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外国人技能実習生に、させてもいい仕事、させてはいけない仕事。。。 [組合などの監理団体について]

最近、ブログタイトルの暴露をしていないと思い、
久しぶりに暴露ネタを書いてみます。


注:受け取り方は人それぞれですが、当ブログに記載の内容については、
  個人的な見解でしかなく、一切責任は負えませんので、ご理解ください。


それは対象職種以外の仕事を、どこまでさせて、いいものかどうか。

ちなみに、↑この書き方だけでも、コンプライアンス上、アウトです。苦笑


ご承知おきと思いますが、外国人技能実習生の3年間の受入が可能な職種は
限られています。

技能実習2号移行対象職種 71職種130作業
http://www.jitco.or.jp/system/data/TypeofOcupation.pdf


そして、その職種の中でも、事細かに

『実習させても良い作業』

が、記載されています。


技能実習の職種・作業の範囲について
http://www.jitco.or.jp/system/shokushu-hanni.html


おそらくは『まともな』組合職員や入管の担当者くらいしか理解していませんが、(苦笑)

作業の定義・・・ここから外れた場合は当たり前のようにダメです。
          ただし、本業がうまく対象職種に当てはまらず、
          本業以外にもこれに似た事業実態があり、
          登記簿謄本の事業目的に記載があり、
          ・・・といくつかの条件をクリアしていれば、
          この作業受入タイプにて受入が可能となる場合があります。


必須作業・・・ココに書かれている作業内容は、全部ないといけません。
        また必須というくらいに常にこれらの作業をやらせることが求められています。
        しかしながら、実際には実態があるかないかを確認し、
        なかったら、なかったで簡単に作業場をつくり、
        体裁を整えるというやり方が可能な場合があります。


関連作業・・・ココに書かれている作業内容も実習生にやらせていい仕事です。
周辺作業  そして、解釈によってはやらせられる仕事の内容の幅が広がるかもしれません。
              
使用する素材、使用する機械、設備、器工具等、の例、
移行対象職種・作業とはならない作業例


などなど、細かなチェック項目があり、キリがないので止めておきますが、


・・・要は、入管やJITCOが監査に来た時に、ちゃんと問題ない実態を見せられれば良い・・・

・・・それは、実習生への聞き込みもあるため、実習生自身にも口止めが可能であれば・・・


コレは、『言い訳の根拠』を用意することに終始徹底できるかどうかによります。

また、組合の姿勢や、組合職員の解釈の幅によっても、許容範囲は大きく変わってきます。

加えて、入管やJITCO(今後は外国人技能実習機構)の監査時期にもよります。

不法就労撲滅キャンペーンとか、
新聞沙汰になるほどに大きな事件があったばかりとか、
担当大臣や管轄責任者が変更した時とか、
地方入管ないしその地域に赴任しているJITCOの担当職員によっても違います。

厳しくなったり緩かったり・・・ここ最近と今後は緩くはならなそうですが。。。


結局、どこまできちんと対応するかに限られます。


私の知る限り、

大阪入管管轄が、イチバン口うるさく、

名古屋入管は、ある意味ゆるゆるです。苦笑


そうそう、入管の出張所の担当官によっても変わりますね。


実習生マターではなく、専門職の外国人人材の招聘に関わる行政書士も
同意見でした。笑



くれぐれも、組合職員にご相談の上、対応されるべきかと思います。


ご心配の際には、私にてわかる範囲はお答えいたしますので、
お気軽にお問い合わせくださって結構です。


そして、違反と認定されると、不法就労を助長した罪に問われるリスクがあることを
十二分にご理解いただき、ご判断いただくことをお勧めいたします。





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