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外国人技能実習生も介護報酬のカウント対象に?! [介護 技能実習生]

いや、とっくに決まっていたんじゃないの?苦笑
実習生も介護保険施設の人員配置基準の算定対象になることが決まったようです。

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介護の技能実習生、就労から半年後に人員基準の算定対象へ 厚労省方針
介護のニュースサイト JOINT 2017.9.7
http://www.joint-kaigo.com/article-4/pg1010.html


あくまで現時点では方針とありますが、
11月を控えて、今更変更もないでしょう。

それにしても、実習生を受け入れても、介護報酬の対象に算定されないなんて、
そんなお話も耳にしていたので、それが確定路線かと思っていましたが、
なんの力が働いたのか、ひっくり返ってよかったですよね。


ちなみに、記事にあるように、6カ月は経過しないと
カウント対象ではないので、気をつけましょう。

N2の子はまずありえないので、頭の中から排除しましょう。(笑)


しかし、特に介護の世界は、介護ならではのルールも多そうで、
監理団体側も、介護のプロでない限り、介護業界としての法令違反なんて
チェックできないんじゃないでしょうか。


建設現場や工場の現場によっては、
特別教育や専門の講習を受けた人でないと、
現場作業にすら携わる資格もなく、

罰則でもない限り、
そんな法律があっても、
お金かけて受講させずに現場に出しているところも
少なからずありますよね。

工場敷地内ならと免許もないのに、
フォークリフトを上手に乗り回していた方が
いたのを思い出します。


一例でしかないですが、実習生にも同様に、
そういうルールが適用されますし、
直接の罰則がなくても、
入管(今後の機構がどこまでかはわかりませんが)に、
1号から2号への在留資格変更移行時に嫌がらせとして、
その受講記録まで提出せねば、
許可が下りないなんてケースもありました。


受入企業側にしてみれば、
そんな重要なことは監理団体側から
事前にちゃんと指摘があってしかるべきでしょうなんて言われますが、

いやいや、その業界での常識に対し、
法令順守していないのは、受入企業自身の責任でしかないとの
スタンスを取るしかありません。

お世話する側としたら、とてもじゃないけど、
そんなことまで面倒見おおせないというのが本音。


介護業界でも、そんなような事例があったりもするのでしょうか。

こういった手続きを忘れていたから。
いや、縦割り行政として、その見解については明確な返答ができかねるから、
是非の判断が出せず、物事が止まるとか。


この介護報酬のルールで外国人技能実習生をどう扱うかについても、
まだまだ詳細は確定していないようですので、
ルール詳細公表を待つしかないことと同時に、
なるたけ事前に振り回されそうなポイントを様々洗い出しておくべきでしょう。



しかし、時間は十二分にあったにもかかわらず、未だに詳細まで詰めおおせない。
よって統一見解の公表が出せない。

振り回されるのは、監理団体や受入企業のみならず、
諸外国の送り出し機関であり、
イチバンはすでに勉強を始めている実習生一人ひとりです。


国際的な人身売買制度との批判を避けたいならば、
ちゃんと適切な内容にて期日を守って決定公表していくことは、
非常に重要なことです。


毎度のことながら、ちゃんとして欲しいものですね。
国が我々に期日を守れない場合に罰則を求めるように、
国民である我々側からも、公僕やこういう方針決定する高給取りの方々にも、
期日を守れない場合の罰則を求めたいものです。

お役所は、あくまで8月中にもその詳細を決定公表する『見通し』とか『予定』とかの
表現であったとは思いますけどね。苦笑

そしてそれがえてして『国家権力』なるものです。



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