介護の外国人技能実習生の受入は優良組合でしかできません! [介護 技能実習生]
そして、注目の『監理団体の許可基準』について。
あはは、案の定ですね。(予定)
一昨日、昨日の「介護の外国人技能実習生のパブコメについて」はこちら。
http://ginoujissyuusei.blog.so-net.ne.jp/2017-06-29
http://ginoujissyuusei.blog.so-net.ne.jp/2017-06-30
今回もこちらの概要について表記のある部分です。
必要に応じて、上記リンクで遡ってみてみてください。
概要 file:///C:/Users/user/Downloads/s49517008602.pdf
そう、残念ながら、今までのフツーの監理団体、いわゆる組合では、
介護の外国人技能実習生は、扱いたくても扱えないようですね。
以下、条件です。
1.法人形態に関する基準
監理団体の法人形態が、次のいずれかに該当するものであること。
① 規則第 29 条第1項第1号から第4号までに定める法人
(商工会議所、商工会、中小企業団体、職業訓練法人)であって、
次のいずれかの要件を満たすこと。
・ 当該法人の全ての会員又は組合員が、介護等の業務及び
これに関連する業務を行う事業者であること。
→つまりは、介護事業者関連のみの単一業種組合であること
・ 一般監理事業に係る監理許可を受けていること。
→つまりは、優良監理団体であるためのハードルをクリアできている組合
→つまりは、イエローカードなど出ている組合では既に扱いはできない様子。
また、よほど優良な受入企業だけを相手にしている組合でなくては、
介護はできないようですね。
このハードルも結構なものかと思います。
いや、そもそも介護施設自体が、優良のハードルを越えられるかが
疑問でもありますが。
② 規則第 29 条第1項第7号及び第8号に定める法人
(公益社団法人、公益財団法人)であること。
→ここも別の意味でもハードルは高いですね。
公益性を担保し続けるためには、よほどの金銭的ゆとりがなくては、
なかなかに難しいものです。
そもそも、その法人資格の取得が相当大変です。
③ 当該法人の目的に介護事業の発展に寄与すること等が含まれる
全国的な医療又は介護に従事する事業者から構成される団体
(その支部を含む。)であること。
→ここも、レアケースでしょうから、当事者の方はラッキーですね。
参入障壁が高くて。
さらに、この壁を超えた後にも、次のハードルがあります。
2.監理団体の業務の実施に関する基準
(1)技能実習計画の作成の指導について、
次のいずれにも該当する者に担当させること。
① 5年以上介護等の業務に従事した経験を有する者であること。
② 介護福祉士または看護師
→つまりは、受入介護施設側と同等条件の人財が
監理団体側にも必要ということです。
ちなみに、この策定指導者について、常勤性を問われるかどうかは
確認してくださいね。自分は忘れました。汗
(2)介護職種における第三号技能実習の実習監理を行うものにあっては、
規則第 31条第1号から第5号までに掲げる事項について、
介護職種における実績等を総合的に評価して、
介護職種における団体監理型技能実習の実施状況の監査
その他の業務を遂行する能力につき高い水準を満たすと
認められるものであること。
→この規則第 31条第1号から第5号までに掲げる事項を見る限り、
監理団体の理事相当の職務ではないかと思われます。
それは介護のみならずな面が多々あります。
こういう点も、もう少し先に行かねば、はっきりはしないでしょう。
また、もしかしたら、理事とセットでの対応も
大丈夫なのでしょうかね。
実際のところ、5年先、6年先のことは、私にはわかりませんが、
4年目、5年目を迎える3号の受け入れをする場合、
監理費は多少下がるやもしれませんが、
実習生への給与額面が、相当上がると思われ、
総額コストがそこそこ大きくなるでしょう。
その場合、そこまでして4年目、5年目の受け入れをしなくてよいと
判断する施設もあるやもしれません。
しかし、先行して取り組んでいた監理団体さんは、
ブローカーさんたちは、各国の送り出し機関は、
日本語学校は、いったいどうするんでしょうかね。
さらにさらに、すでに見切りで仕事を辞めて、
それらの現地日本語学校に参加していた子たちは、
はたして行き場をちゃんと見つけられるのでしょうか。
見つけられなかったときに、日本語学校として
どう対応されるのでしょうかね。
どこぞの監理団体さんと受入介護施設では、
すでに飛んで選考まで済ませているところもあるようです。
みなさん、無事に済めばいいのですが。。。
ちなみに、以下、今までの新制度に対するコメントしてきたことを
まとめてみました。ご参考まで。
外国人技能実習の新制度における注意事項まとめ
http://gaikokujin.link/blog/751.html
宣伝です。
ご関心のある方は、以下よりどうぞ。
●『受入企業専用メール配信登録フォーム』
対象:実習生受入企業の社長またはご担当者の方、
また受入を希望、検討されている方。
*推薦できる監理団体の紹介(斡旋ではないです)であったり、
法改正後の具体的ルールなど、不定期に配信します。
現監理団体へのご不満や確認事項、セカンドオピニオンなど、
個別相互のご相談も可能です。
監理費が適正価格なのかどうかも、
私の主観でしかございませんが、お答えいたします。
http://www.gaikokujin.link/member/cf/5y
●『監理団体専用メール配信登録フォーム』
対象:監理団体の方
*協同組合(監理団体)の方、良かったらご協力ください。
様々お困りの受入企業の方のご相談対応等、お願いする場合がございます。
http://www.gaikokujin.link/member/cf/qmcsb7
※サイト内に就業ビザでのお受入や人財会社向けの登録フォームもご用意いたしました。
※他に送出し機関や、上記に当てはまらない方は、
サイト内のinfoメールアドレス宛に直接メールください。
あはは、案の定ですね。(予定)
一昨日、昨日の「介護の外国人技能実習生のパブコメについて」はこちら。
http://ginoujissyuusei.blog.so-net.ne.jp/2017-06-29
http://ginoujissyuusei.blog.so-net.ne.jp/2017-06-30
今回もこちらの概要について表記のある部分です。
必要に応じて、上記リンクで遡ってみてみてください。
概要 file:///C:/Users/user/Downloads/s49517008602.pdf
そう、残念ながら、今までのフツーの監理団体、いわゆる組合では、
介護の外国人技能実習生は、扱いたくても扱えないようですね。
以下、条件です。
1.法人形態に関する基準
監理団体の法人形態が、次のいずれかに該当するものであること。
① 規則第 29 条第1項第1号から第4号までに定める法人
(商工会議所、商工会、中小企業団体、職業訓練法人)であって、
次のいずれかの要件を満たすこと。
・ 当該法人の全ての会員又は組合員が、介護等の業務及び
これに関連する業務を行う事業者であること。
→つまりは、介護事業者関連のみの単一業種組合であること
・ 一般監理事業に係る監理許可を受けていること。
→つまりは、優良監理団体であるためのハードルをクリアできている組合
→つまりは、イエローカードなど出ている組合では既に扱いはできない様子。
また、よほど優良な受入企業だけを相手にしている組合でなくては、
介護はできないようですね。
このハードルも結構なものかと思います。
いや、そもそも介護施設自体が、優良のハードルを越えられるかが
疑問でもありますが。
② 規則第 29 条第1項第7号及び第8号に定める法人
(公益社団法人、公益財団法人)であること。
→ここも別の意味でもハードルは高いですね。
公益性を担保し続けるためには、よほどの金銭的ゆとりがなくては、
なかなかに難しいものです。
そもそも、その法人資格の取得が相当大変です。
③ 当該法人の目的に介護事業の発展に寄与すること等が含まれる
全国的な医療又は介護に従事する事業者から構成される団体
(その支部を含む。)であること。
→ここも、レアケースでしょうから、当事者の方はラッキーですね。
参入障壁が高くて。
さらに、この壁を超えた後にも、次のハードルがあります。
2.監理団体の業務の実施に関する基準
(1)技能実習計画の作成の指導について、
次のいずれにも該当する者に担当させること。
① 5年以上介護等の業務に従事した経験を有する者であること。
② 介護福祉士または看護師
→つまりは、受入介護施設側と同等条件の人財が
監理団体側にも必要ということです。
ちなみに、この策定指導者について、常勤性を問われるかどうかは
確認してくださいね。自分は忘れました。汗
(2)介護職種における第三号技能実習の実習監理を行うものにあっては、
規則第 31条第1号から第5号までに掲げる事項について、
介護職種における実績等を総合的に評価して、
介護職種における団体監理型技能実習の実施状況の監査
その他の業務を遂行する能力につき高い水準を満たすと
認められるものであること。
→この規則第 31条第1号から第5号までに掲げる事項を見る限り、
監理団体の理事相当の職務ではないかと思われます。
それは介護のみならずな面が多々あります。
こういう点も、もう少し先に行かねば、はっきりはしないでしょう。
また、もしかしたら、理事とセットでの対応も
大丈夫なのでしょうかね。
実際のところ、5年先、6年先のことは、私にはわかりませんが、
4年目、5年目を迎える3号の受け入れをする場合、
監理費は多少下がるやもしれませんが、
実習生への給与額面が、相当上がると思われ、
総額コストがそこそこ大きくなるでしょう。
その場合、そこまでして4年目、5年目の受け入れをしなくてよいと
判断する施設もあるやもしれません。
しかし、先行して取り組んでいた監理団体さんは、
ブローカーさんたちは、各国の送り出し機関は、
日本語学校は、いったいどうするんでしょうかね。
さらにさらに、すでに見切りで仕事を辞めて、
それらの現地日本語学校に参加していた子たちは、
はたして行き場をちゃんと見つけられるのでしょうか。
見つけられなかったときに、日本語学校として
どう対応されるのでしょうかね。
どこぞの監理団体さんと受入介護施設では、
すでに飛んで選考まで済ませているところもあるようです。
みなさん、無事に済めばいいのですが。。。
ちなみに、以下、今までの新制度に対するコメントしてきたことを
まとめてみました。ご参考まで。
外国人技能実習の新制度における注意事項まとめ
http://gaikokujin.link/blog/751.html
宣伝です。
ご関心のある方は、以下よりどうぞ。
●『受入企業専用メール配信登録フォーム』
対象:実習生受入企業の社長またはご担当者の方、
また受入を希望、検討されている方。
*推薦できる監理団体の紹介(斡旋ではないです)であったり、
法改正後の具体的ルールなど、不定期に配信します。
現監理団体へのご不満や確認事項、セカンドオピニオンなど、
個別相互のご相談も可能です。
監理費が適正価格なのかどうかも、
私の主観でしかございませんが、お答えいたします。
http://www.gaikokujin.link/member/cf/5y
●『監理団体専用メール配信登録フォーム』
対象:監理団体の方
*協同組合(監理団体)の方、良かったらご協力ください。
様々お困りの受入企業の方のご相談対応等、お願いする場合がございます。
http://www.gaikokujin.link/member/cf/qmcsb7
※サイト内に就業ビザでのお受入や人財会社向けの登録フォームもご用意いたしました。
※他に送出し機関や、上記に当てはまらない方は、
サイト内のinfoメールアドレス宛に直接メールください。