何が本当なの?!入管?JITCO?労基?監理団体? [行政の対応や思惑]
暴露話に本筋を戻します。苦笑
外国人技能実習制度事業に携わり、事あるごとに、どう対処することが正解なのかと
頭を悩ますことが多々あります。
特に監理団体職員の方々にとっては、頭の痛かったことが、何度となくあったことと思われます。
そんな時に、何を基準に是非の判断をされていらっしゃいますか?
特に入管対応の部分。
受入可能と判断するにあたり、何を基準に是非の判断をされていますか?
必須・関連・周辺作業の実態確認はされていらっしゃいますか?
それ以外にも様々あるチェックポイントを複合的に確認されていらっしゃいますか?
JITCOや入管に踏み込まれた時を想定するに、対処可能ですか?
労働法令にそって、何をどこまで確認されていらっしゃいますか?
雇用条件通知書は、本当にあっていますか?
訴えられたときに、対応できる範囲に、実態と照らし合わせて、収まっていますか?
特に雇用関連については、日本人もきちんとルールに沿って管理なされているのでしょうか。
すべからく判断の基準となるべくは、入管であり、労基です。
*ちなみに、JITCOに問い合わせることも決して間違いではないのでしょうけれども、
実際のところは、入管です。
そして、実は、お役所なのに、是非の判断は複雑怪奇に違う場合があります。
え? なんで?
私も教えていただきたいものです。苦笑
法律はすべからく同じ。
そこでの解釈の幅も、基本的には同じでなくてはなりません。
でも、違うんです。
そして、それを良しとしているため、結局はお役所の胸先三寸なんですね。
ですので、必ず担当者のお名前を聞きましょう。
それを根拠に、判断し、書面提出が一番望ましい現実的な展開です。
こういうケースがありました。
みなさまは以下が対応されていますか?
Q1.実習生の配属日は就業日であり、給料が発生すべき対象日である。
○か×か?!
普通に考えれば、配属日といえば講習所から受入企業に移動する日であり、
時間こそあれば、そのまま住民票登録、在留カード裏書、給与振り込みの銀行口座作成など
対応します。
移動した日から、配属先ないしその寮にて、新しい生活が始まるのですから、
近所のスーパーや100円ショップ、ドン・キホーテなど買い物先にも出かけます。
そんな日は、給料が発生する日でしょうか。
また、実習生受入については、企業が招聘をかけます。
招聘をかけた企業の都合?で、来日し、講習を受け、移動し、そこでの生活を整えるワケですから、
移動日も就業と同等扱いが望ましいため、給料対象日とすべきである。
・・・納得できますか?
これは、どこに確認しても、法的な根拠はありません。
どちらの意見も、言いたいことはわかります。
ただし、フツーに考えてみれば、日本人も同じ労働者として、
自身が市役所に行ったり、銀行口座を作りに行く日が
給料が発生する日だとは思いませんよね。
給料は、労働に対する対価として支払われるべきであり、
業務指示でもない限り、給料発生対象日とはいえないと思います。
この場合、監理団体のアナタはどう対処されますか?
監査報告において、給料発生日ではないとした場合、
入管(担当者)からの判断が、給料を発生させるべき対象日だと、
あくまで言われてしまったなら、
賃金不払いが有となり、『不正行為事実の報告書』を届け出る展開となります。
どう対処されますか?
Q2.実習記録はひとりひとり作成すべきである。
残業もひとりひとり記載しなくてはならない。
○か×か?
フツー1期生毎でかまわないですよね。
残業まで言われたことないですよね。
Q3.危険業務?について安全衛生法例が定めるように、
特別教育ないし技能講習を受けているかどうかについて、
わざわざ受けているかどうかの確認まですべきである。
そもそも受けないと業務ができない種別は別にしても、
罰則のない対象職種においても、お役所天下り先のお金稼ぎのための特別教育を
終了していることの確認をすべきである。
この点は、入管は基本的に求めない。
ただ、求められた場合には、速やかに提出すること、と言われる。
確認されてますか?
たぶん、管轄入管によっても、支所?担当者?によっても、
すべからく判断は違うことと思います。
ルールって統一して欲しいですよねぇ。
そんなご意見ございました際には、匿名にてぜひお寄せ願えれば幸いです。
以下コメント欄に簡単で結構です。
ご意見ください。
外国人技能実習制度事業に携わり、事あるごとに、どう対処することが正解なのかと
頭を悩ますことが多々あります。
特に監理団体職員の方々にとっては、頭の痛かったことが、何度となくあったことと思われます。
そんな時に、何を基準に是非の判断をされていらっしゃいますか?
特に入管対応の部分。
受入可能と判断するにあたり、何を基準に是非の判断をされていますか?
必須・関連・周辺作業の実態確認はされていらっしゃいますか?
それ以外にも様々あるチェックポイントを複合的に確認されていらっしゃいますか?
JITCOや入管に踏み込まれた時を想定するに、対処可能ですか?
労働法令にそって、何をどこまで確認されていらっしゃいますか?
雇用条件通知書は、本当にあっていますか?
訴えられたときに、対応できる範囲に、実態と照らし合わせて、収まっていますか?
特に雇用関連については、日本人もきちんとルールに沿って管理なされているのでしょうか。
すべからく判断の基準となるべくは、入管であり、労基です。
*ちなみに、JITCOに問い合わせることも決して間違いではないのでしょうけれども、
実際のところは、入管です。
そして、実は、お役所なのに、是非の判断は複雑怪奇に違う場合があります。
え? なんで?
私も教えていただきたいものです。苦笑
法律はすべからく同じ。
そこでの解釈の幅も、基本的には同じでなくてはなりません。
でも、違うんです。
そして、それを良しとしているため、結局はお役所の胸先三寸なんですね。
ですので、必ず担当者のお名前を聞きましょう。
それを根拠に、判断し、書面提出が一番望ましい現実的な展開です。
こういうケースがありました。
みなさまは以下が対応されていますか?
Q1.実習生の配属日は就業日であり、給料が発生すべき対象日である。
○か×か?!
普通に考えれば、配属日といえば講習所から受入企業に移動する日であり、
時間こそあれば、そのまま住民票登録、在留カード裏書、給与振り込みの銀行口座作成など
対応します。
移動した日から、配属先ないしその寮にて、新しい生活が始まるのですから、
近所のスーパーや100円ショップ、ドン・キホーテなど買い物先にも出かけます。
そんな日は、給料が発生する日でしょうか。
また、実習生受入については、企業が招聘をかけます。
招聘をかけた企業の都合?で、来日し、講習を受け、移動し、そこでの生活を整えるワケですから、
移動日も就業と同等扱いが望ましいため、給料対象日とすべきである。
・・・納得できますか?
これは、どこに確認しても、法的な根拠はありません。
どちらの意見も、言いたいことはわかります。
ただし、フツーに考えてみれば、日本人も同じ労働者として、
自身が市役所に行ったり、銀行口座を作りに行く日が
給料が発生する日だとは思いませんよね。
給料は、労働に対する対価として支払われるべきであり、
業務指示でもない限り、給料発生対象日とはいえないと思います。
この場合、監理団体のアナタはどう対処されますか?
監査報告において、給料発生日ではないとした場合、
入管(担当者)からの判断が、給料を発生させるべき対象日だと、
あくまで言われてしまったなら、
賃金不払いが有となり、『不正行為事実の報告書』を届け出る展開となります。
どう対処されますか?
Q2.実習記録はひとりひとり作成すべきである。
残業もひとりひとり記載しなくてはならない。
○か×か?
フツー1期生毎でかまわないですよね。
残業まで言われたことないですよね。
Q3.危険業務?について安全衛生法例が定めるように、
特別教育ないし技能講習を受けているかどうかについて、
わざわざ受けているかどうかの確認まですべきである。
そもそも受けないと業務ができない種別は別にしても、
罰則のない対象職種においても、お役所天下り先のお金稼ぎのための特別教育を
終了していることの確認をすべきである。
この点は、入管は基本的に求めない。
ただ、求められた場合には、速やかに提出すること、と言われる。
確認されてますか?
たぶん、管轄入管によっても、支所?担当者?によっても、
すべからく判断は違うことと思います。
ルールって統一して欲しいですよねぇ。
そんなご意見ございました際には、匿名にてぜひお寄せ願えれば幸いです。
以下コメント欄に簡単で結構です。
ご意見ください。