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技能実習生の寮規程の真意 [技能実習生自身の問題]

外国人技能実習生の寮規程は、実習生本人たちを守るためにあります。
決して何かしら搾取するためではありません。


入り口からが大事だと指摘される方もいらっしゃると思いますが、
個人的には、トラブルが起きたときに必要かなと思います。
状況によりますね。


特に受入ている外国人技能実習生が
女性の場合、以下に気をつけなくてはなりません。

・下着を外に干さない。
・男を寮に入れない。
・無断外泊禁止

当時、中国人の実習生にこう注意していました。

「稼ぎに来たのか?」
「日本人の男と結婚したくて来たのか?」

実習生は田舎の子が多く、若いため
身の危険を知らない子がほとんどです。
日本にもどの国にも、良い人もいれば、悪い人もいます。
若い外国人の娘達がキャイキャイ生活していることを、
周りの若い男の子達が見ています。

事故は、合ってからでは遅いのです。

くしくも孕まされたら、いったいどうなるか分かりますか?

三年経たずして、途中帰国、
いや、途中帰国せずに男のいる日本で産むなんて
言い出した日には、受入企業や監理団体が滞在費用や病院費用を負担する流れは必然です。

だって、人権保護にしかなりませんから。

また残念ながら、皆に祝福されて産まれてくるかどうかもわからない場合もあります。

そう、誰も幸せにならない場合があります。

祖国の親にしたら、大事な娘が傷モノなねされた、と大騒ぎです。

いったい誰が責任を負えますか?

そして、そんな想像力すらない子達がほとんどです。

他に、水道光熱費は節約して、あまりに使用費用が高い場合は、追い金する、
会社の備品は大切に使い、故意の破損は弁償する、
などの注意事項があります。

実際、実習生をルールでがんじがらめにして
窮屈な、会社が実習生を疑うようなことを
示したいワケではないので、
たいていは入寮時なの口頭指導しますが、
アンポコチンな実習生の中には、
喉元過ぎれば…なんて子が残念ながら少なくありません。

また、受入企業にとっても、実習生受入の留意点として、良い経験になります。


心配であれば、入寮時から誓約させることも
良いでしょう。

ただし、あまりに規程が厳し過ぎれば、
また人権侵害とチャチャ入れする輩がいます。
ご注意を。
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技能実習生の技能検定に行ってきました…理不尽に対する愚痴です。苦笑 [行政の対応や思惑]

どこの何の職種とは申しませんが、久しぶりに技能検定に行ってきました。

以前も同行したことのある技能検定でしたが、
かつてと違っているところが多くて、
びっくりぽんでした。


img3.jpg
注:以下が愚痴になるので、あえて申しますが、画像は一切本文とは関係ありません。



①学科試験
 結果として、試験官が問題を読み上げ、○×をほぼ教えてもらえたようです。
 しかも、練習問題とほぼ同じ問題が、出る順番違いで出て、楽勝だったようです。

 以前の記憶では、教えるまではなく、事前にある程度のレクチャーしてから、
 試験に及び、答えを教えるまではなかったと思います。
 あくまで、落とすためではなく、受からせる肌感覚はありましたが、
 認識や学習状態があまりに良くない場合には、その場でちゃんとレクチャーする、
 まったくナメて受けに来る酷い姿勢の実習生は落とすなどの、
 最低限のフィルターはかかっていたと思います。

 法改正を控える今、適合職種としての実習内容にさえ気をもんでいる私たちにしたら、
 はたしてこんなんで良いのか?とさえ思えてなりませんでした。

 いや、受かりやすいので現実的には助かりますが(苦笑)、
 けっこうやんちゃな受入の多い職種であったため、
 よけいに襟元を正すべきだと私も思っていましたし、
 そう盛んに訴えているお役所にしたら、
 技能検定の合否を決定できる『権利』団体である○○協会は、
 本当にこれでよいのかとさえ、思ってしまいました。

 受かるかどうかで、2,3年目に移行できるかが決まる、
 かなり重要な位置づけとなっている技能検定。
 こんなユルユルでは、受入企業も実習生もナメてかかることは自然の成り行きでしょう。

 ○○協会は、お役所でもなく、私に知る由もありませんが、どこぞの天下り的なスタッフなのでしょう。
 こういう方々が、おそらくは本当に素敵な給料をいただいていらっしゃると思うと、
 バカバカしくなるのも無理はありませんよね。

 以下、愚痴が続きます。苦笑



②実技試験
 『通訳さんはちゃんと説明してくださいね~』

 ・・・え?
 意味が分かりません。

 全行程ではありませんでしたが、前段階では、通訳さんが一生懸命直接注意し、
 試験官の注意事項を事細かに説明していました。
 当該職種をきちんと指導し実習していれば、いちいち通訳を介さなくても
 理解できるようなことを。。。

 そして、あまり悪く言いたいワケではないのですが、
 同じく受験していた中国人グループは、事細かに大声で、懸命にその場で指導していました。
 なんとビックリは、安全衛生上、当然すべき装備すらすることなく、
 危険業務を実行しています。

 ・・・試験官は見てか見ずか、知らんぷり。

 実技の本段階では、手前みそながら、遅い順番で受験した私たちの実習生のほうが、
 先に実技に取り組んでいる中国人たちよりも、早く終わらせて試験場から出てきました。
 その後、しばらく待っていましたが、終わる気配もなく、帰っても良いようだったため、
 試験場を後にしました。


 アレじゃ、合格だせないでしょう。。。

 個人的にはそう思いましたが、試験官はどう判断されるのかは、
 わかりません。



③その他
 学科試験、実技試験の開始時間についても、意味が分かりません。

 試験会場には、約30分前に到着しましたが、

 「オタクが最後で待ってたんだよ、学科試験始めるから早くしなさい・・・」

 え・・・?


 受験票と、検定案内(○○協会発行)に記載されている時間を確認したところ、
 
 『あぁ、それ間違ってるねぇ、言っとかなきゃ・・・(ーー゛)』

 ・・・知らんがな?!オタクがそう指示してるんでしょうよ。

 『今日は午後も大人数の受験があるから、とっとと済ませたいんだよね』
 『だから、学科も実技も続けてやるよ』

 案内に記載されている時間は、
 学科試験 11時から
 実技試験 13時から

 ・・・みなさま、どう思われます?


 文句言って、逆らって、生意気だと不合格にされたらたまったもんじゃありません。

 おとなしくしていましたが、あまりにも・・・じゃないですか?!



もちろん、こんなヒドイ技能検定ばかりではないでしょう。
(いや、マジでそう思いたい)


監理団体でもない、受入企業でもない、実習生でもない、
まして、お役所でもない、

技能検定の合否を判断する方々へ

もうちょっと真面目にフツーにやりましょうよ。




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監理団体の粛清について [組合などの監理団体について]


どんなタイミングになるのかは分かりませんが、いい加減な対応をしてきたところは必ずや罰せられます。

外国人技能実習機構の設立後、
遅かれ早かれ、お家取り壊し≒許可取り消し、
≒事業としての当制度には取り組めなくなり、
イリーガルに甘えてきたことを悔やむしかないでしょう。

罰金まであるなんて話も聞こえてきます。

何もそこまでしなくても…
今までそんなことまで指摘してこなかったでしょう…
そんなことまでできるワケないじゃない…

全て今まで通りにルールがあったことです。

例えて言うなら、高速道路は国内100キロが制限速度ですが、
時節の交通安全キャンペーン中の覆面パトやネズミ捕りに捕まらない限り、
120キロくらいならたいてい捕まりません。

それが、飲酒のように、事故があまりに多かったら、
法律が厳しく改正され、パトが増え、ネズミ捕りが増え、
結果、知らない、甘くみてる人達が、
ことごとく捕まる。
罰金を払う。
免許を取り消される。

同じことですよね。

クルマに乗れなくなったら、田舎じゃ何も出来ません。
もちろん会社もクビになります。
生活すらままならない。

まったく同じです。

監理団体はもちろん、受入企業もブラックになります。
いくら監理団体に責任を追及しても、入管にブラック登録された企業には、外国人は招聘出来ません。

監理団体にしたら、正に受入企業から賠償責任を負わされます。

誰もが、具体的なラインは分かりません。
ただただ現行に従順に従うことが出来ているかどうかでしか、
身を守る術はありません。

繰り返しますが、今まで大丈夫だったでは、
済まされません。

具体的には触れません。
私も日々気をつけています。
すでに修正が効かないこともありますので、
法改正のタイミングで強制力を働かせることも
視野に入れているくらいに…それで間に合ってくれることを祈って。

お互い十分注意しましょう。

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監理、その本質はどうあるべきか。 [組合などの監理団体について]

監理団体として、そのプロとしての仕事を考えてみました。

まず、何のためにこの業務に取り組んでいるのか。

自分が思う目的とは…

「3年間、問題なく全うすること。」

コレに尽きると思います。

入り口から出口まで。
入管、労基と、こうるさいルールを守ることも、
受入企業の不満を解消することも、
実習生の不満を解消することも、
アレコレ全ては、

3年間、問題なく全うするため。

「自分たちが監理費などの費用負担を継続して頂くため。」

この判断基準が大前提にあります。
コレが現実です。

プロとして、プロの仕事をして、プロの費用を頂く。
至極当然なことです。



もちろん、違法の賃金形態を許すワケではありません。
仕事は何をやらせても良いワケではありません。

全ては受入企業と実習生の満足のため。

労使間が良好であり続けるために、事前に問題となりそうな芽を、なるべく事前に摘み取ります。

受入企業に顔を出します。
実習生の寮にも顔を出します。

給与計算を確認して、不適切であれば、助言します。
従事させている業務について、不適切であれば、助言します。
作業能率があまりに悪い場合には、話し合いをします。
日本語をあまりに話さないのであれば、指導します。

受入企業と実習生の満足のため。
ついでにお役所の満足のため。

コレがサービス業としての、
外国人技能実習制度事業に取り組む、
監理団体のプロとしての業務であると思っています。

まだまだ十分ではないため、
日々是精進の最中です。

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外国人労働者を雇用するメリットとデメリット [益々多様化する日本]

今までいろいろ指摘し問題提起してきましたが、

改めて、外国人労働者を受け入れることは、
いったい何がメリットで、何がデメリットなのでしょうか。
今一度、整理してみます。


*ここでは法律的な言葉の気遣いもそれほどしていませんので、
ご容赦くださいね。

ダウンロード.jpg


外国人労働者を雇用するメリット


・労働力の確保ができる

・それも、そこそこの低賃金でも頑張ってくれる労働力

・あまり文句を言わない労働力


社長自ら現場に入り、休みもなくぶっ倒れることから
回避できる。
=会社の存続ができる。


わかりやすいのは、ココに尽きます。苦笑
加えて、


・実は労務上未整備であった点の見直しにもなり、
 モンスターが横行する今の時代に、会社防御の良い見直しとなる
 ≒強請りタカリの労働者から会社を守る術を身につけられる

・社内活性化になる
 現従業員が高齢化しつつある中で、マンネリなどによる甘えに対し、
 わからぬなりに頑張る若い外国人労働者が、社内に良い空気を作り出し、
 先輩として教える立場となり、サボっていられなくなる
 ≒会社への不平を考えている時間がなくなる(目先が変わる)






外国人労働者を雇用するデメリット

・今までの募集コストの比じゃない費用が、前倒しでかかる
 ≒最終的にコストを見合わせる手法は十分あります。

・手続きが煩雑、複雑なため、受入までに相当な時間がかかる
 …ここはどうしようもないですね。

・面接は現地に行かねばできない
 ≒スカイプ面接など疑似的にしかできない

・不慣れな法律にがんじがらめとなり、特に労務上未整備であった点を
 費用も労力もかけて整備せねばならない
 ≒メリットの裏返し

・悪質なブローカーに引っ掻き回されて、後戻りできなくなるリスクがある
 この判別ができない。
 この業界の注意点を『知らない』ことがイチバンの問題です。
 『知らない』がゆえに、言われるがままに、『そういうものか』と
 言われるとおりに突き進みます。
 結果、法律違反として訴えられたり、労基法違反、入管法違反と
 様々回避できないところまで行った時には、すでに手遅れです。
 ≒極端に言えば、会社が潰されます。

 注:こんな拙い私のところにまで、上述の『手遅れ』になってから、
   相談される方が増え始めています。

   ・・・『手遅れ』になる前では気づかない、
   『手遅れ』にまでならないうちは、何とかなると考えていらっしゃる方ばかり。

   人の、経営者の心理は、しょせんそういうものなんですね、
   特に中小企業であればあるほどに。
   悪しからず、自業自得としか言えません。

   『そんなんでいいんだ~』、
   『何かあったら、コイツに尻を拭かせよう・・・』   
   そんな当事者意識が薄いのであれば、外国人労働者の受入は、
   やめておき、違う手法を取り入れるべきです、あるのであれば。




・・・こんなところでしょうか。


当ブログをご覧いただいている方々には、
外国人労働者(外国人技能実習生を含む)を雇用されている受入企業側と、
私のあずかり知らぬ監理団体側の方、
また、外国人人財の関係各位の皆々様であると思います。


もしよろしければ、下部コメント欄より、メリット、デメリットを
実体験にて赤裸々にお教え願えれば大変嬉しく思います。


ていって、この業界、今特に私のように発言しているほど、
ヒマな方はいらっしゃらないと思いますが。汗




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外国人労働者受入の将来の日本のモデルは東北の被災地に。。。 [益々多様化する日本]

東北の復興を進めている地域にこそ、
人口減少社会にすでに入っている、日本の近い将来を
人財の視点から、見ることができそうです。


敵少社会・・・初めて目にした言葉です。

この意味は・・・

人口が減る=必要とされるモノもサービスも、今までと比べ少なくて済む。
=労働力も今までよりは少なくて済む。

であれば、むやみに労働力を増やすのではなく、
適切な、少量を補充できれば良い、そういう意味でしょうか。



<適少社会>被災地の暮らし下支え
河北新報 2016年06月03日金曜日
http://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201606/20160603_13012.html


20160602_182021jc.jpg


<適少社会>出身国激変 透ける限界
河北新報 2016年06月04日土曜日
http://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201606/20160604_13004.html



日本にいる外国人、すなわち在留資格保持者である永住者などは、
しょせん日本人化していて、モンスターになりがちです。

よって、海外からそのために招聘してくる外国人労働力の確保方法は、

大きく2種類、いや3種類。


①もちろん、外国人技能実習生
 説明は省きます。


②留学生
 これは、自己都合で渡航費などを自己負担してまで来日している方々。
 そして、『就労』ではなく『就学』の目的ですが、
 『資格外活動許可』を取得すれば、中途半端ではありますが、
 週28時間以内であれば、合法的に働くことが可能です。
 *長期休暇など除く。


③技術、人文知識、国際業務、技能などの就労可能な専門ビザ
 これは特に個別案件にて、招聘の仕方が整理できれば、
 実習生よりも簡単に招聘できます。



今後、また順次法改正が進むことと思いますが、
2016年の今は、この3つの選択肢でしょうか。


外国人労働者を受け入れる場合、
増えれば増えるほどに、その地域の行政の対応や、
買い物、電車やバスでの移動、病院、様々な局面での
外国人対応が発展していかねばなりません。

そうしないと、またどこそこの誰々が(国内は特に食えない売名行為が主目的の弁護士たち)、
人権侵害だと騒ぎ立てます。


東北では、そういった整備が柔軟に進んでいる動きが
記事から垣間見えます。


最近、東北ヘは行っていませんが、
そんな発展的な地域であるならば、
正に、近い将来の日本の姿が見え隠れするのかもしれませんね。



ついでに、関係ない余談

群馬銀、国際研修機構と覚書 外国人実習充実へ協力
日本経済新聞 2016/6/4 7:00
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFB03H5P_T00C16A6L60000/


銀行からJITCOにいって、JITCOが動いても、ハードル上げるだけで、
ハードルの乗り越え方を手取り足取りは教えてくれないから、
現実的には、あまり意味もないように思われます。




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低賃金は外国人の問題だけではない! [従業員側の問題]

低賃金を嘆き、生活がままならないと苦しい思いをしている人たちが、
なんだかごまんといるような気がします。

自動車整備士の給料が、少し前に騒ぎになった保育士や図書館員と同じレベルとのこと。

「7年目で手取り11万円」給与明細が大反響 自動車整備士、国家資格で「この待遇?」
J-CASTニュース 5月30日(月)20時12分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160530-00000007-jct-soci


mig.jpg


こういう時、いつも考えてしまいます。

確かに、以前(10年、20年前)は、
仕事ができなくても、それなりの給料をもらえて、
会社もそれで回っていました。

ある意味、ぶら下がりリーマンも、いる意味があったようにも思います。

それだけ、仕事があったから。

そして、会社もまだ潤っていたから。



ところが、今は全く違う。

なぜならば、仕事(売上)がない(少ない)から。


入ってくるお金が少なくなれば、必然的に減らせるところを減らすでしょう。

その減り方も顕著ですから、人件費にまで手を付けざるを得ません。


経営陣は、会社がこけたら元も子もありません。

当然、会社を維持すべく、リストラや、全員減給となっていきます。


そんな緩やかな変化を、緩慢に他人事のように過ごしてきている方々にとってこそ、
こういう事態になって対応できず、どうして昔はそれなりにもらえていたのに、
会社がズルい、ブラックだ、ウンヌンカンヌンと、
自らのことは棚に上げて騒ぎ出す。


それだけの社会が認める付加価値のある人材であるならば、
そんな評価しかできない会社に、とっとと見切りをつけて、
もっと適切な評価をしてくれる会社に移るなり、
自ら起業するなりすればいいのに。


そういう時だけ、自分はそういうタイプではないから。。。


・・・なんてことをツラツラ考えてしまいます。



そう、こういう時代の変化に対応できないまま、
「ナゼか」低賃金で働かされていて、世の中おかしいと思う方々が、
増えているように思います。



企業も生き残りに必死でしょうから、
こういう日本人よりも、まだ素直に頑張って働いてくれる外国人に
頼る選択肢を選ぶ企業が増え続けるのも、当然です。


実習生にも、もちろん小さくない問題も少なくありませんが、
それでも、日本人よりはよっぽどマシなのでしょう。


自らの成長にどん欲になりつつ、国籍を問わず人財について、
『ありがとう』と言っていただける人間に成長できるよう
心がけて邁進したいと思います。


自身にとっても、いつ手取り10万円になるか、
わからない世の中ですからね。











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第190回通常国会が閉会し、外国人技能実習制度の法改正はどうなっているのか?! [技能実習生の法改正]

第190回通常国会、衆議院は6月1日に閉会されました。

審議が続いていたはずの、

『外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案』

について、いったいいつになれば成立となるのでしょうか。


o0800045013612953288.jpg



色々ググって調べてみました。

現在は、『閉会中審査』となっているようです。


 閉会中審査

 国会は、会期が終了すると閉会になりますが、各議院の常任委員会と特別委員会は、
 その議院の議決があれば閉会中でも審査を行うことができます。
 この議決によって、各議院の委員会は、閉会中も会議を開いたり、
 委員を各地に派遣したりして、審査または調査を行っています。


と、ありました。


昨日ご案内しましたように、臨機応変な対応を見せるかと思いきや、
やはりそう簡単には進まないのが、本当にもどかしい限りです。


ダメなところは早急に撲滅し、健全化を1日でも早く進めていただきたい。



昔のうろ覚えだと、衆議院にて可決された法案は、

参議院に回され、参議院でスムーズに可決されれば、

そこでやっと晴れて成立となり、施行日などの見通しや、
具体的なガイドラインが、徐々に下りてくる。。。


そんな私の記憶通りであったならば、

本当に、年内に成立するのかすら、危ういのではとも思います。


特に消費税10%上げの再延期を決断した安倍総理の思惑が、
選挙を控えてのことであるならば、

そんな思惑も大きく働いての、ズルズル審議とさえ、言えそうです。




こういう事態をまざまざ、かつ幾度となく直面していると、
これらのお偉い様方は、人権保護、実習生救済などを、

本当に考えているといえるのでしょうか。


私には力も金もございませんが、

弱い犬でも、何もしないよりはマシと、吠えてみている次第です。




余談

こういう議員さんがいたなぁと思い出すブログを見つけました。

http://ameblo.jp/uenishi-sayuri/entry-12147333011.html


大したことは書いてありません。苦笑













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法務省が入管に指示し、不法就労黙認の上、実習やり直し許可を認めた! [行政の対応や思惑]

びっくりぽんです。

実習生が失踪した後に、不法就労し、結果強制送還と思いきや、
実習やり直しを、お役所が認めたケースがあるようです。

今までであれば、法治国家において、ありえないお話です。

人権保護が優先されたということなのでしょうか。



一時失踪のベトナム人男性に法務省が異例の対応 技能実習やり直し申請で
産経WEST 2016.6.1 08:54 
http://www.sankei.com/west/news/160601/wst1606010027-n1.html


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記事を拝見するに、ある意味、今までではありえないケースです。

通常では、理由の如何を問わず、失踪したならば、

受入企業は警察へ失踪届を提出します。

監理団体は、状況確認をし、入管へ報告します。


実習途中での失踪は、理由の如何を問わず、
監理団体としても、報告後の対処はできかねます。

まれに、どこぞの警察の職質などに引っ掛かり、そこの警察から引き取りに来なさい、
なんて連絡が入ることがありますが、引き取りには行けません。

なぜならば、失踪した時点で、不法滞在となり、
まして、その不法滞在者の世話をすることは、
これまた巻き込み事故になりうるからです。

失踪後、不法就労をしていたならば、不法就労者の手助けをする
=不法就労を助長している者として判断され、
とてもじゃないですが、責任を負えません。

ですから、助けを請うてきた元実習生を『手助けしてはいけない』という
ルールに準じて、今までは強制送還の手続きを進めることが現実的でした。


それがこのニュースです。

・・・状況もケースバイケースなのでしょうけれども、
今後は、一律、強制帰国(ルールを理解したうえで)と考えなくても
良いのかもしれません。


確かに法改正の審議中にて、人権保護の点も強く指摘されています。

良い意味で柔軟な対応となることを期待していきましょう。



・・・しかし、基準はある程度明確にしていただきたいものですよね。







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外国人技能実習制度法改正4/22-1介護について [介護 技能実習生]

去る平成28年4月22日(金曜日)、衆院の法務委員会にて、

『外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案』
『出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案』

技能実習生改正法案の4回目の審議です。

衆議院トップページ >立法情報 >会議録 >法務委員会
>第190回国会 法務委員会 第13号(平成28年4月22日(金曜日))
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/000419020160422013.htm

議事録のUPがありました。


img_news[1].jpg



参考人として、以下の方々が出席されました。

神奈川県立保健福祉大学名誉教授 根本 嘉昭
Jプロネット協同組合常務理事 村尾 和男
獨協大学法学部教授 多賀 谷一照
福島大学行政政策学類教授 坂本 恵
慶應義塾大学総合政策学部教授 後藤 純一

頭でっかちな大学の教授はともかく、
協同組合の常務理事が出席しているのが興味ありますね。

それぞれ十五分程度、意見を述べ、
その後、委員の質疑に対してお答えされています。


こちらにも触れていきたいと思います。


まず、根本教授のご意見の抜粋です。


平成26年10月に厚生労働省に設置されました
『外国人介護人材受入れの在り方に関する検討会』
この検討会の座長を務めさせていただきました。

この検討会は、

一つ、介護福祉士資格を取得した留学生が、
卒業後に国内での就労を可能にするため、
在留資格の拡充を含め、
年内を目途に制度設計等を行うこと、

一つ、外国人技能実習制度の対象職種に
介護分野を追加することについて、
日本語要件等の介護分野特有の観点を踏まえつつ、
年内を目途に検討し、結論を得ること

これまで二つの報告書を取りまとめております。


外国人介護人材と我が国の介護との関係という
最も基本的なスタンスにつきまして、
考え方を述べさせていただきます。


現在の我が国における少子高齢化の進行、
とりわけ、2025年問題と言われておりますように、
今から9年後の2025年、平成37年には
最大で250万人規模の介護人材が必要とされておりますけれども、
この介護人材の確保につきましては、
国内の人材確保対策を充実強化していくことで対応し、
安易に外国人介護人材を活用するという考え方は
とるべきではないということでございます。

すなわち、外国人介護人材の受け入れは、
あくまでもそれぞれの制度の趣旨に従って
対応するものでありまして、

資格を取得した留学生への在留資格の付与に関しては、
専門的、技術的分野への外国人労働者の受け入れ、

そして技能実習制度に関しては、
日本から相手国への技能移転という、

それぞれの制度本来の趣旨に資するものであって、
決して外国人を介護人材として安易に活用するものではない
ということでございます。


そして、次の三つの点について
適切な対応が図られるように検討いたしました。


第一に、介護職に対するイメージの低下を招かないようにすること、

第二に、外国人について日本人と同様に適切な処遇をすることを確保し、
日本人労働者の処遇や労働環境の努力が損なわれないようにすること、

第三に、介護は対人サービスでありまして、
また、公的財源に基づき提供されるものであることを踏まえまして、
介護サービスの質を担保するとともに、
利用者の不安を招かないようにすること。




これらを踏まえての意見。


今回の法案に関係すると思われることを
二つのポイントに絞りましてお話ししたいと思います。


第一に、介護福祉士資格を取得した留学生への在留資格の付与、在留資格「介護」の創設について

外国人留学生が日本の高等教育機関を卒業した場合と
明記されておりますように、
今回の在留資格の拡充の対象となる者は、
介護福祉士の国家資格の取得を目的として養成施設に留学し、
そこを卒業して介護福祉士資格を取得した者とすることが適当である

日本人と同様に就労場所を限定せずに認めるべきであること、
さらに、介護福祉士養成施設で受け入れる留学生の人数につきましては、
教育指導や実習受け入れの観点から、
看護師等養成所の運営に関する枠組み等も参考にしながら、
個々の教育機関の状況に応じまして
介護を学ぶ学生の各学年別定員の上限を定めるべきであること
等の結論に検討会では達した

国家資格である介護福祉士の資格を有している者を想定しております


第二に、技能実習制度への対象職種の追加について

人を相手とする対人サービスである介護分野ということで、
より適切な対応が求められるということになります。

一つ、移転対象となる業務内容、範囲を明確化すること、
二つ、必要なコミュニケーション能力を確保すること、
三つ、適切な評価システムを構築すること、
四つ、適切な実習実施機関の対象範囲を設定すること、
五つ、実習体制を確保すること、
そして第六に、日本人と同等処遇を担保すること、
第七に、監理団体による監理の徹底などにつきまして検討し、
介護固有の具体的方策をあわせ講じること

によりまして、さまざまな懸念に対して
適切に対応していくことが適当である


以上。



いくらお題目を唱え、体裁を繕ってはみても、
結局の目的は、姥捨て山にすることはできない。
だからこそ、2025年問題の250万人の人材不足対策として、
外国人もスタッフとして受入が可能となる手法を
以下の2種類の方法で、日本は受入開始します。

そんな内容を取りまとめたということです。

具体的には、

①外国人留学生が介護の資格を取得したならば、
 在留し、就労できる資格を創設しよう。

②それでも足りないだろうから、
 外国人技能実習生として、この技能実習制度を活用し、
 受入を進めよう。


そういうことです、実際には。


ただし、法治国家において、これらの指摘しているポイントが
今後大事になるので、受入を検討している施設側では、
当事者として、十分な背景理解は必要であると思います。


なんにせよ、早く具体的なアウトラインのルールを確定していただきたいものです。







































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