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国を代えて経済格差を追い求め続けられるのは、あと何年でしょうか? [技能実習生受入時の本音の問題点]

この業界での最大手が次の国へと、また一つ舵を切ったようです。
新制度に移行した後、あと何年間、この業界が存続し続けるのでしょうか。

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アイム・ジャパン、バングラから技能実習生 来月17人受け入れ
日刊工業新聞 (2017/7/10 05:00)
https://www.nikkan.co.jp/articles/view/00435140?isReadConfirmed=true


ご存知の通り、いくら綺麗事やタテマエを繰り広げても、
現実は、そこそこのコストで出稼ぎに来てくれるだけの
経済格差が日本とその国とにあるからこそ、
その国で食うに困る社会で暮らしている方々がいるからこそ、
この制度は成立しています。

ほんの一部を除き、誰がなんと言おうが、
それが紛れも無い現実です。

そして、受入企業も監理団体も送り出し機関でさえも
またイチバンの当事者である技能実習生もが、
皆が皆、常識の範囲で法を守り、それぞれがバランスを考えられれば、
正に人財育成を通した国際貢献そのものにほかなりません。

さらには、制度の活用の仕方、捉え方によっては、
真の国際化、多様化のリアルかつ身の丈の第一歩として、
非常に現実的な手段の一つでしょう。

この制度も1993年から3年となって、
はや24年が過ぎようとしています。

企業によっては、これから初めて受け入れに挑戦する先も
あろうかと思います。
同時に、10年以上、何十人も複数国に渡って
継続的に受入している企業も、また少なくはないことでしょう。

時代と共に、少しずつ様変わりをしていますが、
昔も今も、現実は1ミリも変わっていません。


だからこそ、出稼ぎが最大の原動力であるならば、
また、日本の経済成長がこの先も大きな飛躍を見込めないのであれば、
かつ、実習生輩出国が順当に経済発展していくならば、
この制度の現実上、次の国、また次の国へと、
制度継続を望む限り、貧しい国を探し追い求め続けなければならない宿命です。

そう考えると、いずれそう遠くない将来には、
技能実習生輩出国は、なくなっていくことでしょう。

最後の最後は、アフリカ諸国からの黒人の方々ばかりに
なるやもしれません。

制度開始3年、5年であればまだしも、
24年も続けてきて、ただただ労働力の確保だけが
主たる目的だとしたならば、
あまりに寂しいし、芸がないと思うのは、
私だけでしょうか。

企業によっては、確かに様々な取り組みをされていらっしゃる先もあります。
が、中小零細であればあるほどに、目先の労働力という視点しかないのが、
余りに多い現実です。


当然ですが、そういったメリットは、
どんどん小さくなって行きます。

どうせなら、縮小していく日本だけで、
今まで以上の成長は見込めない可能性も高いので、
せっかくの実習生という人財を、
もっともっと信頼出来る仲間に育成し、
あの手この手で、逆にその国へ進出して、
せっかくの人財をテコにもっと発展的な選択に
トライすることで、
安い?確保出来る人材としての付き合いだけの依存から
離脱してもいい時代ではないかと思います。

今までとは違う時代に生きている以上、
今まで通りの努力や手を打っているだけでは、
もはや通用して行かない将来かもしれません。


まだゆとりのあるウチに、一考し、
今まで以上の手を打ってみてはいかがでしょうか。



宣伝です。


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対象:実習生受入企業の社長またはご担当者の方、
   また受入を希望、検討されている方。

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 現監理団体へのご不満や確認事項、セカンドオピニオンなど、
 個別相互のご相談も可能です。
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 私の主観でしかございませんが、お答えいたします。

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外国人労働者の農業就労を認める制度は、6月に国家戦略特区法が改正されて導入が決まった。 [益々多様化する日本]

農業は、今後、技能実習生という手法以外にも、
特区区域に応じて、労働者としての受入が可能となっていたようですね。

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でも、日本全国一律のルールと違うので、
何がどういったルールになっていくのかは、まだまだ不明な様子です。

しかし、いったいどこまで勉強しなくてはならないのか、
キリがないので困ります。涙


ただでさえ複雑怪奇かつ関係省庁を横断し、縦割り行政とも
上手に付き合わねばならないのに、

これだけ面倒が重なると、好き勝手なブローカーが、
知ったかぶり、いや心から良かれともって、
結果、受入企業が法令違反となり、
受け入れた外国人労働者が路頭に迷い、
失踪?行方不明者が増えるという、
悪循環の温床にしかならないように思えてなりません。


農業に外国人就労、県が検討 人手不足解消図る 国家戦略特区活用 
琉球新報 2017年7月9日 06:30
https://ryukyushimpo.jp/news/entry-531175.html


農業の「外国人就労特区」法案に潜む重大問題
日本の移民政策の転換点になる可能性がある
東洋経済ONLINE 山脇 康嗣 :弁護士 2017年06月12日
http://toyokeizai.net/articles/-/175084



両記事共に、事はそう簡単ではないことが書かれています。

私が技能実習の現場から見て指摘するにあたっても、
どれだけ複雑怪奇な日本国側の諸事情があろうとも、
出稼ぎに来る外国人一人一人にしてみれば、
知ったことではないということ。


つまり、法は、日本の都合でしか考えていないから、
出稼ぎで来日する外国人の総合的な背景を考慮に入れて
整備されていないから、整備できないから、現場で事件が起きるのです。



どこまでいっても、理屈と現実が合わないのですから。


特に、ここで取り上げる農業にしても、
朝日が昇ってから日が沈むまでがお仕事。

一日8時間、残業は36協定の範囲内、
今は特に長時間強制労働とみられると、労働災害となるため、
労基が非常にうるさい。

収穫の時期にお天気が悪かったりしたならば、
お休み関係なく、作物のフォローに入らねばなりませんし、
手遅れになる前に収穫を終えなくてはなりません。

発育は計画的に今日はこのライン、明日はこのラインなんて、
農作物がこっちの都合で生育を待ってくれるなら、
コントロールできるならまだしも。
そういうことは、まだなかなか難しい。

自然相手に、人間の思うようにいくことは、
まだまだそう容易なことではないでしょう。


そんなこんなで、農家の多くは、
労基関連法や、入管法など知る由もなく、
さらには国家戦略特区なんて、何それの状況でしょう。


ブローカーの格好の餌食ですね。


沖縄では、そういった事業をさせるのも、
人財会社に特化するような節が書いてありました。

正直言って、それなら、実習事業に取り組んでいる組合にやらせるのが、
イチバン現実的ですよ。

少なくとも、関係法はたいてい承知していることでしょうし、
なにより受け入れた実績がモノを言います。

外国人の受入には、何に気をつけるべきか。


人財会社は確かに、派遣法や職業紹介法を下に、
労基関連はほぼ理解していることでしょうけれども、
それだけでは、外国人労働者の適正なお世話に当たっては、
実際には不十分です。

国内だけで完結しないから。



法治国家だから、どんな法でも法には従いますが、
こと外国人労働者関係は、法が現実に追いつくことは、
ありえないと、希望的な観測すら思えません。


よって、不公平ながらも、法が許す範囲で、
できることを出来る方々に、ちゃんとお世話することでしか、
やりようがないのも事実です。


でも、語弊を恐れず言うならば、法よりも、
現場の現実、労働者、経営者の気持ちや諸事情を配慮したうえでの、
労使間のソフトランディング、win-winの関係構築に、
励んでいきたいと思います。

また、そうしなくては、不幸の量産しか生まれないことを、
ちゃんと人のふり見て我がふり直すよう、
想像して取り組んでいくことを、強くお勧めいたします。




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 現監理団体へのご不満や確認事項、セカンドオピニオンなど、
 個別相互のご相談も可能です。
 監理費が適正価格なのかどうかも、
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日本に来たがるタイは、カンボジアから労働力を受け入れている… [労働力確保と維持の重要性]

国の思惑はともかくも、人はより良い稼ぎを求めて国境を越えていく。
それは外国人では当然のこと。

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企業は企業で、営利を追求する組織であり、
従業員の給料を稼ぎ続け右肩上がりを宿命づけられているため、
売り上げを増やすと同時に、コストを下げる努力を強いられる。

コストには当然人件費も入っている、いや業種業界によっては、
人件費こそ販管費の構成比が異様に高いところもあるでしょう。


日本の国内を見れば、建設業界などを例に見れば、
仕事欲しさに、単価が高い仕事を求めて、地元から上京する企業の
いかに多いことか。


企業のみならず、それは一個人にしても同じ。


それが、今や国をまたいでの事態も不自然ではなく、
むしろ当然ということでしょう。


タイ軍事政権 混乱により外国人就労管理法の一部を施行延期[労働]
カンボジアビジネスパートナーズ
労働 2017年7月8日カンボジアニュース
http://business-partners.asia/cambodia/roudou-20170708-thai/


タイからは、私のところにまで、未だに日本に働きに行きたい貧しい人がいるから、
なんとかならないかと相談が届くほどです。

十中八九は、そういう相談を持ち掛けてくる方自身のビジネスにしたい下心が、
強い弱い別にあってのお話ですが、現実論をお話していくと、
失礼しましたとフェイドアウト。

しかも、タイという国は、何年も前から社長さんたちが、
羽を伸ばしに行く国として重宝され、
日本企業もアジアでは早くから進出が盛ん。
これまた何年も前から、
アジアで唯一部品をゼロから完成車を作れる国であると聞いています。


中国も同じですが、田舎へ行けば行くほどに、
未だに貧しい人たちも少なくなく、
そんな人たちにしたら、日本へ出稼ぎに行けるチャンスがあるならばと、
思い考えるのは当然でしょう。


でも、一方で、カンボジアから移民問題にまで進展するほどに
近隣他国から労働者を受け入れている。


自国内にもっと所得を増やしたい労働者が山ほどいるはずなのに、
なぜカンボジア人を…お分かりですよね。

同じタイ人を雇用するよりも、カンボジア人を雇用するほうが、
安上がりだからでしょう。

でなくては、人手に困っているはずもない国で、
わざわざ外国人を雇い入れる必要が見当たらない。

言葉の問題など気にすることなく、
安い人件費を使うのが企業として当然の流れです。


もちろん、コレはコレ、ソレはソレ。

日本にしてみれば、技能の習得という制度趣旨にのっとっての
受入企業ないし応募者がいるならば、技能実習生として受入をすることは
法的にも全く問題はありません。



でも、なんなんでしょうね。


日本は世界は、最後はアフリカの方々まで巻き込んで経済格差を
利用していくのでしょうか。


もう10年もしたら、続いていればですが、
技能実習生と呼ばれる人たちは、
黒人さんたちのことを言うことにでもなっているのでしょうか。



冷たいほどにビジネスライクかつ早い経済活動に、
国も法律もまったく追いつけない。



結局やったもの勝ちとでもなるのでしょうか。



せめて、日本では、そういう企業でしか生き残れなくなることは
避けたいものと思うのは私だけではない筈です。




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組合乗り換えを考える受入企業が増えているのは・・・ [技能実習生の法改正]

実際に当方へのお問い合わせも増えてきているのは、
組合乗り換えの相談です。

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受入企業側も、実習生の受入ができてなくなることを考えると、
この先、他に労働力確保の手法が、様々な許容範囲内で、
あるならばそこまで気にかけない筈ですが、

やはり、ないのでしょう。

でも、実際には受入企業側では、ルールの詳細などはわからないので、
付き合い先の監理団体が指摘してくる、『コレくらいで十分』的な範囲で
取り組んでいるのが現実のはずです。

なぜそれでも組合乗り換え相談が増えているのでしょうか。


理由は様々でしょうけれども、
個人的には、単純に『担当職員』のレベルが低いところが、
受入企業側に不平不満を呼び込み、
結果、不信へと進展し、
法改正による新制度の声も相まって、

社会の取引の常識的に、相みつ先を探し、
受入企業でもわかるコスト面について、比較を始めます。

そこから、自身が不満や不信に思うことも、
他組合に相談してみようと思うのは当然です。


付き合ってみないことにはわからないことではありますが、
乗り換え相談を受けている側の組合の担当職員にしてみれば、
容易に、ウチなら問題ないとか、その点はその組合さんのやり方はおかしいとか、
色々言いだすことでしょう。


経験の豊富な知っている方であれば、
その職員の言ってることが正しいのかどうか、
どこまでをどのように対処すべきか、
是非の判断は正しくできますが、


知識も経験も浅い企業では、
それもできません。

結果、こういうことが起こります。

信頼関係が崩れ始めた組合の言うことよりも、
新規で自身で調べた組合が言うことを信じるようになるんです。
それが適正であるかどうかの判断がわかりませんから。

また、付き合ってみてダメだったと自身が判断している職員(組合)よりも、
まだ、『やります、頑張ります、お任せください!』と目の前でいう人に
頼むのは当然でしょう。


でも、その新しい職員が、組合が、
また違う意味で対応が悪く、不満が募り、
また新たな組合乗り換え先を探すことに。。。


それは、毎年のように対応に不満を抱くことになり、
組合の乗り換えをするたびに、実習生側も1期生と2期生で、
来る地域が違う、来る前の条件が違う、
もしかしたら、同じ地域の出身ではなく、
同じ国であっても、大きく違いがある。

この点、言い出してもキリはないのですが。


1期生の実習生は、1期生の担当組合が、
2期生の実習生は、2期生の担当組合が、
3期生の実習生は・・・

こういう行為も煩雑極まりなくなり、
監理手法も組合ごとに様々違う。
実習生へのフォローアップも、監理団体も送り出し機関も違う。


1期生の事件と、その対応について、
2期生や3期生への問題共有なども、相当面倒です。



要は良いことは一個もない。



じゃぁといっても、解決策はない。


どこまでいっても、出来る限り、ちゃんとした監理団体(職員)と組んで、
安定した受け入れを目指すことが、唯一の解決策でしょう。


当ブログでは、様々な視点から実例を提示し、
派遣と違って、当事者意識をもって、監理団体の責任ばかり追及せず、
自己責任で実習生の適正受入運営手法の、自社流でのノウハウ蓄積を
ちゃんと積み上げ、監理団体に振り回されないように、
自社がしっかりしていくことをお勧めしています。



例えば、技能検定は監理団体が検定対策をしている、
検定にも監理団体が連れていき、通訳含め、検定フォローに
対応してくれてるから助かっている、なんて受入企業も
少なくないことでしょう。

でも、私から言えば、まったく考えられません。


何度も言いますが、派遣社員ではないんです。

実習生は、受入企業の直接雇用された自社社員です。


検定が不合格となって、2,3年目に移行できなかったら、
それは組合のせいでしょうか。

私には意味が分かりません。


自社社員に対して、2,3年目も継続して働いて(実習して)くれないと
困るのであれば、自社として教育するのは当然でしょう。


監理団体側にも責任はあると思います。

お客さん確保のため、全部面倒事は引き受けて、
お客さんを裸の王様化する。


組合側も検定に合格せねば、
2、3年目の監理費が入ってこなくなるんですから、
下手に受入企業に任せておくくらいなら、なんて考えもあるやもしれません。




・・・言い出すときりがないので、やめますが、


面倒でコストも労力も時間もかかりますが、
出来ることは自社で当事者意識をもって取り組みましょう。


そして、できるだけ、監理団体に振り回されることなく、
良い監理団体との安定したお付き合いへとなるよう、
監理団体の担当職員とよくお話ししてから、
取り組むよう、お気を付けください。





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インドからの外国人技能実習生ってどうなんでしょうか。。。 [技能実習生受入時の本音の問題点]

こんなニュースを見ました。
インドから外国人技能実習生がやってくる。。。

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私は詳しく知りませんが、インドからの技能実習生って
JITCOないし入管が国交を開いていたんでしょうかね。

それとも今回こじ開けたのでしょうか。


印から日本へ初の技能実習生 9月にも15人、受入先選定急ぐ
NNA ASIA 2017/07/06(木
https://www.nna.jp/news/show/1629062


皆様ご存知の通り、本来受入企業ありきの制度ですが、
国が主導するとこうなるのでしょうか。


インド人15人の派遣前の研修がほぼ修了しており、
9月からの派遣が見込まれている。
現在は日本側の受け入れ先を選定している段階。

…まったく意味がわかりません。


この15名の職種は決まっているのでしょうね。

そして、その職種の受入企業先を探しているのでしょうね。

現実問題として、その企業文化に溶け込める人財かどうか、
そもそも本人の希望に見合う技術習得ができる企業が
はたしてマッチングするのかどうか。

新制度においても、本来は受入企業が実習生候補者を選定してから、
技能実習計画の認定を受ける手続きが、初めて始まります。


それが、人財優先とは。。。

けっきょく、万が一この15人のうち、行き先が決まらなかった場合、
それが国のやり方であったとしても、国はその保証をするのでしょうか。

行き先が決まっていないのに、仕事をやめ、家族と離れる決意をし、
水面下では、無職で借金をこしらえてまで、
このプログラムに参加していると思われます。


コレって、行き先さえ決まって、企業も技能実習生も
win-winにさえなれば、問題視せずに済むのでしょうけど、

こういう問題も含め、新制度への法改正があったのではないでしょうか。


そして、ご多分に漏れず、どこかのパワーゲームで、
どこかの企業が押し付けられ、その会社の部下たちが、扱いに苦労し、
ミスマッチングが始まることでしょう。

願わくば、実習生と接する現場の方が、人格者であり、
こういう出会いと教育に楽しみを見いだせる方であることを祈るばかりです。




さて、この点はいったん棚上げし、本題です。


インドの実習生ってはたして良いんでしょうか、悪いんでしょうか。


ご存知のように、インドはカースト制度が根強い国です。


実習生として出稼ぎに来るのは、貧しい人たちと相場が決まっていますが、
こういうチャンスは、最下部の方々には実は回ってこないのかと。

いや、逆に、上階層の人たちが、最下層の人たちから、
今までの国以上に、借金漬けにしてボロ儲けしようと、
定石通りの不幸の量産が始まらないかと。


幸か不幸か、新制度に向けて、インドも二国間取り決めが始まるのでしょう。

その時には、今回が初めてであるとしたならば、
余計に送り出し機関の既得権益化が激しくなることでしょう。

そして、その甘い蜜は、必ずや現既得権益者が保持することは、
火を見るより明らかです。


どの国も、一長一短ありますが、
ことこの個々人の借金については、絶対的なチェックポイントです。

計算が合わなければ、出稼ぎに来る意味がない、
少なくとも当の本人にとっては。


それに、そもそもどういうタイプの背景や諸事情があるのでしょうか。
中国、ベトナム、フィリピン、インドネシア、
タイ、カンボジア、ネパール、どの国も知り合いをたどれば、
たいがいは、ふむふむなるほどと、その国特有の諸事情が
多少なりともわかるものですが、
このインドは初めてであるとすれば、まったくわかりません。

数学が強い、本当に優秀な方々は、日本など見向きもせず、
英語を勉強して、意識はとうに欧米に向いている。
東京のどこかの地区では、インド人が多いとか、
そんな程度はわかります。


でも、どういう種類の方々が対象となるのか。
その方々は、他国の人財と比べて、

従順なのか、反骨精神旺盛なのか、
万引きなどドロボウする癖があるのか、
日本語習得能力は高いのか、
神経質なのか、細かいのか、
おおらかなのかフレンドリーなのか、
ヒンズー教の敬虔度はいかほどなのか、
川があれば入浴したくなるのか、
一年に一度は帰国したくなるのか、
男は使えるのか。
女は問題ないのか。
既婚未婚の違いなどやはりあるのか。
生活費は、だいたい毎月いくらあれば足りるのか。


・・・言い出したらキリがありませんね。


そして、インドの送り出し機関とのやり取りについても、
非常に大変な苦労を伴うことでしょう。

日本の入管(今後は機構)が求める書類の精度に対して、
どの国のどの送り出し機関も、早々容易にはついてこれない現実に対して、
監理団体の苦労たるや、想像に難くありません。

そもそも、募集はどうやるのか。
紹介者にいくら渡すのか。
選考はできるのか。
どこまでどうやってできるのか。
送り出し機関がとる手数料はいくらなのか。
実習生から受け取る手数料はいくらなのか。
国の許可は問題ないのか。
経営者の経営方針は。

これまた言い出したらキリがありません。



そして、最終的には、実際に受け入れてみないと、
わかりません。苦笑

そしてそして、おそらくは、何人か受け入れてみないと
わかりません。苦笑



インドに詳しい方いらっしゃいましたら、
是非ご意見ください。

よろしくお願いいたします。





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外国人技能実習機構とJITCOと両方チェックしておかないと… [技能実習生の法改正]

未だに続く新制度へのルール変更。
これだけ細かく大量な視点からの書類にすべからく一貫性を持たせるなんて。。。

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どだい無理難題を言いつけているだけではないでしょうか。

そのくせ、書類に不備があれば申請は許可されないと機構のHPにあります。

そして、未だにそのルールブックの詳細補正が続いています。

JITCOのHPをご確認ください。


「新制度 技能実習生受入れセミナー」レジュメの訂正・修正について
2017年7月3日
http://www.jitco.or.jp/press/detail/2845.html



もうすでに監理団体の許可申請の手続きを終えた先も多いでしょうに、
7月3日付で、その資料訂正案内を告知しています。


そして、外国人技能実習機構のHPでは、
7月3日より、技能実習計画認定申請の事前受付を開始しているとのこと。

http://www.otit.go.jp/index.html


なんだか、これまたすぐに提出ないしその準備を様々しておかなくてはと、
融通の利く、ご理解とご協力願える受入企業とともに、
着々と整えていた先は、この情報リリースの後、
ソッコーで申請されたことと思われます。

こういうところも、最初はどうやっても時間がかかると思われ、
提出したとしても、いつ認定となる運びかまったくわからず、
それでも、まず一度通さないことには始まらないため、
先陣を切る方々も少なくないでしょう。

一度でも通した実績さえあれば、
今後当面はその組合から申請する実習計画については、
認定が下りる可能性が高い、しかもフツーのスケジュールで。


まったく、良くも悪くも現行制度から一定期間を設定して、
新制度への過渡期の期間を適切に経なければならないため、
こういう時期は、本当に様々気をもみます。

同時に些細なルール変更で、組合はフッと息を強めれば
あっという間に死んでしまいかねません。


先般からお伝えしていますように、
当方に相談いただく様々なケースの中に、
優良企業の組合乗り換えという選択肢を、
水面下で探っている企業の多いこと多いこと。


単なるセカンドオピニオンであるならばまだしも、
具体的な不平や不満を解消し、適正化を図るためにも、
受入企業側にとっても、良い機会ととらえている企業が
思いのほか潜在的にあったのかと思われます。


さぁ、色々ぼやいていても、新制度はどんどんブラッシュアップ(?)を重ね、
監理団体側の組合も、実習実施機関である受入企業も、
新制度対応からは逃げられません。


どんどん変化への手間のかかる対応を推し進めていきましょう。





ちなみに、以下、今までの新制度に対するコメントしてきたことを
まとめてみました。ご参考まで。


外国人技能実習の新制度における注意事項まとめ
http://gaikokujin.link/blog/751.html




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介護の専門学校に外国人留学生が増えていますが、実は… [実習生とは違う受入手法]

NHKがまた介護、外国人についての番組を放送していたようです。
いくつか掘り下げてみます。

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外国人労働者100万人時代 介護をめざす留学生
NHK MIRAIMAGINE
まちの未来 ともに生きる 首都圏ネットワーク 千葉 2017年6月12日
http://www.nhk.or.jp/shutoken/miraima/articles/00798.html


人間考えることは同じでして、
介護の技能実習生のハードルが高いことを察してか、
同時に介護福祉士としての『就労ビザ』も新設されることから、
そもそも留学生として外国人の受け入れを進め、
介護福祉士の資格を取得して堂々と就労ビザを獲得して欲しいと、
こういう労働力確保の先手を打っている介護施設様もあります。


記事に順じていくつかツッコミます。

まず、介護であろうがどんな専門学校でも、
少子化の影響をもろに受けているため、
お金を払って学びに来てくれる人ならば、
外国人も当然ウェルカムです。

むしろ、積極的に受け入れに励みます。

実習生の送り出し機関が、同様に留学生の送り出しを兼ねているところも
当然多くあります。

ちなみに外国人留学生を一人受け入れ出来た場合、
約10万円が専門学校や日本語学校から支払われるようです。
*地域や職種など諸状況によります。

ただし、留学生を目指す外国人には、
実習制度とは別の、支弁能力なるハードルがあります。
結論だけ言うと、150万ほどの預貯金などを立証出来ねば、
入管は許可を出さないようです。それだけでもありませんが。

よく考えてください。

外国からわざわざ日本に働きに来たいと希望する外国人にとって、
150万円という大金も大金が、借り入れ以外に経済的に日本で
勉強に励むことに問題ないというゆとりがある外国人が、
はたしてどれだけいると思いますか。


そう、なんやかやで、実習生同様に、
そのほとんどの外国人留学生は、本当は書類に問題がある場合がほとんどです。
良い悪いは別にして。


では、だからといって、その経済的負担を軽減してあげようと、
これまた記事にあるような介護施設などの心ある企業が、
その学費負担などを支援してくれるケースも少なくありません。

ですが、九州でも今年初めに問題となったように、
企業もボランティアできるゆとりがあろうはずもなく、
結果的には、式年所してくれた介護施設で働くことを約束しての支援となります。

そして、この場合、労基上でいえば、
強制労働という解釈となるようです。

この点で、私が知る限り、明確な結論は未だ出てはおりません。

出るまでの玉虫色の今のうちに、指摘されるまでは、
どんどんこういった受け入れを進めてしまうことも、
ある意味、現実論なのかもしれませんが、
なにぶん法律ですので、そのかけてきた資金が目的通り報いられるかどうかは、
保証されるところではありません。


なおかつ、外国人にとって、介護として通用する日本語能力のハードルの高さは、
相当なものです。

こういった点でも、はたして介護福祉士の試験に皆が皆パスできるかどうか。

途中で挫折し、帰国する外国人留学生も少なくないことでしょう。


さらには、外国人にとって、この介護福祉士の資格を取ったからと言って、
生涯にわたり日本で、その介護施設で勤め上げるという意識は、
まったくありません。

これは、考え方の問題ですので、良い悪いの日本の道徳的倫理観を
彼ら彼女らに押し付けることもできないことです。


結局のところ、出稼ぎを目的とした外国人にしてみれば、
何も介護がどうしてもしたくて日本に来ているワケではありません。


日本語検定も3級、2級などにもなれば、
違う職種への転職も可能かもしれません。

いや、介護であっても、資金援助頂いたことは過去のことと、
もっと給料の良い、利便性の良い、他の介護施設に転職していくリスクも、
十分考えられる現実です。


問題一つ一つが、掘り下げて視点を変えると、
時間がたつと、問題は種々雑多様々散在しています。


実習生としての受入が良い、
留学生としての受入が良い、

何が答えかは、それぞれの施設と同時に、当事者であるそのヒトが
それぞれに出すものです。


先々を考えることと同時に、
見えない現実、見えないことの運びや流れにも、想像力など駆使し、
スタッフのためとなる施設でもあることに、
注力することも大事ではないでしょうか。


介護は本当に難しいと思います。




ちなみに、以下、今までの新制度に対するコメントしてきたことを
まとめてみました。ご参考まで。


外国人技能実習の新制度における注意事項まとめ
http://gaikokujin.link/blog/751.html




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外国人技能実習生以外での介護人材受入手法、考えることは皆同じ、 [実習生とは違う受入手法]

けっきょくのところ、外国人技能実習生としての、
介護人財受入は非常にハードルが高いため、別の動きが盛んです。

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それは、ズバリ、日本語学校での留学生としての受入。
その後、介護福祉士の専門学校への留学、卒業後の就労。

正に介護だけはこの道筋が作れるようになります。

ご存知のように、実習生以外でも就労が可能だから。


なので、日本語学校を、専門学校を作ろうと、
動いている方々も多くいらっしゃると思います。

しかしながら、調べていただければわかるように、
日本語学校を作るためには、そもそも自社物件でなくてはならず、
保健室まで用意しなさいなど、これまた細々と整備せねばならないことが、
ごまんとあるようです。

何が言いたいかと言いますと、事業として割に合うものかどうか。


さらには、その留学生が来日して生活を始めると、
生活費の足しにと、アルバイト先を探し始めます。


これらも、言葉の不自由さや、学校近くに居住することを考えても、
そう容易なことではないため、学校が斡旋してあげたりすると、
それは職業紹介などの対象ともなり、法令違反となります。

そして、それならばと、許可を取ればいいという問題ではありません。

答えを言えば、学校運営と、職業紹介事業運営は、
資本から経営から、まったく分けなくてはならないようです。


それで逮捕されているニュースはたくさんあります。
なんでしたらググってみてください。



そして、それでも、気をつけるべきを気をつければ、
道は実現できます。


ただし、色んな意味で、三大都市圏がほとんどなのでしょうね。


改めてご関心のある方はお問い合わせください。
お伝えできることはお伝えします。


地方にこそ、人材不足は喫緊の問題のはずですが、
現実は、そうは問屋が許してくれません。


近年、地方には人は住むなという考え方も市民権を得てくるようにも思います。
個々にはそうせざるを得ないから。


さぁ、それぞれ諸事情もあろうかと思いますが、
なんとか道筋を見つけて進みましょう。




ちなみに、以下、今までの新制度に対するコメントしてきたことを
まとめてみました。ご参考まで。


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介護のダイジェスト版の元となる資料がコレでしょう [介護 技能実習生]

さて、いよいよ介護の技能検定の具体的な内容です。
昨日お伝えしたシルバーサービス振興会のHPに様々情報がありました。

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以下にそのリンク先を載せますので、
ご存じない方は、各自で詳細までご確認くださいませ。


技能実習制度に介護分野を追加する際の
技能評価システムのあり方に関する調査研究事業
http://www.espa.or.jp/surveillance/h28_04report.html


 介護分野における技能実習制度

 技能評価システムのあり方

 試験評価項目(案)の検討

 実技試験方法の検討



 必須業務 Ⅰ-1身体介護

 必須業務 Ⅰ-2安全衛生業務

 関連業務

 周辺業務

 業務を支える能力・考え方等


このページをご覧いただければ、
具体的な内容が相当見えてくるのではと思います。



外国人技能実習制度においては、
3年ないし5年の受入でないと、
初期のコストを分散しきれないため、
コストパフォーマンス的に当然のごとく
3年もしくは5年を計画して受け入れを進めます。

その際には、根幹たるルールとして、
1年目から2年目、また3年目の後半には、
技能検定を受けねばなりません。

特に1年目の通称10カ月検定では、
合格せねば、2号への在留資格変更も手続きできず、
合格は必須です。

5年在留するのであれば、3年目の技能検定も同様です。


また、当制度では許可された実習計画をもって、
入国、実習が認められます。

その許可が下りる実習計画は、
他職種であれば、ダイジェスト版と言われる一覧を基に、
計画書が作られます。

ここには、必須作業、関連作業、周辺作業と、
大きく3種類の作業が明記されており、
これらの作業内容を基に計画が記載されていきます。

これらの元となるのが、先述した技能検定です。


つまりは、技能検定の内容が実質的には最大の注視するポイントであり、
理屈でいうならば、実習計画として許可された以外の業務は、
させたら法令違反となることを理解し、
実習生にさせてもよい業務を制度の面から、
ちゃんと把握していなくては、

絶対問題が起きます。



中身も膨大なため、個別の意見はできませんが、

はたしてそもそもボディタッチ厳禁な風習も多い外国人が、
彼女たちにとっては日本人のお年寄りという『特有の外国人』に対して、
食事のお世話はともかく、歯磨きや入浴、排泄のお世話が、
どこまで勤まるのでしょうか。


介護施設側では、要介護者はもちろん、
実習生また指導員などの従来からいるスタッフさんたちに対しても、
どこまでその責任を負えるのでしょうか。
負わねばならないのでしょうか。

監理団体も、どこまでその責任を負うべきなのでしょうか。


まずは、当事者にしてみれば喫緊の課題でもありますので、
資料を隅から隅まで、ちゃんと確認し、
何度も何度も読み込み理解を深めることをお勧めします。



ところで、監理団体が11月から許可を取るための許可申請提出期限が
今日まででしたよね。
東京は品川の外国人技能実習機構本部まで、
直接持ち込んでの駆け込み提出する組合も多いのではないでしょうか。

皆様のご検討が報われることをお祈りしております。




ちなみに、以下、今までの新制度に対するコメントしてきたことを
まとめてみました。ご参考まで。


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介護の外国人技能実習生の利権、技能検定はどこが? [介護 技能実習生]

気になったので、調べてみました。
利権問題もあらかた整理がついたからこそ、施行出来ているのでしょう。

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先日紹介した介護の実習生受入に対してのパブコメ以外に、
同日、こんな関連パブコメも出ていました。

「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する
 法律施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令(案)」及び
「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する
 法律施行規則の規定に基づき法務大臣及び厚生労働大臣が定める
 特定の職種及び作業の一部を改正する(案)」に係る意見募集について

https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495170085&Mode=0


何のことやらと開いてみると、
介護の職種を、正式に3年並びに5年受入できる対象職種に
追加しますがいいですか~?ってことと、

そのため、技能検定もどこが実施しますよ~!ってことが、
載っていました。

リンク先の『省令概要(PDF)』をご確認ください。

省令概要(PDF) file:///C:/Users/user/Downloads/s49517008502.pdf


ズバリ、

一般社団法人シルバーサービス振興会
http://www.espa.or.jp/


というところがその利権を司るようです。


のぞいてみると、

会 長 斎藤勝利 第一生命保険株式会社 特別顧問
        (一般社団法人日本経済団体連合会 前副会長)
理事長 水田邦雄 一般社団法人シルバーサービス振興会 理事長
常務理事 中井孝之 一般社団法人シルバーサービス振興会 理事


それ以外に理事様がズラッと20名、そうそうたる肩書の方々。
監事は2名。
http://www.espa.or.jp/shinkoukai/img/shinkoukai_disclosure_pdf_02.pdf


ざっと見てみると、会長さんはおそらくはお飾り。
お役所天下り団体色を色あせさせるために、
実業家のビジネスマンをおそらく実権のない会長職に置いているのかと。
このタイミングで斎藤さんに代わっているようです。


本筋は水田理事長、
当然のごとく、元厚生労働事務次官様の天下り。
保険局長から官僚ナンバー1のポストを下記期間務めています。

2009年(平成21)7月24日-
2010年(平成22年)7月30日

その後は、
全国土木建築国民健康保険組合理事長
一般社団法人シルバーサービス振興会理事長
国際長寿センター日本代表
社会福祉法人浴風会理事

天下りって、こういうのを具体的に見てみると、
本当に美味しそうですね~

その内の一社が、このシルバーサービス振興会の
理事長という職です。

じゃぁ、いったいどれほどの報酬を得ているのか。


一般社団法人シルバーサービス振興会役員報酬規程
http://www.espa.or.jp/shinkoukai/img/shinkoukai_disclosure_pdf_04.pdf


第3条 常勤役員の報酬等の額は、当該理事の就任時の職歴、経験等を勘案し、
   上限1400 万円の範囲内で理事会で定めるものとする。

おぉっ!何が基準かわかりませんが、1400万ですって、奥さん!
この水田さん、他の天下り先からはいくらもらってるんでしょうね~
足し合わせると、いったい年収どれほどになるのでしょうね~


さらには、退職金規定まできっちりあります。

一般社団法人シルバーサービス振興会役員退職金規程
http://www.espa.or.jp/shinkoukai/img/shinkoukai_disclosure_pdf_03.pdf

第3条 退職金の額は、その者の報酬額にその者の在職年数を乗じ、
   さらに12か月で除して得た額とする。
 2 前項の退職金の支払額は、総会の決議を経て、その者の職務実績に応じ、
   これを増額し又は減額することができる。

ちょっと聞いた、奥さん、この文面から見ると、
いくらにも決められるみたいよ~!?

・・・スミマセン、この水田さんには何の恨みもつらみもありません。
むしろそんな力も経験も実績もないので、ジェラってるだけです、
ごめんなさい。

でも、庶民から見れば、とんでもない額面ですよ。

貸借対照表にもその予算はきっちり計上されています。
http://www.espa.or.jp/shinkoukai/img/shinkoukai_disclosure_pdf_17.pdf

退職給付引当金 29,815,500円 昨年と比べて約400万増額

今時の中小企業で、こんな資産計上出来ているところは、
ほとんどないんじゃないでしょうか。


ちなみに常務理事の中井孝之さんも、厚労省の方ですね。


さて、明日は、この団体が公表している介護の技能検定について
お伝えしてみたいと思います。



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