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まだまだ考え方を履き違えている企業経営者が多く見受けられます。 [労働力確保と維持の重要性]

今日、こんな話がありました。


ウチは今までに色んな外国人を受け入れて使ってきた。
複数の国の外国人が同じ職場で働くと、フィリピン人がイジメられやすい。
インドネシア人は、なんちゃってイスラムの生臭坊主も少なくはないが、
テロや礼拝、ハラルなども気になる。
東南アジアはいろいろ問題があるから、ブラジル人を使ってみたが、
手が遅いし、職場でチュッチュしてる。
外国人は使えない。

職場で外国人イジメがある。


・・・言いたい気持ちはわかります。
ですが、この企業では外国人労働力を有効活用できないと、
自らの力不足を棚に上げ、不平不満ばかり言っている『だけ』なんですね。


手遅れになる前に・・・

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日本人という人財が、無くなってきています。
今まで通り、普通に使える人財が。
若い人財が。
20万前後の給料で頑張って、成長して、のし上がろうという人財が。


どうしますか。
いつまでも不平不満ばかりこぼして、嘆き続けますか。

待ち続けても、解決はありません。



北朝鮮は、国際社会がいくら非難しようとも、ミサイルは打ち続けます。

中国は、いくら理不尽であっても、主張は無視できません。


理屈ではなく、現実です。



現実から目をそらさず、如何にしてそのような職場を改革するか。
前述の会社では、実は実習生は受け入れていませんでしたので、
実習生を受け入れてみませんか、とお話してみました。

彼ら彼女らは、ある意味、「まっさら」な状態で来日してきます。
つまりは、事前にきちんと教育することが可能です。


そして、現状の問題点から真っ向にぶつかり、職場改善のきっかけづくりとすべきです。


いつかどこかで、手を入れ正していかねばならない職場であるならば、
いい機会をつくり、手をつけていくべきであると考えます。

そして、派遣などのように、派遣会社が悪いのではなく、
当事者である自社が悪いのだと認識し、自ら周りの助けを借りて、
改善に取り組まれることが絶対です。

他人のせいにしていたら、いつまでたっても変われません。



今までと違い、労働力を安定的に確保するためには、
今まで以上に、目をかけ、手をかけ、労力を惜しまず、
人事担当者や現場管理者が親身になって、細かく職場づくりに励み、
定期的に一人一人と面談し、明るい楽しい厳粛な職場環境の整備に
勤しむべきです。



『使えなかったら切り替えろ、代わりはいくらでもいる。』

今でもそうおっしゃる経営者がいます。

『代わりはいくらでもいないんです。』


手遅れになってからでは、時すでに遅し。

人手不足倒産してください。




目の前に具体的な課題がなくとも、
外国人人材の使い方を経験してみて、
近い将来に備えましょう。


従来の認識から脱却できない経営者は、考え方を改めていただくことを
おススメ致します。








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外国人労働者が増えることに賛成か反対か?! [人口減少社会]

外国人労働者が増えることに、賛成か反対か。

私は賛成です。
なぜならば、現実的に、人口ボリュームはすべからく『力』であるから。

中国があれだけ身勝手な横暴を、欧米含め許されているのは、
米国が世界の覇権を維持できてきたのは、
ヨーロッパがEUとなったのは、
すべて人口=力であるからではないでしょうか。

そして、人が多いところほど経済が発展し、
お金が動きます。

そう、お金がたくさんあるかないかは、これもまた『力』です。


経済が発展すれば、より良い商品やサービスが生まれ、
人がさらに集まります。

より良い商品やサービスもまた、人が多いところから生まれ育ちます。


人口減少したなら、それに見合ったサイズダウンした経済で十分だと
いわんばかりの方々もいますが、
今の生活レベルが下がって、満足を維持できる人なんて、
とても少なくはありません。


注:人口が増えるとは、労働者が増えるということに他なりません。
  働いて稼いだお金で自分の生計を立てることが基本であり、
  ボランティアで困った外国人を受入助けようという意味ではないということです。


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働き手として外国人に来てもらうことに賛成?反対?
朝日新聞DIGIAL 2016年2月7日14時33分
http://www.asahi.com/articles/ASJ1X5FV0J1XUPQJ00N.html


正直なところ、
賛成が多いということに、少々ビックリしました。


何度も申しあげてきていますが、
外国人は絶対的に増え続けていきます。


政治家を動かすほどのボリュームではなさそうですが、
朝日新聞の志向なのか、賛成派の方々の様々な意見が列記されていて、
日本もまだまだ捨てたものではないなぁと、偉そうに思ってしまいました。汗
*そろそろ。。。なんて世論操作なのでしょうか。苦笑


そう、問題視すべき視点は、賛成か反対かではなく、
外国人労働者(とその家族など)を受け入れる手法について、
是々非々を議論すべきではないかということ。

そして、
議論と同時にトライ&エラーを繰り返し、最適解を見つけ出すこと。
実践あるのみ。
歩み続けた先にしか、答えはないと思います。




必ず人権問題だのテーブル違いの狭量な方が騒ぎ立てますが、
タイムラグの責任は取らないので、少々乱暴ながら四の五の言わせず、
何はともあれ、まずやってみる。

こればかりは、歴史に学べることが日本にないと思われるため、
(長崎の出島とか何かあるのでしょうかねぇ、勉強不足でスミマセン)
経験に学ぶしかないのですから。


そして、そのソフトランディングの一つの手法こそ、
外国人技能実習制度に他ならないとも考えています。

高度な専門職を拡大解釈しつつ、招聘する手法もありますが、
まだまだ実習制度のほうが固いかな。



貴社では上手に外国人労働者を活用していますか?

仕事だけ、会社だけでない付き合いは、されたことありませんか?


色んな角度や機会から接し、外国人を理解することは、
スムーズな共生のヒントとなります。


やったもん勝ちってことですから、
ドンドンお取り組みされることをおススメします。



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労働基準法等の一部を改正する法律案が施行されたらココをチェック! [技能実習生の法改正]

外国人技能実習生の法改正と同時に、

労働基準法等も、一部法改正が行われる予定です。


以下、リンク先をご確認ください。


厚生労働省HPより
労働基準法等の一部を改正する法律案 概要
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/189-41.pdf


簡単に言えば、

・中小企業における月60時間超の時間外労働に対する割増賃金の見直し
 月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率(50%以上)について、
 中小企業への猶予措置を廃止する。(3年後実施)

・一定日数の年次有給休暇の確実な取得
 使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、
 5日について、毎年、時季を指定して与えなければならないこととする
 (労働者の時季指定や計画的付与により取得された年次有給休暇の
  日数分については指定の必要はない。)


 施行期日:平成28年4月1日



とのこと。

要は、今年の4月から、

1、残業が月に60時間以上の場合、150%を割増しなくてはなりません。

2、毎年、有給は5日の休みを強制的にとらせること。


今後の給与チェックが、大変です。



まぁ、法律的にダメなんですから、ダメなんですが、
実習生は出稼ぎに来ているワケですから、
稼げるならば、長時間労働でも喜んで頑張る子達も多いのでしょう。
良かれと思って対応していると、結果悪者にされてしまうので、

十分チェックし、気をつけましょうね。


監理団体では、実習制度だけでなく、
労務上の変化もちゃんとキャッチして、
巡回に適宜指導していくべきでしょう。



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人選ミス、または企業や実習生の気持ちの変化を見逃すと起こるトラブルについて [技能実習生自身の問題]

実習生を受け入れている企業でも、様々なトラブルが発生しうる。

社長自ら良かれと判断し、採用受入を決め、配属後、業務に取り組んでしばらく経った後に、


『この子は、指示を聞かない』

『自分は間違っていない』

『自分は仕事が十分にできている』

『社長は私のことを嫌っている』


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など良くあるパターンです。


これは、色んな可能性があります。

・社長の指導の仕方が悪い。
・周囲の日本人従業員が、その子を嫌う。
・その実習生自身の性格に難がある。
・その業務に適性がない。


また、

『この仕事を始めて、肩が痛くなった、首が痛くなった』

これも、ありがちですが、

ほとんどが、仕事が嫌になっただけですね。

本人は自分にマイナスとなることは決して言いません。
日本人くらいなものですね。
日本人も全員が全員ではないですが。苦笑


双方の主張を確認し、改善へと導くよう、最大限知恵を絞り、工夫し、努力します。


結果、解決に至らぬ場合は、帰国を促す流れになります。


この帰国させる場合、企業側に原因があっての帰国となると、
今後の受入が難しくなる場合があります。

なぜならば、単純に、実習計画を実行できない企業であると、
入管側にレッテルを張られてしまうからです。

そうなると、その企業では、次の実習生受入を申請する際に、
また帰国させるのではないかと思われ、問題点に対する具体的な改善策を
提示し、入管に問題ないことを証明する必要に迫られます。



企業側に、辞めさせ帰国させる原因があるのであれば、
監理団体も、もちろん次回の受入申込を受け付けられません。



面接し、人選する段階で、
受入が成功するかどうかが、ほぼほぼ決まります。


もちろん、受入後の指導員などの実習生に対する対応、
実習生自身が、日本人スタッフに受け入れられるだけの
謙虚さ、素直さ、従順さ、などがちゃんとフィルターチェックかかっているかどうか。


大きなポイントとなるでしょう。


貴社での選考方法は、指導手法は、いかがですか?








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派遣会社と技能実習生事業、その違いとは。 [人口減少社会]

昨年の法改正に伴い、派遣会社の労力とコスト負担が増えると同時に、
価格競争含め、廃業を余儀なくされる派遣会社が増えています。

既存先との関係や、薄利とはいえ、ある程度の規模さえ維持できているならば、
もっと増やせば経営は何とか回るのかもしれませんが、
増やせる人財が、そもそもいません。

募集経費は増えるばかりですし、人も来ない。

仕入れができない以上、売上も利益も増やせるはずもない。


潰れろと言わんばかりの現状です。

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結果、派遣会社の営業マンも、まず特定派遣から一般派遣への乗り換えを考え、
リストラがおき、結果派遣社員も含め、
一般派遣の体力のある会社に移っていくことでしょう。


かたや、実習生事業。

正直、ブローカーはともかくも、実務を担う監理団体職員などは、
企業が受け入れる人財がまだまだ豊富なだけマシなのかもしれません。

いや、むしろ、外国人労働力に否が応でも焦点が当たり、
規制が厳しくなるものの、追い風は絶対なので、
この先、安泰と思えるかもしれません。


しかし、この業界も価格競争はすでに持ち込まれて久しく、
それほど儲かるビジネスとはいえないのではと思います。
一人あたりで生まれる粗利は、派遣事業の比ではないほどに、
薄利なのです。


そう、好きでやってる人でなくては、なかなか勤まらないことも
現実なのではと思います。


やり方は様々ですので、グレーばかりを攻め、抜くだけ抜いて、
ダメになったらポイ。

そんな意識で取り組んでいる監理団体には、
儲かってしょうがないと言えるのかもしれませんが。




ちなみに、派遣事業と実習生事業とは、似て非なる点が、それなりにあります。


労務管理は同様ですが、様々な制限が双方違うからです。


例えば、派遣では建設業界の現場作業員には対応できませんが、
実習生事業では、対象となります。


実習生事業では、請負や有料職業紹介はできません。


実習生事業では、派遣元企業の雇用ではなく、受入企業での直接雇用となります。


派遣事業では、36協定、変形労働など派遣先企業の雇用体系を確認することはありますが、
派遣先のタイムカードを確認し、自社との契約に準じた給与チェックをするのみです。


実習生事業では、雇用契約、雇用条件に基づいて、
36協定、変形労働などを確認し、受入企業が作成する出勤簿や給与などを、
チェックし、未払いの無いかどうか、長時間残業がないかどうか、
残業や休日出勤などの未計上がないかどうかを、毎月確認します。


派遣事業では、労働局の顔色を見ながら事業を進めますが、
実習生事業では、労働局はもちろん、入管の顔色を色濃く確認します。


派遣事業は、募集経費など自前ですが、
実習生事業では、受入企業負担です。


派遣事業では、派遣期間は都度都度更新ですが、
実習生事業では、1年ないし3年(現状では)と決まっています。


え~、言い出したらキリがありませんが、
実習生事業のほうが、やはりちょっと特殊なんですね。


国によっても手続きが若干違ったりしますし、そもそも人材確保に、
送り出し機関という、カウンターパートナーがいるということも
派遣事業とは大きな違いでしょう。



何が言いたいかと言いますと、人財がいてこそではありますが、

派遣も実習生も一長一短があるということです。


ダイバーシティなる言葉が生まれている現在。

様々に雇用の手法は、良いところをそれぞれ利用し、
不足するところを上手に補い合えればと思います。


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零細企業こそ注意せねばならない、外国人技能実習機構の強制捜査。 [技能実習生の法改正]

新聞社のニュースを見て、本当にその通りだと思いましたので、
具体的に掘り下げて指摘させていただきます。

外国人技能実習 劣悪な実態放置できぬ
北海道新聞 どうしんWeb 02/01 08:55
http://dd.hokkaido-np.co.jp/news/opinion/editorial/2-0042882.html

以下、記事引用にて、都度触れてみます。


 違反が常態化していると言われても仕方がないだろう。

 厚生労働省が2014年に外国人技能実習生の受け入れ先を調査したところ、
 7割以上で違反が見つかった。
 道内でも違反が分かった事業所は調査した125カ所のうち91に上る。

 北海道労働局によると、道内の違反は大半が中小零細業者や農家など、
 労働関係法令の知識が少ない事業者という。

 実習生には労働基準法や労働安全衛生法が適用され、
 違反すれば行政指導の対象となる。

 政府はその周知を図り、法令順守を徹底させる必要がある。
 実習生を保護する仕組みづくりを急がなければならない。


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中小零細業者や農家、建設会社には、出勤簿、賃金台帳すら
付けていない会社がほとんど。
今までそれで問題なかったから、通っていたからといって、
実習生の受入がまかり通るわけではありません。

雇用保険加入は当然です。
法人化していれば、社会保険にも加入せねばなりません。
事業所人数が規定以上いれば、就業規則も完備せねばなりません。
もちろん36協定も届出は必須です。

朝日が昇ってから、沈むまでが仕事だろ。
雨降ったら休みだよ。
雪にまみれたら仕事なんてできやしないのに、なんで給料が発生するんだ。

お役所、法律には、そんな言い訳は通用しません。

社会保険や雇用保険の適用事業所になれば、
税金(会社負担分)もたくさん?取られます。

出退勤や給与計算など、税理士や社労士に指導を受けねば
おそらくは労務税務の環境整備は難しいでしょう。

労働力確保のために、なんでここまで手間暇かけて小難しいことを
やらなければならないんだ。
コストばかりかかって、色んな意味で合わないぞ。


そんな心の声も伝わってきます。


はい、やらねば受入はできません。

そもそも事業を営む経営者であれば、当然の法律なんですね。


もちろん、監理団体職員は、お役人ではありませんので、
適宜助言し、フォローに入りますが、
手間暇が本当にかかるので、本音はあまりやりたくない業務でしょう。苦笑

でも、謙虚に整備に取り組む経営者の方から頼られた際には、
取り組まねばならない部分だと思いますし、
現実的にも、監理団体と受入企業と、営利が一致している分、
当然の業務ですよね。

そして、ここを「いいわ、いいわ」で進めてしまうと、
トラブルの元にもなりますので、監理団体としては、
必須のチェック項目です。

入口が緩かったり、抜けが多いと、働き始めてから、
必ず、受入企業と実習生双方より、こんなはずじゃなかった・・・と
なってしまい、正に労働関連法違反の行政指導を受け、
場合によっては悪質な事業所としてお役所にマークされることになり、
実習生にしても失踪事件につながり、
監理団体も、監理指導ができない受入団体と入管にマークされます。


これが、法改正後に設立される、外国人技能実習機構が十稼働し始めると、
隠してきた諸問題があればあるほど、表面化されていきます。
罰金も、行政処分も下されます。

だって、いきなり強制捜査となるのですから。


知らなかった・・・で済んだら、警察も入管も、法律もいらなくなってしまいます。

重々お気を付け下さい。


・・・記事、続きです。

 外国人技能実習制度は1993年、「国際貢献」を掲げて、
 新興国の外国人に日本国内で技術を学んでもらう目的で始まった。

 現在は農業、縫製、建設など72職種に全国で17万人、
 道内で5千人が最長3年間、働いている。

 しかし近年、受け入れ先から突然いなくなる実習生が増え、
 失踪者は年間で5千人に達する。

 厳しい業務に見合わない劣悪な労働環境が背景にあるとも指摘されている。

 パスポートを取り上げて保管していた事業所もあるという。
 技能実習の本来の目的からかけ離れ、
 実習生を安い労働力ととらえてきたのが実態ではないか。

 そこに、「違反」を生み出す土壌がある。


農業、縫製、建設など、と記事にありますが、
本当にこれらの業界では、上述の違反や問題が多い業界ですね。

失踪するには原因や背景があります。
それが劣悪な労働環境であれば、失踪させたがっているとしか思えませんよね。
実習生の失踪は、=即不法滞在者=犯罪者扱いとなってしまいます。
犯罪者を世の中に送り出す企業が許されるはずがありません。

パスポートを取り上げる。
これも問題です。

以前は、実習生自身がパスポートの管理が心配であったため、
受入企業に、大変申し訳ないですが、貴重な身分証明証なので
会社の金庫にでも預かってくださいませんか、なんてお願いをしていた頃もありました。

その際には、もちろん本人から必要と言われた際には
すぐに出してあげて欲しい。
「ちゃんと責任もって会社が預かってあげてるからね」といった
預かり証なども準備して手配していた記憶があります。
「取り上げる」ではなく、「良かれと思って」保管してあげていました。

パスポートは、母国にて発行される、母国でしか発行できない、
貴重な身分証明証です。
在留カード(当時は外国人登録証明書)は、例え紛失しても
パスポートなど確認できれば、再発行は日本国内で可能です。

しかし、パスポートの紛失による再発行は、かなり大変です。
おそらくどの国も、最低限、在日大使館まで手続きや本人確認に
足を運ばねばならないことでしょう。
本国とのやり取りも含めると、かなりの日数が必要となります。

だからこそ、万が一の紛失を避けるためにも、
寮にはそのために金庫を置くなども非現実的だからこそ、
企業預かりをお願いしていました。
もちろん、実習生本人の同意が得られなければ、
自己責任にて管理に十二分に注意するよう説明注意をしての話ですが。

だから、当時は、実習生にパスポートを企業で預かってもらうことが
できなくなった(法律的にそれは許容してはいけないとなった時のことです)、
だから自己管理しなさい、といったときに、嫌な顔をする実習生もいたほどです。


まぁ、今では余計なお世話ってことですよね。
ルールを悪用する企業もいる現実ですから。





 制度は、国連や米国政府から、「人身売買」「強制労働」などと批判を受けている。
 これを受けて、法務省と厚労省は昨年、制度の見直しを内容とした法案を国会に提出した。

 監督組織を設置して受け入れ先に届け出を義務づけ、
 実習生の待遇で違反があれば罰金や行政処分を科すことなどが柱だ。
 実習生の保護強化は当然である。

 法案には、実習の職種や人数枠の拡大、実習期間の3年から5年への延長も盛り込まれた。

 ただ、不安定な身分の実習生を増やすことへの懸念も出ている。
 慎重な検討が求められよう。
 人権を侵害するような行為を根絶することが最優先だ。

 少子高齢化の影響で、日本では今後、労働力不足が深刻化することが懸念されている。

 そうならば、人手不足対策として安易に使われがちな実習制度はもちろん、
 外国人労働者の雇用問題自体とどう向き合うかを、根本から議論するべきではないか。


以上、監理団体、受入企業、そして、法律ともども、
良い制度、良いルールへと順次、適宜、変化に対応願いたいものです。





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外国人労働力に頼るのは、何も日本に始まったことではない。 [労働力確保と維持の重要性]

日本が今、外国人労働力に頼ろうとしているのは、何も世界で日本が初めてではありません。

世界中どこにでもフィリピン人のメイドさんがいるし、
世界の船乗りは、発展途上の国々のスタッフが多い。

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テレビや新聞の世界ではそこまで映すことはないですが、
世界の建設労働者は、東南アジア各国の労働力が使われて久しい。




【外信コラム】シンガポールの治安を守る勇猛果敢な「グルカ兵」の由縁は…
イザニュースまとめ 産経新聞 2016.2.1 15:10
http://www.iza.ne.jp/kiji/world/news/160201/wor16020115100012-n1.html

記事より引用

・・・
バングラデシュ人建設労働者や、フィリピン人メイドなど、
きつい労働のほぼすべてを出稼ぎ労働者に頼るシンガポール。
厳しい規制と管理で、
人口の4割を占める外国人を国の「歯車」とするその知恵と覚悟を、
改めて思い知った。(吉村英輝「マーライオンの目」)

引用終わり。





そして、労働環境の悪さにより、受け入れる国々でトラブルが多発している。
これは政治の世界でも問題を共有化しているようには見えない。
なぜならば、自国の恥部と映るから。





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15年の海外派遣労働者数11.6万人、日本への派遣が+36.6%増
ベトジョー ベトナムニュース 2016/01/22 17:51 JST配信
http://www.viet-jo.com/news/statistics/160113055249.html

記事より引用

・・・
海外労働管理局のグエン・ゴック・クイン局長は、
2016年も主力市場の台湾と日本への派遣に注力すると共に、
韓国での派遣労働者の逃亡を減らす対策を講じていくとしている。

引用終わり。




結果、貧しい国の出稼ぎ労働者が、それぞれ割を食うのが現実。

我らがアメリカを筆頭に、各国で日本の技能実習制度は、奴隷制度だと
避難しているが、それを真に受けてけしからん、としか言わない自称人権擁護の批評家たち。


根本的な諸悪の根源は、国の政治に他ならない。

そして、その政治、政治家を選出しているのは、いつだって国民であり、
既得権益のマネーパワーを持つ一部の人たち。



色々言いますが、何をどう議論しても、
外国人労働者はどうしても必要になってきています。

そして、この数年は順次増え続けるでしょう。


他国も同様に外国人労働力を必要としている中で、
日本と同様に国力も衰えていく国もあることでしょうが、
出稼ぎに活路を見出したい外国人労働者にとっては、

いったいいくら稼げるのか。

ここが一番のキモです。



しかしながら、人間なので、稼げたけど、それこそ奴隷のように
コキ使われたとしたら、

日本ではちゃんと労働者の権利が保障される国であると、
信頼が広まったなら、


まだまだ、日本びいきは続くことでしょう。


自分自身もそれほどに現実を見聞きしているとは思えませんし、
自画自賛の様で大変恐縮ですが、

そんな中でも、自分の良心に従って、個々にプライドを持って、
実習生と企業に奉仕する真っ当な監理団体職員は、
人として決して低いモラルの人たちではないと思います。


東北大震災の際に、
他国であれば暴動や強奪が起きて当たり前の事態なのに、
誰もいないレジにお金を払っていく。
自社の利益のみを追求することなく、物資を無償提供する企業。
大都会で何万人もが足止めを食らう中、鉄道会社に当たり散らすことなく、
階段脇で整然と事態の収束と対応を待つ人々。


そんな日本国民の良心に、世界が喝采を送りました。


そんな国が、問題が起きているからと、法改正をし、
順次対応していこうとしています。


不公平だと言いたいことや、世の中おかしいと思うこともたくさんありますが、
比較するまでもなく、日本はまだまだ平和な国であると思えてなりません。


この先、競争は様々激しくなり、資本力のある大手企業が生き残りやすい
今までとは違う時代へと変化しつつありますが、
中小企業の経営者こそ、良心とプライドをもって困難に打ち勝ち、
業績発展し続けられるよう、微力ながら企業と外国人労働者との
目に見えないウィンウィンな関係を築くお手伝いを続けられたらと思います。


節分だけに、鬼は外。福は内。で行きたいと願ってやみません。笑

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本当にみんな分かっていない失踪防止策。。。 [技能実習生自身の問題]

外国人労働者が増えている中で、どうしても分母が増えれば、
犯罪や失踪などの事件は分子も増えるものです。


そうはいっても、平気で人を騙してお金だけ取る悪質な方々は別ですが、
誰もが事件を起こしたい、増やしたいワケではありません。
いったいどうすれば事件を、ここでは失踪を減らすことができるのでしょうか。


報道にもあるように、受入企業の働かせ方にも原因はあるケースも
決して少なくはないことと思われますが、
国内においては、日本の法律、もしくは実習生でいえば監理団体、
人材派遣や職業紹介の会社やスタッフの尽力において、
現状でも事件を少なくする取り組みは可能です。

そして、そんな時代に合わせて、法律も順次改正されていきます。


しかし、主たる原因は、日本国内だけではないと思います。
実習生のみならず、外国人労働者の置かれている様々な背景は、
それこそそれぞれであり、特に海外から招聘されてくる場合、
来日までの経緯が大きく影響を及ぼします。


当ブログでも何度も取り上げていますが、
やはり『借金の額』がイチバン大きな問題です。


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この原因を改善できなくては、いくら日本国内で環境を整備しても、
根本的に失踪などの事件を防ぐことは限界があります。


では、いったいどうすれば根本的な解決となるのでしょう。


答えは、当然、送り出し機関にその責任をしっかりと負わせることです。


実習生であれ、違う手法であれ、外国人労働者本人が、
受入企業への配属までの全ての手続きができるわけではありません。

また、受入企業も同様に、複雑怪奇な入管申請、海外の諸条件、
他の様々な問題実態などを情報収集し理解し、独自で進めることなど
専任を置く大企業でもない限り、到底不可能です。

結果、日本国内と、招聘先の国の送り出し機関(エージェンシー)との
様々な協力を経て、外国人労働者のスムーズな受入へと進められます。


そう、コストを支払い、ある程度の責任を負わせて
受入に取り組むことが、イチバンの近道であり、安全策です。


少し話がそれましたが、では、どうやって送り出し機関に責任を負わせるか。

=招聘候補者に負わせる借金を、どれだけ少なく対応できるのか。

≒招聘候補者が返済する以上に出稼ぎに魅力を感じるだけの収入を
 約束してあげられるか。

この点を、具体的に個人個人対応できるかどうかではないかと思います。

これが、ひいては失踪防止の主たる保全策ではないでしょうか。


自国民をただただ食い物にする送り出し機関こそ、
諸悪の根源とも言える実態を、いかに改善すべきか。

各国も日本同様に、海外へ出稼ぎに行く人の支援をする送り出し機関に
様々な法律のハードルを整備しつつあります。

関係者は、そんな動向にも注視していかねばなりません。


県内の外国人実習生、昨年85人失踪 関係機関会議で報告
中日新聞 web 2016年2月1日
http://www.chunichi.co.jp/article/gifu/20160201/CK2016020102000020.html


こんなニュースを拝見し、改めて実態を理解していないお偉い様方では、
あまりに焦点があっていなくて、実際の解決には程遠いのではと思った次第です。

労働者の権利はもちろん大事ですが、その保護をいくらしても、
結果的に失踪の数は減らないと思います。



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外国人技能実習生以外に、就労している外国人労働者とその一例 [益々多様化する日本]

労働力不足による外国人労働者の確保に流れる中小企業の皆様へ

外国人労働者は技能実習生だけだと思っていませんか。

少々古いデータですし、以前ご紹介した記憶もありますが、
また辿り着いたので、改めて。。。


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以下、厚生労働省のHPより平成24年10月末現在のデータです。

『我が国で就労可能な外国人のカテゴリー』
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin16/category_j.html

以下の種別で、外国人労働者はどんどん増えています。
実習生の受入ができない企業でも、受入できる企業なら加えて、
様々な受入手法があるということです。



(1)就労目的で在留が認められる者  約12.4万人
  (いわゆる「専門的・技術的分野」)
 ・その範囲は「産業及び国民生活等に与える影響」を総合的に勘案して個々の職種毎に決定。
 →「高度に専門的な職業」、「大卒ホワイトカラー、技術者」、
   「外国人特有又は特殊な能力等を活かした職業」に大別される。

 注:下部に別に分類を表記します。


(2)身分に基づき在留する者      約30.9万人
  (「定住者」(主に日系人)、「永住者」、「日本人の配偶者等」等)
 ・これら在留資格は在留中の活動に制限がないため、様々な分野で報酬を受ける活動が可能。

(3)技能実習               約13.4万人
  技能移転を通じた開発途上国への国際協力が目的。
  平成22年7月1日施行の改正入管法により、技能実習生は入国1年目から
  雇用関係のある「技能実習」の在留資格が付与されることになった
  (同日以後に資格変更をした技能実習生も同様。)。

(4)特定活動                約0.7万人
 (EPAに基づく外国人看護師・介護福祉士候補者、ワーキングホリデー、
  ポイント制による優遇措置を受ける高度外国人材等)
 ・「特定活動」の在留資格で我が国に在留する外国人は、
  個々の許可の内容により報酬を受ける活動の可否が決定。

(5)資格外活動(留学生のアルバイト等) 約10.8万人
 ・本来の在留資格の活動を阻害しない範囲内(1週28時間等以内)で、
  相当と認められる場合に報酬を受ける活動が許可。


以上、大別して5種類の就労スタイルがあるということです。
そして・・・


(1)就労目的で在留が認められる者

 この種別においては、さらに細かく分かれます。

 「専門的・技術的分野」に該当する主な在留資格

在留資格   具体例
01 技術           機械工学等の技術者、システムエンジニア等のエンジニア
02 人文知識     企画、営業、経理などの事務職
03 ・国際業務     英会話学校などの語学教師、通訳・翻訳、デザイナー
04 企業内転勤     外国の事業所からの転勤者で上記2つの在留資格に同じ
05 技能         外国料理人、外国建築家、宝石加工、パイロット、スポーツ指導者
06 教授         大学教授
07 投資・経営 外資系企業の経営者・管理者
08 法律・会計業務 弁護士、会計士
09 医療 医師、歯科医師、看護師、薬剤師、診療放射線技師
10 研究 政府関係機関、企業等の研究者
11 教育 高等学校、中学校等の語学教師

01技術、02人文知識、04企業内転勤 ・・・「大卒ホワイトカラー、技術者」
03・国際業務、05技能          ・・・「外国人特有又は特殊な能力等を活かした職業」
06-11                    ・・・「高度に専門的な職業」


このうち、ほぼ受入が見込めるのは、以下ではないかと思われます。

01技術       自社の設備機器のメンテナンスなど。
02人文知識    取引先が海外の場合、その事務職として。
03・国際業務   通訳、翻訳。


大別から落としていけば、わかりやすいかと思いましたが、
なかなか難しいですね。

実際には、送出し国の諸条件もありますし、
受入候補者の学歴、経歴、にもよります。
入管には、その国の大学でも認められる大学とそうでない大学とあるようですし、
本当にケースバイケースです。

よく国際行政書士の先生ともお話ししますが、
いわゆる就労目的にて外国人労働者を招聘する場合、
申請しても就労資格認定を保証するものではないということを
ご理解願わないと、トラブルの元になる、と。



ただし、こういった受入手法を実践して受け入れている企業も
たくさんあります。

実習生の受入同様に、挑戦したもの勝ちということですね。

日本で働く外国人、91万人 過去最多、中小企業目立つ
朝日新聞デジタル 疋田多揚 2016年1月30日15時37分
http://digital.asahi.com/articles/ASJ1Y4CTDJ1YUTFK00B.html?_requesturl=articles%2FASJ1Y4CTDJ1YUTFK00B.html&rm=473

記事内抜粋

福岡県嘉麻市にある産業用ポンプメーカー、「本多機工」。
龍造寺健介社長(55)は08年、外国人の採用を始めた。
「優秀な日本人学生が都心や大手に行ってしまう」ためだ。
全社員数は143人。これまで15人の外国人を採用した。
「専門・技術分野」という在留資格だ。
すでに2人が独立し、中東と中国でポンプ会社を立ち上げ、
同社のポンプ販売やメンテナンスを担う。
龍造寺社長は「日本国内は設備投資も人口も縮む一方。
地方の中小企業が30年生き残るには、外国人が必要だった」と話す。



ぜひ貴社でもトライすべき内容ではないかと思います。

もちろん、ウチの会社でも取り組んでいます。


追伸:以下もご参考まで。

外国人雇用のルールに関するパンフレット
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000047608.pdf



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