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法改正後の実習計画の申請って、そもそもできるのかしらん? [技能実習生の法改正]

先日、ご縁をいただいた当業界のプロの方とご面識をいただき、
様々お話してきました。
やはり実習制度の法改正後の行く末を憂いていらっしゃいました。

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中でも一つ、実習計画認定申請の件だけピックアップしてみます。

法改正後は、実習計画を一人一人策定し、
許可をいただいて初めて入管申請が可能となります。

そして、その時には、1年目よりも2年目、2年目よりも3年目と、
就業規則の賃金規定に沿って、昇給条件もちゃんと明示され、
さらには、ダイジェスト版をそのまま転載して作る今までの実習計画ではなく、
必須作業はもちろん、周辺関連作業も含め、
実際のカリキュラムに沿って策定していかねば、
目をつけられることでしょう。

さらには、いったん提出した実習計画は、
その計画を基にひいては在留許可まで下すことになりますので、
大幅な変更なんて認められるものではありません。

家賃などの控除額が変わるとか、年間労働日数≒実習日数が変わるとか、
そういう視点は、労働者保護にならない場合には、
許可されない場合も増えてきそうですし。

そもそも、実習記録を3年分作ってしまい、
まるで機械かのように、その計画通りに実習≒働いてもらうことを
実態的にも作れないと、どうにもつじつまは合わなくなりますよね。

そして、この計画には以下の方々の名前が明記されます。
監理団体側からは代表理事名と、理事など責任者名や担当者名、
また策定者名(計画指導担当者)、はたまた送り出し機関名まで。
受入企業側からも、代表者はもちろん、役員は全員、
加えて技能実習指導員名、生活指導員名までも。

計画上の齟齬があった場合には、間違いなく、
上記の方々にその責任が直接的にも及ぶのでしょう。

特に、策定者については、まったく善意で名前をお借りしたりするケースも
実態的にはあろうかと思われますが、
この内情を知れば、誰も名前貸ししてくれなくなるようにも思われます。
*理事経験5年以上で、業界を問わない策定者の有資格者と扱い続けてくれるかは、
 法改正後は定かではないようですので。


実習生一人一人に何人もが責任を連帯して取りなさいと言わんばかりです。





そんな状況なのに、知ってか知らいでか・・・

農協が外国人技能実習生受け入れへ 北海道 小清水町
1月11日 17時48分
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170111/k10010835631000.html


えっ、コレって飛ばし行為そのものじゃないの?!

え?実態は受入対象職種に限らない作業もたくさんありそうだけど・・・

「法律の範囲内で運用できるようにした」とありますが、

本当に本当に、いったいどこまでわかっているのでしょうか。



なんとなく、話を進めて具体的にふたが開いていくたびに、
最終的には受入計画を断念しそうな気もします。

でも、外国人技能実習機構も入管も労基も、
いったいどこまで法の解釈の幅を柔軟に対応する意向があるのでしょうねぇ。


また、法改正が施行された後に様々上がったハードルを見て、
この計画自体がポシャるのでしょうか。

一度進んでしまった計画が、途中で受入側の都合でダメになったら
いったい誰がその責任を取るのでしょうか。

農協はブラックリストに載ってもかまわないのでしょうか。
いや、そこまでのリスクになることは到底理解できていないでしょうねぇ。


でも・・・色々指摘もされ続けてきたので、私が単に臆病になっているだけなのでしょうか。


どなたか良かったらご意見ください。




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様々ご関心のある方は、以下よりどうぞ。


『受入企業専用メール配信登録フォーム』

 対象:実習生受入企業の社長またはご担当者の方、
    また受入を希望、検討されている方。

*推薦できる監理団体の紹介(斡旋ではないです)であったり、
 法改正後の具体的ルールなど、逐次配信します。
 現監理団体へのご不満や確認事項、セカンドオピニオンなど、
 個別相互のご相談も可能です。


 http://www.gaikokujin.link/member/cf/5y



『監理団体専用メール配信登録フォーム』

*協同組合(監理団体)の方、良かったらご協力ください。

 http://www.gaikokujin.link/member/cf/qmcsb7



※当ブログでの上記案内記事はコチラ

 http://ginoujissyuusei.blog.so-net.ne.jp/2017-01-06








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