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外国人労働者を採用するにあたり注意すべき法令一覧 [行政の対応や思惑]

これまた久しぶりに厚生労働省のHPを拝見しました。

日本の外国人雇用対策として、厚労省は、

 「外国人労働者への職業紹介、
 外国人労働者の雇用管理の改善へ向けた事業主への指導、
 留学生の就職支援等」

を行っているようです。


08.JPG


厚生労働省
外国人雇用対策 Employment Policy for Foreign Workers
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/gaikokujin/


中でも、

外国人を雇用する上でのルールは、以下のページです。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page11.html


外国人雇用のルールに関するパンフレットについては
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11655000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu-Gaikokujinkoyoutaisakuka/0274.pdf


1つ忘れがちな点について触れておきます。

監理団体もそこまで求めることはありませんが、
『外国人雇用状況の届け出』についてです。

毎年6月は「外国人労働者問題啓発月間」として、
入管が不法就労撲滅キャンペーンに取り組みます。

その際、この6月に、全ての事業所に対して、
外国人雇用状況の届出を求められます。

これが、昔は努力義務でしたが、義務化となっています。

 外国人雇用状況の届出制度について
 すべての事業主の方には、
 外国人労働者(特別永住者及び在留資格「外交」・「公用」の者を除く)の雇入れまたは離職の際に、
 当該外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等について確認し、
 厚生労働大臣(ハローワーク)へ届け出ることが義務付けられております
 (届出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金の対象となります。)。


そう、30万以下の罰金対象となる法令違反なんです。


受入企業は、そんなもの知らん、届いてない、で済みません。



他の様々な視点における法令の社内整備も、
今後特に重要です。

外国人技能実習生機構が施行されますので、
知らない、届いていない、今まで良かったのに・・・
なんて言い訳は到底通らず、
結果法令違反事業所として、改善命令が出されたり、
最悪は罰金です。
実習生の受入継続も危ぶまれます。


私自身もそうなんですが、
本当に法律は、知らなかったでは済まないことが多く、
なおかつ、留意すべきポイントが多岐にわたるため、
とてもカバーしおおせない時があります。

私たちのような立場の者が、そういう思いをしているのですから、
受入企業の方々は、それ以上のご苦労をされていらっしゃることと思います。


それでも、法治国家である以上、どれほど複雑になっても、
コンプライアンスを遵守し、余計なリスクを抱え込まず、
正々堂々と外国人の雇用という選択肢を、
有効活用すべきであると考えています。



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