労働基準法等の一部を改正する法律案が施行されたらココをチェック! [技能実習生の法改正]
外国人技能実習生の法改正と同時に、
労働基準法等も、一部法改正が行われる予定です。
以下、リンク先をご確認ください。
厚生労働省HPより
労働基準法等の一部を改正する法律案 概要
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/189-41.pdf
簡単に言えば、
・中小企業における月60時間超の時間外労働に対する割増賃金の見直し
月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率(50%以上)について、
中小企業への猶予措置を廃止する。(3年後実施)
・一定日数の年次有給休暇の確実な取得
使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、
5日について、毎年、時季を指定して与えなければならないこととする
(労働者の時季指定や計画的付与により取得された年次有給休暇の
日数分については指定の必要はない。)
施行期日:平成28年4月1日
とのこと。
要は、今年の4月から、
1、残業が月に60時間以上の場合、150%を割増しなくてはなりません。
2、毎年、有給は5日の休みを強制的にとらせること。
今後の給与チェックが、大変です。
まぁ、法律的にダメなんですから、ダメなんですが、
実習生は出稼ぎに来ているワケですから、
稼げるならば、長時間労働でも喜んで頑張る子達も多いのでしょう。
良かれと思って対応していると、結果悪者にされてしまうので、
十分チェックし、気をつけましょうね。
監理団体では、実習制度だけでなく、
労務上の変化もちゃんとキャッチして、
巡回に適宜指導していくべきでしょう。
労働基準法等も、一部法改正が行われる予定です。
以下、リンク先をご確認ください。
厚生労働省HPより
労働基準法等の一部を改正する法律案 概要
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/189-41.pdf
簡単に言えば、
・中小企業における月60時間超の時間外労働に対する割増賃金の見直し
月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率(50%以上)について、
中小企業への猶予措置を廃止する。(3年後実施)
・一定日数の年次有給休暇の確実な取得
使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、
5日について、毎年、時季を指定して与えなければならないこととする
(労働者の時季指定や計画的付与により取得された年次有給休暇の
日数分については指定の必要はない。)
施行期日:平成28年4月1日
とのこと。
要は、今年の4月から、
1、残業が月に60時間以上の場合、150%を割増しなくてはなりません。
2、毎年、有給は5日の休みを強制的にとらせること。
今後の給与チェックが、大変です。
まぁ、法律的にダメなんですから、ダメなんですが、
実習生は出稼ぎに来ているワケですから、
稼げるならば、長時間労働でも喜んで頑張る子達も多いのでしょう。
良かれと思って対応していると、結果悪者にされてしまうので、
十分チェックし、気をつけましょうね。
監理団体では、実習制度だけでなく、
労務上の変化もちゃんとキャッチして、
巡回に適宜指導していくべきでしょう。