場合など…

ココも言うまでもありませんね。


(12) 相談体制の整備等に関するもの

ココは、母国語対応できる通訳(非常勤可)をちゃんと監理団体内に整備し、
受入企業には言えないようなことも、監理団体がちゃんと吸い上げる監理をしなさいと。
さらには、の相談対応記録書を作成し、事業所に備え付けろと。

団体監理型技能実習生からの相談対応記録書
http://www.otit.go.jp/files/abstract_124.pdf


もうほんと、派遣の管理台帳の世界ですね。
何でもかんでも、ちゃんと監理している証拠を残せと。



(13) 監理団体の業務の運営に係る規程の掲示に関するもの


これも派遣や職業紹介事業と全く同じ。
規定を作り掲示せよとのお達しです。

別紙5 監理団体の業務の運営に関する規程例
http://www.otit.go.jp/files/abstract_036.pdf


たぶん、この規定はこの規定で、
解説するほどに読み込んでおくべき書面なのでしょうけど、
また後回しにしますね。


(14) 特定の職種・作業に関するもの


さぁきた、これは他の職種も多少なりともありますが、
特別、気にかけるべきは、介護でしょうね。

『監理団体の業務の実施に関する基準に関して、
 今後この告示が定められた場合には、
 事業所管省庁、法務省、厚生労働省及び機構の
 HP等により周知していきます。』

そう、未だ具体的に公表されてはいないのです。


次は、

第3 財産的基礎に関するもの

となります。

まだまだ続く・・・



ちなみに、以下、今までの新制度に対するコメントしてきたことを
まとめてみました。ご参考まで。


外国人技能実習の新制度における注意事項まとめ
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新制度での監理団体業務の具体的な内容とは(続きその2) [技能実習生の法改正]

さてさて、負けずにめげずに続きです。
受入企業も相当ですが、当然のごとく鬼のように監理団体に責務がのしかかります。

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えっと、この先のポイントを列記してみました。

(5) 外国の送出機関との契約内容に関するもの

(6) 外国の送出機関からの取次ぎに関するもの

(7) 入国後講習の実施に関するもの

(8) 技能実習計画の作成指導に関するもの

(9) 帰国旅費の負担に関するもの

(10) 人権侵害行為、偽変造文書等の行使等に関するもの

(11) 二重契約の禁止、法令違反時の報告に関するもの

(12) 相談体制の整備等に関するもの

(13) 監理団体の業務の運営に係る規程の掲示に関するもの

(14) 特定の職種・作業に関するもの

…これが終わっても、次のブロックが待ってます。汗



さらっと一気に行きます。

(5) 外国の送出機関との契約内容に関するもの
(6) 外国の送出機関からの取次ぎに関するもの


外国人技能実習制度事業において、
監理団体は、海外の送り出し機関と提携を結んで、
人財輩出してもらわないとそもそも事業が成立しません。

しかし、今までは、送出し機関がちゃんとしてないからだ!なんて
送出しのせいにしている組合も多いと思いますが、
今後は、送り出し機関の監理?も必要なようです。

 外国の送出機関が保証金、違約金の徴収を行うような契約を
 結んでいないことについて確認し、
 その旨を外国の送出機関との取次ぎに係る契約書に
 記載しなければなりません。

ダメダメな送り出し機関自身の問題ももちろんですが、
そんな送出し機関と提携している組合も問題ですね、と
外国人技能実習機構には、信頼を損ねることになるでしょう。

例え送出し機関の悪さであって、その責任を監理団体が取れとまでは
言わないまでも、そんなところと付き合うならば、
外国人技能実習機構が、その国との二国間取り決めにて推薦できる送り出し機関と
付き合わないからだ、なんて思われるのでしょうね。
増々お上の利権が熱く濃くなりそうです。




(7) 入国後講習の実施に関するもの


この点の指摘を見ていると、どうやら入国後の1カ月講習もろくにせずに、
それこそ、したことにして、入国後、即配属して仕事させてる実態が
確認されているのでしょうね。
まったく、何でも好き勝手にするブローカーには手が出てしまいそうになります。

それにしても、机と椅子が講習には必要だとの表記まで。
これまた青空の下、机も椅子もない講習をしているとこがあるのかと。
それって、そもそもルールにある講習って言わないでしょ。

というか、ルールそのものを罰則や強制捜査がないからと、
自由にしている輩が知らないだけで見過ごせないほどにはいたんでしょう。

入国後講習実施記録を備え付けましょう…もはや言葉もありません。




(8) 技能実習計画の作成指導に関するもの

   技能実習計画認定申請書
   http://www.otit.go.jp/files/abstract_039.pdf


受入企業が作成する技能実習計画について指導する際には、

技能実習を行わせる事業所
技能実習生の宿泊施設

この2点を実地に確認する…


前者はすでに今までもしてきていますが、
後者は賃貸借り上げの場合、いったいどうやって実地に確認するのでしょう。
もしかして、計画申請時前に借り上げておけとか言わないですよねぇ。
適切な宿泊施設を間に合うように借り上げる旨の誓約書などを、
別途とりつけろとか言うのでしょうかね。


認定基準及び出入国又は労働に関する法令への適合性の観点
適切かつ効果的に技能等の修得等をさせる観点
技能実習を行わせる環境を適切に整備する観点

から指導を行わなければなりません…

就業規則や36協定、変形労働、外国人従業員名簿、などの労基関連、
決算書などの財務体質面、などなど、
こちらは、今まで通りで特には問題ないのでしょう。

ただし、

特に、適切かつ効果的に技能等の修得等をさせる観点からの指導については、
監理団体の役職員のうち、技能実習生に修得等をさせようとする技能等について
一定の経験や知識がある者が行わなければなりません…

それは、

修得等をさせようとする技能等について一定の経験又は知識を有すると
認められる技能実習計画作成「指導者」は、
「取扱職種について5年以上の実務経験を有する者」か
「取扱職種に係る技能実習計画作成の指導歴を有する者」
である必要があります。

つまりは、今までの策定者以上の縛りが出てきているということ。
それは、監理団体が新たな職種での受入申込があったとしても、
その指導歴を有するものはいないでしょうから、
結局5年以上の実務経験を有する者を、計画作成指導者として
準備せねば、その新たな職種での受入は不可能ということですよね。

さらには、その方のお名前で、機構に申請する書面上でも、
ちゃんと署名、捺印いただく=その責任を法的に負っていただくことを
前提として=それなりの費用が発生すると。

今まで多職種の受入実績のある組合にとっては、
増々の既得権益となるんでしょうね。

でも、

5年以上の実務経験として求められるレベルとしては、
厳密な作業レベルまで一致する経験を求められるわけではなく、
例えば、移行対象職種・作業の単位で一致する経験を有していることまでではなく、
職種単位で一致する経験であれば
作業の単位で異なる経験であったとしても認められることとなります。

とあるので、責任は負うにせよ、その条件は多少は緩くなったのでしょうか。
要は、その業界で5年以上の経歴さえあれば何とかなりそうですね。


さらに、

取扱職種ごとに、要件を満たす技能実習計画作成指導者が
常勤・非常勤であるかを問わず、
監理団体の役職員の中から確保されていることを要しますが、
監理団体の事業所ごとに
専属の技能実習計画作成指導者が確保されていなければならない
わけではありません。

まぁ、今までの策定者要件で賄えそうなのでしょう。



・・・ダメだ、長くなりすぎる・・・

また明日。






ちなみに、以下、今までの新制度に対するコメントしてきたことを
まとめてみました。ご参考まで。


外国人技能実習の新制度における注意事項まとめ
http://gaikokujin.link/blog/751.html




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ご関心のある方は、以下よりどうぞ。

●『受入企業専用メール配信登録フォーム』

対象:実習生受入企業の社長またはご担当者の方、
   また受入を希望、検討されている方。

*推薦できる監理団体の紹介(斡旋ではないです)であったり、
 法改正後の具体的ルールなど、不定期に配信します。
 現監理団体へのご不満や確認事項、セカンドオピニオンなど、
 個別相互のご相談も可能です。
 監理費が適正価格なのかどうかも、
 私の主観でしかございませんが、お答えいたします。

 http://www.gaikokujin.link/member/cf/5y


●『監理団体専用メール配信登録フォーム』

対象:監理団体の方

*協同組合(監理団体)の方、良かったらご協力ください。
 様々お困りの受入企業の方のご相談対応等、お願いする場合がございます。

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新制度での監理団体業務の具体的な内容とは(続きその1) [技能実習生の法改正]

監理団体の業務は、当然定期監査訪問だけでは終わりません…
また、その定期監査訪問においても、もう一つ注事項がありました。

081204_1457-0002.jpg



現行では、実地での監査確認が不可能だとして、
ブラックボックス化してきたところもあります。

不可能というか、安全衛生上、業務の契約上、
実習生の実習風景の現場確認ができないとして、
言い訳たらたら逃げてきたケースではないかと。

確かに、現行では強制捜査権もないJITCOや入管に、
私有地にて視察、現場確認を拒否できることも、
法の世界ではあったのでしょう。
*私にはよくわかりませんが、聞いたことあったり、想像はつきます。


この点においても、新制度は留意事項などとして、
具体的に以下のように記しています。



…例えば、次に記載するような場合などを想定しており、
 やむを得ない場合に限られます。
 それぞれの場合の他の適切な監査方法については、
 例えば、次に記載するような監査方法が想定されます。
 - 安全上の観点から立入りができず、技能実習生の稼働状況を遠目に見ることも困難な
 建設現場での実習の場合
 - 衛生上の観点から従業員以外の立入りが禁止されている食品工場での実習の場合

(他の適切な監査方法) ・・・実地での確認を省略する代わりに、
             技能実習生に対し実習現場近くで面談して話を聴く等

上記のような表記ではありますが、
外国人技能実習機構では、強制捜査権が付与されています。

おそらくは悪質と考えられる先であると、
間違いなく、その捜査権を発動させることでしょう。

担当官への協力姿勢は非常に大事なポイントです。
例え現場確認していただくための入場手続きなどが面倒であったとしても、
積極的に協力する姿勢を見せるべきでしょう。


また、監査の更なる重要な点としては、
『業界』毎に+αがありそうだということ。

特に介護の門戸が開くことに対しては、
さらに付け加えた介護ならではの視点から、監査すべきポイントが、
別棟の書面が、追って公表されることでしょう。

お役所は丁寧に1から10まで全て教えてはくれません。
こういう作成提出書面の漏れがあると、監理団体としての信用を無くすので、
適正監理ができない監理団体と思われるでしょうから、
十二分な注意が必要かと思います。




(2) 臨時監査に関するもの


通常の定期的な監査業務のみならず、以下のような事例が発覚した際には、
臨時監査を適宜行い、機構への報告が必要です。


・実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていない
・実習実施者が不法就労者を雇用している
・実習実施者が技能実習生の労働災害を発生させたなど
 労働関係法令に違反している疑いがある

3カ月に一度、定期的に確認しているので、
特にそんな情報もなければ、行う必要が全くないものです。



(3) 訪問指導に関するもの


現行でも、1年目(1号)の間は、毎月月例訪問による様々な確認が
監理団体には義務付けられています。

こちらも、新制度においては、毎年一度、機構に報告せねばならなくなりました。
今までは、聞かれた時に、ご覧になりますか~、ちゃんとやってますよ~という
程度で良かったかと思いますが、報告必須かつ、責任者の捺印が、
これまた必要となりました。
必ずしも監理責任者ではなくともよいようですが、
代わりを務めた方の名前と捺印が、これまた必要となります。

訪問指導記録書
http://www.otit.go.jp/files/abstract_123.pdf



(4) 制度趣旨に反した方法での勧誘等に関するもの


こちらも、監理団体の業務として、わざわざ注意喚起のため、
項目分けして記載がありました。
労働力としての受入を進めてはならないと。


ここで具体的に気をつけるべきは、

 具体的には、例えば、監理団体が、そのホームページやパンフレットなどで、
 技能実習生の受入れが人手不足対策になるといったような宣伝や広告を出すことは
 不適切な勧誘や紹介となります。

今でも、実習生、組合、など検索すると、リスティング広告など出して、
即派遣だの、労働力を提供など、本当にわかっていない組合が、
一生懸命集客しています。

この辺りは、間違いなく法令違反として、順次アウトとなっていくことでしょう。
逆にこの点でも、行政を、機構を甘く見て、
怒られるまで続けてやれとばかりの考えが丸見えなところは、
悪質以外の何物でもありません。

そしてまた、こういう組合に引っ掛かる受入企業も、
また巻き込み事故の犠牲者となっていくことでしょう。

私も他人様のことは言えませんが、
知らないで済めば、罰則規定や機構そのものが設立されていませんから。



えっと、延々と続くので、今日はこの辺で。




ちなみに、以下、今までの新制度に対するコメントしてきたことを
まとめてみました。ご参考まで。


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新制度での監理団体業務の具体的な内容とは [技能実習生の法改正]

新制度移行後は、協同組合の職員さんの監理業務が、
多少なりとも変わってきます。

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(1) 監査に関するもの

監理団体という通り、受入企業に対する『監理』業務が基本となります。
そして、この監理の基本となるのが、3カ月に一度、入管に提出する
『監査報告書』の作成、報告が監理業務のイチバン大事な仕事となります。

ここにおいても、現行であれば、そのフォームが決まっており、
このフォームに応じて、細かな肉付けや報告の上げ方が、
各監理団体によって様々でした。


聞くところによれば、不正行為と判断されるような事態を確認しつつ、
いや、3カ月に一度も実地調査すらすることなく、
問題ないと一律記載して自動的に報告しているところや、

問題発覚した場合、ろくに受入企業に指摘指導することもなく、
一方的に受入企業責任にして、企業に隠して報告を上げたり、

報告の仕方も、細かいテクニックがあるようです。苦笑



新制度においては、こちらの『監査実施概要』への記載が
必要となります。


監査実施概要(参考様式第4-7号)
http://www.otit.go.jp/files/abstract_120.pdf



以下、細かく見ていきます。



イ 団体監理型技能実習の実施状況について実地による確認を行うこと。

・・・実地による確認、それは監理責任者が企業の現場に入って、
また、仕事が終わった後に、寮にまで足を運んで、実地による確認を
せねばならない=写真を撮るなどして、実地による確認をしている旨を、
証拠に残しておくことまでが、考えられます。

どこまでが求められるかは、この後、各監理団体ごとに確認していくことでしょう。



ロ 技能実習責任者及び技能実習指導員から報告を受けること。

・・・こちらも、いちいち両名から報告を受けたことを、
証拠として残しておくことが求められそうです。
この『監査実施概要』自体の各チェック項目を当人たちに〇の記入を依頼し、
この両名の日付やサインなども記載願うことが、
その証拠となりそうです。



ハ 団体監理型実習実施者が団体監理型技能実習を行わせている
 団体監理型技能実習生の四分の一以上
(当該団体監理型技能実習生が二人以上四人以下の場合にあっては
 二人以上 )と面談すること。

・・・ここは、監査実施概要のこの部分を母国語に翻訳した書面を別に起こして、
ここに年間通して、全員と顔を合わせてヒヤリングしている証拠を
残すように、サインを都度もらうようになるでしょう。



ニ 団体監理型実習実施者の事業所においてその設備を確認し、
 及び帳簿書類その他の物件を閲覧すること。

・・・イ、ロ、ハ、などと何度も同じ項目への確認記載が求められています。
よほど疑われている、信用がないようです。
まったく、書面での証拠をこれでもかというほどに取るようですね。



ホ 団体監理型実習実施者が団体監理型技能実習を行わせている
 団体監理型技能実習生の宿泊施設その他の生活環境を確認すること。

・・・こちらも、ハ同様に、母国語シートなど作成し、
都度サインを求めたり、確認している証拠として、
写真などを都度撮影したりして保管しておく必要があるのかとも思います。


つまりは、外国人技能実習機構が、都度直接来訪されてチェックするお役人様が、
適正監理をしていると上長に報告しやすい証拠を準備しておいてあげることが、
監理団体の機構への信用構築に求められることと思われます。


昔ボヤいていましたが、正に適正監理をしているにもかかわらず、
その証明に、身の潔白に、準備する手間暇が異常に増えるということです。


さらには、監理責任者としてのサインや捺印まで、
監査実施概要に記載を求めていますので、
何かあれば、その監理責任者自身に、その責任を負わせます。


お役所のやりそうなことですが、
そこまでしなくては、業界の是正が成らないとの判断なのです。


もしかしたら、トカゲの尻尾切ができる人間を、
監理責任者に祭り上げて、対応する監理団体も出てきそうですね。


特に、企業側は、この監理責任者とは直接接触する機会を持つべきでしょうし、
報告書面も確認させてもらうよう努めることをお勧めします。

信頼関係ではありますが、だからこそ勝手な報告を上げられていないように、
堂々とオープンにしあって、適正受入に努めることが、
求められています。



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外国人技能実習生の失踪は未だに増え続けている [監理団体と送り出し機関、他]

ナゼかはお判りでしょうけれども、未だに外国人技能実習生の失踪が、
大変残念かつ情けないことに、増え続けているようです。

ce_m2_LRG.jpg



外国人実習生、失踪最多ペース
YOMIURI ONLINE 2017年04月27日
http://www.yomiuri.co.jp/local/ibaraki/news/20170427-OYTNT50148.html


13~17年に毎年失踪者が出ている監理団体は14団体あった。


えぇっ???
毎年失踪者って出てくるものなの?

それで監理団体なんてやっていけるの?

企業もそれでいいの?


まったく理解できません!



入管も、よくもまぁ、在留申請を許可し続けてきたものです。



外国人技能実習機構では、今後の新制度への許可などの問い合わせなど以外にも、
こういうけしからん輩の摘発にも、すでに動いている様子です。


本当に、監理できない監理団体は、受入停止にすべきでしょう。


本当に意味が分かりません。

こういうテキトーでいいかげんな協同組合があるから、
不幸の量産は継続され、犯罪も増え、外国人が、関係各所が
外国人を低賃金でこき使っているだの、
強制労働させているだの、
人身売買の隠れ蓑だと、
謂れのない濡れ衣を着せられた目で、見てくる輩がなくならないのです。


おそらくは、時間の問題で、外国人技能実習機構の取り締まりや摘発が、
機能すればするほどに、
少なくなっていくことを期待してやみません。

バンバン摘発していただきたいものです。


こういう事態は、おそらく茨城県だけではない筈でしょう。

全国津々浦々に、いったいどれだけの悪質監理団体があるのでしょうか。

失踪者の数は、今でも増え続けているとの事実に、
いったいどれだけ制度理解もなく、身勝手な受入先があるのでしょうか。


失踪者は簡単にもっと悪質な犯罪者へと転がり落ちていくケースが多い。
こういう輩を野放しにしているから、犯罪者も多くなってしまうのです。

警察も、失踪の届け出があったら、
ちゃんと探す労力を、今まで以上に払うのは当然でしょう。

外国人を見かけるたびに、職質する程度は、あって当然ではないかと思ってしまいます。
*まともな子たちであれば、何の問題もないでしょうからね。


ええかっこしいでもなく、偽善者ですらないつもりですが、
それでも、売春と同じです。
効果的なのは、買う側に問題を意識させ、
罪を罪として犯罪者として罰を実行し、
広くその意識付を認知させることは、
確かに現実的に有効な手段なのでしょう。


悪い輩は、悪い輩同士で自然と手を組み、
ぼろ儲けに精を出します。



ビジネスとして考えてみても、事業は継続してなんぼ。

適切な受入に励むよう、新制度へもちゃんと適応していきたいと思います。




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介護の外国人技能実習生受入に関する前向きな考え方 [介護 技能実習生]

介護のプロならではの視点を、
現場の現実から経営まで携わってきた方ならではの意見は貴重だと思います。

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日本の介護問題を解決する突破口、外国人介護者
BIGLOBE NEWS JBpress4月26日(水)6時8分
https://news.biglobe.ne.jp/domestic/0426/jbp_170426_5116563637.html


 理想と現実のギャップ
大学教員はともすれば現実から乖離した机上の理論を振りかざして、
 現場に提言や苦言を行う存在と一般的には思われているように思う。
 そういう「非現実派」の学者になりたくないので、
 常に現場との接点を持ってきたのだ。

とても頼もしいお言葉です。


 介護職の本当の問題は、
 将来の自らの介護職としての「理想像」を描けないことだと考えている。


介護職のみならず、全ての職種において、同じことが言えると思います。
もちろん、私たちのような立場の人たちにも。
自身の中で、目指すべき理想像ってありますか?


 政府は、2016年11月に介護福祉士の国家資格所持者の外国人には
 在留ビザを与える方針を打ち出した。

 EPA(経済連携協定)の失敗に懲りて、
 今後は大学などの高等教育機関にその教育が委ねられる。


介護の技能実習生が教育を受けるのは、母国の送り出し機関が関係して施す
日本語教育が原則であり、来日後も同じくであります。

ただし、その後(3年経過後)、+2年を狙うというよりは、
介護福祉士の国家資格を狙う、狙わせる介護施設が多かろうと思われます。

この場合、施設側でその資格取得支援がどこまで可能かという点と、
上記記述によれば、大学などの高等教育機関に『のみ』、
その教育が委ねられるとした場合、

一度帰国し、今度は留学生として来日する道筋もあるのかもしれません。
*実習生としての報酬をやりくりしておけるなら、
 留学生として求められる支弁能力なる経済的な条件もクリアできると思います。
 ただし、実習生には借金返済や仕送りの意味合いも強く、
 自身への貯蓄なんて非現実的なのでしょうけど。。。


そして、その場合、留学生として週28時間の資格外活動許可において、
同じ介護施設に戻れる可能性もありますが、
そもそも介護施設の近くにそういった教育機関がなければ、
意味のないことでしょう。

さらには、留学しながら介護福祉士の国家資格を取得できたとしたならば、
当時、技能実習受け入れ施設に再就職することを約束していたとしても、
おそらく、資格取得時に目の前にある好条件の案件に
否応なしに飛びつくのが外国人の常です。


話がそれますが、以上の背景から、
そもそも介護福祉士の資格取得のための教育機関がある、
ラッキーな地域の近隣介護施設では、
その学校に求人が殺到し、介護に意欲のある学生の獲得に、
精を出し、実習生など受け入れる必要もないことでしょう。




 母国の高等教育機関を卒業して高い基礎学力を有する者、
 あるいは母国の看護師などの資格を有する若者たちが、
 日本の介護福祉の門をたたこうとしている。
 誤解を恐れずに言うが、日本人介護職に比して、
 相対的に基礎学力の高い人々が集まろうとしているのだ。
学歴の高低が人の質を決定するわけではないが、
 プロとして活躍するには、ある程度の基礎学力は必要だと考えている。
 事実、日本人でも6割程度しか合格しない介護福祉士国家試験を、
 外国語である日本語で受験して、彼ら彼女らは難なく通っている。
平たく言えば、「優秀な人々」が介護現場に十万人単位で入ってくる時代を
 やっと迎えたのだ。

介護のプロでも何でもない私には、
そんなにレベルの高い外国人が、
わんさかと介護職に殺到しているイメージはあまりないのですが、

もしそうであったならば、素晴らしいことでしょう。

今までの『実習生』にエントリーしてくる子たちの現実と
介護実習生候補者が同じであったならば、
まったく違うことになってしまいますけど。



 最近、東南アジアの空港では、
 日本の介護事業者同士が出会うことが多いという。
 しかし、介護事業者たちの中には、
 介護技能実習生と介護福祉士の違いさえ理解せず、
 しゃにむに数を稼ごうとしている人々も多い。



さすがに先生ですね。
こういう視点がちゃんと見えていらっしゃる。

ご指摘の通り、軽々に表面しか見えていない経営者(人事責任者)の、
なんと多いことか。
片道切符に苦労するのは、結果、自身なのに。


 多国籍介護チームは相互に刺激し合って、
 いい緊張感の中で利用者サービスを展開している。
 「介護は利用者のため」という、当たり前が実践されるために、
 外国人介護者が与えてくれるインパクトに期待している。


外国人スタッフを迎え入れるにあたり、
こういう目に見えない変化を内に取り入れることによる効果は
はかり知れません。

しかしながら、全ては、実習生自身の個々の人格や性格にもよりますし、
なによりも、好意的に受け入れ、積極的に交わり、
変化を取り込もうとする社内の空気にこそ、
その前向きな良い面の効果が表れます。

そして、逆を返せば、ちょっとしたことで、
逆サイクルにも簡単に転がり落ちます。


個人的には、良い悪い以前に、他に人的選択肢がないのであれば、
いかにしてその道を進むかを考え、準備し、ケアし続けるしか、
やりようはないでしょう。


今後、少しずつ介護の分野においても、
技能実習生にせよ、国家資格取得者への在留ビザの要件にせよ、
詳細が順次公表されていくと思います。


アンテナ張って、注目していきたいですね。



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