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外国人技能実習機構のアップデート情報!! [技能実習生の法改正]

外国人技能実習機構のHPでアップデートが矢継ぎ早にリリースされています。
監理団体の方々はおそらく毎日最低一度はチェックしていることでしょう。

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以前のJITCOの新制度セミナーでも言われていましたが、
監理団体の受付が開始されてはや一週間が経とうとしているにもかかわらず、
未だに詳細情報のアップデートが行われているようです。

以下、外国人技能実習機構のHPより。
http://www.otit.go.jp/index.html



2017.06.05 よくある御質問(監理団体の許可申請関係)を掲載しました
2017.06.01 技能実習制度運用要領を一部改正しました
2017.06.01 よくある御質問(技能実習計画の認定申請関係)を掲載しました
2017.06.01 東京事務所の郵便番号が変わりました
     新しい郵便番号は「108-8203」です
     所在地の変更はありませんのでお間違いのないよう記載願います
2017.05.31 監理団体の許可申請の事前受付は6月1日から開始しますが、
     当面は多数の方が申請手続のために来所され、
     長時間お待ちいただくことが予想されますので、
     御理解・御協力のほどお願いします。
     なお、申請は郵送でも受け付けますので、
     郵送での申請の御活用も御検討いただきますようお願いします。

・・・

特にココ!

2017.06.01 技能実習制度運用要領を一部改正しました

・・・え?

6月1日に許可申請の提出をしている監理団体もあるのに、
6月1日で、その幹の部分である「技能実習制度運用要領」が一部でも変わっていいの?!

しかも、一部でも改正された箇所にアンダーラインや赤線などひかれているのかと思いきや、
2,3章のぞいてみただけですが、全く何の指摘もありません。

もしかしたら、従前の監理団体やJITCO会員には周知されているのかもしれませんが、
新たに新規で許可申請に取り組む方々にとって、しかもJITCO会員でもない方々にしたら、
どこがどのように改正されたのか、わかる筈もありません。


よけいに今まで外国人技能実習制度事業に取り組んできた監理団体である組合が、
一歩も二歩も先んじて新制度対応に取り組めるということですね。



2017.06.01 よくある御質問(技能実習計画の認定申請関係)を掲載しました
http://www.otit.go.jp/files/info_jissyu_06.pdf


この点も、情報が出てきていますね。
これも一通り目を通してみると、なるほど、お問い合わせにありそうなことばかりです。



2017.06.05 よくある御質問(監理団体の許可申請関係)を掲載しました
http://www.otit.go.jp/files/info_kanri_04.pdf

この点は、アップデートされたんですね。
以前ご紹介した内容を自身で見返してみましたが、
その際には、

2017.05.19 よくある御質問(監理団体の許可申請関係)

となっていました。

つまり、2週間ほどの間に、5/19リリースされた内容よりも、
さらに情報が上書きされたということです。

正直、中身でどこが変わったのかチェックする気も起きませんが、
(スミマセン、私は許可申請を通さねばならない立場ではないので悪しからず。汗)
監理団体の事務系の職員さんの心労が心配です。
この先も同様な事例がありそうで。

いや、この事業ではどうしようもないことなのでしょうけど、
かかるストレスは半端ないと思われます。



早く許可申請を出しているほうが、後々スムーズな対応となると思っていましたが、
果たして、どこまでどうなのか、さっぱりわかりません。

どこまでいっても、振り子のように、お役所対応に振り回されますし、
なおかつ付き合わざるを得ないと思いますが、
けっきょくちゃんと外国人技能実習機構に何度も何度も直接大なり小なり、
問い合わせをし続けている方が、振り回されつつもアップデートに適宜対応できるので、
そういう監理団体でしか、適切な手続きは進められないのかなとも思います。


私もキャッチできる情報は、リリースしていければと思いますが、
みなさまとともに、情報交換していければありがたい限りです。





ちなみに、以下、今までの新制度に対するコメントしてきたことを
まとめてみました。ご参考まで。


外国人技能実習の新制度における注意事項まとめ
http://gaikokujin.link/blog/751.html




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ご関心のある方は、以下よりどうぞ。

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対象:実習生受入企業の社長またはご担当者の方、
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 法改正後の具体的ルールなど、不定期に配信します。
 現監理団体へのご不満や確認事項、セカンドオピニオンなど、
 個別相互のご相談も可能です。
 監理費が適正価格なのかどうかも、
 私の主観でしかございませんが、お答えいたします。

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