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外国人技能実習制度の法改正の内容『懲役、罰金』について [技能実習生の法改正]

自身のメモ代わりにも、監理実務の視点から気になる点に触れてみたいと思います。
まず一番気にしておくべき、懲役、罰金について。

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まず全体のそのボリュームに、思わず頭を抱えてしまいます。苦笑

ですので、

特に気になる「罰金だけではなく、懲役刑も課される可能性のある罰則」について、
色々目を通してみました。(「または」って表現ですけどね)

注:あくまで個人的な咀嚼であり、勘違いであれば申し訳ありません。
  その旨、ご承知おきください。
  また、複数の目で感じる点を指摘いただけると、より理解が深まりますし、
  ご意見いただける方は、ぜひ下記コメント欄にお願いいたします。



さて、いきます。


まず、罰則については、
技能実習制度運用要領『第10章 違法行為による罰則』
にまとまっています。

その中で、

第28条第1項(監理費)

第28条第1項の規定に違反して、手数料又は報酬を受けた者

『6月以下の懲役又は30万円以下の罰金』


以下、第28条です。

第二十八条 監理団体は、監理事業に関し、団体監理型実習実施者等、
団体監理型技能実習生等その他の関係者から、いかなる名義でも、
手数料又は報酬を受けてはならない。
2監理団体は、前項の規定にかかわらず、監理事業に通常必要となる
経費等を勘案して主務省令で定める適正な種類及び額の監理費を
団体監理型実習実施者等へあらかじめ用途及び金額を明示した上で
徴収することができる。

つまり、中国やベトナムの送り出し機関からのバックマージンは、基本的に受け取ってはならないと。
もしバレたら、『6月以下の懲役又は30万円以下の罰金』です。

ベトナム入れてるとこはほとんどじゃないですか?
でも、別法人回しなど逃げ道もありそうですね。
バレたら間違いなく悪質と判断されると思いますが。



第38条(名義貸し)

自己の名義をもって、他人に監理事業を行わせた者

『1年以下の懲役又は100万円以下の罰金』


以下、第38条です。


第三十八条 監理団体は、自己の名義をもって、他人に監理事業を行わせてはならない。
(認定計画に従った実習監理等)


つまり、・・・常勤職員ではないものに、監理事業実務を行わせている場合も???

新制度説明化にて、以下の表記がありました。
『適切な監理責任者が事業所ごとに選任されていること』
※ 監理責任者は事業所に所属し、監理責任者の業務を適正に遂行する能力を有する
 常勤の者でなければならない。

ちなみに、『常勤』とは、現状の表記は、
『健康保険の被保険者証など』
によって、判断されるようです。


これって、いくら他のコンプライアンスを守っていても、
協同組合の常勤性を立証できない限り、
それは懲役や罰金が科せられる罰則の対象となり得るのかもしれません。

良質悪質問わず、監理団体常勤ではない人が実務にあたる場合、
ここに引っ掛かるのかもしれませんね。


以下も同様でしょうか。

第40条第1項(監理責任者の設置等)

第40条の規定に違反して事業所ごとに監理責任者を選任しなかった者

『30万円以下の 罰金』




また、

第44条(秘密保持義務)

正当な理由なく、その業務に関して知ることができた秘密を漏らし、
又は盗用した監理団体の役職員

『1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 』


・・・これって、どこまでを言うのでしょうかね。
量刑が結構重いです。




第47条(禁止行為)

第47条の規定に違反して技能実習に係る契約の不履行についての
違約金の定め等をした者

『6月以下の懲役又は30万円以下の罰金 』


この点も、まだしている監理団体もありそうですね。
受入企業側が言いそうな点でもありますね。


なお、当章末尾にこんな記載がありました。

○ 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、
その法人又は人の業務に関して、
上記の罰則(第54条第4項及び第56条第4項に係るものを除く。)の
違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、
その法人又は人に対しても、
各本条の罰金刑を科することとしています(両罰規定。第113条)。


・・・使用人が犯した罪においても、代表者は逃げ切れない。


どこまでが事件性としてこれらの罰則対象となるかは、
まだ分かりませんが、個人的には悪質かどうかが、
判断の分かれ道かなと思います。
当然、故意の過失や過失の度合いによっては、
故意とみなされるため、イコール悪質との判断がなされます。


いよいよ受入企業が少なくなるでしょうね。

現状の監理費では、到底対応できないところも増えそうです。

結果、この業界も体力のある、お役所の天下りを抱えている団体が、
生き残るのでしょうかねぇ。

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