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不法就労者が多い地域、国別、業種別、その報酬額が公表されています。 [未だにルールを無視する企業と業者]

以前、どなたかより聞かれました。
失踪した外国人はどこで何をしているのか。

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よく言われるのは、外国人には、その国のネットワークが独自にあると聞きます。
それは、口コミでもありますが、これだけ携帯端末が普及しているので、
インターネットによる母国語サイトが濃厚ではないでしょうか。


そして、氷山の一角が摘発され捕まっていきます。


法務省からこんなデータが出ました。

平成28年における入管法違反事件について
平成29年3月17日
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri09_00036.html


こちらの公表データによると、

不法就労者の特徴として、


●国別

中国が3 080人で全体の34.2パーセント。
ベトナム,タイ,フィリピン,インドネシアの順。
これら5か国で全体の87.8パーセントを占める。


●稼働場所

関東地区が6,779人で,75.3パーセント,
(茨城県の2,038人がワースト1)
次いで,中部地区が1,325人で,同14.7パーセント。
この2エリアで約90%を占めています。

注:パーセントは不法就労事実が認められた者全体に占める割合


●職種

男性
「建設作業者」 1,697人
「農業従事者」 1,438人
「工員」     1,008人

女性
「農業従事者」   777人
「ホステス等接客業」455人
「工員」      402人


●地域別かつ職種別

茨城県及び
千葉県          農業従事者
茨城県          農業従事者
東京都,埼玉県,神奈川県 建設作業者
愛知県,群馬       工員


●国別かつ地域別

中国     茨城県、東京都
ベトナム   愛知県、群馬県
タイ     茨城県、千葉県
インドネシア 茨城県
モンゴル   千葉県


●給料

「5千円を超え7千円以下」 4,492人
「7千円を超え1万円以下」 2,107人



ある意味、やはりというところでしょうか。

人づてに口コミで拡がり、ネットに上がり、さらに拡がる。
おそらくは農家も建設現場も、労基や入管法など気にかけたこともない。
人手不足や高齢化に、法などかまっていられないのが本音でしょうね。

そして、いつ捕まるかわからない、生活にも困っているため、
日払い(建設は特にそう)なのも納得です。

それに、7千円以下というのも、斡旋先から足元見ていいなど言われているでしょうし、
特に農家はその程度しか実際には支払えないのでしょう。

建設は逆にもう少し払ってあげて、長く都合よく使いたいのでしょうね。


また建設も農業も、やはり関東圏なんですね。

雇用先がたくさんある=受け皿が1件がダメでも、
すぐまたもう1件が見つかるからでしょうか。


こういった悪質ブローカーは、実は日本人も外国人も一緒になって絡んで、
今後もなくならないでしょう。

だって、頭の悪い(失礼)目先しか見えない外国人のほうが
圧倒的に多いのでしょうから。

いわゆるヤクザ屋さんやその国のマフィアのお仕事ですよね。
テレビの世界です。


背に腹変えられない企業も、今後ますます増えていくでしょうから、
受入分母が増えるほどに、失踪、不法就労分子も増え続けるでしょう。
売春と同じ、買う輩≒受け入れる雇用主がいるから。


人口減少に、雇用責任コストの増大が拍車をかけ、
倒産ならまだしも、弱い立場の労働者にもっとしわ寄せが行くことでしょう。
日本人外国人問わず。


さて、貴社はどんな対策を打っていますか?



宣伝です。


ご関心のある方は、以下よりどうぞ。

●『受入企業専用メール配信登録フォーム』

対象:実習生受入企業の社長またはご担当者の方、
   また受入を希望、検討されている方。

*推薦できる監理団体の紹介(斡旋ではないです)であったり、
 法改正後の具体的ルールなど、不定期に配信します。
 現監理団体へのご不満や確認事項、セカンドオピニオンなど、
 個別相互のご相談も可能です。
 監理費が適正価格なのかどうかも、
 私の主観でしかございませんが、お答えいたします。

 http://www.gaikokujin.link/member/cf/5y


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対象:監理団体の方

*協同組合(監理団体)の方、良かったらご協力ください。
 様々お困りの受入企業の方のご相談対応等、お願いする場合がございます。

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※サイト内に就業ビザでのお受入や人財会社向けの登録フォームもご用意いたしました。
※他に送出し機関や、上記に当てはまらない方は、
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働き方改革について、いっそ誰もが自己責任で! [余談]

旗日なので余談ながら、経産省から、こんな書面が出ていました。

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第4回 「雇用関係によらない働き方」に関する研究会を開催しました
経済産業省
http://www.meti.go.jp/press/2016/03/20170310005/20170310005.html

*お時間やご興味のある方は、リンク先の概要などご覧いただくのがよろしいかと。


日本人も外国人も、誰もが労働者保護という法整備が進む中、
様々な犠牲者を悪く言うワケではないのですが、
あまりに無責任にぶら下がる従業員が増えているように思われます。

また、間違えたり、失敗したら怒られるのは当然なのに、
怒ったらパワハラだ、言い方の問題だ、なんやかんやで、
失敗すら追及できない社会になっているのもまた事実なのでしょう。


長時間強制労働を良しともしませんが、
仲間で一丸となって、なんとしてもこの仕事を期日までに、
責任をもって仕上げるぞ~!なんてことが、会社員としては、
労働者としてはしにくい、出来ない世の中でもあろうかと。

だって、そんなことさせたら、社員の気持ちは嬉しくても、
1人でも変な考えを持つ人間がいたなら、訴えられて、
会社が全面的に悪くなります。
結果、お金をタカられます。


であるならば、前述のリンク先にあるように、
どんな大企業であったとしても、営業も、OLも、
全員請負契約にして、経営側と直接契約にすればよい。

現行では、おそらくはそれは実質的には雇用関係にあるから、
労働者として扱われ、労基法などの適用となりそうですが、
この先、本当に付加価値を埋めない人財は、必要とされなくなり、
既得権益になんとかしてかじりつくかしないと、
会社どころか個々人でも生き残っていけない時代へと転換していくのではと。


「第4次産業革命によって、就業構造や『企業と個人の関係』が
 劇的に変化していく」との分析がなされました。

 人口減少の進行や技術革新の進展により、
 社会産業構造・就業構造が大きく変化する中、
 フリーランスなどの「雇用関係によらない新しい働き方」が
 注目されています。
 こうした働き方の選択肢が増えることにより、
 働き手の時間やスキルの最大限の活用を可能とし、
 また、企業においても多様な人材の確保に繋がることが期待されています。


こんな表現が、経済産業省に記載されている時代です。


親の世代、自身の世代、また子供の世代と、
時代は急激に変化していってしまうので、
親の頃はこうだった、自分の頃はこうだった、
なんて言ってたなら、子供の世代が大人になる頃には、
価値観も教育も社会構造も変わるべくして変わっていくので、
大変な時代の到来であると思います。


子供たち=若者は、誰もが最初から社会の一般常識など
身につけてはいません。

それは、常に付加価値を生むことを求める会社にとっては、
戦力外通告として、育てる余力のある企業にしか、
新卒を採るゆとりはありません。

でも、アルバイトなどを通じて、半人前になったり、
学生の頃からインターンに積極的に参加したりすることで、
社会経験を積むための準備期間などの選択肢は、
間違いなく存在します。


法律はすべからく包括的であって、
個人としてのアナタの今と明日を保証してくれるものではありません。

誰もが働いて収入を得ることで、自らの生計を自ら担っています。


世間様では、今は長時間労働はダメとか、騒いでいますが、
本質はその点ではないのではと。


偉そうに言える私ではありませんが、
そうある自分になれるよう、努めていきたいと思います。




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外国人留学生の労働力(出稼ぎ)扱いは、やはり厳しくなってますね [実習生とは違う受入手法]

急増しているネパールはヤバそうです。
アナタのところにはいませんか?

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これは業界ではよく聞く話です。

日本留学あっせんで書類偽造横行 沖縄タイムス記者がネパール現地取材
沖縄タイムス 3/14(火) 8:45配信
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170314-00088364-okinawat-oki



実習事業でも、送り出し機関から送られてくる書類には、
当然のごとく偽造書類があることがあります。

この国は、見てすぐわかるから入管が通さないなんて話や、
現地に電話したら、まったく話が通じなかったなど、
記事にある留学生と同じ話ですね。


確かに入管は、最終的には真偽の確認のしようがないこともありますが、
HPをチェックしたり、提出された書類のアラ探しをしたり、
事務所にいてもできることは色々されていらっしゃいます。


外国人もまた、日本の入管をナメ過ぎている輩も多くいるようですね。

そして、それに便乗する、食えない悪質ブローカーも。


でもね、入管様の指摘されるように、

留学生の経費支弁能力

留学生として日本に滞在している期間中に生じる費用の
一切を支払うことのできる経済力を指す。
支払い能力があるかどうかが、
法務省入国管理局の留学ビザ(査証)認定を巡る
審査の最重要事項の一つとなる。

とありますが、そんなこといったら、
極論一人も外国人留学生はいなくなりそうです。苦笑


こういう点も、ルールはルールとして尊重して、
どこまでちゃんとすれば良いのか。

どこまでいっても、理屈と現実の狭間を、
どうやってリスクヘッジすればよいのか。

この点をちゃんと理解して取り組まねば、
先日お伝えしたように、捕まり、犯罪者に転がり落ちてしまいます。


本当に、様々な視点や法律が非常に大切です。

少なくとも、入管と労基の裁量権の幅は、
ちゃんと理解して対策が講じられるように、
注意を払って受入に励みましょう。

合法であれば、大手を振って何の問題もありませんのでね。




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かつて起きた実習生殺人事件のその後・・・ [人口減少社会]

かきの養殖にて実習生受入をしていた会社で、
かつてその社長ほか殺害されるといった痛ましい殺人事件がありました。

IMG_0286.JPG


事件のその後の記事がありました。


事件4年 「地域との連携」鍵に 変わる外国人支援 来年度から市が初の日本語教室 /広島
毎日新聞2017年3月15日 地方版
http://mainichi.jp/articles/20170315/ddl/k34/040/523000c


少々驚いたのは、初の日本語教室が始まるということ。

この広島県江田島市というところは、本土ではなく、
広島に近い大きな島であるということ。

当然、栄えた都市とは比べるまでもない場所なのでしょう。
*江田島市の方、ゴメンなさい。

そして、そんな田舎町であったならば、
殺人事件を起こす外国人を、この先も受入支援していくなんて、
一昔前では、考えられなかったことだと思います。


それが、日本語教室は始まる。
行政は外国人技能実習生が孤立しないように、
今まで以上に手厚いサービス環境作りに励むなど、
殺人事件を教訓としつつも、更なる受け入れへと舵を切っていくということ。


それだけ、人が減り、産業が衰退し、
日本人が、労働者が減り続けているということ。

背に腹変えられない、地元に来てくれるなら、
例え外国人であっても、殺人事件を起こしてしまった
外国人技能実習生であったとしても、
更なる受け入れに頼りたいということ。


これが現実だと思うと、監理団体の責任は、
色んな意味で非常に大きい。

また、ブローカーではなく、
ちゃんと監理できる経験豊富な専門家に
お願いすることがいかに大切かとしみじみ思います。


現実に困窮している方々にとっては、
喫緊の課題として、当事者意識を胸に、
法令順守をもってタッグを組むパートナー選びが、
いかに重要かとお考えいただければと思います。

個人的によく言っているのですが、
ラーメン屋さんは、お店構えや評判にて味の想像もでき、
一度食べて不味かったら二度と行かないで済みます。

でも、技能実習生はそうはいきません。
監理団体も正直付き合ってみなくては、わかりません。
自身が明確な基準を持てない限り、是非すら図りかねる始末です。

友人の紹介とか、ツテとか、現実的にはそういった形になろうかとは思います。
でも、結果責任は自身にあることを十分承知して
自身が間違いのない判断ができるようにする以外、
安全と思われる近道はありません。




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外国人留学生不法就労事件といった法令違反が続々と・・・ [実習生とは違う受入手法]

外国人留学生の斡旋をしている方が捕まりました。
関係各社はお気を付けください。

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入管難民法違反(不法就労助長)にて、
懲役2年執行猶予3年(求刑懲役2年)と
求刑通り罰金200万円、同社にも同額を言い渡した。


留学生不法就労事件 「組織的で狡猾な犯行」学校理事長に有罪判決
産経新聞 3/11(土) 7:55配信
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170311-00000032-san-l10


法律を甘く見ているから、知らなかったじゃすまされない現実の一つです。
やり方はありますが、法令違反はいけません。

同じことを考えて取り組んでいる方や、
すでに同様に収益を上げている学校もありそうですね。

ヤバい橋は渡らないように気をつけましょう。


そして、今後増々厳しくなっていきます。

これは外国人留学生に限ったことではありませんが、
昨年11月の外国人技能実習制度の新制度が法改正にて交付されたのと同じくして、
入管法自体の改正として、

『偽装滞在者対策の強化』

なる点もかなり注意が必要です。

いわゆる偽装滞在者の問題に対処するため,
罰則の整備及び在留資格取消制度の強化を行うことを内容とするものです。

なお,営利目的でこのような行為を行うことを容易にした者については,
通常の幇助犯処罰の刑(正犯の法定刑の半分)よりも重い
3年以下の懲役又は300万円以下の罰金の
いずれか又は両方を科すものとされています。


バレないから大丈夫は通りません。


平成28年入管法改正について(入国管理局)
http://www.immi-moj.go.jp/hourei/h28_kaisei.html



先述の記事にもありますように、全てを失います。
学校も派遣会社も。

今まで積み上げてきた世間の信用も当然消えてなくなります。

それどころか、犯罪者に。


もちろん、社会復帰できたとしても、
入管などのレコードにお名前は残りますので、
ありとあらゆる外国人招聘書面に、名前は登場できません。
また、登場したなら通る許可も通らないことでしょう。


そして、それは先日取り上げた実習生での「不正行為」にも
同様に当てはまります。
*こちらは、悪質ではない限り、不正行為改善報告が確認されてから、
 5年以内に禊は終わるようですが。


たぶん、こういう事件は、今後ますます世間をにぎわすことでしょう。

それだけ、知らずにナメて足を踏み入れる方々の多いこと多いこと。

お受入先の企業もそれぞれ十分お気を付けください。





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毎年増加している外国人労働者の在留資格別の数字の推移 [人口減少社会]

労働力不足、人口減少。日本の市場も順次縮小していきますが、
まだ今現在、様々な業界で人手不足による労働者確保が進んでいます。

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平成28年における外国人入国者数及び日本人出国者数等について(確定値)
法務省入国管理局 平成29年3月3日
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri04_00064.html


この資料をざっと見ていった際に、

 『表5  在留資格別外国人新規入国者数の推移』

なるページがあります。

そこを見てみると、どの在留資格が、どれだけ増えているのか、
実際のところ、新規で何人許可が下りているのかが、
よっく分かります。

個人的に気になるビザの種類だけ下記に列記します。


               人数  対前々年増減率  対前年増減率
技術・人文知識・国際業務   20,940  46.7       18.4

企業内転勤          7,652   6.1       6.2

技 能             6,404 171.4 -0.3

技能実習1号ロ         99,453 30.6 10.1

留 学 108,146 31.1 8.6

特定活動          18,210 70.8 21.6


実習生は前年比10%の増加、留学生は8%の増加。
注:実習生は1号のみなので、2号である2,3年目の数は含まれてはいません。
  また、1号(1年)のみの実習生もいるので、10万人×3年(3倍)という
  単純計算にもなりませんが、やはり昨年末の数字が24万人っていうのは、
  現実的な数なのでしょう。

100人に対して10%と違い、約10万人に対して10%違い増加になります。

つまり、実習生(1号のみ)は昨年より9,146人、
留学生は、8,590人増えたということ。
月に均して、約1500人ずつ毎月入国してきているということ。

そして、就業ビザでもある『技術・人文知識・国際業務』については、
増加率も著しく、前述同様の計算で、3,250人、毎月約270人の入国。

『特定活動』も増加率が著しく、様々な手法で外国人が入国し何らかの稼ぎを得る人が
多くなっています。


前々年増減率を見比べても、相当の伸び率でしょう。

そして、比較対象はないにせよ、来年平成29年のこれらの数字には、
新たに『介護』が追加されます。

こちらも、予想ではとんでもない数の外国人が入国してくることでしょう。
(実習生1号もさらに増えることでしょう)



そして、国別の実習生の入国数は、
とうとうベトナムが中国を抜き去りましたね。
*表6(続き2)国籍・地域別・在留資格(入国目的)別外国人新規入国者数(平成28年)
 をご参照ください。

ベトナム、中国に続いて、フィリピン、インドネシア、タイとなっています。
その他の国も、それぞれ増えていることでしょう。

特定活動においては、ほぼワーキングホリデイが主ですが、
インターンシップも増えてきております。


昨日の不正行為については、対象が実習生関連先でしかありませんが、
今後、順次カテゴリーごとに取り締まりは厳しくなっていくことでしょう。

在留認定申請も厳しさを増してくると思います。

どれだけ体力があるか、コンプライアンスを理解し、整備ができるか、
人手不足に苦しむ企業にとっては、色んな意味で相当の負担が増してきます。

それでも、生き残りをかけて、前見て上見て進む以外、道はありません。

なんとか溺れずに泳ぎ切りたいものです。




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外国人技能実習の平成28年の不正行為が公表されました。 [未だにルールを無視する企業と業者]

法務省より、監理団体(協同組合)と実習実施者(受入企業)の
不正行為についての集計資料が公表されています。

1231311.jpg


法務省入国管理局 平成29年3月8日
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00124.html


データから見るに、何について特に気をつけなくてはならないかを、
色々読んでみました。

まずもって、賃金の不払い。

『不払であった賃金の総額は4名分を合わせて約1,800万円に達し,
 最も多い者では総額は約600万円であった。』

間違いなく、片道切符の受入企業ですね。
悪質もいいとこです。

2年3カ月で最賃を下回り、月に直せば600万÷27カ月=22万円以上!?

どんだけひどい使い方であったのでしょうか。
また、監理団体は2年3ヵ月もの間、いったい何を監理していたのでしょうか。


意味が分かりません。



そして、コレも気になります。

偽変造文書等の行使・提供

具体的に事例としてあがっていることは、非常識な話ですが、
特に賃金不払いがない対応として、給与明細を遡って作り直したり、
実習生への清算の領収を日付を変えたりなんてことは、
おそらく心当たりもあろうかと思います。

基本的に入管への報告については、虚偽は当然許されませんが、
現実的に発覚が遅れて、そのまま対応が遅れるなどは多々あります。

ある方から、給料日に賃金の不払いがあっても、その当月内に清算が終わっていれば、
結果、不払いにはならないと指摘されたことがありました。

特に監査報告では、期日もあるため、間に合わせるように対応することは、
多々あります。

繰り返しますが、虚偽は当然まずいですが、
個人的には、そこに労使間の合意と、曖昧ながら『悪質』かどうかによって、
表っ面を整えることは、どの監理団体でも対応されていらっしゃることかと思われます。



もう一つ。

技能実習計画との齟齬


これは、ほぼほぼど真ん中ストライクの受入先は少ないため、
確認を厳しくすれば、ほぼすべての受入先で何らかの齟齬があります。

そもそも計画通りに行く現実なんて、この事業性質を考えれば、
あるワケがありません。

そして、受入企業も実習生も、こういうルールについては、
大枠はともかく、計画に記載のある内容『だけ』しか『働いちゃいけない』って
ことは、常日頃から意識していないところがほとんどです。

特にこの視点は、新制度の施行日以降の外国人技能実習機構が、
現実的にどこまで踏み込み、どこまでを「不正行為」として通達するのか、
正直なところ分かりません。

ただ、外国人技能実習機構側も、お金の流れが具体的に見えてきたこともあって、
JITCO同様に自身の財源を根絶することはなかろうと思いますし、
全受入先の立ち入り調査の公表をしていても、
マンパワー的には非常に難しいと想定されますので、
来年の今頃の、平成29年公表される「不正行為」の資料の数字が、
どうなるのか、日が過ぎてみないと何とも言えなさそうです。


他にも様々記載がありましたので、特に監理団体の方は
一通り目を通されたほうがよろしいのではないでしょうか。

何かとハードルが上がり、悪質な先が少なくなるのは大歓迎ですが、
現実もちゃんと見て、ほどほどにお願いしたいと思うのが、
正直なところです。

これ以上、本質的な『人の監理』以外の手間は増やさないでください、お役所様。




宣伝です。


ご関心のある方は、以下よりどうぞ。

●『受入企業専用メール配信登録フォーム』

対象:実習生受入企業の社長またはご担当者の方、
   また受入を希望、検討されている方。

*推薦できる監理団体の紹介(斡旋ではないです)であったり、
 法改正後の具体的ルールなど、不定期に配信します。
 現監理団体へのご不満や確認事項、セカンドオピニオンなど、
 個別相互のご相談も可能です。
 監理費が適正価格なのかどうかも、
 私の主観でしかございませんが、お答えいたします。

 http://www.gaikokujin.link/member/cf/5y


●『監理団体専用メール配信登録フォーム』

対象:監理団体の方

*協同組合(監理団体)の方、良かったらご協力ください。
 様々お困りの受入企業の方のご相談対応等、お願いする場合がございます。

 http://www.gaikokujin.link/member/cf/qmcsb7


※サイト内に就業ビザでのお受入や人財会社向けの登録フォームもご用意いたしました。
※他に送出し機関や、上記に当てはまらない方は、
 サイト内のメールアドレス宛に直接メールください。


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労務管理と労働監督業務は、監理団体に委託すればいいのに。(笑) [経営者や企業のレベルの問題]

やっぱり多いですよね~
日本人の賃金不払いしてそうな企業は。

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こんな笑い話があったので、ネタまで。

労働監督、民間委託検討へ=規制改革会議、6月に答申
http://www.jiji.com/jc/article?k=2017030900991&g=eco


人手不足が深刻化しているのは、電通でも、ヤマト運輸でも、
トラックドライバーでもなく、労働基準監督署の巡回業務要員のようです。

2016年を皮切りに、これだけ大手企業で残業代などの未払いや、
長時間労働が指摘され、大企業が改善に動かざるを得ない中、
中小企業では、相も変わらずどこ吹く風で、実習生の受入企業も
小うるさい外国人技能実習生だけは、監理団体の細かな指導にも、
面倒がりながらも対処されていますが、
じゃぁ、日本人従業員はどうなの?と思う受入企業は、
実はほとんどです。

人の心理として、支払う側である会社にとっては、
今までと変わりなく、日本人労働者からも文句ひとつ出ていないのに、
どうして上乗せ賃金を支払わねばならないの?

誰かに半強制的に指導されない限り、自ら手を付けることに、
一銭の得もないのですから。


でも、以前お伝えしたように、ほっとくとかなりヤバい事態へと
転換し始める可能性が高まっていると、今まさに改めて思います。

今後日本人と言えども、世の中の世知辛さが加速しているので、
会社に強請りタカリをし始める労働者は少しずつ増えてきていると思います。

つまり、企業側が、自己防衛のためにも、
法律が最終的には基準となるので、
法が許す範囲で、ちゃんと防衛できる就業規則、賃金規定などに、
全て点検し改訂すべき時代です。

詳しい社労士に相談し、従業員が知らない間に、
色々改訂しておいたからね~
って済ませてしまい、社内のルールも少しずつ軌道修正させ、
法と現実を時間をかけて整備し直すことを、
今の内に手を打って進めることを、
本当にお勧めします。

例え、数十万円のコストを、社労士に支払ったとしても、
従業員規模によっては、数百万、数千万の支払い義務が発生しうるリスクを、
今の内から摘み取れるならば、絶対安いはずです。


そして、余談的なネタでしたが、
監理団体に労働監督業務の委託をいただけるのであれば、
監督署に何度となく問い合わせて、
ケーススタディに余念のない監理団体職員であれば、
下手な監督官より、よほど経験豊富にて、適正指導が可能ではないかと。苦笑

監理団体にしても、実習生だけでなく、
日本人も一部抽出して、労務管理チェックをすればいいだけでしょ。

労働基準監督署にしても、
外国人技能実習生を安くこき使っているかどうかの確認まで、
同時に出来るワケですから、意外と悪くない委託かなと思いますが、
いかがでしょう?・・・委託費にもよりますけどね。苦笑


労務管理業務の見直しに、適切な社労士が周りにいない場合は、
当方付き合い先をご紹介します。
遠方では対応できるかわかりませんが、
どこまでいっても、どの程度まで防衛すべきかの認識が甘い社労士では、
今日指摘したリスクを取り除くことは不可能でしょうから。
せっかくかけたコストも生きなきゃ本当に意味もないですしね。



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外国人技能実習機構の役員給与規定はこちらです。 [技能実習生の法改正]

外国人技能実習機構のホームページをチェックしましょう。
設立事務所の場所、理事構成など載ってます。JITCCOとは違いますね。

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外国人技能実習機構のウェブサイトが立ち上がっています!

http://www.otit.go.jp/index.html


いやいや、少しずつ順次UPされていくようです。

今のところ、まだまだ確定できる詳細情報は、
公表され切れていない気もしますが、

なんと役員給与規定が載ってました。苦笑
何とも下世話でスミマセン。汗


(1)理事長 902,000円
(2)理事 895,000円を上限として理事長の定める額
(3)監事 895,000円を上限として理事長の定める額

だそうです。

見つけられない方のために。

http://www.otit.go.jp/files/officer_02.pdf


なお、期末手当(第8条)なるボーナスもちゃんとあるようです。

他に、(勤勉手当)、(通勤手当)、(単身赴任手当)、もあり、
サラリーマンか?!って思えるほどに、手厚く優遇されていらっしゃいますね。


(非常勤役員手当)
第12条 非常勤の役員に対しては、月額239,000円の非常勤役員手当
を支給することができる。

なんてのもありました。


いやいや、責任重大な方々でしょうから、
高いのか安いのか、俗人の私にはよくわかりません。

ただ、監理団体の理事長なんてお立場の方の中には、
そんな安い役員報酬でとても勤め上げられないなんて、
お思いの方も少なくないことでしょうね。


そして、営利を追求しない人財育成の制度の絶対権限を持っていらっしゃる方々です。
定款などにも役員は営利を目的とする団体の兼職は禁止するとありましたが、
いやはやお役所伏魔殿の世界では、現実論がどういう意味なのかとんとわかりません。

そして、役員はまだ公表されていますが、
各お役所から出向してこられる職員の方々が、
はたしてどういった賃金規定なのか、ここもよくはわかりません。

そして、最後に、

(その他)
第14条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。


なんてことも明記されていたことにも触れて、下世話な他人様の所得の話を
終えたいと思います。


今後増々情報がアップデートされていくと思いますので、
注目していきたいと思います。






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外国人の技術・人文知識・国際業務の就業ビザの問題について [実習生とは違う受入手法]

外国人の招聘手法については、本当に様々な視点が必要視されます。
まして完璧なサービスを求めるのが当然とばかりの企業は、
とてもお相手しきれないことも…

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実習生とは別の手法ですが、
改めて受入相談が増えています。

また、内実を知らぬにわかブローカーも増えてきています。
特に、行く席の結末を想像しきれないまま、
良かれと思って、取り組み続ける方々が。

注:そういう私もそのうちの一人でしたでしょうから、
  あまりよそ様のことは言えませんが、今だから、
  言いたい放題ブログだから言っちゃってます。汗


特に、実習生ではアテはまらない、
かといって、留学生で労働力確保も難しい、
そんな場合には、技術・人文知識・国際業務のビザで、
受け入れが可能かどうかを確認してみます。


ただし、この手法はこの手法で、なかなかに勝手がわかりにくいです。

一般的に考える解釈では、入管は許可してくれません。

むしろ、入管に、窓口担当者に、許可を出すための審議をする方に、
法的な逃げ道を用意してあげないことには、
その方が責任を取らされてしまいますので、
そういう視点が非常に大切となります。


そして、その視点は様々な角度からコンセンサスを取り付け、
一定の一貫性をもって手続きに取り組む部分があります。

ただし、どこまでいっても、法の杓子定規な視点と、
現場の現実の視点とでは、相容れない面も多く、
そういった現実をご理解いただける企業の方々との
お話し合いにより、受入が可能となります。


グレーゾーンを、決して悪質ではなく、
法の限界をご理解いただく中で、
いかにコンプライアンスを尊重しつつ、
現場の現実にそぐう受入と出来るか。


そんなことに、かなりの注力を割かれるのが実情です。



本来であれば、企業側が求めることと、労働者側の現実を加味し、
労使の相思相愛を育むお手伝いに注力したいところですが、
入り口の交通整理に時間もお金も労力も割かれるため、
結果的には、それなりのコスト負担を求めざるを得ません。


よって、法がその手間をできるだけ簡潔にしてもらえるならば、
ある意味よけいな事に割くことなく、結果コストもそれほどかけずに
外国人労働者の受け入れは可能となります。


比較するとわかりやすいのですが、
実習生も煩雑な部分はありますが、
レールが引かれているため、
是非がはっきりしていて、そのレールにさえ乗っかれれば、
後は粛々と対応していくだけなので、
これはこれで、技術・人文知識・国際業務でのビザ招聘より
楽な面もあるほどです。


どのみち、一長一短にて、企業としての可能な選択肢の一つでしかありませんが、
嘆いてもどうしようもありません。

現実の法が許容する範囲で、上手に活用するためには、
以下に判断決断すべきかによって、
外国人労働者の確保の道が開かれることでしょう。

気になる方は、お気軽にお問い合わせください。




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