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外国人労働者を雇用するためには・・・そのルールについて [人口減少社会]

人口減少社会、労働力の不足。

これらに対して貴社では、いかがお取組みですか?

外国人の採用を考える企業が、考えざるを得ない企業が増え続けています。
ここでは、外国人の労働者を雇用する場合のルールについて、触れてみます。
前置きがあるので、具体的には後半部分です。苦笑

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一言に、外国人労働者の雇用といっても、大きくは以下に分かれます。

注意すべきは、就労制限があるかないか、
あれば、どういう意味での就労制限なのか。
この視点を重要視してください。


①在留中の就労制限のない外国人
 例えば、永住者、定住者、日本人の配偶者など。
 選挙権こそありませんが、日本人とほぼ同様に、
 仕事も選べる、生活も制限などはありません。


②制限付きの就労が可能な外国人
 入管法では、この職種、この分野ならば、働きにきてもかまいませんって
 いうビザがあります。
 いわゆる専門職ですね。
 通訳さんや、英会話学校の先生、料理人や、ITの技術者など様々です。


③外国人技能実習生
 就労制限があります。
 あくまでも技能を身につけに来るという点において、
 国が認めた習得させてもよいとする技能の職種に限定されます。
 ①、②と比べてみても、結果的にかなりの強制力が働いています。
 ちなみに、就労が可能という意味においての選択肢です。
 制度趣旨はあくまでも人財育成、国際協力と言い続けていますから。
 


さて、これらについて、内情をよくわからない初心者?の方にしてみたら、
何をどうすれば、外国人労働者を確保できるのか、さっぱりわかりませんよね。

簡単に言います。

①は知り合いから紹介されるかどうかだけ。
 しかも、スレた外国人が大半ですので、使えるかどうかわかりません。

②海外から招聘してくるので、そういう専門のエージェンシーにお願いしましょう。
 ただし、求人広告1万円なんて程度では済まない費用が掛かります。
 その代わり、労使間が相思相愛であり続ければ、永年雇用が可能です。

③②同様に、海外から招聘してくるので、協同組合などの監理団体にお願いしましょう。
 こちらもそれなりの費用が掛かります。
 現行法上では、最長3年間の有期雇用です。
 ただし、現実的には確実に雇用できるでしょう。



よって、②と③に絞らせていただきますが、
いよいよ、雇用のルールです。

一つ目は、入管法にのっとるということ。
現在、島国日本では、外国人に出稼ぎを自由に許していないことが、
よくわかると思います。
ということは、就労制限が何らかの形で課せられているということです。
これを自分勝手に都合よく解釈すると、最悪は悪質とみられ、
不法就労の罪に問われかねません。


2つ目は、労働法令にのっとること。
②については、日本人と同等以上の給与を保証する雇用契約が必須となります。
よって、最低賃金などでは雇えません。
*受入にかかるコストを考えれば、けっこう割高感は否めませんね。
 しかし、それでも受け入れる業界が少なくありません。
日本人労働者以上に厳しい視点もありますから、適当にユルユルしている企業では、
足かせにすらなります。

基本的にはケースバイケースなので、エージェンシーや監理団体に確認してください。
ここではとても伝えきれる量ではありません。

もし必要であれば、個別に対応いたしますので、お気軽にコメント欄や
TOPページ左上のメールアドレスより直接お問い合わせください。


たまに簡単な資料でいいから送ってください、なんてメールも届きますが、
スミマセン、そんな簡単じゃないんです。


受入企業の事業規模にもよりますし、貴社の諸状況をキャッチボールしながらでないと、
とてもじゃありませんが、はい、こうすればいいんですよ~、なんてお話ではありません。


初心者の方にとっては、ハードルは決して低くはないことでしょう。

しかしながら、他に選択肢がある方はぜひ教えてください。

思うに、人材募集コスト、人件費を現状以上に費やせない企業は、
人手不足倒産しなさい、というのが今の国策です。

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