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介護の技能実習生の受入注意事項、現状まとめ。 [介護 技能実習生]

介護の技能実習生受入について、ほぼほぼ既定路線ではありますが、
現時点で具体的にはどういった点に気をつけて検討を進めるべきなのでしょうか。

私の知る限りで、以下にまとめてみます。

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そもそもの外国人技能実習生の基本的なレールを上げて
比較して説明いたします。


・受け入れる技能実習生候補者に求められる資格

 ⇒日本語検定4級程度
  現在の対象職種では日本語能力のハードルはありません。

 なお、技能実習1号から2号に移る際の技能検定では、
 日本語検定3級程度の能力が必須となりそうです。

 加えて、法改正される3年+2年の3号では、
 日本語検定2級程度の能力がハードルとして設定される様子です。


・人数枠について

 小規模な受入機関(常勤職員数30人以下)の場合は、受入人数枠は
 常勤職員総数の10%までとする。
 つまり、30人では3人OKですが、
 29人~20人では2名、
 11人~19人では1名ということ。
  ↑1名のみだと今度は受入れコストの問題も加味しなくてはならなくなります。
 *10人以下の施設は受入れが不可能となる様子です。
 *常勤職員の範囲は、主たる業務が介護などの業務てある者(介護職等)に限定されます。


・受入可能な条件

 一つは訪問系介護職種。
 もう一つは介護保険法上の介護職員配置基準が10人以下の小規模施設など

 上記二つの施設は受入れができません。


・ビザ移行上の条件

 技能実習1号(1年目)では、来日10か月目の技能検定までに、
 日本語検定3級程度の日本語能力と
 ホームヘルパー2級研修終了相当以上(介護初任者研修)をクリアしないと
 2年目以降に移行できません。

 また技能実習2号(2,3年目)では、実習3年間の終了までに
 日本語検定2級程度の日本語能力と、
 介護福祉士養成課程修了(実務者研修終了)をクリアしないと、
 4年目以降に移行できません。


・団体監理型にて監理監督を徹底。

 ここでは特に、低賃金、重労働(下働きしかさせない)などの
 強制がないかどうかの監査がかなり厳しいようです。
 具体的にはシフトや賃金台帳まで提出を求めれます。


・賃金

 通常は都道府県別かつ産業別の最低賃金以上であれば、
 日本人同等の賃金と認められていますが、
 
 介護のみならず、法改正により
 「日本人が従事する場合の報酬と同等額以上」
 の履行がどこまでを求めているのか。

 ここが正に日本人と同じ額面にさせられるのであれば、
 技能実習生の受入費用が一人頭40万円前後必要ですし、
 なおかつ毎月監理団体の管理費が発生しますから
 果たして受入施設側に実利が発生するかかなり疑問となります。


・他、注意すべき点
 通常は1年目より3交代など認められていますが、
 介護職の夜間業務などは2年目以降に限定される様子です。


なんだかポイントだけでも洗い出してみると書ききれない感じです。

詳しくは以下リンク先の書面をご参照ください。

外国人介護人材の受入れについて
平成 26 年 4 月 公益社団法人 全国老人福祉施設協議会
http://www.moj.go.jp/content/000124151.pdf


外国人介護人材受入れの在り方に関する検討会 中間まとめ
平成 27 年2月4日 外国人介護人材受入れの在り方に関する検討会
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12201000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu-Kikakuka/0000073122.pdf


外国人受け入れを嫌悪する方がいますが、
日本人介護士による虐待事件はあっても、
今まで、外国人介護士、看護師による虐待の事例はありません。
極端な偏見を持っていては、介護を必要としている方々が困るだけです。


外国人を色眼鏡で見ず、日本の福祉社会のため、
相互理解と知恵を絞って、
外国人介護職員を積極的に迎え入れたいものです。


タグ:介護
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