外国人技能実習生の受入で、助成金が獲得できる?! [余談]
結構前に社労士さんから聞き及んだ話ですが、
ご参考になればと触れてみます。
外国人技能実習制度で受け入れた実習生も、
労働法的には労働者扱いです。
雇用保険にすら入りますしね。
失業しても失業手当もらえないのに入りますしね。
制度を作って技能検定に合格した社員に報奨金を支給すると、
会社に最大70万円の助成金
だそうです。
企業内人材育成推進助成金
(キャリア形成促進助成金)
の内、
技能検定合格報奨金制度
というらしいです。
受給要件は以下、
・雇用保険に入っている中小企業
・過去半年以内に解雇をだしていない、労働保険料も滞納していない
・いままでに技能検定合格報奨金制度を作っていない
*この他にも要件があります。
事前準備としては、
「事業内職業能力開発計画」の作成
(会社の理念や人材育成方針、昇進昇格や考課などをまとめた書類)
「技能検定合格報奨金制度」の検討
(対象者、技能検定の種類、受験日、合格報奨金額の設定など)
「就業規則」・「技能検定実施計画書」の作成
申請して、手続き踏んで、技能検定に合格した労働者の数に応じて、
⇒ 支給申請制度導入20万円、合格報奨金支給1人あたり5万円(最大10名)
お近くの助成金獲得が得意な社労士さんに相談してみると良いのではと思います。
詳しくはこちらをご参照ください。
厚生労働省 企業内人材育成推進助成金
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000081260.html
ただし、ぶっちゃけ面倒です。
助成金や補助金などの申請は、たとえどんな制度であっても、
面倒以外の何物でもないですけどね。
正直なところ、周りではあまり聞いたことはないです。
どなたか申請され活用した受入企業などあれば、
教えてください。
余談でした。
宣伝です。
様々ご関心のある方は、以下よりどうぞ。
『受入企業専用メール配信登録フォーム』
対象:実習生受入企業の社長またはご担当者の方、
また受入を希望、検討されている方。
*推薦できる監理団体の紹介(斡旋ではないです)であったり、
法改正後の具体的ルールなど、逐次配信します。
現監理団体へのご不満や確認事項、セカンドオピニオンなど、
個別相互のご相談も可能です。
http://www.gaikokujin.link/member/cf/5y
『監理団体専用メール配信登録フォーム』
*協同組合(監理団体)の方、良かったらご協力ください。
http://www.gaikokujin.link/member/cf/qmcsb7
※当ブログでの上記案内記事はコチラ
http://ginoujissyuusei.blog.so-net.ne.jp/2017-01-06
ご参考になればと触れてみます。
外国人技能実習制度で受け入れた実習生も、
労働法的には労働者扱いです。
雇用保険にすら入りますしね。
失業しても失業手当もらえないのに入りますしね。
制度を作って技能検定に合格した社員に報奨金を支給すると、
会社に最大70万円の助成金
だそうです。
企業内人材育成推進助成金
(キャリア形成促進助成金)
の内、
技能検定合格報奨金制度
というらしいです。
受給要件は以下、
・雇用保険に入っている中小企業
・過去半年以内に解雇をだしていない、労働保険料も滞納していない
・いままでに技能検定合格報奨金制度を作っていない
*この他にも要件があります。
事前準備としては、
「事業内職業能力開発計画」の作成
(会社の理念や人材育成方針、昇進昇格や考課などをまとめた書類)
「技能検定合格報奨金制度」の検討
(対象者、技能検定の種類、受験日、合格報奨金額の設定など)
「就業規則」・「技能検定実施計画書」の作成
申請して、手続き踏んで、技能検定に合格した労働者の数に応じて、
⇒ 支給申請制度導入20万円、合格報奨金支給1人あたり5万円(最大10名)
お近くの助成金獲得が得意な社労士さんに相談してみると良いのではと思います。
詳しくはこちらをご参照ください。
厚生労働省 企業内人材育成推進助成金
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000081260.html
ただし、ぶっちゃけ面倒です。
助成金や補助金などの申請は、たとえどんな制度であっても、
面倒以外の何物でもないですけどね。
正直なところ、周りではあまり聞いたことはないです。
どなたか申請され活用した受入企業などあれば、
教えてください。
余談でした。
宣伝です。
様々ご関心のある方は、以下よりどうぞ。
『受入企業専用メール配信登録フォーム』
対象:実習生受入企業の社長またはご担当者の方、
また受入を希望、検討されている方。
*推薦できる監理団体の紹介(斡旋ではないです)であったり、
法改正後の具体的ルールなど、逐次配信します。
現監理団体へのご不満や確認事項、セカンドオピニオンなど、
個別相互のご相談も可能です。
http://www.gaikokujin.link/member/cf/5y
『監理団体専用メール配信登録フォーム』
*協同組合(監理団体)の方、良かったらご協力ください。
http://www.gaikokujin.link/member/cf/qmcsb7
※当ブログでの上記案内記事はコチラ
http://ginoujissyuusei.blog.so-net.ne.jp/2017-01-06