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協同組合と受入企業ははたしてどこまで求められるのでしょうか。 [技能実習生の法改正]

先日、更新のために派遣と職業紹介の講習を受けてきました。
実習事業の新制度と比べて、超えるべきハードルの高さについて、
色々考えるところがあります。

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派遣事業や職業紹介事業を監督する各都道府県の労働局需給調整課に
色々と問い合わせることがあります。

JITCOや外国人技能実習機構、入管、労基など、
実習事業も各内容に応じてお役所に問い合わせることがあります。


この際の対応の違いを、個人的な肌感覚で言うならば、
需給調整課の方々の対応のほうが、親切丁寧であり、
人財事業の複雑怪奇な法律について、わかりにくいし、
漏れることも多々ある現実を理解していただいているように思えてなりません。


言い続けているように、悪質かどうかによって、
本当に態度が大きく違うように思います。

それは問い合わせる際の姿勢についてです。

よくわからないから、法令違反を避けるために、
不慣れで忙しいところ申し訳ないですが、
教えてくれませんか。

そんな姿勢で問い合わせるだけで、需給調整課の方々は、
嫌な顔(?)ひとつせずに、懇切丁寧に教えてくれます。

人によっては、法がわかりにくくて申し訳ない、なんて言葉まで
かけていただける場合もあるほどに。


でも、入管にせよ、機構にせよ、わからないではない部分もありますが、
距離が遠い、数が多い、問い合わせの内容が多岐にわたる、
いろいろ理由はあろうかと思いますが、
やはり比較して冷たいし、対応への気遣い的な面は総じてよろしくはありません。


コレを考えると、新制度においては、
その書面の数々を見れば見るほどに、
入管、いや外国人技能実習機構は、その言質を、証拠どりしているようにしか
思えない内容ばかり。


そして、これらを提出した後で、
いったいどれだけの成果を実地調査時に求めてくるのでしょうか。


よくいわれるのは、のど元過ぎれば、いつものごとく少しハードルは下がるのが常と、
楽観視?する方もいれば、

言葉通り、書面通り、たとえこの移行時期が過渡期であり、
スケープゴートにされてしまう巻き込み事故は何としても避けねば、
企業にしろ実習生にしろ、はたまた送り出し機関にせよ、
責任追い切れないと、120点満点の整備を目指す方もいます。

ただし、その場合、ついてこれない受入企業も少なくないことでしょう。


本当にその線引きが高ければ高いほどに、
24万人近くいる実習生の数は、下手をすれば半減以上減ることでしょう。


そういう意味でのリスクヘッジを求めてなのか、
実習生事業に取り組んでいる組合の方も、
セカンド、サードの組合を求める方が増えてきているようにも思えます。

容易に飛びつき新規参入しようと動いている方々と相まって、
組合の売買などは、水面下で相当な動きがあるようにも思えてなりません。


みなさま、それぞれのお立場で、様々な動きをされていらっしゃると思いますが、
いったいどの程度のハードルに落ち着くことでしょうか。

そして、これまた管轄入管ならぬ、管轄機構支部によっても、
その温度差がまた出来てくるのでしょうか。


ご意見お聞かせ願えれば幸いです。




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