外国人技能実習制度の法改正審議内容について4/19-4 [技能実習生の法改正]
平成28年4月19日(火曜日)、衆院の法務委員会にて、
『外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案』
『出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案』
技能実習生改正法案の3回目の審議です。
衆議院トップページ >立法情報 >会議録 >法務委員会
>第190回国会 法務委員会 第12号(平成28年4月19日(火曜日))
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/000419020160419012.htm
議事録のUPがありました。
今回は、民進党の柚木道義さんの質問についてのコメント的備忘録です。
個人的に気になった点しか触れていません。
悪しからずご了承ください。
*民進党の他の議員からの答弁について。
http://ginoujissyuusei.blog.so-net.ne.jp/2016-05-16
http://ginoujissyuusei.blog.so-net.ne.jp/2016-05-17
http://ginoujissyuusei.blog.so-net.ne.jp/2016-05-18
『外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案』
『出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案』
についての質疑でした。
岩城国務大臣
井上政府参考人
田所大臣政務官
大西政府参考人
答弁より
①ヘイトスピーチについて
特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的言動、
これは人々に不安感や嫌悪感を与えるだけではなく、
差別意識を生じさせることになりかねず、
極めて残念でありまして、あってはならないことと考えております。
・・・当制度におけるヘイトスピーチの視点はあまり意識したことはありませんでした。
もしあったとしたなら、受入企業と共に毅然とした対応をとることでしょう。
ゴミの分別、出しても良い曜日や指定時間、近隣迷惑とならないよう
笑顔で挨拶したりと、ちゃんと指導してきているつもりです。
②低賃金問題について伺いますが、技能実習生の賃金は最賃レベル、
高卒の初任給を大幅に下回っている場合もあるとの指摘がございます。
現在、技能実習生の賃金はどれぐらいの水準になっているか。
また、現行でも技能実習生の賃金は、法務省令におきまして、
日本人が従事する場合の報酬と同等額以上とされておりますが、
御承知のように、ほとんど実効性がない規定となっている。
そういうことでございまして、この状況についていかに認識をしているか。
具体的には、実習実施者に単に自社の賃金体系を示させるだけではなくて、
計画書に記載した技能実習生の予定賃金額が合理的であることを
積極的に説明させることや、
技能実習二号または三号を行おうとする技能実習生については、
一号実習生の賃金額を上回ることを求めること等も検討しております。
・・・現実的には、日本人も最低賃金にて勤務している人も増えています。
今までは最賃で良かったのに、今後は上がるとしたら、
受入企業も二の足を踏み始める先が増え始めることでしょう。
③法案では「実習監理を行う者又はその役員若しくは職員は、暴行、脅迫、
監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、
技能実習生の意思に反して技能実習を強制してはならない。」とされておるんですが、
これは何で実習実施者は対象になっていないのか。御答弁いただけますか。
直接の雇用主であります実習実施者については、
技能実習生の意思に反して技能実習を強制する行為をした場合には、
労働基準法5条の「使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を
不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。」
という規定に違反することとなり、同法117条によって、
1年以上10年以下の懲役または20万円以上300万円以下の罰金に処されることとなります。
・・・強制労働をさせると、刑事罰と罰金刑がつくんですね。
コレをみて、いつも思うのは、クレーマーが増長するのだろうということ。
モンスター実習生が、ゴネ得に走らなければと、祈るばかりです。
国には、公平な法整備を期待したいところです。
④送り出し機関の適正化
日本国内の実習実施者や監理団体の方を直接の規制の対象にすることによりまして
相応の効果が期待できるほか、
外国にある外国の送り出し機関につきましては、
むしろ二国間取り決めを結びまして、
送り出し国の協力を得て、送り出し国の中の法律に基づいて、
そちらで不適切な送り出し機関を排除して送り出し機関の適正化を
図っていく仕組みを基本にしようと考えておるところ
・・・ある意味、内政干渉にもなりかねないのでしょう。
外国にある外国の送り出し機関には、日本の法律は
強制力を持てないですよね。
ただし、労働者のことを真剣に考えるのであれば、
相手国側にて、現実的な適正化が法整備されていくように、
圧力でも何でも構いませんのでぜひ妙案を期待します。
まったく余談です。
この数日、やることを十分やってもいないのに、カネカネいう方がいます。
ブローカーを気嫌う人ほど、自身がブローカーなことに気づいていないんですね。
正直くたびれます。苦笑
『外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案』
『出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案』
技能実習生改正法案の3回目の審議です。
衆議院トップページ >立法情報 >会議録 >法務委員会
>第190回国会 法務委員会 第12号(平成28年4月19日(火曜日))
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/000419020160419012.htm
議事録のUPがありました。
今回は、民進党の柚木道義さんの質問についてのコメント的備忘録です。
個人的に気になった点しか触れていません。
悪しからずご了承ください。
*民進党の他の議員からの答弁について。
http://ginoujissyuusei.blog.so-net.ne.jp/2016-05-16
http://ginoujissyuusei.blog.so-net.ne.jp/2016-05-17
http://ginoujissyuusei.blog.so-net.ne.jp/2016-05-18
『外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案』
『出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案』
についての質疑でした。
岩城国務大臣
井上政府参考人
田所大臣政務官
大西政府参考人
答弁より
①ヘイトスピーチについて
特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的言動、
これは人々に不安感や嫌悪感を与えるだけではなく、
差別意識を生じさせることになりかねず、
極めて残念でありまして、あってはならないことと考えております。
・・・当制度におけるヘイトスピーチの視点はあまり意識したことはありませんでした。
もしあったとしたなら、受入企業と共に毅然とした対応をとることでしょう。
ゴミの分別、出しても良い曜日や指定時間、近隣迷惑とならないよう
笑顔で挨拶したりと、ちゃんと指導してきているつもりです。
②低賃金問題について伺いますが、技能実習生の賃金は最賃レベル、
高卒の初任給を大幅に下回っている場合もあるとの指摘がございます。
現在、技能実習生の賃金はどれぐらいの水準になっているか。
また、現行でも技能実習生の賃金は、法務省令におきまして、
日本人が従事する場合の報酬と同等額以上とされておりますが、
御承知のように、ほとんど実効性がない規定となっている。
そういうことでございまして、この状況についていかに認識をしているか。
具体的には、実習実施者に単に自社の賃金体系を示させるだけではなくて、
計画書に記載した技能実習生の予定賃金額が合理的であることを
積極的に説明させることや、
技能実習二号または三号を行おうとする技能実習生については、
一号実習生の賃金額を上回ることを求めること等も検討しております。
・・・現実的には、日本人も最低賃金にて勤務している人も増えています。
今までは最賃で良かったのに、今後は上がるとしたら、
受入企業も二の足を踏み始める先が増え始めることでしょう。
③法案では「実習監理を行う者又はその役員若しくは職員は、暴行、脅迫、
監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、
技能実習生の意思に反して技能実習を強制してはならない。」とされておるんですが、
これは何で実習実施者は対象になっていないのか。御答弁いただけますか。
直接の雇用主であります実習実施者については、
技能実習生の意思に反して技能実習を強制する行為をした場合には、
労働基準法5条の「使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を
不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。」
という規定に違反することとなり、同法117条によって、
1年以上10年以下の懲役または20万円以上300万円以下の罰金に処されることとなります。
・・・強制労働をさせると、刑事罰と罰金刑がつくんですね。
コレをみて、いつも思うのは、クレーマーが増長するのだろうということ。
モンスター実習生が、ゴネ得に走らなければと、祈るばかりです。
国には、公平な法整備を期待したいところです。
④送り出し機関の適正化
日本国内の実習実施者や監理団体の方を直接の規制の対象にすることによりまして
相応の効果が期待できるほか、
外国にある外国の送り出し機関につきましては、
むしろ二国間取り決めを結びまして、
送り出し国の協力を得て、送り出し国の中の法律に基づいて、
そちらで不適切な送り出し機関を排除して送り出し機関の適正化を
図っていく仕組みを基本にしようと考えておるところ
・・・ある意味、内政干渉にもなりかねないのでしょう。
外国にある外国の送り出し機関には、日本の法律は
強制力を持てないですよね。
ただし、労働者のことを真剣に考えるのであれば、
相手国側にて、現実的な適正化が法整備されていくように、
圧力でも何でも構いませんのでぜひ妙案を期待します。
まったく余談です。
この数日、やることを十分やってもいないのに、カネカネいう方がいます。
ブローカーを気嫌う人ほど、自身がブローカーなことに気づいていないんですね。
正直くたびれます。苦笑