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外国人招聘の是非にみる、プロのプロたるゆえん。 [行政の対応や思惑]

外国人労働者は技能実習生(研修生)だけではなく、
高度人材であったり、在日○○人であったりと、
実は多種多様に手法があります。

*ここでは海外から招聘してくるケースに限らせていただきます。


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これは市民権を得るほどに一般的ではなく、
逆を言えば、専門分野となるため、普通の経営者には
その確保策であったり、受入手法などは理解が進む場がありません。

経営者や担当者によっては、自ら勉強すべく、色んな人を通じてであったり、
インターネットで情報を探す方もいらっしゃいますが、
特にネットで探せる情報は、生きた価値のある情報やノウハウではないことも
少なくはないのが現実です。


大変僭越な物言いで誠に恐縮ですが、
素人が手を出して、うまくいく業界ではないのです。

プロがプロとして経験を持って事に当たったとしても、
お約束できかねるケースが多いのが現実です。

大きな理由の一つは、入管が決定権を持っているから。


これは、法の解釈が大きなガイドラインこそ暗黙の了解的にはありますが、
全てが当てはまるわけではなく、微妙に違うケースとなることが多いため、
入管も一律的な答えが出せずにいます。

であると、実は実際には担当者によってもハンコを押してくれるかどうかが
異なることがあるからです。



変ですよね、おかしいですよね。


でも、それが現実です。


また、管轄の入管によっても温度差があります。

東京、大阪はかなり厳しめだと聞き及んでいますが、

名古屋は比較的緩やかだとか、


仙台、広島、福岡などの地方入管はもっと緩いとか。



じゃぁ、名古屋入管で申請してよ!という声も聞こえてきそうですが、
受入企業の所在地管轄の入管は変えられません。

実は実習生の管轄入管も、組合の所在地を管轄する入管となり、

定款変更の上、地方都市に拠点を移さない限り、

管轄入管が変わることはありえないからです。



また、招聘する出元の国によっても、、各国法律があり、
手数料獲得を権利保障している国や、
海外雇用庁なる機関が管理している国もあり、
いやはや、一概にOKなんて、軽々しく言えません。



それでも、招聘は不可能ではありません。

確率論として勝算が経たない限り、事業者もビジネスになりませんので、
ほぼほぼやり方次第で招聘は可能です。


ここにプロのプロたるゆえんがあります。



いわゆる三割バッターってやつでしょうか。
*もちろん三割ではありませんが。



ご興味ある方は、お気軽にお問い合わせください。

別に私でなくとも、ネットで気になる企業に問い合わせしてみるのもよいでしょう。


勉強してみて損はないと思います。



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