外国人技能実習制度の法改正審議内容について4/19-2 [技能実習生の法改正]
昨日の記事はコチラから。
http://ginoujissyuusei.blog.so-net.ne.jp/2016-05-16
記事の流れをご確認いただいたほうが、
よりわかりやすいかもしれません。
③一号から二号の現行制度の中でもやはり移動は必要じゃないか
どこまでを認めるのか、どういう理由があれば移転を認めるのか
例えば、賃金が高い方に行きたいというようなことについては、
趣旨、目的としてはちょっとそれはおかしいのではないのか
それに歯どめをすることもかなり難しい面もあるのではないか
移動というものを、自由にというか、ある意味認めてしまえば、
その点のところについての歯どめというものがなかなか難しくなるのではないか
・・・う~ん、おっしゃる通りですね。
実際に、受入企業が実利として3年間は自社で働いてくれる前提において、
受入に舵を切っていることを考えれば、強制力がなくなる場合、
受入にためらう企業も出てくると思います。
逆に、他社に移られてしまうほどに吸引力の無い企業がなくなるのは、
ある意味望ましいことではあるのかもしれませんが、
日本人と違い、10円でも給料が良いほうに、後先考えずに動こうとする
外国人にとっては、はたしてどちらが良いのか、難しいところです。
④質疑とは別ですが、コメントされた興味深いデータです。
低学歴の労働に占める外国生まれの人の割合というものを各国別に出してくださっている
すばらしい資料がありまして、
アメリカは54.1%が低学歴労働力に占める外国生まれの割合、
これは25歳から34歳の層なんですけれども。
要するに、アメリカは、半分以上の人、
25歳―34歳の中で、低学歴、単純労働をやる、
そういう人たちの半分は外国人だと。
オーストラリアは41.9%、
若い人で学歴が低くて単純労働をする人の41.9%は外国人だと。
ドイツも39.6%、
スイスも71.9%。
つまり、ほかの国を見ると、若い人で単純労働をする人に外国人が大変多くなってきている。
日本は、全体の労働力に占める低学歴者の割合、そういうものは例えば八・四%とある
・・・スゴイ数字だと思います。
海外では、その国以外の外国人を労働力として受入、なおかつ、単純労働をさせているという事実が、
これだけの割合があるという実態。
よくもまぁ、日本の技能実習制度が奴隷制度だと言えるものだと。
様々な視点や規則があるのは重々承知していますが、
改めて、日本がこの分野で大きく遅れている島国であることがよくわかります。
⑤この外国人技能実習制度、基本的なところを伺うんですけれども、
今、十九万人いらっしゃいますよね。
これからほかの国も技術的に進歩してきて、もう日本の技術貢献は要らなくなった、
十九万人がいなくなった、
そうなったときに、日本の労働というものは各産業で成り立つかどうか、
そのあたりの所見を、やはり厚労省ですかね、教えてください。
要は、外国人技能実習制度がなくても、では、日本人で全部の労働をやっていけるんですか。
慎重に考えていく必要があるのはわかるんですけれども、慎重に、慎重にといって、
一体いつまで慎重にやっていくのか。十九万人の数をどう見ていくのか。
この制度が、技能実習という、労働力確保の政策ではないという点について
御説明させていただいているところでございます
・・・本音ですね。
そして、国としたら、そう答える以外に返答のしようがない。
でなければ、根本的に制度を廃止し、外国人労働力受入可能な政策を
新たに打ち出す以外に選択肢はないのですから。
⑥(さらに食い下がります。苦笑)
恐らく、ほかの資格で働いている方も含めると
七十万人という数字も最近あったかと思うんですけれども・・・
そんなに悠長なことを言っている場合なのかなと・・・
今、外国人技能実習で受け入れている人たちの仕事というのは、
高度の専門技術がある人は積極的にとってこなきゃいけない、
だけれども、今、技能実習生にやってもらっている分野の人たちも、
これから積極的にとっていかなきゃいけない、
そういう時代にもう差しかかっているんじゃないか。
にもかかわらず、技能実習なんだ、先の人数の予測はないんだ、
一億総活躍だ女性の何とかだと。
九〇年代のバブルがはじけた後でも四万人の人が雇用され続けたという事実もあるわけですよ。
その辺、技能実習、技能実習と言い続けて、
今、そうした日本の労働力を確保する大事なものを全部脇に置いてきているんじゃないですか。
それでいいんですか。
今回の法案により適正化を図りつつ、その制度趣旨に沿ったものとして
今後とも活用していくべきものでありまして、
外国人労働者受け入れにつきましては、技能実習制度の見直しとは別に
議論されるべきものであると考えております。
・・・双方共に、おっしゃる通りです。苦笑
ただただ、国が、国の対応が、変化に対応できるほどのスピード感がない、
他の先進国各国との労働力確保競争に負け続けていくことに対する
リスクがまったく他人事にしか思えていない。
こういう危機感が日本の政治家ないし日本人にまったくないほどに、
平和ボケしていることがみてとれます。
⑦やはり一番申し上げたいのは、そうこう言っているうちに、
来たくない日本になっちゃったら終わりだと思いますよ。
その辺の考えがあるのかないのか。
来たくない日本にならないような形での運用をしていきたいと思っております。
・・・もうワハハの世界ですね。笑
最後に入管法の改正についての質疑がありました。
⑧在留資格の取り消し事由の拡充を見ていて、
この法律改正があると、とっとと帰ってくれ、そういう方向に行くんじゃないかと
大変危惧をしておりますけれども、いかがでしょうか。
これまでは、許可された在留の活動を三カ月以上しないときには
在留資格が形骸化したものとして取り消しができるというふうにしておったところ、
三カ月を経過する前でありましても、本来の活動をしないだけでなくて、
既に他の活動を行い、また行おうとしている、そして在留している場合には、
もう既にその段階で在留資格が形骸化していると認められるので、
取り消しをできるようにしようと。
それに伴いまして、逃亡のおそれのあるときには直ちに退去強制手続に入れるようにして、
取り消しの実効性を確保していこうということにするものでございます。
・・・難民申請を何度か出し直している間は就労を禁じきることはできない(だったかなぁ、汗)
など、法の隙間をかいくぐって、またそこに悪質なブローカーが暗躍していることがあって、
こういう法規制を厳しくなった背景があったかと思われます。
外国人技能実習制度事業のみの取り扱いであれば別ですが、
高度な人財を当制度とは違う就労招聘の事業(受入)に取り組んでいらっしゃる方々には、
確認すべき重要な改正法案であると思われます。
注:この井上議員さんがコメントしていることは、非常に実態に即していると
考えられましたので、今日はこれを最後に抜粋して転記させていただきます。
十九万人いなくなったら、やはりそれは大変ですよ、いろいろな産業がとまりますし。
だからといって、今の制度でいいのか。
送り出し機関と受け入れ機関の間で、裏の契約というか、
本人の取り分が少なくなるような契約があって、
それでもいいよと言った人が来る、そういう実態もある
ほかの国がもっと魅力的な研修制度、ストレートに言って単純労働制度、
向こうの国の方が経済がいい、
そういう状況になってきたときに、では、日本に今、十九万人いて、
これからもう少しそれが必要となってきたときに、
海外から人を呼びたくても来なくなるかもしれないじゃないですか。
だから、現実、最低賃金だけ守っておけばいいという話でもなくなってくると思いますよ。
十九万人もいて、それをこれから確保していこうとなったら、
いやが応でも国際的な現実に合わせていかなければいけなくなる。
十九万人がいなくなって、日本人でかわるのか。
そういう非常に大きい問題も、この法律を毎年見直していくとか、
慎重に考えなければいけないという外国人の受け入れ問題を
いつまでにやるという結論が見えていれば、多少は、
では、それまでの暫定的にというのもありますけれども、
恐らく、いつまでに結論を出すという話では到底ないでしょう。
だから、この制度を現実に即していく上で何が必要なのか。
三年予定で来た人が三年で帰るようにしていくということが
この制度にとっても非常に大事なんじゃないかと申し上げているんですけれども、
どうでしょうか。
この法律は、本当はやはり総理入りでやった方がいいんじゃないかなと。
・・・正に指摘の通りです。
http://ginoujissyuusei.blog.so-net.ne.jp/2016-05-16
記事の流れをご確認いただいたほうが、
よりわかりやすいかもしれません。
③一号から二号の現行制度の中でもやはり移動は必要じゃないか
どこまでを認めるのか、どういう理由があれば移転を認めるのか
例えば、賃金が高い方に行きたいというようなことについては、
趣旨、目的としてはちょっとそれはおかしいのではないのか
それに歯どめをすることもかなり難しい面もあるのではないか
移動というものを、自由にというか、ある意味認めてしまえば、
その点のところについての歯どめというものがなかなか難しくなるのではないか
・・・う~ん、おっしゃる通りですね。
実際に、受入企業が実利として3年間は自社で働いてくれる前提において、
受入に舵を切っていることを考えれば、強制力がなくなる場合、
受入にためらう企業も出てくると思います。
逆に、他社に移られてしまうほどに吸引力の無い企業がなくなるのは、
ある意味望ましいことではあるのかもしれませんが、
日本人と違い、10円でも給料が良いほうに、後先考えずに動こうとする
外国人にとっては、はたしてどちらが良いのか、難しいところです。
④質疑とは別ですが、コメントされた興味深いデータです。
低学歴の労働に占める外国生まれの人の割合というものを各国別に出してくださっている
すばらしい資料がありまして、
アメリカは54.1%が低学歴労働力に占める外国生まれの割合、
これは25歳から34歳の層なんですけれども。
要するに、アメリカは、半分以上の人、
25歳―34歳の中で、低学歴、単純労働をやる、
そういう人たちの半分は外国人だと。
オーストラリアは41.9%、
若い人で学歴が低くて単純労働をする人の41.9%は外国人だと。
ドイツも39.6%、
スイスも71.9%。
つまり、ほかの国を見ると、若い人で単純労働をする人に外国人が大変多くなってきている。
日本は、全体の労働力に占める低学歴者の割合、そういうものは例えば八・四%とある
・・・スゴイ数字だと思います。
海外では、その国以外の外国人を労働力として受入、なおかつ、単純労働をさせているという事実が、
これだけの割合があるという実態。
よくもまぁ、日本の技能実習制度が奴隷制度だと言えるものだと。
様々な視点や規則があるのは重々承知していますが、
改めて、日本がこの分野で大きく遅れている島国であることがよくわかります。
⑤この外国人技能実習制度、基本的なところを伺うんですけれども、
今、十九万人いらっしゃいますよね。
これからほかの国も技術的に進歩してきて、もう日本の技術貢献は要らなくなった、
十九万人がいなくなった、
そうなったときに、日本の労働というものは各産業で成り立つかどうか、
そのあたりの所見を、やはり厚労省ですかね、教えてください。
要は、外国人技能実習制度がなくても、では、日本人で全部の労働をやっていけるんですか。
慎重に考えていく必要があるのはわかるんですけれども、慎重に、慎重にといって、
一体いつまで慎重にやっていくのか。十九万人の数をどう見ていくのか。
この制度が、技能実習という、労働力確保の政策ではないという点について
御説明させていただいているところでございます
・・・本音ですね。
そして、国としたら、そう答える以外に返答のしようがない。
でなければ、根本的に制度を廃止し、外国人労働力受入可能な政策を
新たに打ち出す以外に選択肢はないのですから。
⑥(さらに食い下がります。苦笑)
恐らく、ほかの資格で働いている方も含めると
七十万人という数字も最近あったかと思うんですけれども・・・
そんなに悠長なことを言っている場合なのかなと・・・
今、外国人技能実習で受け入れている人たちの仕事というのは、
高度の専門技術がある人は積極的にとってこなきゃいけない、
だけれども、今、技能実習生にやってもらっている分野の人たちも、
これから積極的にとっていかなきゃいけない、
そういう時代にもう差しかかっているんじゃないか。
にもかかわらず、技能実習なんだ、先の人数の予測はないんだ、
一億総活躍だ女性の何とかだと。
九〇年代のバブルがはじけた後でも四万人の人が雇用され続けたという事実もあるわけですよ。
その辺、技能実習、技能実習と言い続けて、
今、そうした日本の労働力を確保する大事なものを全部脇に置いてきているんじゃないですか。
それでいいんですか。
今回の法案により適正化を図りつつ、その制度趣旨に沿ったものとして
今後とも活用していくべきものでありまして、
外国人労働者受け入れにつきましては、技能実習制度の見直しとは別に
議論されるべきものであると考えております。
・・・双方共に、おっしゃる通りです。苦笑
ただただ、国が、国の対応が、変化に対応できるほどのスピード感がない、
他の先進国各国との労働力確保競争に負け続けていくことに対する
リスクがまったく他人事にしか思えていない。
こういう危機感が日本の政治家ないし日本人にまったくないほどに、
平和ボケしていることがみてとれます。
⑦やはり一番申し上げたいのは、そうこう言っているうちに、
来たくない日本になっちゃったら終わりだと思いますよ。
その辺の考えがあるのかないのか。
来たくない日本にならないような形での運用をしていきたいと思っております。
・・・もうワハハの世界ですね。笑
最後に入管法の改正についての質疑がありました。
⑧在留資格の取り消し事由の拡充を見ていて、
この法律改正があると、とっとと帰ってくれ、そういう方向に行くんじゃないかと
大変危惧をしておりますけれども、いかがでしょうか。
これまでは、許可された在留の活動を三カ月以上しないときには
在留資格が形骸化したものとして取り消しができるというふうにしておったところ、
三カ月を経過する前でありましても、本来の活動をしないだけでなくて、
既に他の活動を行い、また行おうとしている、そして在留している場合には、
もう既にその段階で在留資格が形骸化していると認められるので、
取り消しをできるようにしようと。
それに伴いまして、逃亡のおそれのあるときには直ちに退去強制手続に入れるようにして、
取り消しの実効性を確保していこうということにするものでございます。
・・・難民申請を何度か出し直している間は就労を禁じきることはできない(だったかなぁ、汗)
など、法の隙間をかいくぐって、またそこに悪質なブローカーが暗躍していることがあって、
こういう法規制を厳しくなった背景があったかと思われます。
外国人技能実習制度事業のみの取り扱いであれば別ですが、
高度な人財を当制度とは違う就労招聘の事業(受入)に取り組んでいらっしゃる方々には、
確認すべき重要な改正法案であると思われます。
注:この井上議員さんがコメントしていることは、非常に実態に即していると
考えられましたので、今日はこれを最後に抜粋して転記させていただきます。
十九万人いなくなったら、やはりそれは大変ですよ、いろいろな産業がとまりますし。
だからといって、今の制度でいいのか。
送り出し機関と受け入れ機関の間で、裏の契約というか、
本人の取り分が少なくなるような契約があって、
それでもいいよと言った人が来る、そういう実態もある
ほかの国がもっと魅力的な研修制度、ストレートに言って単純労働制度、
向こうの国の方が経済がいい、
そういう状況になってきたときに、では、日本に今、十九万人いて、
これからもう少しそれが必要となってきたときに、
海外から人を呼びたくても来なくなるかもしれないじゃないですか。
だから、現実、最低賃金だけ守っておけばいいという話でもなくなってくると思いますよ。
十九万人もいて、それをこれから確保していこうとなったら、
いやが応でも国際的な現実に合わせていかなければいけなくなる。
十九万人がいなくなって、日本人でかわるのか。
そういう非常に大きい問題も、この法律を毎年見直していくとか、
慎重に考えなければいけないという外国人の受け入れ問題を
いつまでにやるという結論が見えていれば、多少は、
では、それまでの暫定的にというのもありますけれども、
恐らく、いつまでに結論を出すという話では到底ないでしょう。
だから、この制度を現実に即していく上で何が必要なのか。
三年予定で来た人が三年で帰るようにしていくということが
この制度にとっても非常に大事なんじゃないかと申し上げているんですけれども、
どうでしょうか。
この法律は、本当はやはり総理入りでやった方がいいんじゃないかなと。
・・・正に指摘の通りです。