外国人技能実習制度、5年、介護、様々な法改正のポイント [技能実習生の法改正]
経営者並びに採用担当者の皆様へ
(我ながらのおさらいです)
外国人技能実習制度が法改正の審議を国会にて執り行っています。
・3年が5年に。
・介護や惣菜、コンビニなどが移行対象職種に。
・受入人数枠も拡大へ。
・強制捜査権を持った外国人技能実習機構の新設。
以下ニュースをご参照ください。
月刊人材ビジネス 業界HOTニュース 2015-04-30
http://www.jinzai-business.net/news_details646.html
以下抜粋です。
技能実習生の受入れに関する新法案が国会審議へ
介護実習生も加わりASEAN諸国も熱い眼差し
同法案の概要は以下の通りだ。
1.技能実習制度の適正化
(1)技能実習の基本理念及び関係者の責務規定を定めるとともに、
技能実習に関して基本方針を策定する。
(2)技能実習生ごとに作成する『技能実習計画』について『認可制』とし、
技能実習生の技能等の習得に係る評価を行うことなどの認定の基準や
認定の欠格事由のほか、報告徴収、改善命令、認定の取り消し等を規定する。
(3)『実習実施者』について『届出制』とする。
(4)『監理団体』については『許可制』とし、許可の基準や許可の欠格事由のほか、
遵守事項、報告徴収、改善命令、許可の取り消し等を規定する。
(5)『技能実習生に対する人権侵害行為』等について禁止規定を設け、
違反に対する所要の『罰則を規定』するとともに、技能実習生に対する
『相談』や『情報提供』、技能実習生の『転籍の連絡調整』等を行うことにより、
技能実習生の保護等に関する措置を講ずる。
(6)『事業所管大臣等に対する協力要請』等を規定するとともに、
地域ごとに関係行政機関等による『地域協議会』を設置する。
(7)『外国人技能実習機構を認可法人として新設』し、
a.(2)の技能実習計画の認定、
b.(2)の実習実施者と監理団体に報告を求め、実地に検査する、
c.(3)の実習実施者の届出の受理、
d.(4)の監理団体の許可に関する調査――等を行わせるほか、
技能実習生に対する相談と援助等を行う。
2.技能実習制度の拡充
優良な実習実施者と監理団体に限定して、
『第3号技能実習生の受入れ(4~5年目の技能実習の実施)』を可能とする。
3.その他
技能実習の在留資格を規定する出入国管理及び難民認定法の改正を行うほか、
所要の改正を行う。
4.施行期日
施行日は、平成28年3月31日までの間において政令で定める日。
ただし、外国人技能実習機構の設立規定については公布の日とする――。
以上、抜粋終わり。
注意すべきは、受入れ団体の選定と、コンプライアンスを厳守しない場合、
経営者が不法就労助長罪にて刑事罰を受ける摘発リスクです。
この外国人技能実習生制度の実態は、誰が何と言おうとも、
労働力の確保を目的として受け入れが進んでいます。
政府をはじめ入管などの各行政機関も、この現実は理解しています。
ただし、ルールはルールなので、守ってもらわねば逮捕するということです。
メリットデメリットを正しく理解して、制度をいかに有効活用できるか、
ここをまともな受入団体と詳細にわたり打ち合わせをし、受入を進めることを
強く、強く、おススメいたします。
不明な点はお気軽にお問い合わせください。
当外国人技能実習生制度を、対象職種選定、送り出し国&機関選定、現地教育、
入管折衝、実習計画、入国後講習、配属、実習、帰国、その後のフォローまでを
15年以上関わってきた仲間内の一人として、一個人として、
お応えできる範囲で、歯に衣着せずにお伝えいたします。
(我ながらのおさらいです)
外国人技能実習制度が法改正の審議を国会にて執り行っています。
・3年が5年に。
・介護や惣菜、コンビニなどが移行対象職種に。
・受入人数枠も拡大へ。
・強制捜査権を持った外国人技能実習機構の新設。
以下ニュースをご参照ください。
月刊人材ビジネス 業界HOTニュース 2015-04-30
http://www.jinzai-business.net/news_details646.html
以下抜粋です。
技能実習生の受入れに関する新法案が国会審議へ
介護実習生も加わりASEAN諸国も熱い眼差し
同法案の概要は以下の通りだ。
1.技能実習制度の適正化
(1)技能実習の基本理念及び関係者の責務規定を定めるとともに、
技能実習に関して基本方針を策定する。
(2)技能実習生ごとに作成する『技能実習計画』について『認可制』とし、
技能実習生の技能等の習得に係る評価を行うことなどの認定の基準や
認定の欠格事由のほか、報告徴収、改善命令、認定の取り消し等を規定する。
(3)『実習実施者』について『届出制』とする。
(4)『監理団体』については『許可制』とし、許可の基準や許可の欠格事由のほか、
遵守事項、報告徴収、改善命令、許可の取り消し等を規定する。
(5)『技能実習生に対する人権侵害行為』等について禁止規定を設け、
違反に対する所要の『罰則を規定』するとともに、技能実習生に対する
『相談』や『情報提供』、技能実習生の『転籍の連絡調整』等を行うことにより、
技能実習生の保護等に関する措置を講ずる。
(6)『事業所管大臣等に対する協力要請』等を規定するとともに、
地域ごとに関係行政機関等による『地域協議会』を設置する。
(7)『外国人技能実習機構を認可法人として新設』し、
a.(2)の技能実習計画の認定、
b.(2)の実習実施者と監理団体に報告を求め、実地に検査する、
c.(3)の実習実施者の届出の受理、
d.(4)の監理団体の許可に関する調査――等を行わせるほか、
技能実習生に対する相談と援助等を行う。
2.技能実習制度の拡充
優良な実習実施者と監理団体に限定して、
『第3号技能実習生の受入れ(4~5年目の技能実習の実施)』を可能とする。
3.その他
技能実習の在留資格を規定する出入国管理及び難民認定法の改正を行うほか、
所要の改正を行う。
4.施行期日
施行日は、平成28年3月31日までの間において政令で定める日。
ただし、外国人技能実習機構の設立規定については公布の日とする――。
以上、抜粋終わり。
注意すべきは、受入れ団体の選定と、コンプライアンスを厳守しない場合、
経営者が不法就労助長罪にて刑事罰を受ける摘発リスクです。
この外国人技能実習生制度の実態は、誰が何と言おうとも、
労働力の確保を目的として受け入れが進んでいます。
政府をはじめ入管などの各行政機関も、この現実は理解しています。
ただし、ルールはルールなので、守ってもらわねば逮捕するということです。
メリットデメリットを正しく理解して、制度をいかに有効活用できるか、
ここをまともな受入団体と詳細にわたり打ち合わせをし、受入を進めることを
強く、強く、おススメいたします。
不明な点はお気軽にお問い合わせください。
当外国人技能実習生制度を、対象職種選定、送り出し国&機関選定、現地教育、
入管折衝、実習計画、入国後講習、配属、実習、帰国、その後のフォローまでを
15年以上関わってきた仲間内の一人として、一個人として、
お応えできる範囲で、歯に衣着せずにお伝えいたします。
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