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外国人技能実習制度、新制度説明会で聞いたみんな気になる施行期日について [技能実習生の法改正]

先日開催された外国人技能実習制度の法改正について、
JITCOが開催する新制度説明会に行ってきました。

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さて、大きな改正内容については、以前触れていたので、
個人的に気になった点について、勝手ながらコメントさせてください。

まず、この新制度はいつ施行されるのか。

ココは誰もが気になる点ですね。

説明していただいた厚労省の方がおっしゃってました。

公布から一年以内とあるので、交付日が平成28年11月28日なので、
施行期日は平成29年11月27日だそうです。

そして、本日現在の見通しとしては、本年の9月1日~11月1日までの、
後半になるでしょうとのことでした。

私見では、到底無理ではないかと思っています。
特に一昨年の3月に閣議決定で決めた去年の3月までという期日はまったく守られず、
結局去年の11月でしたしね。

でも、たたき台はほぼそろっているから、お役所仕事がズルズルいかなければ、
その通りもあり得るのかな。

ま、お役所さまのすることなので、期日はアテにならず、
あくまで目途としておきましょう。



そして、

『政令、省令、告示、基本方針などの公表』
『技能実習制度運用要領(マニュアル)の公表』
『各種様式の公表』

これらは、現時点では4月上旬とのことでした。

*私もサイトに掲示しておきましたが、あくまで確定ではないことを
 お間違いなく、ご理解願います。

そう、ココが確定して、初めて監理団体(協同組合)も実習実施者(受入企業)が、
新制度での各種申請などの準備並びに手続きに入れます。

そして、これらが事前にできなくては、
施行日以降、実習制度事業ができなくなるから。

よって、今春以降、けっこうな勢いで、アレコレ監理団体は大変なことになりそうです。
この場合は?この点は?すべからくJITCOや新設稼働する外国人技能実習機構に
問い合わせだらけになりそうです。

そして、やはりお役所対応にて、電話も早々つながらないこともありそうだし、
つながっても対応する職員がすぐに返答できるレベルにまでない場合も少なくなさそうです。

受入企業側は、監理団体の担当職員からの順次の連絡待ちだから、
ある意味楽そうですが、引き続き書き連ねる多様な点で、
受入企業自身も相当太淵な思いをすることになりそうです。



次、送出し機関との件。

国として送出し国とそれぞれ2国間取り決めを順次作成するとのこと。

要は、送出し機関が、理由はどうであれ、実習生から保証金や違約金など、
不要な借金を膨らませないように、送出しの国もちゃんと送出し機関を
面倒見なさいってことをさせるようです。

不適正な送出し機関の排除が目的です。

これらは、私たちはあまり気にする必要はないと思いましたが、
時間が経って、例えばベトナムとの二国間取り決めが定まってから、
『送出し国が認定する送出し機関』との提携が必要となるようです。

どの監理団体も今お付き合いのある送出し機関が、
送出し国からの認定がちゃんと受けられるよう、
働きかけて襟元正せられれば良いのでしょうか。

ここが微妙なところで、
送出し国は、お金持ちやコネの世界がほとんどですので、
悪さをしていようがいまいが、『力』のある送出し機関は、
容易にその認定を取得できることでしょう。

ただし、日本の入管にまでは、それらの『力』は及びません。
いや、日本の入管にまで賄賂攻勢で絡め手をしてくるところもあるかもしれませんが、
まぁ、要はマジメに取り組めということですね。


・・・しばらく、このネタで引っ張ります。苦笑
というか、私のおさらいも含め、書ききれないほど盛りだくさんですので。

それではまた明日。




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