外国人技能実習制度、新制度説明会で聞いたみんな気になるこれからの取り組み方について [技能実習生の法改正]
えっと、昨日までは新制度の相違点や注意点について触れてきましたが、
今日は、じゃ今から何をどうしていけばいいのかについてです。
*昨日までの内容はコチラ
外国人技能実習制度、新制度説明会で聞いたみんな気になる施行期日について
http://ginoujissyuusei.blog.so-net.ne.jp/2017-03-04
外国人技能実習制度、新制度説明会で聞いたみんな気になる技能実習計画について
http://ginoujissyuusei.blog.so-net.ne.jp/2017-03-05
外国人技能実習制度、新制度説明会で聞いたみんな気になる監理団体の許可基準について2-1
http://ginoujissyuusei.blog.so-net.ne.jp/2017-03-06
外国人技能実習制度、新制度説明会で聞いたみんな気になる監理団体の許可基準について2-2
http://ginoujissyuusei.blog.so-net.ne.jp/2017-03-07
外国人技能実習制度、新制度説明会で聞いたみんな気になる5年許可要件について
http://ginoujissyuusei.blog.so-net.ne.jp/2017-03-08
外国人技能実習制度、新制度説明会で聞いたみんな気になる人数枠の拡大について
http://ginoujissyuusei.blog.so-net.ne.jp/2017-03-09
今現在も選考に飛んでいたり、この先、施行日(11月1日らしい)前に、
選考に飛んだりする予定の方も多くいらっしゃると思います。
また、これだけ制度改正が具現化していく中で、
はたして受入申し込みを引き続き行っていいのかも悩むところなのかもしれません。
ご参考にはなろうかと思いますので、
足しにしてみてください。
まず大前提として、様々手続きが変わり、さらに複雑と化していますので、
お役所側も、『技能実習制度運用要領(マニュアル)の公表』、
『各種様式の公表』を行うようです。
説明会の時点では、来月4月上旬を予定していると言ってましたが、
これらが具体的に出て来て、初めてその具体的な骨格が『決定、確定』します。
それらが公表された後、詳細をちゃんと読み込み、
監理団体は許可基準を満たす準備と、申請資料作成に入ることでしょう。
また、その穴埋めを進めていく中で、不明な点が多々出てきます。
その際には、今度はJITCOのみならず、外国人技能実習機構にも
お問い合わせをしていく必要があるのかもしれません。
ちなみに現時点では、外国人技能実習機構の本部所在地が公表されました。
外国人技能実習機構 本部事務所
東京都港区港南一丁目6番31号 品川東急ビル8階
だそうです。
電話番号はさすがにまだ公表されていません。
ちなみに、予定されている拠点は以下の通りです。
本所8カ所:
北海道札幌市中央区内
宮城県仙台市青葉区内
東京都港区内・・・これは上記でしょう。
愛知県名古屋市中区内
大阪府大阪市中央区内
広島県広島市中区内
香川県高松市内
福岡県福岡市博多区内
支所5カ所:
茨城県水戸市内
長野県長野市内
富山県富山市内
愛媛県松山市内
熊本県熊本市中央区内
ちなみに、監理団体の許可申請の受け付けは本部のみだそうです。
そうそう、かつてJITCOが解散し、外国人技能実習機構が
その業務を取って代わると私自身思っていましたが、
JITCOはJITCOで残るようですね。
さすがにお役所、天下り先を増やす選択肢を採択しています。
話を元に戻しますと、様々、特に資料が確定したところで、
JITCOないし外国人技能実習機構に何度も確認をし、
何はともあれ、まずは監理団体が許可申請の資料作成を進めます。
*外国人技能実習機構も7月より許可申請を受け付けるようですね。
ただし、7月1日から受け付けて、バタバタのお役所仕事の中で、
11月1日施行に間に合うように、許可を出せるものなのでしょうかね。
監理団体は早め早めの手続きを進めることが無難ではないでしょうか。
そうして、話が煮詰まって理解が進むと同時に、並行して受入企業側にも
内情内実が伝えられていきます。
イチバンの大きなポイントは、今回認定制になった
『技能実習計画』の申請に1件当たり、なんと『3,900円』かかるということです。
コレ、意味わかりますでしょうか?
新制度では、技能実習生一人一人ごとに技能実習計画を作成して、
認定をいただく必要があります。
なおかつ、1号の技能実習計画と、2号の、また3号の技能実習計画は
別物ですよね。
ということは、3名5年受入を考えた場合、
3,900円×(1号分+2号分+3号分)×3人分が必要となるワケでしょ。
昨年末時点で約24万人いる実習生が、すべからく同様となる場合、
3,900円×24万人×3回分の計画は…28億強。。。
天下り先としては、良い財源ですよね~
あぁ、監理団体の許可申請についても申請手数料がいくらとか、
様々かかります。
許可の更新についでも同様です。
なおかつ、
JITCOの財源となるか外国人技能実習機構の財源となるかは
私の知る由ではありませんが、
監理責任者講習、技能実習責任者講習、これらも相当な金額を取ることでしょう。
細かいこと言えば、技能検定だって、職能協会を代表する天下り先も、
3級の検定やそのまた上の検定を用意し、必須と定めていることで、
約2万1千円×24万人の財源が何もしなくても増えるのですから。
あぁ、外国人技能実習機構に天下り先に入れてもらいたい(苦笑)
ちなみに、技能実習計画の認定申請は、入管と違い、各本所支所まで
郵送でも構わなくなりました。
そうそう、確認しなくてはと思いますが、策定者の概念は、
なくなるのかもしれません。
技能実習計画は
申請者(技能実習を行わせようとする方)が計画を作成するとありましたので、
受入企業の技能実習責任者ないし技能実習指導員が監理団体の指導の下、
計画作成されるというとらえ方で、問題はないのでしょうかね。
特に受入企業の方には、こういったコスト増はもちろん、
受入責任を技能実習責任者(たぶん社長や役員の方でしょうか)が
直接取らなくてはならなくなり、監理団体のせいに出来なくなりますので、
今まで以上に制度理解を深めなくてはなりません。
すごくすごく遠回りになりましたが、
これらの背景を考慮した上で、
施行日を過ぎて『在留資格変更』をするタイミングで、
新制度の適用となります。
つまりは、今受け入れている子たちの分も、
施行日を過ぎて『在留資格変更=1号から2号へ、2号から3号へ』と
なる場合、技能実習計画の認定が必要であり、認定手数料も必要となります。
この辺りややこしいので、所属の監理団体職員に確認をお願いします。
他にも、重大な違反があれば、今後は罰則もあり、
なおかつ、事業者名などを公表されることとなります。
法令違反と指摘される事の全ては、
今までと同じ考え方ではかなりまずいことになりそうです。
どれだけ言っても理解できない、現行を改善できない受入企業は、
監理団体側も三下り半を突きつけざるを得なくなると思います。
特に受入企業の方は、くれぐれも上述した内容を加味した上で、
慎重な受入に取り組まれることをお勧めいたします。
なお、今日で新制度説明会についてのコメントは終了です。
最後に、パブコメにて公表されていた書面関係を
分割して区分けしてみたので、興味のおアリな方は、
ご参照ください。
取り急ぎ、外国人技能実習制度の法改正の具体的なガイドライン(あくまで未確定)
http://gaikokujin.link/blog/480.html
技能実習制度法改正後の各種書面フォーマット(未確定)
http://gaikokujin.link/blog/484.html
法改正後の技能実習生法で気になる具体的なポイント(未確定)
http://gaikokujin.link/blog/502.html
宣伝です。
ご関心のある方は、以下よりどうぞ。
●『受入企業専用メール配信登録フォーム』
対象:実習生受入企業の社長またはご担当者の方、
また受入を希望、検討されている方。
*推薦できる監理団体の紹介(斡旋ではないです)であったり、
法改正後の具体的ルールなど、不定期に配信します。
現監理団体へのご不満や確認事項、セカンドオピニオンなど、
個別相互のご相談も可能です。
監理費が適正価格なのかどうかも、
私の主観でしかございませんが、お答えいたします。
http://www.gaikokujin.link/member/cf/5y
●『監理団体専用メール配信登録フォーム』
対象:監理団体の方
*協同組合(監理団体)の方、良かったらご協力ください。
様々お困りの受入企業の方のご相談対応等、お願いする場合がございます。
http://www.gaikokujin.link/member/cf/qmcsb7
※サイト内に就業ビザでのお受入や人財会社向けの登録フォームもご用意いたしました。
※他に送出し機関や、上記に当てはまらない方は、
サイト内のメールアドレス宛に直接メールください。
今日は、じゃ今から何をどうしていけばいいのかについてです。
*昨日までの内容はコチラ
外国人技能実習制度、新制度説明会で聞いたみんな気になる施行期日について
http://ginoujissyuusei.blog.so-net.ne.jp/2017-03-04
外国人技能実習制度、新制度説明会で聞いたみんな気になる技能実習計画について
http://ginoujissyuusei.blog.so-net.ne.jp/2017-03-05
外国人技能実習制度、新制度説明会で聞いたみんな気になる監理団体の許可基準について2-1
http://ginoujissyuusei.blog.so-net.ne.jp/2017-03-06
外国人技能実習制度、新制度説明会で聞いたみんな気になる監理団体の許可基準について2-2
http://ginoujissyuusei.blog.so-net.ne.jp/2017-03-07
外国人技能実習制度、新制度説明会で聞いたみんな気になる5年許可要件について
http://ginoujissyuusei.blog.so-net.ne.jp/2017-03-08
外国人技能実習制度、新制度説明会で聞いたみんな気になる人数枠の拡大について
http://ginoujissyuusei.blog.so-net.ne.jp/2017-03-09
今現在も選考に飛んでいたり、この先、施行日(11月1日らしい)前に、
選考に飛んだりする予定の方も多くいらっしゃると思います。
また、これだけ制度改正が具現化していく中で、
はたして受入申し込みを引き続き行っていいのかも悩むところなのかもしれません。
ご参考にはなろうかと思いますので、
足しにしてみてください。
まず大前提として、様々手続きが変わり、さらに複雑と化していますので、
お役所側も、『技能実習制度運用要領(マニュアル)の公表』、
『各種様式の公表』を行うようです。
説明会の時点では、来月4月上旬を予定していると言ってましたが、
これらが具体的に出て来て、初めてその具体的な骨格が『決定、確定』します。
それらが公表された後、詳細をちゃんと読み込み、
監理団体は許可基準を満たす準備と、申請資料作成に入ることでしょう。
また、その穴埋めを進めていく中で、不明な点が多々出てきます。
その際には、今度はJITCOのみならず、外国人技能実習機構にも
お問い合わせをしていく必要があるのかもしれません。
ちなみに現時点では、外国人技能実習機構の本部所在地が公表されました。
外国人技能実習機構 本部事務所
東京都港区港南一丁目6番31号 品川東急ビル8階
だそうです。
電話番号はさすがにまだ公表されていません。
ちなみに、予定されている拠点は以下の通りです。
本所8カ所:
北海道札幌市中央区内
宮城県仙台市青葉区内
東京都港区内・・・これは上記でしょう。
愛知県名古屋市中区内
大阪府大阪市中央区内
広島県広島市中区内
香川県高松市内
福岡県福岡市博多区内
支所5カ所:
茨城県水戸市内
長野県長野市内
富山県富山市内
愛媛県松山市内
熊本県熊本市中央区内
ちなみに、監理団体の許可申請の受け付けは本部のみだそうです。
そうそう、かつてJITCOが解散し、外国人技能実習機構が
その業務を取って代わると私自身思っていましたが、
JITCOはJITCOで残るようですね。
さすがにお役所、天下り先を増やす選択肢を採択しています。
話を元に戻しますと、様々、特に資料が確定したところで、
JITCOないし外国人技能実習機構に何度も確認をし、
何はともあれ、まずは監理団体が許可申請の資料作成を進めます。
*外国人技能実習機構も7月より許可申請を受け付けるようですね。
ただし、7月1日から受け付けて、バタバタのお役所仕事の中で、
11月1日施行に間に合うように、許可を出せるものなのでしょうかね。
監理団体は早め早めの手続きを進めることが無難ではないでしょうか。
そうして、話が煮詰まって理解が進むと同時に、並行して受入企業側にも
内情内実が伝えられていきます。
イチバンの大きなポイントは、今回認定制になった
『技能実習計画』の申請に1件当たり、なんと『3,900円』かかるということです。
コレ、意味わかりますでしょうか?
新制度では、技能実習生一人一人ごとに技能実習計画を作成して、
認定をいただく必要があります。
なおかつ、1号の技能実習計画と、2号の、また3号の技能実習計画は
別物ですよね。
ということは、3名5年受入を考えた場合、
3,900円×(1号分+2号分+3号分)×3人分が必要となるワケでしょ。
昨年末時点で約24万人いる実習生が、すべからく同様となる場合、
3,900円×24万人×3回分の計画は…28億強。。。
天下り先としては、良い財源ですよね~
あぁ、監理団体の許可申請についても申請手数料がいくらとか、
様々かかります。
許可の更新についでも同様です。
なおかつ、
JITCOの財源となるか外国人技能実習機構の財源となるかは
私の知る由ではありませんが、
監理責任者講習、技能実習責任者講習、これらも相当な金額を取ることでしょう。
細かいこと言えば、技能検定だって、職能協会を代表する天下り先も、
3級の検定やそのまた上の検定を用意し、必須と定めていることで、
約2万1千円×24万人の財源が何もしなくても増えるのですから。
あぁ、外国人技能実習機構に天下り先に入れてもらいたい(苦笑)
ちなみに、技能実習計画の認定申請は、入管と違い、各本所支所まで
郵送でも構わなくなりました。
そうそう、確認しなくてはと思いますが、策定者の概念は、
なくなるのかもしれません。
技能実習計画は
申請者(技能実習を行わせようとする方)が計画を作成するとありましたので、
受入企業の技能実習責任者ないし技能実習指導員が監理団体の指導の下、
計画作成されるというとらえ方で、問題はないのでしょうかね。
特に受入企業の方には、こういったコスト増はもちろん、
受入責任を技能実習責任者(たぶん社長や役員の方でしょうか)が
直接取らなくてはならなくなり、監理団体のせいに出来なくなりますので、
今まで以上に制度理解を深めなくてはなりません。
すごくすごく遠回りになりましたが、
これらの背景を考慮した上で、
施行日を過ぎて『在留資格変更』をするタイミングで、
新制度の適用となります。
つまりは、今受け入れている子たちの分も、
施行日を過ぎて『在留資格変更=1号から2号へ、2号から3号へ』と
なる場合、技能実習計画の認定が必要であり、認定手数料も必要となります。
この辺りややこしいので、所属の監理団体職員に確認をお願いします。
他にも、重大な違反があれば、今後は罰則もあり、
なおかつ、事業者名などを公表されることとなります。
法令違反と指摘される事の全ては、
今までと同じ考え方ではかなりまずいことになりそうです。
どれだけ言っても理解できない、現行を改善できない受入企業は、
監理団体側も三下り半を突きつけざるを得なくなると思います。
特に受入企業の方は、くれぐれも上述した内容を加味した上で、
慎重な受入に取り組まれることをお勧めいたします。
なお、今日で新制度説明会についてのコメントは終了です。
最後に、パブコメにて公表されていた書面関係を
分割して区分けしてみたので、興味のおアリな方は、
ご参照ください。
取り急ぎ、外国人技能実習制度の法改正の具体的なガイドライン(あくまで未確定)
http://gaikokujin.link/blog/480.html
技能実習制度法改正後の各種書面フォーマット(未確定)
http://gaikokujin.link/blog/484.html
法改正後の技能実習生法で気になる具体的なポイント(未確定)
http://gaikokujin.link/blog/502.html
宣伝です。
ご関心のある方は、以下よりどうぞ。
●『受入企業専用メール配信登録フォーム』
対象:実習生受入企業の社長またはご担当者の方、
また受入を希望、検討されている方。
*推薦できる監理団体の紹介(斡旋ではないです)であったり、
法改正後の具体的ルールなど、不定期に配信します。
現監理団体へのご不満や確認事項、セカンドオピニオンなど、
個別相互のご相談も可能です。
監理費が適正価格なのかどうかも、
私の主観でしかございませんが、お答えいたします。
http://www.gaikokujin.link/member/cf/5y
●『監理団体専用メール配信登録フォーム』
対象:監理団体の方
*協同組合(監理団体)の方、良かったらご協力ください。
様々お困りの受入企業の方のご相談対応等、お願いする場合がございます。
http://www.gaikokujin.link/member/cf/qmcsb7
※サイト内に就業ビザでのお受入や人財会社向けの登録フォームもご用意いたしました。
※他に送出し機関や、上記に当てはまらない方は、
サイト内のメールアドレス宛に直接メールください。