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外国人技能実習制度の法改正の法務委員会議事録について5-1 [技能実習生の法改正]

平成28年4月6日(水曜日)、衆院の法務委員会にて、

『外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案』

1回目の審議です。

衆議院トップページ >立法情報 >会議録 >法務委員会
>第190回国会 法務委員会 第9号(平成28年4月6日(水曜日))
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/000419020160406009.htm

議事録のUPがありました。


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政府参考人として

法務省入国管理局長 井上 宏
外務省大臣官房参事官 宮川 学
厚生労働省大臣官房審議官 堀江 裕
厚生労働省職業能力開発局長 宮川 晃


今回は、日本共産党の畑野君枝さんの質問についてのコメント的備忘録です。
個人的に気になった点しか触れていません。
悪しからずご了承ください。

*自民党議員からの答弁について。
 http://ginoujissyuusei.blog.so-net.ne.jp/2016-04-16

 公明党議員からの答弁について
 http://ginoujissyuusei.blog.so-net.ne.jp/2016-04-19

 民進党議員からの答弁について(井出庸生さん)
 http://ginoujissyuusei.blog.so-net.ne.jp/2016-04-20

 民進党議員からの答弁について(逢坂誠二さん)
 http://ginoujissyuusei.blog.so-net.ne.jp/2016-04-25



井上政府参考人
宮川(晃)政府参考人
岩城国務大臣答弁より


①外国人技能実習制度に関して、労働関係法令違反事件はどのようになっているか、
 直近の年度の実態を伺いたいのと、
 外国人技能実習法案はこれに対してどのように対応するのか

 実習実施機関に対して監督指導を行っておりまして、
 平成26年に3918機関に監督指導を実施した
 全体の76%である2977機関に労働基準法等の法令違反が。
 労働時間や安全基準、割り増し賃金に係る違反が多い。

・・・外国人技能実習生だけじゃないですよね。
日本人も同様に法令違反にあっている事業所も多いことでしょう。
ナゼ外国人技能実習生ばかり?!と思うくらい。
いや、外人差別している事業所も多いのでしょうね、情けない。


②(以下の事例を基に)外国人技能実習生が契約した職種と、
 現実に従事する職種が異なっている場合、受け入れ機関の不正行為に当たるのですか

 2015年6月に宮城県気仙沼から逃げたベトナム人実習生の話です。
 愛知県の労働組合に相談に来た、母国の工場労働者で、溶接の職種だと思って
 2014年8月に広島から入国したが、実際に派遣された先は鳥取県の建設業で、
 同年11月には宮城県の工事現場の土木作業員として働かされた、各地転々としていると。
 実習生は、仕事の内容が母国で試験を受けた職種と違うことを受け入れ機関などに
 訴えたが、逆に帰国させられるおそれが出てきたため、
 2015年1月に宿舎を逃げ出したというんです。


 策定された技能実習計画に記載された職種と異なる職種の技能実習を
 実施しているような場合であれば、それは不正行為に当たることになります。

・・・当然ですね。溶接で入れて、土木作業員で点々としていたなんて、ありえません。
法律の幅以前の問題ですね。


③ココ、関係者には非常に重要なポイントですね~。
 以下、詳細を転記します。

 この件(②の実例)では、その後の調査で受け入れ機関の書類偽造が明らかになり、
 また実際の監理は別のブローカー企業に行わせていたことも明らかになりました。

 ここでは株式会社Kと言っておきますが、その中に送り出し機関の支部があって、
 そのKの社長が代表となっていた、また同社内には複数の受け入れ機関があり、
 そのうちO協同組合は、昨年二千万円の横領で役員が逮捕されている、
 こういう状況です。
 遅くとも昨年末までには、名目上の受け入れ機関が失踪の直接の原因である
 指導体制の不備で処分を受けて、企業には不正行為が通知されております。

 伺いますが、私の本会議質問での答弁では悪質なブローカーの存在を
 認めておられますが、法案ではどのような対応がとられるのですか。


 個別具体的な事実関係に係りますけれども、
 監理団体としての許可を受けずに実習監理業務を行ったことについては、
 禁止されて、処罰にも値するということになります。


・・・ここ微妙で難しいところですね。
監理団体に籍がある職員ばかりが全ての職務を担当していないことが多々あります。
一つ一つここで説明するつもりはありませんが、
事業として益々サービスを充実していくためにも、
経費をコントロールするためにも、
事業の継続維持のためにも、
様々な協力先と提携し、経営リスクの分散を図ることは
たとえどんな事業であっても、同様です。

言いたいことは、結局バカで心無い人たちがこの事業を取り組んではいけない、
お金儲け『ダケ』しか考えていない人は、人財育成事業には不適切だということ。

ここに尽きると思います。

しかし、法律は具体的に白黒判断付きかねる事案には、
対応がムツカシイ。

けっきょく、客観的に、許可のある監理団体自体に籍がある人間かどうか。
この見方しかできない。
まったく非現実的ですね。


④監理団体等の不正行為があることが理由で技能実習が継続できない場合は、
 監理団体が新しい受け入れ先企業を探すことをやるべきではないか
 新法案では、新しい受け入れ先を誰が責任を持って探すことになるんですか。

 外国人技能実習機構につきましても、
 把握している全国の監理団体や実習実施者の情報も活用しながら、
 移籍先の調整を含めた移籍支援を技能実習機構が行う、
 そのようなことができるようにしてございます。

・・・正直なところ、転籍の成立には、本当に様々なハードルがあるため、
いくらマッチングを調整しても、現実的には難しい問題です。
しかし、正に外国人技能実習機構が正常に機能するのであれば、
マッチング成立の可能性は、確かに上がるとは思いますが・・・
十分かどうかは何とも言えませんね。



・・・スミマセン、長くなりそうですので、翌日に続きを。




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