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技能実習法の成立から思うこと。 [技能実習生の法改正]

今日も色々な方とお話ししてきました。
率直に申し上げて、この仕事、やはりなかなか難しいなぁと。

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中小企業では、特にこういう会社が多い。

年間カレンダーを作成し、毎年更新はするも、
36協定の更新を忘れる。
変形労働制をとるのは構いませんが、
休日まで決めておいて、実際には違う休日にする。
会社のその時の状況で、残業をつけたり、付け忘れたりする。

評価はその時の経営者の主観的な判断のみで行われる。

雇用契約はその諸条件を自身が理解していない。

結果、きちんとした給与計算は監理団体任せとなる。

いざとなると、そんなことは聞いていないという。


当初にきちんと話をしているにもかかわらず。


そして、皮肉なことに、そんな会社こそ実習生の受入に積極的であり、
監理団体も実質は商売である以上、受入企業から受入の申込があれば、
『ありがとうございます』といって、対応する。

誠に僭越ながら、受入企業をいかに教育するかによって、
監理団体の指導に従っていただけるかによって、
業務効率は格段に変わる。

この度の法改正では、上述のような企業であった場合、
関係各所へのつじつま合わせに限界があり、
頂戴している監理費数万円では、監理団体自体が運営できなくなる。
そもそもまともに取り組む受入企業に、一蓮托生制度であるが故、
多大な迷惑をかけてしまうリスクを排除しきれない。


いや、本当に愚痴でしかありません。苦笑

でも、おそらくは一現実でしょう。

結果、監理団体は受入企業を選ぶようになる。

まともに取り組めば取り組むほどに、儲からない仕事だなとつくづく思います。


実習生は年々ワガママというか身勝手というか、
自由気ままになっている気もしますし、

結果、心配事や、先回りして対処すべきことが煩雑になり続けています。



技能実習法では、技能実習制度は、今後、技能実習計画が許可されて、
はじめて実習生の受入申請ができる仕組みへと変化します。

それは、先が見えない中、あくまで計画として、
年々昇給し、雇用を約束する実習計画を実行する旨、
書面で証拠として入管に提出することにほかなりません。

家賃だって水道光熱費だってインターネット代だって、
給与だって、年間労働日数、年間休日数、年間労働時間数、
それらの諸条件もすべて決定した計画で申請し、許可が下りるのですから。


企業の一方的な事情で変更が許されない場合もあるということです。

その時、その場合にならねば、その怖さはわかりにくいことでしょう。

そして、それはその企業にとっての個々のケースにほかなりません。


現実にその幅を許容してくれない時代だなぁと。




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様々ご関心のある方は、以下よりどうぞ。


『受入企業専用メール配信登録フォーム』

 対象:実習生受入企業の社長またはご担当者の方、
    また受入を希望、検討されている方。

*推薦できる監理団体の紹介(斡旋ではないです)であったり、
 法改正後の具体的ルールなど、逐次配信します。
 現監理団体へのご不満や確認事項、セカンドオピニオンなど、
 個別相互のご相談も可能です。


 http://www.gaikokujin.link/member/cf/5y



『監理団体専用メール配信登録フォーム』

*協同組合(監理団体)の方、良かったらご協力ください。

 http://www.gaikokujin.link/member/cf/qmcsb7



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 http://ginoujissyuusei.blog.so-net.ne.jp/2017-01-0






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