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外国人技能実習生の解雇をスムーズにする方法。 [技能実習生自身の問題]

冒頭に申しあげますが、決して企業寄りの意見のみ
伝えているワケではないことをご承知おきください。


外国人技能実習生は、労働者という扱いとなります。

でも、制度上では、ある意味、『特別な労働者』ですね。

労働者の扱いなのに、技能実習という育てる意識が非常に強く、
幾重にも保護されているからです。


あくまで理屈としてはのお話です。


しかし・・・



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現実はひどい実習生が少なくないようです。


・入国後、難民申請目的にて失踪する者。

・万引きをする者。

・その職場で長年働いている人でもそうはならない腰痛などを訴え、
 会社のせいで体を壊したと信じて疑わない者。

・他の人と比べ、明らかにやる気も能力もない、実習(業務)に励めない者。

・いくら注意しても、言われた通りの作業工程を踏めない者。

・自分がやるべきことをやっていないのに、給料を上げろ、残業を増やせと、
 自分のことを棚に上げて、他人のことばかりいう者。


・・・言い出したら本当にキリがありません。


こういった外国人技能実習生が同じ職場にいたら、
同僚の日本人はどんな気持ちでしょうか。

繰り返しの注意、指導に改善の余地が見られない。
なのに、クビ(解雇)にもならない。



正直なところ、ふざけるな!の一言ですよね。


仕事、約束、責任、給料をいただく意味がまったく理解できていない。


社会は学校ではありません。


知らなかった、できなかったで通るほどに、
社会は優しく過保護ではありません。


逆を言えば、解雇こそ、彼らへの最大の実習であるとさえ言えるでしょう。


これが野放しにされていたら、
周りにしたら、実習生ばかり甘やかされていて、
マジメにやってるだけ馬鹿みたいですよね。



そこで、過保護な実習生を、いかにスムーズに辞めさせるか。




ひとえに、ケースバイケースですが、日本人同様に、

自主都合退社とするように、ソフトランディングさせるよう、
導く以外に、方法はありません。


いや、後さき考えなくていいのでしたら、普通にクビって言ってもいいんです。


でも、もしかしたら、組合や送出し機関または本人から
ペナルティーのお支払いがあるのかもしれません。

入管も実習中止を繰り返す企業はマークされて、今後の在留資格認定が
御社だけ降りなくなることも十分考えられます。



まずは顧問社労士などとも十分に打ち合わせをしてください。
指導を繰り返した経過をきちんと踏む。
配置転換をする。
出勤(実習)をしばらく中止させる。
減給する。

結局は、本人がこれ以上、この会社にいてもツラいだけ、
稼げない、と上手に思わせるしかないですね。

本当に日本人にも多い、モンスターなバカどもを
上手に自ら出ていくように持っていくことと同様です。




上手に丁寧に対応しましょう。


組合の職員であれ、社労士であれ、知恵のないものには、
できない芸当なので、根本的には会社の担当者(経営者)のレベルに
大きく左右されることでしょう。


それすら面倒だなどと、考えない、手順すら踏まない、怠惰な経営者は、
実習生の受入は止めたほうがイイですね。











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現在、研修というビザでは就労は受け入れてはいけません! [未だにルールを無視する企業と業者]

ある企業の方が、自慢げに嬉しそうに、実習生は配属直後は
日本語がまだまだ不慣れでコミュニケーションに困るから、
実習生受入国の方で留学生を雇ったと言われました。

企業にしてみたら、これで自社内でコミュニケーションの問題は
回避され、現場がスムーズに回るとのお考えだったことでしょう。


私も、留学生であれば、週28時間は就労が可能なので、
入管に『資格外活動許可』はちゃんと取っているのかは
確認いただいた方がよろしいですよ、とお伝えしていました。

もちろん、在留カードやパスポートのコピーも忘れずに
提出してもらい確認すべきであることも。


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ところが、よくよく聞いてみると、どうやら留学生ではないご様子。



『社長、マジメに在留カードを確認してください。
 もし不法就労者であったならば、雇用している社長ご自身が、
 不法就労助長罪という刑事罰をうけなくてはならなくなります。』


『加えて、不法就労者がいる企業に実習生を配属しているとなると、
 組合としても監理責任を問われ、イエローカードなど受けてしまうので、
 御社での技能実習を取りやめて頂かざるを得なくなるやもしれません。』


的なことをお伝えしました。



そして、社長が確認したところ・・・『研修』のビザだったんです。


どのような背景かはわかりませんが、聞くところによると、
その子は某大学に研修を受ける目的で来日しているようです。


某大学に聞いても、特に問題はありません?!と言われているとのことです。


ここで、悪い言い方をするならば・・・あぁ、騙されてるなと思ってしまいました。





在留カードには『就労不可』がきちんと印字されています。



そこで初めて不信に思った社長は、私に問い合わせてきました。


答えは、研修ビザの子を働かせていると、不法就労となります。

確認の意味も込めて、入管にも問い合わせました。

やはり、就労はさせられません。


『社長、もしその子が何かの拍子に警察に職質された際に、
 (会社名)で働いています。
 なんて言われた日には、一発アウトです。』


アウトの企業には、実習生も受入企業側の都合で実習中止となる分、
費用負担を企業側に請求します。

さらには、一蓮托生の制度でもあるため、その別の各企業への不利益が
発生するので、実際にはとんでもない額面を負担せねばなりません。


実習生の受入をお考え、ないし実施されている企業では特に、
必ず、在留カードの確認をしてください。



私はお役所でも入管でもありませんが、知らなかったでは済まない現実を
ちゃんとお考えいただくべきかと思われます。



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