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移民受け入れの日本の現状の問題とは [行政の対応や思惑]

日本にいる外国人の数は当の昔に100万人を超えています。
アナタの行くコンビニやファミレス、スーパーにも以前と比べて
目にすることが多いと思いませんか?

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共生の道筋 探りたい 「新 移民時代」取材班から
西日本新聞 2017年03月06日 06時00分
http://www.nishinippon.co.jp/feature/new_immigration_age/article/312518


記事によると、その内訳は、

専門技術分野 ・・・20万人

永住者など  ・・・41万人

技能実習生  ・・・21万人

留学生    ・・・24万人

その他    ・・・ 2万人

とあります。


私の知る限り、ほぼすべての分野で、グレーゾーンが存在しています。

日本の法律通りの受け入れ手法にて、杓子定規な書面上と、
現場の現実論とは、明らかに乖離している状態がほとんどでしょう。

入管側も、書類さえ整っていれば、ハンコを押さないわけにもいかず、
世論をにぎわす問題となっている技能実習生や留学生に限っては、
色々うるさいから、これらの案件だけは、
現地にいる人財やエージェントに問い合わせたり、
マンパワーの許す範囲で、確認をしている程度です。

やっとのことで外国人技能実習機構が設立され、
人を人と思わぬ悪質な輩を成敗できるようになるようですが、
留学生などは、二の次にて、入り口で明らかに怪しい内容のケースのみ、
許可しない程度の実情でしょう。

外国人技能実習機構も、今後の実際の動きが注目されますが、
しょせん、重箱の隅を突きだしたら、全員帰国し日本から出て行けとしかならず、
そんなレベルまでハードルを上げたなら、
日本全体が回らなくなるといっても過言ではないほどの一大事となり、
悪質ではなく、頑張っている中小企業の倒産数は、
とんでもないことになるやもしれませんので、
突きすぎるまではないであろうという読みも確かに存在しているほどです。


いつも思いますが、外国人は出て行け、
日本を守れ、日本人を守れ、なんて叫ぶ方々が未だ少なくないため、
人気商売である政治家も、結局は行きつくところまでいかないことには、
本当の意味で大きく法律を変えることはできないのでしょう。


そんなこんなで、ウジウジグチャグチャ言ってる間に、
また失われた20年がどんどん延長していき、
他国との競争にも負け続け、どん底に落ちても、
呑気な日本人は変わらないのでしょうね。

手遅れになっても、まだ大丈夫とばかりに。


上述の数字は、あくまで移民ではないと国は言い続けますが、
実質は一定数は間違いなく移民同然です。


外国人であっても、生活を営むうえで、経済活動は欠かせず、
税金も社会保障費負担もしてくれます。


国として1億を割れていくのは時間の問題でもありますので、
個人的には、シンプルに外国人を受け入れる法律改正を、
心より願うばかりです。


どうせ突き進む道ならば、殻に閉じこもって飢え死にするよりは、
前のめりで倒れたいですし、倒れる前の杖を、前進しながら
探し求め準備していきたいものです。


そして、日本人という誇りよりも、現実的に家族を養い続ける、
何らかの経済力を構築して、将来に備えたいと思います。





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外国人技能実習制度、新制度説明会で聞いたみんな気になるこれからの取り組み方について [技能実習生の法改正]

えっと、昨日までは新制度の相違点や注意点について触れてきましたが、
今日は、じゃ今から何をどうしていけばいいのかについてです。

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*昨日までの内容はコチラ

外国人技能実習制度、新制度説明会で聞いたみんな気になる施行期日について
http://ginoujissyuusei.blog.so-net.ne.jp/2017-03-04

外国人技能実習制度、新制度説明会で聞いたみんな気になる技能実習計画について
http://ginoujissyuusei.blog.so-net.ne.jp/2017-03-05

外国人技能実習制度、新制度説明会で聞いたみんな気になる監理団体の許可基準について2-1
http://ginoujissyuusei.blog.so-net.ne.jp/2017-03-06

外国人技能実習制度、新制度説明会で聞いたみんな気になる監理団体の許可基準について2-2
http://ginoujissyuusei.blog.so-net.ne.jp/2017-03-07

外国人技能実習制度、新制度説明会で聞いたみんな気になる5年許可要件について
http://ginoujissyuusei.blog.so-net.ne.jp/2017-03-08

外国人技能実習制度、新制度説明会で聞いたみんな気になる人数枠の拡大について
http://ginoujissyuusei.blog.so-net.ne.jp/2017-03-09



今現在も選考に飛んでいたり、この先、施行日(11月1日らしい)前に、
選考に飛んだりする予定の方も多くいらっしゃると思います。

また、これだけ制度改正が具現化していく中で、
はたして受入申し込みを引き続き行っていいのかも悩むところなのかもしれません。


ご参考にはなろうかと思いますので、
足しにしてみてください。


まず大前提として、様々手続きが変わり、さらに複雑と化していますので、
お役所側も、『技能実習制度運用要領(マニュアル)の公表』、
『各種様式の公表』を行うようです。

説明会の時点では、来月4月上旬を予定していると言ってましたが、
これらが具体的に出て来て、初めてその具体的な骨格が『決定、確定』します。

それらが公表された後、詳細をちゃんと読み込み、
監理団体は許可基準を満たす準備と、申請資料作成に入ることでしょう。

また、その穴埋めを進めていく中で、不明な点が多々出てきます。

その際には、今度はJITCOのみならず、外国人技能実習機構にも
お問い合わせをしていく必要があるのかもしれません。

ちなみに現時点では、外国人技能実習機構の本部所在地が公表されました。

外国人技能実習機構 本部事務所
東京都港区港南一丁目6番31号 品川東急ビル8階

だそうです。
電話番号はさすがにまだ公表されていません。

ちなみに、予定されている拠点は以下の通りです。

本所8カ所:
北海道札幌市中央区内
宮城県仙台市青葉区内
東京都港区内・・・これは上記でしょう。
愛知県名古屋市中区内
大阪府大阪市中央区内
広島県広島市中区内
香川県高松市内
福岡県福岡市博多区内

支所5カ所:
茨城県水戸市内
長野県長野市内
富山県富山市内
愛媛県松山市内
熊本県熊本市中央区内

ちなみに、監理団体の許可申請の受け付けは本部のみだそうです。

そうそう、かつてJITCOが解散し、外国人技能実習機構が
その業務を取って代わると私自身思っていましたが、
JITCOはJITCOで残るようですね。

さすがにお役所、天下り先を増やす選択肢を採択しています。


話を元に戻しますと、様々、特に資料が確定したところで、
JITCOないし外国人技能実習機構に何度も確認をし、
何はともあれ、まずは監理団体が許可申請の資料作成を進めます。
*外国人技能実習機構も7月より許可申請を受け付けるようですね。

ただし、7月1日から受け付けて、バタバタのお役所仕事の中で、
11月1日施行に間に合うように、許可を出せるものなのでしょうかね。

監理団体は早め早めの手続きを進めることが無難ではないでしょうか。


そうして、話が煮詰まって理解が進むと同時に、並行して受入企業側にも
内情内実が伝えられていきます。

イチバンの大きなポイントは、今回認定制になった
『技能実習計画』の申請に1件当たり、なんと『3,900円』かかるということです。
コレ、意味わかりますでしょうか?

新制度では、技能実習生一人一人ごとに技能実習計画を作成して、
認定をいただく必要があります。
なおかつ、1号の技能実習計画と、2号の、また3号の技能実習計画は
別物ですよね。

ということは、3名5年受入を考えた場合、
3,900円×(1号分+2号分+3号分)×3人分が必要となるワケでしょ。

昨年末時点で約24万人いる実習生が、すべからく同様となる場合、
3,900円×24万人×3回分の計画は…28億強。。。

天下り先としては、良い財源ですよね~


あぁ、監理団体の許可申請についても申請手数料がいくらとか、
様々かかります。
許可の更新についでも同様です。

なおかつ、
JITCOの財源となるか外国人技能実習機構の財源となるかは
私の知る由ではありませんが、
監理責任者講習、技能実習責任者講習、これらも相当な金額を取ることでしょう。

細かいこと言えば、技能検定だって、職能協会を代表する天下り先も、
3級の検定やそのまた上の検定を用意し、必須と定めていることで、
約2万1千円×24万人の財源が何もしなくても増えるのですから。


あぁ、外国人技能実習機構に天下り先に入れてもらいたい(苦笑)

ちなみに、技能実習計画の認定申請は、入管と違い、各本所支所まで
郵送でも構わなくなりました。

そうそう、確認しなくてはと思いますが、策定者の概念は、
なくなるのかもしれません。
技能実習計画は
申請者(技能実習を行わせようとする方)が計画を作成するとありましたので、
受入企業の技能実習責任者ないし技能実習指導員が監理団体の指導の下、
計画作成されるというとらえ方で、問題はないのでしょうかね。


特に受入企業の方には、こういったコスト増はもちろん、
受入責任を技能実習責任者(たぶん社長や役員の方でしょうか)が
直接取らなくてはならなくなり、監理団体のせいに出来なくなりますので、
今まで以上に制度理解を深めなくてはなりません。


すごくすごく遠回りになりましたが、
これらの背景を考慮した上で、
施行日を過ぎて『在留資格変更』をするタイミングで、
新制度の適用となります。

つまりは、今受け入れている子たちの分も、
施行日を過ぎて『在留資格変更=1号から2号へ、2号から3号へ』と
なる場合、技能実習計画の認定が必要であり、認定手数料も必要となります。

この辺りややこしいので、所属の監理団体職員に確認をお願いします。


他にも、重大な違反があれば、今後は罰則もあり、
なおかつ、事業者名などを公表されることとなります。


法令違反と指摘される事の全ては、
今までと同じ考え方ではかなりまずいことになりそうです。

どれだけ言っても理解できない、現行を改善できない受入企業は、
監理団体側も三下り半を突きつけざるを得なくなると思います。


特に受入企業の方は、くれぐれも上述した内容を加味した上で、
慎重な受入に取り組まれることをお勧めいたします。


なお、今日で新制度説明会についてのコメントは終了です。

最後に、パブコメにて公表されていた書面関係を
分割して区分けしてみたので、興味のおアリな方は、
ご参照ください。


取り急ぎ、外国人技能実習制度の法改正の具体的なガイドライン(あくまで未確定)
http://gaikokujin.link/blog/480.html


技能実習制度法改正後の各種書面フォーマット(未確定)
http://gaikokujin.link/blog/484.html


法改正後の技能実習生法で気になる具体的なポイント(未確定)
http://gaikokujin.link/blog/502.html




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外国人技能実習制度、新制度説明会で聞いたみんな気になる人数枠の拡大について [技能実習生の法改正]

人手不足が日を追うごとに深刻化し、なおかつ改善の見込みはないので、
制約についていける企業では選択の余地はないのかもしれませんね。

kubota tai.jpg


*昨日までの内容はコチラ

外国人技能実習制度、新制度説明会で聞いたみんな気になる施行期日について
http://ginoujissyuusei.blog.so-net.ne.jp/2017-03-04

外国人技能実習制度、新制度説明会で聞いたみんな気になる技能実習計画について
http://ginoujissyuusei.blog.so-net.ne.jp/2017-03-05

外国人技能実習制度、新制度説明会で聞いたみんな気になる監理団体の許可基準について2-1
http://ginoujissyuusei.blog.so-net.ne.jp/2017-03-06

外国人技能実習制度、新制度説明会で聞いたみんな気になる監理団体の許可基準について2-2
http://ginoujissyuusei.blog.so-net.ne.jp/2017-03-07

外国人技能実習制度、新制度説明会で聞いたみんな気になる5年許可要件について
http://ginoujissyuusei.blog.so-net.ne.jp/2017-03-08



さて、締め付けばかりではなく、緩和されたポイントの一つである、
受入人数の拡大について、記載します。

一つは、常勤従業員が50人以下の少人数規模の受入企業にとって、
受入人数枠が少し増えたということです。

現行は省きますが、施行後は新たに1号受け入れ可能な人数枠は、

41人~50人 5人
31人~40人 4人
30人以下  3人


となるようです。

つまり、41人以上の企業であれば、5人×3(15人)or5(25人)となります。

正直なぜこんなボーナスを与えたのか、
制度趣旨からしてお国の真意が測れないのですが、
31人以上50人以下の受入企業にとっては、正直ありがたいのかもしれません。


また、昨日お伝えした『優良』の監理団体から、
これまた『優良』の受入企業への特典もあります。

1号(1年目)   基本人数枠の2倍
2号(2,3年目) 基本人数枠の4倍
3号(4,5年目) 基本人数枠の6倍

とうたわれていました。

つまり、上記41人~50人の企業での受入最大限幅は、
1号 5人×2倍=10人
2号 10人が2年目、3年目として20人
3号 30人(転職が可能なため、枠が広がっているようです)

小計なんと60人とのこと。

そこまでいるか?!とも思いますが、
別に枠をすべて使わなくてはならないということでもないので、
まぁ、多く入れても大丈夫となるだけプラスなのでしょうねぇ。


いやはや・・・と思いきや、もう一つの条件設定がありました。

『下記の人数を超えてはならない
 1号実習生:常勤職員の総数
 2号実習生:常勤職員数の総数の2倍
 3号実習生:常勤職員の総数の3倍』

つまり、この場合、少人数事業規模のところは、増やしきれないということでしょう。

3人しか常勤職員がいない場合、いくら『優良』の資格を得ても、

1号実習生は3名(6名)
2号実習生は6名(12名)
3号実習生は9名(18名)

となります。
横のカッコ内は拡大されたルールでいう最大人数枠です。



また、受入の職種によっては、違う制限もかかるとのこと。

例えば、新設される介護では、資格者の数に応じて受入制限が係る場合もあるようです。
自動車整備もなんたらとか言ってました、聞き取り切れませんでしたが。


そうそう、介護の受入、違った申請受付スタートは、
施行日と同時ということらしいので、
2017年、今年の11月1日から受付が可能となるようですね。


以上が拡大された受入人数枠についてでした。


明日は、施行までの具体的なスケジュールやその手続きについて、
監理団体の許可と、これから受入申請する受入企業にとって、
何をどのように気をつけるべきなのかについて、
私が思う範囲で、述べてみたいと思います。



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外国人技能実習制度、新制度説明会で聞いたみんな気になる5年許可要件について [技能実習生の法改正]

今週はずっとこのパターンです。苦笑
今回は3年+2年が許可される条件について。

無題.png


*昨日までの内容はコチラ

外国人技能実習制度、新制度説明会で聞いたみんな気になる施行期日について
http://ginoujissyuusei.blog.so-net.ne.jp/2017-03-04

外国人技能実習制度、新制度説明会で聞いたみんな気になる技能実習計画について
http://ginoujissyuusei.blog.so-net.ne.jp/2017-03-05

外国人技能実習制度、新制度説明会で聞いたみんな気になる監理団体の許可基準について2-1
http://ginoujissyuusei.blog.so-net.ne.jp/2017-03-06

外国人技能実習制度、新制度説明会で聞いたみんな気になる監理団体の許可基準について2-2
http://ginoujissyuusei.blog.so-net.ne.jp/2017-03-07


えっと、5年になる条件ですが、
監理団体に与えられる権利と、
受入企業に与えられる権利と、
両方が揃わないと、5年の受入は不可能です。


監理団体の要件も実習実施者(受入企業)の要件も、ほぼ同じですので、
以下共通する部分を記載します。

これは、ポイント制になっています。

技能検定ではありませんが、60%以上の点数が取れれば、
5年を認められます。

満点は120点、なので、72点以上が合格です。
ただし、未整備な条件もあるため、
現状では、110点満点の66点以上が求められます。

詳細は、以下を確認してください。

http://gaikokujin.link/blog/wp-content/uploads/2017/01/ae9a49f17130ef05e4ac73a5665889e8.pdf

パブコメから引っ張った書面ですが、
説明会で配布された内容と同じだと思います。


注目すべきは、加点があるかないかだけではなく、
減点があるということです。

ポイントは、技能検定の合格率、10カ月検定だけでなく、
3年目の3級検定も積極的に受験し合格者を出さねばなりません。
この点をちゃんとしていないと、-20点~40点と、5年は無理です。

また、法令違反や問題の発生状況に応じても、
-30点~50点、
責めに帰すべき失踪者が多いと、-点がつきます。

監理団体は、さらに加えて、適切な監理業務としての
面倒な対応や整備を様々行っているかどうかに応じて、
加点があることと、

傘下の受入企業に不正行為があること
(ただし、監理団体が不正を発見して機構に報告した場合を除く)
の場合は、技能実習計画認定取り消しや改善命令の割合によって
-ポイントが付きます。

また、受入企業同様に、責めによるべき失踪があると、-50点です。


フツーに取り組んでいれば、それほどには高くないハードルとも思えますが、
こうやって明示されると、なおさらに気をつけなければと考えさせられます。

つまり、当てはまらない、指導を聞かない受入企業は
排除せざるを得なくなるということです。

この点は、国のもくろみ通りですね。


でも、ある意味、割り切って5年の資格を考えずに、
3年受入で十分と突き進む監理団体や受入企業も出てきそうです。
ただし、この視点に取り組む姿勢が見られない監理団体と受入企業には、
外国人技能実習機構が、技能実習計画を素直に認定してくれるかどうか、
この点が国(機構)としても、危なそう、怪しそうなとこの計画は、
認定しないという権限行使が、十分考えられます。

特に、正常化しなくてはならないとして設立された外国時技能実習機構では、
これだけの申請に対して、これだけの不許可を出したなど、
数字としての実績を求められているでしょうから、
この一年、二年は、この優良な監理団体、優良な実習実施者(受入企業)を
目指す姿勢は、必要かなと思われます。


で、実際に様々苦労して費用をかけて整備したとしても、
現実的に+2年を求めるかというと、どうもそれだけの魅力を感じられません。

外殻的な資格要件は上述の通りですが、

3年目から4年目以降に移る場合、1カ月以上は一度帰国させねばならないとか、
3号としての実習受け入れ先企業を、実習生自身が選ぶことができるとか、
おそらくは最賃以上の給与設定されない限り、3号としての技能実習計画が
認定されないだとか、+2年を受け入れるだけのメリットが
受入企業側には乏しくなると考えられます。


はたして、現実がどう推移していくのかは、注視したいところです。



明日は、この『優良』とされた場合の人数枠の拡大などについて、
触れてみたいと思います。




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外国人技能実習制度、新制度説明会で聞いたみんな気になる監理団体の許可基準について2-2 [技能実習生の法改正]

昨日に引き続き、監理団体の許可基準について。

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*昨日までの内容はコチラ

外国人技能実習制度、新制度説明会で聞いたみんな気になる施行期日について
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外国人技能実習制度、新制度説明会で聞いたみんな気になる監理団体の許可基準について2-1
http://ginoujissyuusei.blog.so-net.ne.jp/2017-03-06



さて、昨日の続きです。

『外部役員又は外部監査の措置を実施していること』

監査はおいといて、汗
外部役員とはどういうひとを言うのでしょう。

①実習実施者と主務省令で定める密接な関係を有していない役員がいること
②その他の役員の構成が監理事業の適切な運営の確保に支障を及ぼす恐れがないものとすること

う~ん、さっぱりわかりません。汗

★外部役員は、実習実施者に対する監査などの業務が
 適正に実施されているかの確認を、
 法人内部において担当

①外部役員は、過去3年以内に指定された講習を受講したものでなければならない。

 はい、監理団体の外部役員向けの講習が設定され、
 それを受けなさいということですね。

②外部役員は、下記に該当するものであってはならない。

 ・・・実際には少し変わりそうだとのことにて、
 現段階での記載事項ではありますが、
 ・受入企業の役員ではダメ、
 ・過去5年以内にこの実習制度に関わったことのある人はダメ
 ・さらにその配偶者や二親等以内の親族もダメ
 ・現役の関係者はもちろんダメ
 ・他の監理団体やそこで受け入れている企業の役員も当然ダメ
 ・送出し機関の人もダメ
 ・過去に不正行為に関わった人もダメ

要は、この実習制度事業に直接関係しない人を外部役員として、
自身の事業のチェックをさせる体制を作りなさいということですね。

結果的には、仲の良い企業の役員の方などに名前貸しの世界でしょうが、
専門の講習を受けねばならないようですし、
外国人技能実習機構が、年に一度は『事前の告知なく』査察?に入るようですし、
そういった際に、呼び出されたり、アンタは外部役員としてちゃんと見ているのか!
なんて怒られたりもしそうですから、お名前借りるのもどうなのかなと、
一抹の心配もありそうです。


次、

『基準を満たす外国の送り出し機関と、技能実習生の取次に係る契約を締結していること』

要は、ちゃんとした送り出し機関と提携していることです。

具体的に指摘があったのは、

『技能実習生などから徴収する手数料その他の費用について、
 算出基準を明確に定めて公表するとともに、
 当該費用について技能実習生などに対して明示し、
 十分に理解をさせること』

という基準です。

正に派遣の世界と同じ。

実習生に、アナタからはいくらもらいますよ。
その内訳や用途はこうですよ、そして、これらは
HPや事務所内に掲示され公表されていることですよ、
ということをちゃんとしている送り出し機関ということです。

たぶん、現地チェックは不可能でしょうから、送り出し機関のHPに
ちゃんと指摘事項が公表されている送り出し機関の確認が求められると思います。
=監理団体として、提携先の送り出し機関に指示し
整備させておかねばならないということでしょう。

また、後々、『2国間取り決め』を順次日本国として進めるようです。
この取り決めが確定、公表された後は、
『送出し国が認定する送り出し機関』としか、提携はできなくなるようです。
こちらも、監理団体としては、現提携先に伝え、認定をちゃんと取るよう
働きかけねばならなくなることでしょう。
認定されなかった場合、
認定された送出し機関と新たに提携しなくてはならなくなりますので。


最後に、

『他』

ここは、多くの監理団体が気にかかると事かもしれません。
つまり、ブローカーの扱いについてです。

『自己の名義をもって、他人に監理事業を行わせてはならないこと』
『適切な監理責任者が事業所ごとに選任されていること』
『*監理責任者は事業所に所属し、
  監理責任者の業務を適正に遂行する能力を有する常勤の者でなければならない、
  また、過去3年以内に監理責任者に対する講習を修了した者でなければならない。』

注:監理責任者≒いわゆる理事ないし、理事が指名した責任をもって業務にあたる人間は、
  監理責任者講習なるものができるようなので、それを受けねばならないと。


ここは今後詳細確認が必要かと思いますが、
つまり、広域での実習事業を行う監理団体にありがちな、
支部とか、事務所とかを、直接登記までしていずに、
仲間の別会社に対応してもらい、監理費を分けっこしているケースです。

大きな組織であれば、直接支部や事務所、出張所を経営、直接雇用していますが、
事業性質からして、よほどの金持ちでない限り、とても各所の事業運営まで、
整備できる筈もありません。

この点の締め付けが、はたしてどこまで縛り付けてくるモノか、
その内容によっては、多くの実習生が路頭に迷う可能性すらあります。

気にかかるところですね。


以上が、監理団体としての許可基準にて、書面で公表されている点です。

あくまで未だ(案)としてのため、変更となる場合もありそうですが、
監理団体自身が、事業継続にかなりコストがかかるように見受けられます。


明日は、その他、色々気にかかる点をさらに触れていきます。




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ご関心のある方は、以下よりどうぞ。

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 法改正後の具体的ルールなど、不定期に配信します。
 現監理団体へのご不満や確認事項、セカンドオピニオンなど、
 個別相互のご相談も可能です。
 監理費が適正価格なのかどうかも、
 私の主観でしかございませんが、お答えいたします。

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外国人技能実習制度、新制度説明会で聞いたみんな気になる監理団体の許可基準について2-1 [技能実習生の法改正]

今回は協同組合、いわゆる監理団体についてです。

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*昨日までの内容はコチラ

外国人技能実習制度、新制度説明会で聞いたみんな気になる施行期日について
http://ginoujissyuusei.blog.so-net.ne.jp/2017-03-04

外国人技能実習制度、新制度説明会で聞いたみんな気になる技能実習計画について
http://ginoujissyuusei.blog.so-net.ne.jp/2017-03-05



さて、監理団体は、施行後、『許可制』となります。

つまり、施行後は、許可を得た監理団体でないと、
技能実習生の新たな受入手続きはできなくなります。

ちなみに、ネットニュースによれば、
今年、2017年7月1日から、監理団体の許可手続きを受付し始めるようです。
なお、こちらも、2,3カ月はかかるといいつつ、
お役所仕事の最初の『許可』を誰がいつ出すかについては、
責任取りたくないお役人様方が、どうするかがわかりませんので、
施行日が本当に11月1日であったならば、
間に合うのかどうか定かではないでしょうね。


そして、監理団体の認可基準です。
こちらも、現行と比較しての相違点のみ振れていきます。

『定期監査を以下の方法によることが必要』

①技能実習の実施状況の実地確認

 実地に行ける場所ばかりではないとも思いますが、
 どこまでを言うのでしょうね。

②技能実習責任者及び技能実習指導員から報告を受けること

 これは、書式にサインか何か必要となるのでしょうね。

③在籍技能実習生の4分の1以上との面談

 ここは、3カ月に一度の監査であるがゆえに、
 一年に一度は、在籍全実習生から、直接監理団体職員と
 話ができるようにして欲しいとのことです。
 ここも実習生からサインとか必要になるのでしょうね。

④実習実施者の事業所における設備の確認及び帳簿書類等の閲覧

 ここは、見たとしますでいいのでしょう。
 ただし、賃金台帳や出勤簿(タイムカード)をちゃんと見て、
 チェックしましょうってことでしょうか。
 賃金不払いなど、何かあったときに、定期監査で確認してる筈でしょと、
 外国人技能実習機構が突きたいと明確にしている気がしています。

⑤技能実習生の宿泊施設などの生活環境の確認

 ここも、3カ月に一度は寮にも立ち入り、おかしなことになってないか、
 ちゃんと監理団体が責任もって確認しろということでしょう。

以上が『定期監査』に具体的に必要とされると明記され、
許可基準の一つとされました。


次、

『指導にあたり、技能実習を実施する事業所及び技能実習生の宿泊施設を確認』

とあります。

む?

事業所にて対象職種の必須作業があるかの確認は当然していますが、
宿泊施設なんて、半年後にくる子たちのために、半年前から確認しようがないと思います。
つまり、現状と変わらず、適正な条件の民間アパート借り上げかどうかの確認でしょうかね。


また、これも派遣や職業紹介事業と同様に、

『監理事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有すること』

とあります。

ココも営利を追求する団体では事業実施できないのに、
矛盾してないかい、と思っていたら、
どうやら『債務超過』でなければ良いという基準になるようです。

つまり、3年半ないし5年半の継続的かつ安定的な事業実施にあたり、
簡単につぶれるような監理団体では適切ではないということでしょうが、
だから、民間でフツーに成約つけて事業にあたらせればいいのにと、
フツーに思います。


さらに、

『外部役員又は外部監査の措置を実施していること』

『基準を満たす外国の送り出し機関と、技能実習生の取次に係る契約を締結していること』

『他』

があります。

長くなりますので、また明日。




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外国人技能実習制度、新制度説明会で聞いたみんな気になる技能実習計画について [技能実習生の法改正]

昨日に引き続き、外国人技能実習制度の、新制度説明会から、
技能実習計画について触れてみます。

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*昨日のコメントはコチラ
外国人技能実習制度、新制度説明会で聞いたみんな気になる施行期日について
http://ginoujissyuusei.blog.so-net.ne.jp/2017-03-04

あ、こんな情報をツイッターのあるフォロワー様から教えていただきましたので、
ご参照ください。

技能実習生の介護受け入れ、11月から
朝日新聞DIGITAL 2017年3月3日05時00分
http://www.asahi.com/articles/DA3S12822837.html



さて、技能実習計画は、新法施行後、『認定制』となります。

根本は、今までは入管に提出していた資料の一部でしたが、
施行後は、外国人技能実習機構に提出後、認定をいただいてから、
入管提出となるようです。

そして、入管は、他の資料も確認はするでしょうけど、
端的に言えば、外国人技能実習機構がOK出していれば、
そのまま許可の手続きに入るようになるようです。

つまり、入管から、外国人技能実習機構に権限が移るということですね。


そして、この技能実習計画の認定基準ですが、
以下、現行との相違点のみを記載してみます。


『技能実習の目標』

大きな違いは、2号が終わる3年目の帰国前に、
3級の技能検定を受けねばならなくなるということ。

つまり、1年目の基礎2級の10カ月検定だけでなく、
3年目に3級の検定を受けることが必須となりました。
ただし、学科試験はなく、なぜか実技試験のみという点もポイントでしょうか。

後にまた触れますが、これらの受験合格率などが、
5年間の受入が可能となるかどうかの大きなポイントの一つとなります。

そして、当然、4年目、5年目の受入希望の場合、
この3級に合格していることが必要です。


また、この技能実習計画の認定には、
実習生自身が作成する、ある書面がないといけません。

それは、『技能実習生や家族が、保証金の徴収や違約金の定めをされていないこと』

現実的にはひな形があって、そこに実習生自身がサインする形式であろうと思われます。


また、複数職種での受入も可能となるため、この場合は、いずれも

2号移行対象職種であること、
相互に関連性があること、
併せて行う合理性があること、

とありました。


加えて、『技能実習責任者』の記載が必要となります。

事業規模が小さい場合、技能実習指導員や生活指導員との兼任でも構わないようですが、
この責任者が実習実施者=受入企業として、責任を取ることとなります。

そして、今後整備される『技能実習責任者講習』を受講しなくてはなりません。

派遣や有料職業紹介のシステムと同じような感じです。


もう一つ、大きなポイントですが、

『報酬の額が日本人と同等以上であること』

この具体的な意味は、正確には表現されませんでしたが、

『これを説明する書類を添付させ、申請者に説明を求める』

とありました。
つまり、私が危惧していたように、
実習生と同じ仕事をしている日本人がいる場合、
その日本人と同等の給与が求められます。
ただし、経験や職務の内容が違えば、報酬も違うことは加味されるようです。

加えて、実習生から定期的に控除する居住費などの費用についても、
事前に適正な額で合意がなされていること、実習生も理解していると証明する書面が
必要とあります。

この点は、実習生にも受入企業にも、配属してからもめることが少なくなるので、
当然のことと思われますが、この点も技能実習計画認定のポイントとなりました。


他にもありますが、おいおい触れていきます。

今日のところはここまで。




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外国人技能実習制度、新制度説明会で聞いたみんな気になる施行期日について [技能実習生の法改正]

先日開催された外国人技能実習制度の法改正について、
JITCOが開催する新制度説明会に行ってきました。

20151101-00051032-roupeiro-000-3-view.jpg


さて、大きな改正内容については、以前触れていたので、
個人的に気になった点について、勝手ながらコメントさせてください。

まず、この新制度はいつ施行されるのか。

ココは誰もが気になる点ですね。

説明していただいた厚労省の方がおっしゃってました。

公布から一年以内とあるので、交付日が平成28年11月28日なので、
施行期日は平成29年11月27日だそうです。

そして、本日現在の見通しとしては、本年の9月1日~11月1日までの、
後半になるでしょうとのことでした。

私見では、到底無理ではないかと思っています。
特に一昨年の3月に閣議決定で決めた去年の3月までという期日はまったく守られず、
結局去年の11月でしたしね。

でも、たたき台はほぼそろっているから、お役所仕事がズルズルいかなければ、
その通りもあり得るのかな。

ま、お役所さまのすることなので、期日はアテにならず、
あくまで目途としておきましょう。



そして、

『政令、省令、告示、基本方針などの公表』
『技能実習制度運用要領(マニュアル)の公表』
『各種様式の公表』

これらは、現時点では4月上旬とのことでした。

*私もサイトに掲示しておきましたが、あくまで確定ではないことを
 お間違いなく、ご理解願います。

そう、ココが確定して、初めて監理団体(協同組合)も実習実施者(受入企業)が、
新制度での各種申請などの準備並びに手続きに入れます。

そして、これらが事前にできなくては、
施行日以降、実習制度事業ができなくなるから。

よって、今春以降、けっこうな勢いで、アレコレ監理団体は大変なことになりそうです。
この場合は?この点は?すべからくJITCOや新設稼働する外国人技能実習機構に
問い合わせだらけになりそうです。

そして、やはりお役所対応にて、電話も早々つながらないこともありそうだし、
つながっても対応する職員がすぐに返答できるレベルにまでない場合も少なくなさそうです。

受入企業側は、監理団体の担当職員からの順次の連絡待ちだから、
ある意味楽そうですが、引き続き書き連ねる多様な点で、
受入企業自身も相当太淵な思いをすることになりそうです。



次、送出し機関との件。

国として送出し国とそれぞれ2国間取り決めを順次作成するとのこと。

要は、送出し機関が、理由はどうであれ、実習生から保証金や違約金など、
不要な借金を膨らませないように、送出しの国もちゃんと送出し機関を
面倒見なさいってことをさせるようです。

不適正な送出し機関の排除が目的です。

これらは、私たちはあまり気にする必要はないと思いましたが、
時間が経って、例えばベトナムとの二国間取り決めが定まってから、
『送出し国が認定する送出し機関』との提携が必要となるようです。

どの監理団体も今お付き合いのある送出し機関が、
送出し国からの認定がちゃんと受けられるよう、
働きかけて襟元正せられれば良いのでしょうか。

ここが微妙なところで、
送出し国は、お金持ちやコネの世界がほとんどですので、
悪さをしていようがいまいが、『力』のある送出し機関は、
容易にその認定を取得できることでしょう。

ただし、日本の入管にまでは、それらの『力』は及びません。
いや、日本の入管にまで賄賂攻勢で絡め手をしてくるところもあるかもしれませんが、
まぁ、要はマジメに取り組めということですね。


・・・しばらく、このネタで引っ張ります。苦笑
というか、私のおさらいも含め、書ききれないほど盛りだくさんですので。

それではまた明日。




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技能実習生のトラブルはこれからも増え続けるでしょう。 [監理団体と送り出し機関、他]

外国人技能実習生の受入は全国的にもますます増え続けているようです。
ひとえに人手不足、労働力確保に他なりません。

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そして、また不幸なニュースがありました。

タイ人3人逮捕 銚子署捜査本部、殺人容疑で ベトナム人男性刺殺
千葉日報 2017年3月2日 10:06
http://www.chibanippo.co.jp/news/national/390739


今後もこういった残念なニュースは増え続けることでしょう。
なぜならば、受入人数(分母)が増えれば、事件(分子)も増えるのは当然です。

そして、監理団体職員も、担当者の数が増えれば、
細かな対応等、間に合わなくなるでしょう。

監理団体も職員を募集している求人広告なども見かけますが、
到底あの給与設定では、煩雑かつ経験を求められる長時間強制労働のブラックワークでは
良い人も確保できないでしょう。

結果、細かなメンタルヘルスフォローもできず、
目がこぼれる子たちに、残念な事件発生に拍車がかかるやもしれないということです。


受入企業側でも、人手不足のため、実習生がせっかく来ても、
派遣かと言わんばかりに、監理団体任せなところも少なくありません。

かといって、手をかけさせられるのであればと、
監理費を上げると、客が離れてしまうかもと容易に上げられない現実もありそうです。
一生懸命に『低価格』で『営業』している監理団体もたくさんありますしね。
そして、それに安易に飛びつく企業もかなり多いと思われます。


そんなこんなで、悪循環に入り、事件が増えそうな気がしてなりません。

なんか、不幸を量産することはしたくないので、
私が絡む先では、ご理解いただけない場合、他での検討をお願いしています。
なんだか上から目線のようで誠に心苦しいのですが、
どうしようもありません。


企業努力も一夜にしてスーパーグレートな解決策が現れるはずもなく、
人のお世話はすべからく面倒で時間がかかるものです。
職員の心も疲弊していきますしね。


注:何度も申し上げていますが、
  こちらは私の愚痴ブログですので、
  否定的なことばかり述べることが多くなってしまいます。

  気分を害していらっしゃる方がいれば、
  どうぞ右上の×ボタンで閉じてください。


とはいえ、取り組んでいる受入企業と実習生対応は、
途中で辞めたもできず、不可逆的であるので、
無責任に放り出せもせず、加えて新たな契約も進みます。

現実的に対応できない場合もありますが、
せめてできることはちゃんと取り組み続けたいと思い、
受入企業と実習生からの『ありがとう』の言葉を糧に、
今後も何とか取り組み続けるつもりです。




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職種が合わないから受入出来ない不公平な技能実習制度。 [人口減少社会]

今日も技能実習生の受入を検討したい企業の方とお話してきました。
ウチではアテはまらないからムリだろうと。

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その会社さんは建設系の会社で、
土木工事を基本としますが、鉄筋も、左官も、配管も、とびも、
アレコレ複合的に現場ごとに対応しています。

ご存知の通り、制度が許す範囲は、鉄筋なら鉄筋、
左官なら左官の職種にて必須作業や関連、周辺作業を定め、
その作業に基づく技能実習計画にて在留資格を許可します。

つまり、この会社では受入ができないということです。

注:ちなみに、ブローカー的な監理団体では、「御社の実態なら大丈夫!」
  なんて受入できると言い放つことでしょう。だって商売ですから。
  そして、虚偽と思われる作文を、最悪は受入企業に断りもなく申請し、
  結果、書面しか見ない入管は、不具合がなさそうであれば許可を出すことでしょう。
  そして、何かあれば、受入企業のせいにして受入企業が手痛い目を見ることとなります。
  そんなことは露知らない不慣れな受入企業は、そんなものかと、ホイホイ受入を進めていき、
  その後、受入企業と実習生に、不幸な結末が訪れることになります。
  この点、十分にお気をつけください。
  監理団体によっては、ダイジェスト版の必須作業すら説明しないところもありますので。



そもそも、入管の基本的な考え方は、

『日本人ができる仕事は日本人にさせるべき』

ということが、根底にあります。


そして、『人財育成』という要素を建前に組み込むことを言い訳にして、
『技能実習』という言葉を借りて、労働者受入を続けています。

単純労働は基本的には許可されてはいないのです。

あくまで、『技能』という言葉から制約をひねり出し、
様々言い訳をこねくり回して、不公平でもその条件に合致した業界は
ラッキーとなっているのです。


そして、ホントかどうかの都市伝説では、
1993年から3年が許可されたとのことですが、
その許可された職種をみても、
建設業界と自動車の製造業界が多くを占めています。


これらは、すそ野が広い、業界からの要望が多い、
そんな様々な理由が噂をよんでいます。


話がそれましたが、そんな多数の職種が認められている建設業界でも、
当然のごとく、当てはまらない会社も多数あるのです。


この会社は、橋梁工事、おそらくはメンテナンスや補修、修繕などを
得意とする会社です。

発展途上国(?)の国々でも、インフラ整備が日本のODA支援の下に、
様々な進捗を見せています。

母国は元より他国でもできないので、技術に定評のある日本が、日本企業が、
現地にまで出向いて、橋を作り、トンネルを掘り、インフラ整備に動いています。

その国で、橋梁補修工事などの技能は求められて当然でしょうし、
橋梁補修工事には、鉄筋だけとか、左官だけとか、配管工事とか、
とびの仕事なども複合的に求められています。

何より必要とされておかしくない、技能の一つであると思われますが、
杓子定規な日本の法律、制度が、それを許しません。


改めて、面倒な手続きをシンプルにして、
受益者負担としての、労働者本人と、
その労働者を招聘し雇用する企業の責任として、
双方にその責任を負わせることで、
申請を許可するシステムに、変えたりはできないものでしょうか。

そもそも建設現場系の現実は、若者はいなく、老いた方々が懸命に働いています。
おそらくは東京オリンピックに必要な建造物すら間に合わなくなるやもしれません。

まして、2020年以降は、とてもじゃないですが、建造物の新設はもちろん、
修繕や補修など、いくらお金を積んでも作る人そのものがいなくなっているやもしれません。

時代のスピードは速く、日本はドンドン取り残されていきます。
日本が競争に負けていけば、必然的に日本の企業もその力を失います。


日本人がその職場を毛嫌いして就労を拒むのであれば、
外国人の方で、その要望が覚悟がある方がいるならば、
是々非々を問うている時間はもうありません。

不公平な制度を即刻廃止して、もっとシンプルにしないと、
とてもじゃないですが、時代の変化に対応できなくなると強く懸念してなりません。



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