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外国人技能実習制度の法改正の内容『技能実習計画の申請添付書類』について [技能実習生の法改正]

さて、技能実習計画について、昨日の続きです。
正直うんざりです。苦笑

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この整備する書類の多さと煩雑さに、嫌気がさして
受け入れを止める企業が出てくると思います。
いや、受入したくて頑張っても、超えねばならないハードルが
越えきれなく、いよいよ断念するしかない企業が増えるかと。


技能実習計画の認定申請については、計画書そのものだけではなく。
『添付書類』が必要です。


現行の制度でも、入管申請では様々な添付書類が必要でしたが、
新制度では、輪をかけて準備せねばなりません。

今日はこの説明だけで終わりそうです。あはは・・・


技能実習計画の認定申請の添付書類一覧
http://www.otit.go.jp/files/abstract_033.pdf


・役員の住民票の写し
 申請書そのものにも記載項目があるように、受入企業において、
 登記されている役員の住民票の写しが新たに必要となっています。


・直近2年度の納税申告書の写し
 これも今までは必要なかったですね。
 納税がちゃんと行われていないと、受入は不可能となるようです。
 しかも2年分。。。当然ながら税務署の受付印があるものに限ります。
 納税すらちゃんとできていない企業に、受け入れる資格はないと。
 受け入れても実習生への賃金不払いなどのリスクがあるなど、
 あらぬ疑いをもたれてしまうからでしょうか。


・技能実習を行わせる理由書

 http://www.otit.go.jp/files/abstract_085.pdf

 リンク先を見ていただくように、すべからく受け入れる理由をちゃんと述べよと。
 つまり、

 『技能実習を行わせるに至った経緯』

 『技能実習の必要性』

 この2点を立証宣言しろと、言質を取ると。


・複数の職種及び作業に係る技能実習を行わせる理由書
・複数の法人が共同で技能実習生を受け入れる理由書

 上記2点は、その必要がある場合には、作成し添付が必要です。
 これらは、A作業での受入かつ、B作業での受入は、現行でも可能でしたが、
 新制度ではA及びB作業での受入も可能となるようですね。
 また、飛ばし行為ととられがちな、複数の法人で共同受入も可能となります。
 その理由の加減も今後精査が必要と思われますが。


・技能実習生の推薦状

 http://www.otit.go.jp/files/abstract_086.pdf

 これは送出し側の公的機関(国?入管?)のサインなどが必要となるようですね。
 

・再度同じ段階の技能実習を行う理由書

 過去に同じ段階の技能実習を行ったことがある場合で
 再度技能実習を行おうとする場合に提出が必要。

 との記載があります。
 つまり、何期生何期生なんて、毎年最大枠まで受け入れている企業に、
 その理由を問う理由書の提出が求められます。
 同じ理由でいつまで通るか、定かではありません。
 ここもネックかつ慎重に取り組まねば、労働力確保とみられることでしょう。


・技能実習計画における業務内容、使用する素材・材料、機械設備、製品等の例など
 技能実習の内容を明らかにする資料として、写真付きの工程表(フローチャート)

 これらは、移行対象職種・作業でない場合に提出が必要、とあります。
 つまり、3年(5年)対象職種であれば、不要ということ。
 従来の1年だけの実習受入時に必要ということ。

他にも…

・技能実習生の申告書 http://www.otit.go.jp/files/abstract_083.pdf
・技能実習生の履歴書 http://www.otit.go.jp/files/abstract_066.pdf
・同種業務従事経験等証明書 http://www.otit.go.jp/files/abstract_090.pdf
・外国の所属機関による証明書 http://www.otit.go.jp/files/abstract_091.pdf
・外国の準備機関の概要書及び誓約書 http://www.otit.go.jp/files/abstract_076.pdf
・取次送出機関の誓約書 http://www.otit.go.jp/files/abstract_073.pdf
・技能実習の準備に関し本国で支払った費用の明細書 http://www.otit.go.jp/files/abstract_084.pdf
・申請者の誓約書 http://www.otit.go.jp/files/abstract_065.pdf
 *団体監理型書面をご確認ください。
・監理団体と実習実施者の間の実習監理に係る契約書又はこれに代わる書類の写し
・団体監理型技能実習生と取次送出機関との間の技能実習に係る契約書の写し
・技能実習責任者の履歴書 http://www.otit.go.jp/files/abstract_067.pdf
・技能実習責任者の社会保険・労働保険の加入状況を証する書類
(健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書の写しなど)
・技能実習責任者の就任承諾書及び誓約書の写し http://www.otit.go.jp/files/abstract_068.pdf
・ 技能実習指導員の履歴書 http://www.otit.go.jp/files/abstract_069.pdf
・技能実習指導員の社会保険・労働保険の加入状況を証する書類
(健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書の写しなど)
・技能実習指導員の就任承諾書及び誓約書の写し http://www.otit.go.jp/files/abstract_070.pdf
・生活指導員の履歴書 http://www.otit.go.jp/files/abstract_071.pdf
・生活指導員の社会保険・労働保険の加入状況を証する書類
(健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書の写しなど)
・生活指導員の就任承諾書及び誓約書の写し http://www.otit.go.jp/files/abstract_072.pdf
・技能実習のための雇用契約書の写し http://www.otit.go.jp/files/abstract_077.pdf
・ 雇用条件書の写し http://www.otit.go.jp/files/abstract_078.pdf
・技能実習生の報酬に関する説明書 http://www.otit.go.jp/files/abstract_079.pdf
・宿泊施設の適正についての確認書 http://www.otit.go.jp/files/abstract_080.pdf
・徴収費用の説明書 http://www.otit.go.jp/files/abstract_081.pdf
・技能実習の期間中の待遇に関する重要事項説明書 http://www.otit.go.jp/files/abstract_082.pdf
・入国前講習実施(予定)表 http://www.otit.go.jp/files/abstract_092.pdf
・外部機関との委託契約がある場合は、委託契約書の写し
・外部機関(委託機関)の概要を明らかにする書類(パンフレット等)
・外国の公的機関若しくは教育機関又は外国の公私の機関が実施した場合は、
 技能実習生が履修した科目について当該実施機関が証明する文書
・外国の公的機関若しくは教育機関又は外国の公私の機関が実施した場合は、
 当該実施機関の概要を明らかにする書類(パンフレット等)
・技能実習生の名簿 http://www.otit.go.jp/files/abstract_088.pdf

これでも直近では特に必要ない書面を外しています。

うんざりで見る気もなくなる量でしょ。
ある程度は監理団体側で準備できるのですが、
受入企業側に聞かねば作れない書面や、捺印などが必要な書面も
盛りだくさんです。


さて、監理団体の皆様、事業継続しますか?できますか?
受入企業の皆様、受入しますか?

考えさせられることが多い書面の数々です。
こういう内容を一枚一枚見てみると、
お役所側も、よくまとめたなぁと感心するほどです。

さぁ、逃げるわけにもいきませんので、
頑張っていきましょう!


宣伝です。


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 個別相互のご相談も可能です。
 監理費が適正価格なのかどうかも、
 私の主観でしかございませんが、お答えいたします。

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外国人技能実習制度の法改正の内容『技能実習計画の認定申請』について01 [技能実習生の法改正]

さて、新制度以降、まずは外国人技能実習機構から、
技能実習計画の認定をもらうための書面作成から始まります。

実習生の環境.jpg




第4章 技能実習計画の認定


今までは、監理団体が勝手に作ってきていた技能実習計画に、
受入企業は捺印すれば良かったのですが、

これからは、さらにいくつかの書面を準備せねばなりません。

『法第9条の認定基準を満たすことを証明する添付資料等を添えて』

とあります。

つまり、以下の書面の穴埋めを明記しなくてはならないということです。

技 能 実 習 計 画 認 定 申 請 書
http://www.otit.go.jp/files/abstract_039.pdf



ここで注意が必要なのは、会社の代表者だけでなく、
役員も列記させている点です。

今回の法律は、この役員に名を連ねている者が、
過去5年以内に各種法令違反などに関与していた場合、
これもまた欠格事由として、
実習計画認定が下りない要因の一つとなるようです。

そして、これまた当然、監理団体側も、各担当責任者の明記が必要です。
監理団体代表者、監理責任者、実習計画指導責任者。

また、実習計画認定の時点で、実習生から控除する金額も、
確定しておかねばなりません。
ある意味当然ですが、当初記載の控除額が通れば、
その額面は正当である限り、控除可能ですが、
その額名以上が必要となった場合、実習生に求めることはできなくなります。

今までは、まだ労使間が合意に至れば、労基の判断が問題なければ、
条件変更は可能でしたが、今後はもっとできなくなるのでしょう。

実習生にしてみれば、来日したら控除される額面が増えたんじゃ、
ある意味詐欺とも思われます、正当性があったとしても。

これらを常識の範囲で対応していればよいものを、
適当にする輩が多くなったことが原因なのでしょう。



また、この際に、受入企業として適切な機関かどうか、
その資格があるのかどうかなども判断されます。

つまり、相応しくないと判断されれば、
申請した実習計画は不認定となります。

法第10条
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)
http://www.otit.go.jp/files/abstract_001.pdf
(15P)


今までも指摘してきましたが、
実習計画の認定には、今まで以上に、チェックし、
立証するポイントが多くなり、
立ち入り検査も権限が付与されたため、
唐突に検査に来ることも考えられるということ。

また、実習生一人一人の実習計画を申請せねばならず、
なおかつ一人の計画申請に費用が係る。

認定後、来日後も、実習記録も一人一人作成せねばならない。

帳簿類は、全て受入企業でいつでも提示できるようにしておかねばならない。

などなど、とても今までの比ではない煩雑さを承知した上で、
受入企業も取り組まねばなりません。

現行でも、始めて受入に取り組む場合、
結構面倒だね~なんて言われてきましたが、
これからはもっと面倒になり、責任も明らかになってきます。


おそらくは、監理団体も、当然自身を守らねばならないため、
ルールを守れない受入企業は、
お付き合い自体難しい状況になることも十分考えられます。


よって、コンプライアンスを理解し、遵守できる企業でしか、
この権利は行使できなくなるという、行政のもくろみ通りの展開です。



また、以前同様に飛ばし行為は問題かと思いますが、
複数の法人が技能実習を共同で行わせることも認めているとのこと。

具体的には、
・ 親会社と子会社の関係にある複数の法人(法第8条第1項)
・ 同一の親会社をもつ複数の法人(規則第3条第1号)
・ その他その相互間に密接な関係があるかを判断して法務大臣及び厚生労働大臣
が個別に認めるもの(規則第3条第2号)をいいます。

これらは、ケースがあることと思います。
個別に外国人技能実習機構に相談する意味もあろうかと。



・・・長いのでまた明日。



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 監理費が適正価格なのかどうかも、
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外国人技能実習制度の法改正の内容『基本方針』について3-3 [技能実習生の法改正]

続いて、監理団体(協同組合)に関わることです。

08.JPG


改めて、監理団体は、営利を目的としない団体に限られています。
そのため、特に金銭の授受については、
『適正な種類及び額の監理費以外の金銭を受けることは認められていません』

何をもって適正な種類なのか、
どれほどの額面が適正な額なのか、
一つ一つに説明ができないといけません。


また、監理団体は、制度趣旨などよく理解し、率先垂範術く、
送出し機関はもちろん、実習生も、受入企業も、適切な制度運用となるよう、
監理せねばならないと明記されています。

よく管理費、管理団体なんて表記をみますが、
監理団体は管理団体ではありません。


監理は、管理のみならず、上から目線で指導し従わせるくらいの意味が
あるようです。

よって、管理費ではなく、監理費なのです。


受入企業から費用を頂戴して、指導する立場ということです。


ですので、金払ってやってるお客様だぞ的な経営者には、
ご遠慮願うことになります。

中小の受入企業では、それぞれ忙しく、専任担当なんていないですから、
適宜プロが、その匙加減まで含め、適切な指導、助言が必要となります。

また、プロなんですから、実習生へも指導が必要でしょうし、
なにより送出し機関へも指導が必要です。

指導を必要としない送り出し機関など、見たことも聞いたこともありません。


今までも当然でしたが、今後はさらにその責任が問われることになります。



ここで、大きなポイントです。

介護も新制度施行日と同日に、受入開始が決まっていますが、
どうやら異業種の組合がそう簡単には取り組み出来ないかもしれません。

監理団体の『取り扱う技能実習の職種及び作業の範囲』という項目があります。

取り扱う技能実習の職種及び作業について高い知見を有している必要があり、
技能実習計画の作成の指導や団体監理型技能実習の実施の監理を十分に
行う能力を有しない職種及び作業については、取り扱うことができない。

とありました。
つまり、理事なのか職員なのか、常勤の介護福祉士資格などを有するプロかつ
実習計画策定指導と進捗管理ができる責任者を用意して、
対応が可能かどうかというところでしょうか。


また、技能実習生保護の観点から、
外国人技能実習機構内に、母国語相談窓口(駆け込み寺)が設置されるようですね。
フィリピンだけは、海外雇用庁の出先機関が六本木にあるので、
今でも何かあると通報されますが、他国ではあまり聞き及ぶことがありませんでした。

今後は、入国してきた時点で入管から在留カード発行時に手渡されるのか、
集合講習中にその告知義務がつくのか、
普段からまともに相手しているところは別ですが、
実習生のわがままに付き合いおおせないと、適当に相手している職員などは、
知らない間に通報されるかもしれません。



監理団体には、他にも今までに加えた業務が求められます。

4年目以降に臨む実習生には、その際には、
別の受入企業先の選択肢を提示せねばならないことも、
明確に定められています。


地域との共生のための取り組みについても主体的にと。
具体的には地域にもよるでしょうし、どの程度なのかわかりませんが。
*こういうところからも、広域の受入先を、遠隔から適正監理することは
 その証明が難しくなるかもしれませんね。


以上が、平成29年4月7日に公表され、
平成29年11月1日から施行される、
外国人技能実習制度に関する、

『技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する基本方針』

となります。




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外国人技能実習制度の法改正の内容『基本方針』について3-2 [技能実習生の法改正]

昨日の続きです。
ただでさえ小うるさい制度が、もっとうるさくなっています。

g_09_01.jpg


この新制度の大きな特徴の一つに、3年後、優良な監理団体と
優良な受入企業であれば、+2年の延長受け入れが可能となりました。

ただし、新制度以降の受入申込については、
候補者を募集し、合格した子に雇用条件などの説明をする際に、
この時点で、+2年のボーナストラックがあるかないかを、
明確に明示しなくてはならないとのことです。

もちろん、当面は3年のみでしょう。
だって、優良な監理団体も優良な受入企業もいませんから。

でも、優良を目指す方々にしたら、優良さえ取れれば、
もしかしたら、より優秀な実習生を集める要因になりそうですね。

ホワイト企業、ブラック企業ではないですが、
それに近しいことが、実習生の間で、明快に広がります。
ただ、実習生も自身のレベルを知っているほどに、
3年だけの実習受け入れ企業を選ばざるを得ない子もいそうですけど。


そして、技能実習生に支払う報酬について。

この点も、今までは最低賃金が一つの基準でありましたが、
今後、実習計画の認定申請の際に、
日本人が従事する場合に支払われる報酬と同等額以上の報酬を
支払う必要があるため、
この点についての説明をしなければなりません。

個人的には、技能実習生に『実習』として取り組ませる業務に
同じように従事している日本人の給与明細なのか、
雇用条件書なのかを、『証拠』として提出せねばならないのでしょうか。

もしくは、日本人も1年目は、1年目から3年目は、
こんな給与体系でしたよと、ざっくりした説明で良いのかどうか。

この点は、この先、
外国人技能実習機構にヒヤリングする必要があることでしょう。

さらには、1年目(1号)よりも2、3年目(2号)、
2、3年目(2号)よりも4,5年目(3号)は、
賃金が上昇することも、3年(5年)前から、
最初に決めておかねばならないようです。

それで通ればですが、1年目は最低賃金、
2,3年目は+10円、4,5年目は+20円、
なんて感覚でもいいのでしょうかね。

まだ働いてもいないのに、昇給を決めておくなど、
まったく意味が分かりません。

でも、それが法律として定められました。


さらには、休日、休暇、宿泊施設等の技能実習生の待遇についても、
日本人と不当に差別されることのないようにすることとあります。

実習生の受入に傾くときには、年末年始、GW、お盆休みなどに
日本人を休ませて、出稼ぎの彼らに頑張ってもらえると助かる、
なんて考えから受け入れに傾いた受入企業もあることでしょう。

ですが、日本人以上に、保護される彼らは、
休みたいときに休めるなんて勘違いが先行しそうです。
最近、一時帰国も増えてきている気がしますし、
なんだか、お客様気分に思えてなりません。

どこまで過保護を許していくのか。

宿泊施設についても同じならば、
自分で敷金礼金支払って、アパート借りさせるべきだとも思います。
もちろん、冷蔵庫や電子レンジ、エアコンですら、様々な生活備品も。

そんな待遇をもって迎えている日本人なんて一人もいません。
*建設業界とか、あるにはあるでしょうけれども、
 現受入企業のほとんどはないでしょう。


次は、最近問題の多い長時間労働について。

実習生の多くは、残業がたくさんあることを期待しています。
割増賃金がもらえるので、残業がないところは敬遠するほど。

でも、労基などのルールにのっとって、残業は許可の範囲でしか
させてはいけません。

実習生は小うるさいから、実習生に残業はさせたくない、
賃金チェックから何から、邪魔くさい、
なんて思う企業が増えるでしょうかね。



そして、ここも大きな変化の一つですね。

技能実習生が健康で快適な実習生活を送れるようにするため、
快適な住環境を確保するとともに、
食生活、医療等についての適切な助言及び援助を行うことが
できる体制を整備する必要がある。
このため、技能実習指導員及び生活指導員に対して
その能力育成に資するものとして
主務大臣に認められた講習を受講させることが望ましい。

だと。

お役所の天下り先&財源確保に他なりません。
こういう受講についても、実習計画認定申請時に
現実的には必須となっていくようです。

さらには、特に技能実習指導員については、
指導員自身も更なる上の技能検定を受けてください的なことも。

必須ではないでしょうが、優良を目指す場合、
ほぼ必須なのでしょう。


長い~、、、また明日に続く。



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外国人技能実習制度の法改正の内容『基本方針』について3-1 [技能実習生の法改正]

今回の新制度の大きな目的は、
『技能実習の適正な実施』及び『技能実習生の保護』を図るためです。

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このための基本方針となります。

その大きなポイントは二つ。

①技能実習計画の認定制
②監理団体の許可制

つまり、技能実習計画をちゃんと審議して、
適切な受入企業かどうかを判断する。

そして、監理団体を許可制にして、
監理団体を監視する。


それは、①において、受入企業にも明確な責任を負わせ、
具体的に、個別の実習計画において誓約、言質を取り、
後に、これを証拠として、立ち入り検査をした際に、
悪質な受入先を処罰するということです。

同様に、監理団体にも、当事業でビジネスやらせてやってるんだから、
ちゃんとしないと許可取り消して、潰すぞってことです。


もうこれに尽きますね。


そして、それらの具体的なハードル様々を乗り越えるためには、
時系列的にも不可逆性があるため、
事前に気をつけねばならないポイントが、
盛りだくさんだということ。


申請した時はそうだったけど、実習しているうちに変わった。

なんて言い訳するなら、変更届出してよと。
その変更内容によっては許可も取り消すからと。


計画はあくまで計画だろ、現実は違うんだよ。

ならば、次回は現実的な計画を出してね、
それで認定するかどうか決めるから、
それは、次は認定出さないよってことの裏返し。


けっきょく、全ての要点において、
どこまでが?って見極めが大事であり、
この点をケアできない受入企業と協同組合は、
せっかくの実習制度は使えなくなるということでしょう。



実習計画認定制の趣旨について

 実習実施者に、技能実習生ごと、かつ、技能実習の段階ごとに、
 技能実習計画を作成させ、
 その目標、内容等が適切なものであるかについて
 認定を行う制度を設け、
 技能実習は、
 この認定された技能実習計画に基づいて行われなければならない。


つまり、選考して決めたAさんの技能について、現段階がこのレベルだから、
Aさんの技能実習計画は、こうしましたと。
これが、Aさんのみならず、Bさん、Cさん、、、ってなように、
それぞれ作成して申請しろということ。



また、受入企業は、
認定を受けた技能実習計画に従って技能実習を行わせることが
求められていて、常に進捗管理ができていないとまずい。

これは、実習日誌についても、一人一人書けということ。
そして、上述のように、現実は一切関係なく、計画通りに取り組めと。

アホかと。

特に日誌については、企業には無理なので、
今後は実習生に書かせるのでしょうか。


さらには、企業側の都合で勝手に実習を中断してはならない、
加えて、実習生が帰りたいとなったら、帰らせろと。

まぁ、モンスターのタカリ実習生が増えそうですね。



実習生の募集時の条件明示も、ちゃんと表記されています。
つまり、入国前の条件と、来日後の条件と違ってはならないと。
家賃の控除が2万円と定めたならば、来日したタイミングで
安い賃貸アパートがないと、受入企業は足が出るということですね。
電気ガス水道代、インターネット代、食費、親睦会費など、
よく入り口から抜けていて、目の前にやってきて初めて、
あぁ、そうだった、日本人従業員と同様に控除しないと公平じゃない、
なんていう企業の多いこと。
外国人技能実習生にとって、不公平だということは理解できない。
それくらいは実習生も我慢してもらわないと。。。
いやいや、彼らにとって毎日100円でも取られるのは、
極論死活問題なんですよ、なんて言葉は経営者の耳には届かない。
(あくまで中にはそういう経営者もいるということです)

それを、法律でダメと縛ったワケですね。

ブローカーなどは、特に「いいわいいわ」で通しちゃいますしね。


しかし、耳障りが悪いことばかり言うと、
受入したくなくなるのが人の性。
営業行為との狭間で、揺れる職員はどこまで言い切ることができるのでしょうか。
法律が変わっただけで済むところばかりではないと思いますし。



長くなってきたので、また明日。


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外国人技能実習制度の法改正の内容『受入企業、組合の責務』について [技能実習生の法改正]

第3章、制度の根本になる部分です。

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第3章 技能実習法の目的・定義等

○ 実習実施者は、技能実習を行わせる者としての責任を自覚し、
 技能実習を行わせる環境の整備に努め、
 国や地方公共団体が講ずる施策に協力すること、
 監理団体は、技能実習の適正な実施と技能実習生の保護について
 重要な役割を果たすものであると自覚し、
 実習監理の責任を適切に果たし、
 国や地方公共団体が講ずる施策に協力することとされています(法第5条)。

新制度から、実習実施者、つまり受入企業に追わせる責任を
明確にしていることが大きな特徴の内の一つでしょう。
今までは、監理団体、組合の指導が悪いなどの逃げ道もありましたが、
当事者責任を自覚することが非常に大切です。
特に、労働者扱いしていないという表現は大切です。


そう、何度も出てきますね、

『実習生を労働力として活用しましょう』

って勧誘や紹介は、
監理団体の業務運営基準(規則第52条第4号)に違反することと
なりますって。

制度趣旨として、根底に関わることですから、
特に注意が必要です。

でもね、労働力補填の目的がなかったら、
こんなに受入企業が増えることないって、
入管だって誰だって分かり切っていることですよ。

罰則規定には、ざっと見る限り懲役や罰金の表記はないようですが、
許認可取り消しとなる可能性は大なりでしょう。

この線が、現実的にどこまでハードル上げてくるのか、



そして、新制度からは、

『国及び地方公共団体の責務』が表記されているのも、
旧制度との違いではないでしょうか。

特段の権限は認められておりませんが、
協同組合の許認可権者でもあるので、
様々協力しなさいということのようです。
総括的な責務規定が設けられているとのこと。
具体的な事例などは、おいおいリリースされるのでしょうかね。


さて、本番です。

『実習実施者、監理団体等の責務』について

冒頭に触れたように、受入企業に当事者責任が明記されました。
制度趣旨をちゃんと理解して受け入れなくてはなりません。
と同時に前述したように、

『国及び地方公共団体が講ずる施策に協力しなければならない』

とも法に記載があるようです。

例えば、日本語教室を行政が定期的に開催するから、
地元の受入企業は実習生を参加させなさい、、、とか、
防災訓練や自転車安全運転講習などを外国人向けにとか、
地元のお祭りに参加させてあげてとか???

まだよくわかりません。
どなたか外国人技能実習機構にお問い合わせしてみてください。


監理団体=協同組合についても、同じような概念的表記ですね。

要は、『技能実習の適正な実施』と、『技能実習生の保護』について
ちゃんとしなさいってことですよ。

今までまともに取り組んできたところは、何をいまさらな話でしょう。
ただし、テキトーにサボって、ろくに仕事(お世話)してないところは、
早いか遅いかにて、淘汰されていくことでしょう。

そのための罰則規定であり、許可制であり、認定制であるのでしょうから。



そして、『実習生の責務』にも、
『本国への技能移転に努めなければならない』
との表記が。

企業同様に、職に食に困って出稼ぎに来る意味合いが現実的に強い実習生に
いったい何を言っているのでしょうか。
彼らに、母国への技能移転なんて大層な制度目的が理解できるわけもないのに。
いや、いつものごとく、大なり小なり努めればいいのでしょうね。

それと、技能実習に邁進し、資格外活動=不法就労は認めないと、
この点も改めて明記されています。



そして、最後に、

『技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する基本方針』

なるものに沿って、実習事業を運びなさいと。


次回は、この基本方針について、読み込んでみます。



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外国人技能実習制度の法改正の内容『送出し機関、技能検定、5年』について [技能実習生の法改正]

さて、今回も新制度の詳細について、個人的に気になったところに触れてみます。

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さぁ、いってみましょう。


第2章 技能実習法による新たな技能実習制度の概要


第6 二国間取決めに基づく送出国による送出機関の認定

「外国の送出機関」、「準備機関」、そして「取次送出機関」について

新制度では、監理団体に対して求職の申込みを取り次ぐか否かで、
「外国の送出機関」と「外国の準備機関」の2つに分けられています。

「外国の送出機関」
技能実習生が国籍又は住所を有する国又は地域の所属機関や
団体監理型技能実習生になろうとする者からの
団体監理型技能実習に係る求職の申込みを
本邦の監理団体に取り次ぐ者をいう。


「外国の準備機関」
技能実習生になろうとする者の外国における準備に関与する外国の機関をいい、
例えば、外国で技能実習生になろうとする者が所属していた会社や、
技能実習生になろうとする者を広く対象とするような日本語学校を経営する法人、
旅券や査証の取得代行手続を行う者などが含まれます。


そして、「取次送出機関」とは、
「外国の送出機関」のうち、
認定申請を行おうとする技能実習計画に係る技能実習生の求職の申込みを
実際に監理団体に取り次ぐ送出機関をいう。



 つまり、今までの送り出し機関を細分化して言い方つけた・・・でいいのかな。
 分ける必要性って・・・まぁ、お役所的に二国間うんたらとして、あるんでしょうねぇ。

 送出機関の規制強化ということですので、ドンドンやっていただくしかないですね。

 母国の同胞を食い物にする母国人並びに、現地人化している悪徳ブローカーに
 成り下がっている日本人を取り締まっていただきたいものです。



二国間取り決めにおいて、適正だと認定された送出機関名については、
法務省及び厚生労働省のホームページ(以 下「HP」という。)のほか、
機構のHPに国ごとに掲載することとなっているとのこと。

 ですので、随時チェックする必要がありそうですね。
 違う国の送り出し機関との提携を模索する際、
 今まではJITCOのHPを見て探していましたが、
 今後は外国人技能実習機構のHPで確認しろと。

 はたして、今の付き合い先の送り出し機関は適正だと認定されるのでしょうかねぇ。

 ちなみに、今後については、

当該送出国との間で二国間取決めが作成され、
当該取決めに基づく制度に移行するまでの間であっても、
旧制度と同様に送出国政府の公的機関からの推薦状が必要とされるなど
規則第25条で定められる要件を満たしていることが必要となります。

また、当該取決めに基づく制度に移行した後からは、
送出国政府が認定した機関を除いて、
当該送出国からの送り出しが認められなくなります。


 ということです。
 監理団体に置かれましては、十分お気を付けください。

 推薦状がないと、せっかく認定受けた実習計画を元に招聘かけても、
 申請を受け付けてくれない、
 もしくは受け付けて時間ばかり過ぎてナシのつぶて、
 あげく教えてもらって初めて推薦状がないからなどとなった日には、
 目も当てられません。汗




次に、さらっと書いてあったのに気になった点、

1号から2号に移る前に、技能検定がありますが、
今までは在留期限中、ないし申請前までに再試に受かれば、
以降は可能だったかと思いますが、
なんと、『第1号技能実習の期間中の再受検は、1回に限り認められます。』との記載が。

そもそも合格率は一般監理団体ないし優良実習機関としてのポイントであるので、
ブラッシュアップは当然でしたが、
2回目に落ちたら、帰国とマイナスポイントになるようですね!


実習計画の認定制に伴い、移行時の3カ月前までに、申請せねばならないため、
受験時期についても、
『第1号技能実習が修了する3か月前までには受検をすることが推奨されます。』
と太字であったので、
『10カ月検定』ならぬ、
『10ヶ月前までの検定=再試の予備期間を考えると、8カ月検定?』
なんて言い方が正しくなりそうです。

実習計画の認定受付は、6カ月前から可能なようですので、
入国して集合講習受講後、3,4カ月したらもう技能検定
なんてパターンもあり得るのかもしれませんね。


そして、技能実習計画は、申請後、認定のみならず、
不認定の場合も同様に通知書が交付されるようです。


また、4,5年目の継続受入を希望する受入企業がいた場合
(当然優良かつ一般監理団体でのお話ですが)、
入国後、2年半経過前に2度目の技能検定受験が必要なようです。
なお、こちらも再受験は1回限り。


ただし、3号は転籍が認められているので、
もしかしたら、同職種同作業において、
実習生にこれらの選択肢があることを提示しなくてはならない義務が、
監理団体に課せられるのではと思われます。


と同時に、3号を受け入れる予定の受入企業が、
3号の実習計画の認定申請をする必要があります。


転籍の場合、2号までの受入企業がその受験料も負担せねばならないでしょうから、
どうなんでしょうかねぇ。


さらには、1カ月以上一時帰国せねばならないので、
航空券代などの負担後、『やっぱ辞めた』
なんて言い出す実習生もいるでしょうから、
受入企業側は頭に来ることもありそうです。


色々考えると、
3号(4,5年目)を受け入れるだけのハードルを維持する監理団体や受入企業は
はたしてどれだけいるのでしょうか。



今日はこの程度で勘弁してやります。笑



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外国人技能実習制度の法改正の内容『懲役、罰金』について [技能実習生の法改正]

自身のメモ代わりにも、監理実務の視点から気になる点に触れてみたいと思います。
まず一番気にしておくべき、懲役、罰金について。

ダウンロード.jpg


まず全体のそのボリュームに、思わず頭を抱えてしまいます。苦笑

ですので、

特に気になる「罰金だけではなく、懲役刑も課される可能性のある罰則」について、
色々目を通してみました。(「または」って表現ですけどね)

注:あくまで個人的な咀嚼であり、勘違いであれば申し訳ありません。
  その旨、ご承知おきください。
  また、複数の目で感じる点を指摘いただけると、より理解が深まりますし、
  ご意見いただける方は、ぜひ下記コメント欄にお願いいたします。



さて、いきます。


まず、罰則については、
技能実習制度運用要領『第10章 違法行為による罰則』
にまとまっています。

その中で、

第28条第1項(監理費)

第28条第1項の規定に違反して、手数料又は報酬を受けた者

『6月以下の懲役又は30万円以下の罰金』


以下、第28条です。

第二十八条 監理団体は、監理事業に関し、団体監理型実習実施者等、
団体監理型技能実習生等その他の関係者から、いかなる名義でも、
手数料又は報酬を受けてはならない。
2監理団体は、前項の規定にかかわらず、監理事業に通常必要となる
経費等を勘案して主務省令で定める適正な種類及び額の監理費を
団体監理型実習実施者等へあらかじめ用途及び金額を明示した上で
徴収することができる。

つまり、中国やベトナムの送り出し機関からのバックマージンは、基本的に受け取ってはならないと。
もしバレたら、『6月以下の懲役又は30万円以下の罰金』です。

ベトナム入れてるとこはほとんどじゃないですか?
でも、別法人回しなど逃げ道もありそうですね。
バレたら間違いなく悪質と判断されると思いますが。



第38条(名義貸し)

自己の名義をもって、他人に監理事業を行わせた者

『1年以下の懲役又は100万円以下の罰金』


以下、第38条です。


第三十八条 監理団体は、自己の名義をもって、他人に監理事業を行わせてはならない。
(認定計画に従った実習監理等)


つまり、・・・常勤職員ではないものに、監理事業実務を行わせている場合も???

新制度説明化にて、以下の表記がありました。
『適切な監理責任者が事業所ごとに選任されていること』
※ 監理責任者は事業所に所属し、監理責任者の業務を適正に遂行する能力を有する
 常勤の者でなければならない。

ちなみに、『常勤』とは、現状の表記は、
『健康保険の被保険者証など』
によって、判断されるようです。


これって、いくら他のコンプライアンスを守っていても、
協同組合の常勤性を立証できない限り、
それは懲役や罰金が科せられる罰則の対象となり得るのかもしれません。

良質悪質問わず、監理団体常勤ではない人が実務にあたる場合、
ここに引っ掛かるのかもしれませんね。


以下も同様でしょうか。

第40条第1項(監理責任者の設置等)

第40条の規定に違反して事業所ごとに監理責任者を選任しなかった者

『30万円以下の 罰金』




また、

第44条(秘密保持義務)

正当な理由なく、その業務に関して知ることができた秘密を漏らし、
又は盗用した監理団体の役職員

『1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 』


・・・これって、どこまでを言うのでしょうかね。
量刑が結構重いです。




第47条(禁止行為)

第47条の規定に違反して技能実習に係る契約の不履行についての
違約金の定め等をした者

『6月以下の懲役又は30万円以下の罰金 』


この点も、まだしている監理団体もありそうですね。
受入企業側が言いそうな点でもありますね。


なお、当章末尾にこんな記載がありました。

○ 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、
その法人又は人の業務に関して、
上記の罰則(第54条第4項及び第56条第4項に係るものを除く。)の
違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、
その法人又は人に対しても、
各本条の罰金刑を科することとしています(両罰規定。第113条)。


・・・使用人が犯した罪においても、代表者は逃げ切れない。


どこまでが事件性としてこれらの罰則対象となるかは、
まだ分かりませんが、個人的には悪質かどうかが、
判断の分かれ道かなと思います。
当然、故意の過失や過失の度合いによっては、
故意とみなされるため、イコール悪質との判断がなされます。


いよいよ受入企業が少なくなるでしょうね。

現状の監理費では、到底対応できないところも増えそうです。

結果、この業界も体力のある、お役所の天下りを抱えている団体が、
生き残るのでしょうかねぇ。

アナタはどう思いますか?




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確定情報!技能実習制度運用要領について [技能実習生の法改正]

思っていたよりもかなり早く、新制度の確定情報が出てました。
ただ、読み込むのにメチャメチャ時間がかかります。。。

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外国人技能実習機構のHPに4月7日からリリースされていました。

外国人技能実習機構 制度のあらまし内
技能実習制度運用要領
http://www.otit.go.jp/files/abstract_020.pdf


また、とんでもない量の書面の数々がリンクされています。
まだご覧いただいていない方は、ご確認ください。

http://www.otit.go.jp/html/abstract.html#investment


まぁ、げっそりするほどに膨大な書面の数々。

これ見て、既存の監理団体でもやっきりこいてしまうと思うのに、
新規で許認可とって取り組もうと安易に考えている方にしたら、
頑張ってくださいね!と笑顔で応援するしかないですね。苦笑


ざっとナナメ読みしただけでも、派遣や職業紹介事業的な視点や
ルールも増えていて、とても大変。


改めて、少しだけ抜粋すると、

今までは、1年目は毎月、いわゆる月例訪問についての報告書は、
団体内で管理していればよかったものの、

 訪問指導を行った場合は、指導の内容を記録した訪問指導記録書
 (参考様式第4-10号)を作成し、事業所に備え付けなければなりません。
 また、この訪問指導の書類の写しは、事業報告書に添付し、
 年に1度機構の本部事務所の審査課に提出しなければなりません。


だそうです。要提出書類になりました。



労働力としてはダメですよ!って点については、

 技能実習を労働力の需給の調整の手段と誤認させるような方法で、
 団体監理型実習実施者等の勧誘又は監理事業の紹介をしないこと。

 法第3条第2項の基本理念でも明示されているとおり、
 技能実習が、労働力の需給の調整の手段として行われることはあってはなりません。

 監理団体の業務実施基準(規則第52条第4号)においても、
 制度の趣旨に反して技能実習を労働力の需給の調整の手段であると
 誤認させるような方法で、実習実施者の勧誘又は監理事業の紹介を
 することを禁止しています。
 具体的には、例えば、監理団体が、そのホームページやパンフレットなどで、
 技能実習生の受入れが人手不足対策になるといったような宣伝や広告を
 出すことは不適切な勧誘や紹介となります。


未だに、労働力、即戦力、なんて表記で宣伝している団体も。
意図して10月までそのまま宣伝する気なのか、
はたまた、わかっていなくて表現し続けているのか。


策定者については、

 技能実習計画作成指導者は、
 「取扱職種について5年以上の実務経験を有する者」か
 「取扱職種に係る技能実習計画作成の指導歴を有する者」
 である必要があります。

つまり、策定者≒技能実習計画作成指導者と名前が変わっただけなのかと。
この点も、個人的には不要と聞き及んでいたため、
またハードルが一つ元通りだと。



そして、偽変造文書などについて

 人権侵害行為、偽変造文書等の行使等に関するもの
 「不正な目的での偽変造文書等の行使等」の代表的な例としては、
 実習実施者に対する監査を法定基準にのっとって行っていない事実を
 隠蔽するために作成した監査報告書を機構に提出した場合や、
 実習実施者において法令違反が行われていることを認識しつつ
 技能実習が適正に実施されているかのような監査報告書を機構に提出し
 た場合などが考えられます。

これらは、許認可制にもなっている以上、許可取り消し処分の対象にも
なりそうです。




監理団体の方々は、毎日必死に勉強、確認、
書面作成という状況ではないでしょうか。


ちなみに、6月から監理団体の許可申請受付が始まるようですね。
実習計画認定は7月から。


送出し機関の方々も、まして結局指導する監理団体の手間も
相当大変じゃないかなと。


私も少しずつ読み込んでいきたいと思います。


そうそう、生活指導員の履歴書や就任承諾書及び誓約書なんてのも
増えてました。。。


勘弁してくれ~




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外国人技能実習機構の業務がスタートしています。 [技能実習生の法改正]

外国人技能実習機構が、一部の業務を開始し始めました。
協同組合の方々は、どんどん早めにお問い合わせすべきでしょう。

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いや、別に昨日から問い合わせを受け付けているのでもなく、
3月にもお電話した際には、丁寧にご対応くださっていましたが、
人員配置やお問い合わせへの統一見解などの共有が、
順次整い始めているのでしょう。

おそらく日を追うごとに、
全国から殺到し電話がつながらなくなっていくと考えられます。


外国人技能実習機構のサイトはコチラ。

http://www.otit.go.jp/index.html


2017.04.10 監理団体部・技能実習部による電話相談受付を開始しました
      監理団体の許可に関すること 03-6712-1923
      技能実習計画の認定に関すること 03-6712-1938

とありました。

受入企業側でも、実習計画については、心配な点等あれば、
直接お問い合わせしてみても良いかと思います。
なんとなく感覚がわかるでしょうし。



おそらくはJITCOや入管のように、お問い合わせの内容によっては、
電話を回されるのかもしれません。

また、上記以外の件については、その問い合わせに答えられない点も、
まだまだ多々あるのでしょう。


全国の拠点網も、順次水面下では進んでいるようですが、
悪質な受入先や監理団体を実際に取り締まるのは、施行後でしょうから、
年内に実働が始まるかどうかでしょうか。

個人的には、早くバンバン取り締まっていただきたいと願ってやまない限りです。


以前にも個人的に見通しを考えてみましたが、



7月1日から、新制度での監理団体の許可申請受付開始を考えれば、

申請してから数カ月は許可交付までに時間がかかることを考えれば、

11月1日以降の新規受入申請については、
それこそ7月1日当日にも申請提出していかねば、
次の受入企業の申込が進まないことでしょう。


と、同時に、11月1日以降の申請をしても、
お役所対応でしょうから、実習計画の認定が下りるのも、
しばらくは時間ばかりかかることと思われます。


何が言いたいかと言いますと、
早めに飛んで、選考してしまい、
旧制度の受付期間中に次の申請を済ませておくと、
来年あたりの受入時期に間に合わせたい企業には、
まだ対応しやすいのかと。



いつも通り半年後にくるなんて、ゆめゆめ思わない方がお利口さんですよね。

半年以上の時間がかかると、選んだ実習生も、待機期間中に他の選択肢を取り、
結果選ぶ意味がなかったとなるかならないかは、
監理団体ないし送り出し機関のグリップ力によることでしょうから、
受入企業側は、様々振り回されないように、お気を付けください。



とにもかくにも、まずは新制度対応が大事と、
外国人技能実習機構側の体制も優先されているように思います。

しかしながら、別に取り締まりチームの編成や実行も、
おそらくは11月1日の施行以降、順次動けるように準備が進むことでしょう。


とにもかくにも、まずは現監理団体が許認可を無事得られるかどうかですね。

それも2017年も後半にならねば定かではないのですが。



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